平日ならいつでもOK!土日祝でも予定ない場合は...
はじめまして。大阪の社労士です。 (最近、時事通信社様の取材を受け、記事になりました。) 「会社にこう言われたけど、本当にそうなのかな?」 「ネットで調べても、自分のケースに当てはまるのか分からない」 そんな“モヤモヤしたままの労務のお悩み”を、第三者の立場からいっしょに整理するお手伝いをしています。 ぜひ、「労働基準法のプロ」である社会保険労務士に相談してみませんか? ■ こんなご相談が多い・得意な分野 ・解雇・退職勧奨の場面で、どう受け止めて動けばいいか整理したい ・妊娠・出産にともなう産休・育休や、復職後の働き方について相談したい
社会保険労務士 取得年 : 2025年
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