【36協定(時間外、休日労働に関する協定届)とは?】
従業員の過半数で組織する労働組合か従業員の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、労働基準監督署に届け出た場合に、初めて法定の労働時間(8時間)を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。
通常、「8時間を絶対超えない」ということが想定しづらいので、実質的には、従業員を雇用しているほぼ全ての会社において作成が必要な書面となります。36協定がないまま、時間外・休日労働を行うと、行政指導等のリスクがありますので、適切に作成し、届出する必要があります。
【サービスの特徴】
36協定を、会社の実情に合わせて対応いたします。
対応者は元労基署労働基準監督官としての実務経験を有しており、労働基準法をはじめとする関係法令や、労基署が実際に確認するポイントを熟知しています。「これで本当に問題ないのか」「指摘されないか不安」といった声に、監督官目線でお応えできるのが強みです。
丁寧に確認を行いながら進めます。「何を書けばいいか分からない」「これで大丈夫か不安」という方も、お気軽にご相談ください!
また、一度作成いただくと、会社内でフォーマットとして利用することも可能です。
必要な情報(職種、時間外労働時間数等)をご提供いただきますので、ご了承ください。