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ココナラブログ
米国で特許を持つ日本法人が米国で特許権侵害にあった場合
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/12/30 16:59
特許権侵害がなされたことで二つの請求を侵害者に行うことができます。
1、損害賠償請求
2、特許権侵害を差し止める
この内1の損害賠償請求については不法行為と性質は同じとして考えます(カードリーダー事件最高裁、東京地裁平成15年・10・16)。
この場合通則法17条により結果発生地の法律の適用となります。アメリカで損害が出た場合には、アメリカの法律の適用となります。
他方、2の差し止め請求については特許権の効力の問題ととらえ、特許権は登録国に連結するので、この場合もアメリカ法の適用となります。
日本の裁判所を選択しているなど、専属的暴威管轄であればとくにこのアメリカ法の適用をもって日本の裁判所に提訴することになります。
行政書士 西本
#アメリカ特許
#国際私法
#アメリカでの特許権侵害
#ベルヌ条約
#パリ条約
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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