【労働時間】他社でも働いている従業員の給与計算

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こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。

昨今「副業OK」という会社も増えてきて、世間にも広まってきています。

ですが、副業をOKにする上で会社としては何をしたらいいのか?という点は、あまり知られていないのではないでしょうか。

今日のブログでは、「え?そうだったの…?」と一番驚く部分をご紹介したいと思います。

それは、労働時間は通算されるという点です。

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ちょっと分かりにくいと思うので、ブログのタイトル通り、

「別の会社でもパートで働いている人を採用した会社」

の目線で解説していきます。

つまり、従業員から見るとこちらが「副業先」となりますね。

・別の会社をA社
・自社(従業員にとっては副業先)B社

とします。

・A社で7時間
・B社(自社)で3時間

勤務した場合、1日の労働時間はそれぞれの会社で見るのではなく、A社とB社を合計した「10時間」となります。

ここで注意すべき点が、B社(自社)での給与計算です。

単純に、「時給×3時間」で計算すれば良いと思われがちですが、実は違います。

まず大原則として、法律で「労働時間の1日の上限は8時間」と決まっています。

8時間を超えたら、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

つまり、A社とB社を合計して「10時間」ということは、1日の労働時間の上限を「2時間オーバー(10時間-8時間)」しています。

この場合、割増賃金を支払うのは、B社(自社)です。

B社で働いた3時間の給与計算は、以下の①と②の合計額になります。

①時給×1時間
②時給×1.25(割増率)×2時間

単純に、「時給×3時間」をしている場合、未払い賃金が発生しているということになります。

このように、副業は一般化してきてはいますが、管理する会社側がきちんと副業の管理や決まり事を把握していないと、未払い賃金の発生やトラブル発生になりかねません。

・従業員が他社で副業してもOK
・他社で働いている従業員の採用もOK

とする場合、会社では何を管理する必要があるのか、注意すべきことはあるのかを事前に確認してから副業導入することをおススメします。

不明な場合は、必ず専門家(社会保険労務士)に相談するなどしましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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