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法律・税務・士業全般
【注意】人材開発支援助成金 「実質無料」「自己負担○円」の営業にはご注意を!
記事
法律・税務・士業全般
労務プランニング オフィスINOUE
2026/07/24 11:41
神戸の社労士:井上です。
厚生労働省より、人材開発支援助成金について注意喚起のリーフレットが公表されています。
近年、
「助成金を活用すれば実質無料で受講できます」
「自己負担○円で研修が受けられます」
といった営業を行う教育訓練機関やコンサルティング会社があることから、
事業主向けに注意喚起が行われています。
人材開発支援助成金は「後から助成される制度」
人材開発支援助成金は、事業主が従業員に訓練を受講させ、
訓練経費を事業主が負担することなどを要件として、その経費の一部を助成する制度です。
つまり、
助成金が必ず支給されるとは限らない
支給の可否や支給額は、労働局の審査によって決定される
という点を理解しておく必要があります。
「実質無料」といった勧誘には注意
厚生労働省では、
「助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができる」
本来受けることができない助成金・訓練の提案や勧誘
について注意喚起しています。
また、教育訓練機関等から訓練経費の実質的な返金や、
負担軽減につながる金銭の提供を受けた場合は、
支給対象外となるケースがあることも明確化されています。
営業資料にも注意を
研修を提案する際には、
「助成金で実質○円」
「自己負担○円」
といった表現を前面に出すのではなく、
「人材開発支援助成金の対象となる可能性があります。」
「支給の可否や助成額は、労働局の審査により決定されます。」
といった表現を用いる方が、制度の趣旨に沿った説明になるでしょう。
最後に
人材開発支援助成金は、企業の人材育成を支援する非常に有効な制度です。
しかし、助成金ありきの営業ではなく、企業にとって本当に必要な研修を実施し、その結果として助成金を活用するという姿勢が大切です。
当事務所では、人材開発支援助成金の活用について、制度の要件確認から計画届・支給申請までサポートしております。お気軽にご相談ください。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣
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