端数処理について

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コラム
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、給与計算ならびに賞与計算における端数処理について
説明します。
      賃金は、原則としてその全額を労働者に支払わなければならない。
                  (労働基準法24条)
   例外として
    以下の場合は、50銭未満の端数を切り捨て、
    または50銭以上の端数を 1円に切り上げすることができる。 
     ・ 1時間あたりの賃金額
     ・ 割増賃金額
   時間の端数処理について
     1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の
           それぞれの時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合、
           30分未満を切り捨てまたは30分以上を
           1時間に切り上げすることができる。
      健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の被保険者負担分について
     1円未満の端数が生じる場合、
          原則として50銭以下は切り捨て、50.1銭以上は
   切り上げとなる。 
   月間平均所定労働時間について
     小数点以下を切り捨て、または小数点以下第1位までとする。
      平均報酬月額
     1円未満切捨て

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