契約で担保にとれるもの(契約業務に関するお話)

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法律・税務・士業全般
例えば、人にお金を貸したとして、仮にその人が期日に返せない場合、どうしますか?返せと言ってみても返せないものは返せないと開き直るかもしれません。

そこで、返せない場合に備えて、その保険的な役割としてあるのが担保です。
有名なところでいくと、保証人ですね。保証人は大きく2種類です。保証人と連帯保証人です。
どちらがいいかと言いますと、担保力が強いのは連帯保証人ですね。保証人との違いは、保証人だと借りている人が返せない時だけ
出てくるのが保証人、連帯保証ですと、期日になればいきなりその連帯保証人に返せと言えるといった違いがあります。

他にも不動産に抵当権や質権を設定するということもできますし、著作権などに質権を設定したり、工場の機械に丸ごと譲渡担保という形で、権利を移転させるということもできます。

では約束はどうでしょうか?返せないなら仕事を手伝うですとか、歌を歌うという契約は有効かという話ですが、これについては次回当事務所に契約書の作成依頼でよくいただく事例を交えてお話します。

行政書士 西本
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