パート・有期雇用の労働条件通知書、10月からの追加事項

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法律・税務・士業全般
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用の従業員を採用するときや、雇用契約を更新するときに、書面等で明示する事項が追加されました。

追加されたのは、待遇の相違の内容や理由などについて、従業員が会社に説明を求めることができる旨です。これから採用や契約更新を予定している会社は、労働条件通知書・雇用契約書や別紙の案内など、採用・契約更新時に渡す書類を確認しておきましょう。

■今回、何を確認すればよい?

まずは、パート・有期雇用の従業員に渡している書類に、今回追加された事項が記載されているかを確認します。以前から同じひな形を使っている場合は、採用時だけでなく、契約更新時に使う書類も確認してください。

あわせて、手当や賞与、福利厚生などについて、正社員と取扱いが異なる部分や、その理由を整理しておくと、説明を求められたときに対応しやすくなります。書類の記載と、実際の社内での取扱いを照らし合わせることも大切です。

■2024年の変更とは別の確認が必要

2024年4月には、就業場所・業務の変更の範囲など、労働条件の明示ルールが変わっています。

今回の2026年10月の追加事項は、そのときの変更とは別です。「2024年に通知書を見直したから大丈夫」とせず、現在の様式に今回の内容が含まれているかを確認しましょう。

様式を見直す際は、これからの採用・契約更新に使用する書類から確認を進めると、必要な作業を整理しやすくなります。

■保険の加入手続きと、雇用書類の作成について

従業員を採用するときは、社会保険・雇用保険の加入手続きと、労働条件通知書・雇用契約書の作成を並行して進めることがあります。

保険の加入手続きは、年金事務所やハローワーク等に届出を行う業務です。労働条件通知書や雇用契約書の作成は、勤務時間・賃金・契約期間など、会社と従業員の間の条件を書面にまとめる業務です。それぞれ必要な情報や作業が異なります。

ご依頼の際は、保険の加入手続き、書類の作成、または両方を希望するのかをお知らせいただくと、ご案内がスムーズです。

■書類作成をご希望の方へ

当事務所では、労働条件通知書・雇用契約書の作成について、ココナラ内でご依頼を承っております。

ご購入前のお見積りでは、次の4点をお知らせください。

・新たな採用か、契約更新か
・雇用形態
・対象となる人数
・希望する作成時期

既存の書類がある場合は、そちらも確認したうえで、対応内容と料金をご案内します。

対応可否の確認とお見積りは無料です。個別の制度判断や、具体的な文案の作成・修正は有料業務として承ります。

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※2026年10月20日時点の情報です。

出典:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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