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米国で特許を持つ日本法人が米国で特許権侵害にあった場合

特許権侵害がなされたことで二つの請求を侵害者に行うことができます。 1、損害賠償請求 2、特許権侵害を差し止める この内1の損害賠償請求については不法行為と性質は同じとして考えます(カードリーダー事件最高裁、東京地裁平成15年・10・16)。 この場合通則法17条により結果発生地の法律の適用となります。アメリカで損害が出た場合には、アメリカの法律の適用となります。 他方、2の差し止め請求については特許権の効力の問題ととらえ、特許権は登録国に連結するので、この場合もアメリカ法の適用となります。 日本の裁判所を選択しているなど、専属的暴威管轄であればとくにこのアメリカ法の適用をもって日本の裁判所に提訴することになります。 行政書士 西本
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日本の工場が外国にありその外国で損害が発生した場合の処理

例えば、日本化学薬品会社A社が、インドに工場を持っていたとします。このインドの工場の排水がミャンマーを通って、インド洋に流れ出たとします。 一例ですが、ミャンマーの会社が損害を受けたとして日本の会社を不法行為による損害賠償請求で訴えるとしたら、どこの国の法律を使うのかという問題です。 通則法17条の適用により、加害行為の結果が発生した地の法律の適用となります。もっともこの不法行為が一般的に予見できないものであれば、加害行為が行われた地となります。 工場の排水は予見できます。従って、ミャンマーの法律の適用となります。 行政書士 西本
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