不就業控除額1

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コラム
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、不就業控除について、説明します。 

1か月の所定労働日数:20日
1日の所定労働時間:8時間
基本給:300,000円(月額)
1ヵ月の不就業時間数:無断欠勤2日、遅刻早退40分
1日あたりの賃金
 300,000円(基本給)÷ 20日(1か月の所定労働日数)
  = 15,000円
 欠勤控除額
  15,000円 × 2日 = 30,000円
1時間あたりの賃金
  15,000円(1日あたりの賃金)÷ 8時間(1日の所定労働時間)
    = 1,875円
 遅刻早退控除額
   1,875円 ÷ 60分 × 40分 = 1,250円
不就労控除額
   30,000円(欠勤控除額)+ 1,250円(遅刻早退控除額)
    = 31,250円

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