【求人出してる会社様注意】4/1から求人票表記変わります

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こんにちは。
名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。

今日のブログは、

「4/1から求人票の表記が変わります」

というお知らせになります。

求人を出しているすべての会社様が対象となります。

以下、3点を求人票に追加で表記する必要があります。

①仕事内容の変更の範囲
(雇入れ直後だけでなく、将来の見込みについても記載)

②仕事場所の変更の範囲
(雇入れ直後だけでなく、将来の見込みについても記載)

③期間のある労働契約を更新する場合の基準


自社ホームページ、ハローワーク、全ての求人票の変更が必要になります。

求人広告のスペースが足りなくて書けないという場合は、「詳細は面談時にお伝えします」と書いておき、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。

この場合は、面接等で求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。

記載方法が不安な方は、社会保険労務士にご相談することをおススメいたします。
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