【育休】本年8月から育児休業等給付の申請手続きが変わります!実務担当者が押さえたい3つのポイント

【育休】本年8月から育児休業等給付の申請手続きが変わります!実務担当者が押さえたい3つのポイント

記事
法律・税務・士業全般
神戸の社労士、井上です!



令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きが見直されます。



今回の改正は給付額が変わるものではありませんが、申請手続きがよりスムーズになる内容となっていますので、人事・労務担当者の方は、ぜひ確認しておきましょう。



① 出生時育児休業給付金の賃金申告が簡素化
これまでは、

「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」

を申告する必要がありました。



令和8年8月1日からは、

「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」

を申告する方法へ変更されます。



これにより、申請をより早く行えるよう配慮された改正です。

② 配偶者確認書類が提出しやすく
出生後休業支援給付金では、母親が申請する場合も父親と同様に、

母子健康手帳(出生済証明のページ)

を確認書類として利用できるようになります。



また、同じお子さんについて既に育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳等を提出する必要はありません。

③ 育児時短就業給付もさらに申請しやすく
育児時短就業給付では、

一定の場合は賃金証明書の一部記載を省略可能
フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の週所定労働時間の計算方法を見直し
様式例の改訂
照合省略対象事業主では確認書類との照合も省略可能
など、実務負担を軽減する改正が行われます。

社労士からひと言
今回の改正は「制度が大きく変わる」というより、

申請手続きを簡素化し、事業主・労働者双方の負担を軽減すること

が目的です。



令和8年4月から始まった育児時短就業給付など、新しい制度を利用する企業も増えてきています。

申請漏れや書類不備を防ぐためにも、最新の手続きに対応しておきましょう。



ていうか、今までがやり難かったんだよ。





労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣
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