標準報酬月額の決定方法

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皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、標準報酬月額の決定方法について説明をします。
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を算出する上で
必要となる標準報酬月額の決定方法は全部で4つあります。
  1)資格取得時決定
      入社時や雇用契約の変更時
  2)定時決定(毎年7月)
      原則として、7月1日現在の被保険者が対象
      4月~6月の3ヵ月に支給した報酬の届け出を行う
      ⇒ その年の9月~翌年の8月までの保険料額が決定
            支払基礎日数:17日以上
            パートタイマー(短時間就労者)は15日以上
            途中入社の場合は、
            日割計算の場合は対象外
            日割計算なしで17日以上の月は対象
            欠勤控除の場合
            月間所定労働日数ー欠勤日数が支払基礎日数
  3)随時改定
      昇格、降格、給与形態の変更時
      固定的給与が変動したことで、
              保険料額表での等級が2等級以上変動した場合が対象
              支払基礎日数がすべて17日以上が条件
  4)育児休業等を終了した際の改定
      復職後、育児勤務等で賃金が減少した場合、
      保険料が安くできる。
      養育する子が3歳までは、保険料が安くても
      将来の年金額は減額されない。 
      被保険者からの届け出によって、
      育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた
      報酬の平均額に基づく 

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