育休から復職して給与が下がったのに、社会保険料が変わらないのはなぜ?

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法律・税務・士業全般
時短勤務で復職した従業員から「給与が減ったのに、社会保険料が変わらない」と聞かれたら、給与額だけでなく、保険料の計算に使う「標準報酬月額」と改定時期を確認しましょう。

育児休業を終えた方には、通常の月額変更とは別の改定を利用できる場合があります。会社が確認したい順に整理します。

1.社会保険料は、その月の給与に毎回連動するわけではありません


健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料は、原則として「標準報酬月額」という等級ごとの金額を基に計算します。そのため、復職後の給与が下がっても、直ちに標準報酬月額が変わるとは限りません。

給与明細だけを見て「控除ミス」と決めつけず、現在の標準報酬月額、改定の対象になるか、何月分の保険料を控除しているかを確認することが大切です。

2.本人の申出で検討する「育児休業等終了時改定」


育児・介護休業法による育児休業等を終了した日に、3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たすと、育児休業等終了時の標準報酬月額の改定を申し出ることができます。

手続きは、本人の申出を受けた会社が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出する流れです。復職した全員に自動で適用される仕組みではありません。

通常の随時改定は原則として固定的賃金の変動や2等級以上の差などが要件ですが、育児休業等終了時改定は、固定的賃金の変動がなくても、1等級以上の差で対象となり得ます。
※通常の随時改定にも、標準報酬月額の上限・下限に関する1等級差の例外があります。

3.給与の金額だけでなく「支払基礎日数」も確認


改定の判定では、育休終了日の翌日が属する月から3カ月の報酬を確認します。少なくとも1カ月は、原則17日以上の支払基礎日数が必要です。平均を計算するときも、原則として17日未満の月は除きます。

支払基礎日数は「給与計算の対象となる日数」です。一律に出勤日数へ置き換えることはできません。

特定適用事業所等の「短時間労働者」は11日以上の月を用います。また、短時間就労者(パート)で3カ月とも17日未満の場合は、そのうち15日以上の月で算定する取扱いがあります。

ここでいう「短時間労働者」と、育児のために時短勤務をする人は同じ意味ではありません。加入区分と給与の計算方法を確認しましょう。
なお、育休終了日の翌日から引き続き産前産後休業を開始する場合、この申出はできません。

4.いつから変わる? 改定までの流れ


次は、本人の申出や等級差・支払基礎日数などの条件を満たす場合の設例です。

① 9月30日:育児休業終了
② 10月・11月・12月:支払われた報酬と支払基礎日数を確認
③ 翌年1月:4カ月目の標準報酬月額から改定

基準になるのは「育休終了日の翌日が属する月」です。給与の勤務対象月と支給月を取り違えないようにしましょう。

また、「1月から標準報酬月額が変わること」と「1月支給の給与明細に反映されること」は分けて確認します。給与からの控除月は、会社の保険料の徴収方法によって異なります。

5.将来の年金への配慮は、別の手続きです


3歳未満の子を養育し、養育期間中の標準報酬月額が養育開始月の前月より低くなった場合には、「養育期間標準報酬月額特例申出書」による手続きも確認しましょう。

これは、対象期間の将来の厚生年金額を計算する際に、養育前の標準報酬月額を用いるみなし措置です。育休終了時改定を届け出るだけで自動適用されるわけではなく、対象条件や申出を別に確認します。

給与を増やす給付金や、健康保険の給付額を一律に維持する制度ではありません。

6.会社がまず確認すること


・育児休業の終了日と、終了時の子の年齢
・本人からの改定の申出
・現在の標準報酬月額
・対象3カ月の報酬、支給日、支払基礎日数
・養育特例の対象になるか
・保険料を給与から控除する月

復職後の手取りの疑問は、給与計算と社会保険の届出をあわせて確認すると整理しやすくなります。

【手続きのご依頼について】


手続きの対応可否・お見積りは、当事務所の「労務、労災、育休など様々な手続きの作成を代行します」からご確認ください。個別の制度判断や具体的な対応方法のご相談は有料です。


個人番号や給与明細などの個人情報を公開コメントへ記載せず、ご依頼後の正式な案内に沿ってご準備ください。

【出典・確認日】


日本年金機構
・「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」
・「育児休業等終了時報酬月額変更届」届書・説明欄
・「随時改定(月額変更届)」
・「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を受けようとするとき」および詳細説明

2026年10月24日時点の公表資料に基づく一般的な制度説明です。個別の適用は、加入先や勤務・給与の状況に応じて確認してください。
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