育児の時短勤務は3歳未満、給付は2歳未満?制度の違いを整理

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法律・税務・士業全般
「育児の時短勤務は3歳になるまで使えるのに、育児時短就業給付金は2歳未満なの?」
復職する従業員への説明では、勤務制度と給付金を分けて確認することが大切です。会社が設ける働き方の制度と、雇用保険から支給される給付は、対象や手続きが異なります。

1.勤務制度と給付金は、別の仕組みです


育児・介護休業法の短時間勤務制度は、3歳未満の子を養育する労働者について、原則1日6時間とする措置を含む制度を会社が設けるものです。

一方、雇用保険の育児時短就業給付金は、2歳未満の子の養育のために所定労働時間を短縮し、賃金が低下するなどの条件を満たした被保険者への給付です。

年齢の基準が異なるため、「勤務制度を利用できる期間」と「給付の対象になる期間」は一致しません。2歳以降も時短勤務を続けられる場合がありますが、そのことだけで給付も続くとはいえません。

2.短時間勤務制度も、全員が同じ条件ではありません


法定の短時間勤務制度は、3歳未満の子を養育する労働者が対象です。ただし、日々雇用される人、1日の所定労働時間が既に6時間以下の人、現に育児休業中の人等は対象から外れます。

また、労使協定がある場合は、継続雇用1年未満、週の所定労働日数が2日以下の人等を除外できる取扱いがあります。業務の性質上、短時間勤務が困難な業務を除外する場合には、代替措置が必要です。

会社独自に法定より長い期間を対象にすることもあります。子が3歳以降の場合も、柔軟な働き方のための措置や就業規則を確認しましょう。

3.給付は「時短になった」という事実だけでは決まりません


育児時短就業給付金では、2歳未満の子を養育するため、週の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であることなどを確認します。

受給資格は、育児休業給付の対象となる育休から引き続き同じ子について時短就業を始めた場合、または原則として開始前2年間に所定の被保険者期間が12カ月ある場合などに判定されます。

「引き続き」には、復職日から開始する場合に加え、育休終了日と時短開始日の間が14日以内の場合も含まれます。被保険者期間の計算や確認対象期間には例外もあるため、賃金台帳等で確認します。

通常の固定時間制では、所定労働時間を変えず、早退や欠勤で実際の勤務時間と給与が減っただけでは、給付対象の時短就業とは扱われません。シフト制等には別の確認方法があります。

各月についても、月の初日から末日までの被保険者資格、時短就業の期間、他の育児・介護休業給付等との関係を確認します。

4.給付額は、給与の減少分すべてを補うものではありません


原則は、支給対象月に支払われた賃金の10%です。開始時の賃金に対する割合が90%を超えて100%未満となる場合は支給率が調整され、給付と賃金の合計額等に上限もあります。

賃金が下がっていない月等は支給されません。「時短勤務を選べば全員に給与の10%が必ず上乗せされる」という説明は避けましょう。

5.復職前に、日程と必要資料を整理しましょう


会社は、次の事項を分けて確認すると手続きが進めやすくなります。

・子の生年月日、育休終了日、時短開始日
・時短前後の週の所定労働時間
・会社の短時間勤務制度と、利用の申出
・雇用保険の加入状況と受給資格
・勤務状況、賃金台帳、他の給付の受給状況
・受給資格確認、初回・継続申請の時期

短時間勤務制度の利用申出と給付金の申請は別の手続きです。給与計算の変更、給付の申請、社会保険の標準報酬月額の見直しも、それぞれ確認する必要があります。

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対応内容・料金の詳細は、以下のサービスページをご確認ください。ご購入前に見積り相談をお願いします。


【出典・確認日】


厚生労働省
・育児休業制度特設サイト「短時間勤務等の措置」
・「Q&A~育児休業等給付~」Q58・59・64・66・67・73等
・「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日時点版

2026年10月24日時点の公表資料に基づく一般解説です。勤務制度の利用可否と給付の受給可否は、それぞれの条件で確認してください。
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