就業規則は「会社を守るルール」であると同時に、従業員との信頼関係を築くための大切な土台です。しかし実際には、「何を書けばいいのか分からない」といった悩みを抱える会社は少なくありません。本記事では、就業規則の基本について解説します。
1.就業規則とは?
就業規則は、労働時間・休日・賃金・服務規律など、会社と従業員の間のルールを明文化したものです。よく、「会社のルールブック」と言われたりします。労基法では、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し、意見書を添付して、労働基準監督署へ届出することが義務付けられています。また、就業規則に記載すべき事項は、下記のとおりです。
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●絶対的必要記載事項(必ず必要)
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
●相対的必要記載事項(定めがある場合必要)
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
(3)食費、作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項 その他全労働者に適用される事項
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もっとも、実務の現場では「従業員が10人未満だから不要」という考えも多く、後々のトラブルにつながるケースも少なくありません。確かに、従業員が10人未満の事業場では、作成義務はありません。
しかし、いざ、従業員から質問を受けた場合や、トラブルになった場合、就業規則を作成していないと、対処方法が分からなくなってしまいますので、やはり会社のルールは、就業規則として明確にしておくことが望ましいでしょう。私自身、監督官時代、多くの会社の調査を担当しましたが、就業規則の有無が問題になるのは、ほとんどが「トラブル発生後」でした。ですので、可能であれば、従業員が一人でもいる場合は、就業規則を作成しておくことが、会社と従業員の双方にとって、安心に繋がると考えています。
2.就業規則の作成方法
一番安価に就業規則を作成する方法は、なんでしょうか。それはおそらく、厚生労働省が出している「モデル就業規則」を参考に、自社で作成する方法です。そうすれば、ほとんどお金をかけずに就業規則を作成することができます。しかし、それでもなお、安くないお金を払って就業規則の作成を依頼する会社は多くあります。それはなぜなのでしょうか。
第一に、「本当にモデル就業規則で十分なのか」という視点があります。例えば、一般的に、休職制度を設ける場合、勤続年数に応じて休職期間を定めます。「勤続年数1年未満の場合は90日、1年~5年の場合は120日(勤続期間と休職日数はあくまでも参考です。)」といったような形です。しかし、モデル就業規則では、そのあたりが大まかにしか記載されていません。一つ具体例をあげてみましたが、このような箇所は、他にもあります。知らず知らずのうちに、一般的な規程と違った規程になっている可能性があります。
第二に、「自社に合っているのか」という視点があります。日本には、製造業や小売業やや観光業、建設業等の色々な業界があります。そして、業界ごとに働き方や抱える課題も異なります。例えば、観光業であれば、繁忙期と閑散期が比較的はっきりしているので、1年変形の採用の検討の余地があるとか、製造業であれば、交代制勤務や夜勤の可能性もあるいったようなものです。就業規則は、作成して終わりではなく、その後、運用していく必要がありますので、このあたりの視点も踏まえて作成する必要がありますが、この「判断」はある程度経験がないと難しいかもしれません。
3.就業規則が会社を守る具体的な場面
就業規則を作成したとして、どのような場面で役に立つのでしょうか。まずは、日常の労務周りの相談を受けた際、例えば、有給休暇の日数や遅刻早退の控除等です。
さらに、遅刻・早退が多い従業員や、問題行動が多い従業員の対応についても、就業規則に沿って行います。こうした場面で、会社が冷静に、かつ公平に対応するための基準になります。会社が適切な対応をしないと、それを見ている他の従業員のモチベーションが低下したり、離職に繋がってしまいます。
また、見落とされがちですが、上記のような場合、感情的なやり取りになることも多く、担当する者の心理的負担も大きいということも見逃せません。そのような負担も、参考にできる就業規則があれば、一定程度軽減できるでしょう。
4.作成後のメンテナンス
近年、毎年のように、法改正があります。作成後のメンテナンスについても考えておく必要があります。法改正により追加しないといけない項目が追加されていないケース等もあります。
5.まとめ
就業規則について解説しました。当事務所では、就業規則のみならず、労務管理について、ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元労基署職員(労働基準監督官)の視点から、適切なご提案をさせていただきます。