ブログ
サポート
ログイン
会員登録
ログイン
会員登録
カテゴリから探す
目的から探す
出品者を探す
ブログを探す
仕事・求人を投稿して募集
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
サービス出品
ブログを投稿
サービス出品
仕事・求人を投稿して募集
ココナラブログ
日本の工場が外国にありその外国で損害が発生した場合の処理
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/11/23 16:22
例えば、日本化学薬品会社A社が、インドに工場を持っていたとします。このインドの工場の排水がミャンマーを通って、インド洋に流れ出たとします。
一例ですが、ミャンマーの会社が損害を受けたとして日本の会社を不法行為による損害賠償請求で訴えるとしたら、どこの国の法律を使うのかという問題です。
通則法17条の適用により、加害行為の結果が発生した地の法律の適用となります。もっともこの不法行為が一般的に予見できないものであれば、加害行為が行われた地となります。
工場の排水は予見できます。従って、ミャンマーの法律の適用となります。
行政書士 西本
#ミャンマー
#国際的な紛争の裁判管轄
#民法
#条約
#ベルヌ条約
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
一覧に戻る