絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

国連などの国際機関職員の給与等にはどの国の税金もかからない

 国際連合、国際機関、アジア開発銀行などの職員等の給料には、どの国の税金もかからないのはご存知ですか。その根拠は、国際連合に適用される「国際連合の特権及び免除に関する条約」 国際連合の専門機関に適用される「専門機関の特権及び免除に関する条約」 アジア開発銀行に適用される「アジア開発銀行を設立する協定」 などに規定されています。 日本の居住者の高額所得者は半分近く所得税や住民税がかかるので、うらやましいかぎりです。 なお、国連等国際機関を退職したあとでもらう「退職年金」は、そのような規定がないので、普通の年金と同様課税されます。 また、各国の日本大使館で働く大使、公司などには日本の税金はかかりません。反対に、外国で働く日本の大使館員には外国の税金はかかりません。いずれも本国の税金がかかります。ただし、日本にある外国大使館で働く日本人職員は日本の税金がかかります。外国大使館で働く日本人職員には、「源泉徴収制度」は適用されませんので、毎年確定申告が必要です。 米国の大統領の確定申告書(1040)は、オバマ大統領まではネットで公表されていますが、トランプ大統領は公表していません。 ちなみに、天皇陛下の確定申告書は某税務署の金庫に厳重に保管されており、その署の署長と総務課長くらいしか見ることができないようです。
0
カバー画像

日本の工場が外国にありその外国で損害が発生した場合の処理

例えば、日本化学薬品会社A社が、インドに工場を持っていたとします。このインドの工場の排水がミャンマーを通って、インド洋に流れ出たとします。 一例ですが、ミャンマーの会社が損害を受けたとして日本の会社を不法行為による損害賠償請求で訴えるとしたら、どこの国の法律を使うのかという問題です。 通則法17条の適用により、加害行為の結果が発生した地の法律の適用となります。もっともこの不法行為が一般的に予見できないものであれば、加害行為が行われた地となります。 工場の排水は予見できます。従って、ミャンマーの法律の適用となります。 行政書士 西本
0
2 件中 1 - 2
有料ブログの投稿方法はこちら