就業規則で副業は禁止できるのか?

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法律・税務・士業全般
こんにちは。
神戸会計労務管理事務所の岡本です。

今回のテーマは就業規則で副業は禁止できるのか?
についてです。

働き方改革によって副業をされている方も多いかと思います。
副業をされている方の中には就業規則で副業が禁止されているけれども会社には内緒で副業をされているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

まず、公務員は国家公務員第103条および地方公務員法第38条で副業は禁止されています。
民間企業の社員の場合はどうでしょうか?
結論から申し上げますと以下の4つに該当する場合を除いてその部分についての就業規則は無効です。
・労務提供上の支障がある場合
・企業秘密が漏えいする場合
・会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
・競業により、企業の利益を害する場合

そりゃそうですよね。
夜遅くまで副業に精を出して本業が疎かになったり、競合他社に情報が漏洩するようなことがあるのに副業が許可されるはずもありません。

労働基準法では、労働者に対して休憩時間を自由に利用させるべきことが規定されており、休憩中は仕事から完全に解放されている必要があります。
休日についても拘束時間外なのでその時間は労働者の自由であるはずです。

労働基準法は最低の労働条件を定めたものなのでこれを下回る就業規則はその部分については無効となるわけです。

就業規則は労働基準監督署が受理したからOKではありません。
労働基準法に抵触するような就業規則は修正が必要です。
当事務所でも「就業規則の作成」を扱っています。
是非ご利用ください。









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