契約書は屋号で作成できる?個人事業主が知っておくべき注意点を行政書士が解説

契約書は屋号で作成できる?個人事業主が知っておくべき注意点を行政書士が解説

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法律・税務・士業全般


こんにちは。ファビスト行政書士事務所です。

個人事業主の方から、

「契約書は屋号だけで作成しても大丈夫ですか?
「開業届を出しているので屋号で契約できますか?」
「本名を書かなくても問題ありませんか?」

というご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げると、契約書に屋号を記載すること自体は可能ですが、屋号だけを契約当事者として記載することは避けるべきです。

今回は、契約書における屋号の取扱いについて分かりやすく解説します。

1 屋号とは?

屋号とは、個人事業主が営業上使用する名称です。

例えば、

○○デザイン
○○コンサルティング
○○行政書士事務所

などが屋号に当たります。

会社の「株式会社○○」のような法人名とは異なり、屋号には法人格はありません。

つまり、法律上の契約主体は屋号ではなく、その事業を営んでいる個人本人です。

2 契約書を屋号だけで作成してもよい?

結論としては、おすすめできません。

例えば、

○○デザイン(以下「乙」という。)

だけが契約書に記載されている場合、法律上の契約当事者が誰なのかが不明確になる可能性があります。

屋号は同じ名称を別の人が使用していることもあり得ますし、屋号だけでは契約当事者を特定できない場合があります。

万が一、契約違反や代金未払いなどのトラブルになった場合、

誰が契約当事者なのか
誰に請求できるのか

について争いになるリスクがあります。

3 契約書にはどのように記載するべき?

契約書では、屋号と個人の氏名を併記し、契約当事者を明確にする方法が一般的です。

例えば、

〇〇(屋号)こと〇〇(本名)

と記載します。

これにより、

・契約主体が明確になる
・屋号も相手方に伝わる
・トラブル防止につながる

というメリットがあります。

4 こんな契約書は要注意

次のような契約書は、後々トラブルになる可能性があります。

・屋号しか記載されていない
・氏名が記載されていない
・契約主体が法人なのか個人なのか分からない
・押印欄にも屋号しか記載されていない

契約書は「誰が契約したのか」が最も重要なポイントの一つです。

契約内容がどれだけしっかりしていても、契約当事者が曖昧では紛争の原因となる可能性があります。

まとめ

個人事業主が契約書を作成する場合は、次の点を押さえておきましょう。

・屋号は営業上の名称であり、法人格はない
・法律上の契約主体は個人本人である
・契約書は氏名を記載し、屋号を併記する方法が望ましい
・屋号のみの契約書は、契約当事者が不明確となるリスクがある

契約書は、万が一トラブルが発生した際に自分の権利を守るための重要な書類です。

「雛形をそのまま使っている」「AIが出力したものをそのまま使っている」「契約書の内容に不安がある」という方は、一度専門家によるチェックを受けることをおすすめします。

ファビスト行政書士事務所では、個人事業主・フリーランス・中小企業の皆様を対象に、契約書の作成・レビュー・リーガルチェックを承っております。

契約内容に応じた実務的なアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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