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米国で特許を持つ日本法人が米国で特許権侵害にあった場合

特許権侵害がなされたことで二つの請求を侵害者に行うことができます。 1、損害賠償請求 2、特許権侵害を差し止める この内1の損害賠償請求については不法行為と性質は同じとして考えます(カードリーダー事件最高裁、東京地裁平成15年・10・16)。 この場合通則法17条により結果発生地の法律の適用となります。アメリカで損害が出た場合には、アメリカの法律の適用となります。 他方、2の差し止め請求については特許権の効力の問題ととらえ、特許権は登録国に連結するので、この場合もアメリカ法の適用となります。 日本の裁判所を選択しているなど、専属的暴威管轄であればとくにこのアメリカ法の適用をもって日本の裁判所に提訴することになります。 行政書士 西本
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国をまたいだ保証契約の有効性

ある国(仮に甲国とします)で1000万円をその甲人から借りた人(日本人)がいます。その時甲国でこの契約を締結しました。この甲国では保証契約は口頭でも成立するというルールだったとします。 そこでそのある人は日本人の友人に電話で、保証人になってくれと頼みます。了承を得て、甲人と電話で保証契約をすることにしました。 その後、そのある人が1000万円を返済せず、甲人は保証人に返済を迫ります。このとき保証人は日本の法律では、保証契約は書面でしなければならない(民法446条2項)ので保証契約は無効だと主張できるかという問題があります。 国をまたいでの法律行為の場合には、まず物権的な行為(所有権の移転など、売買による物の移動)か財産権的な行為かで分けて考えます。 保証契約は財産権的な行為ですので、通則法10条の話になります。 保証契約は、保証人は日本で承諾し、甲人が甲国から電話しています。 つまり承諾は日本,申し込みは甲国ということですね。これは10条4項の適用となり、申込地または承諾地のいずれかの法律に適用していればよいということになります。 本件では日本の法律上は保証契約は書面が必要ですが甲国では不要です。そして甲国では申し込みをし、日本からですが承諾もされています。よって甲国の法律の適用として保証契約は日本の法律上の公序良俗違反でもない限り有効となります。 よって保証人は返済義務があります。 行政書士 西本
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国際私法ケース2(海外在住時に進行した認知症による後見開始の審判を、日本の家庭裁判所に申し立てることができるか)

日本に在住しているなら民法7条により後見開始の審判の請求をすることができます。これは本人や配偶者、4親等以内の親族等が請求権者となります。 では成年後見開始の審判を受けたい人が海外在住の場合はどうなるのでしょうか? 法の適用に関する通則法第5条によると、日本国籍を有する者もまた後見開始の審判を日本の裁判所に請求できるとあります。 これは、仮に日本に住所がない場合でも、日本に親族がいたり財産があったり利害関係人が居たりすることはあるだろうから、その者達と本人の保護の必要性があることから海外在住時でもこれが認められるという趣旨となります。 したがって、海外在住時であっても、日本の裁判所に成年後見開始の申し立てることができます。。 行政書士 西本
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国際関係法(未成年者の海外取引の効力はどうなるか)

日本法によると未成年者は法定代理人の同意を得ずに取引をした場合、後から取り消すことができます(民法5条1項)。 例えば、17歳の少年が法定代理人の同意を得ずに海外取引をした場合でも、同じく取り消すことができるのでしょうか? 取引をした国では16歳が成人年齢だとするとどうなるのでしょうか? 通則法4条1項によれば、行為能力は本国法で定めるとあります。本国法とは、その者の国籍のある国の法律ということですから、今回なら日本法となります。 これによると17歳の初年は日本では未成年となり民法5条1項により取り消すことができると考えることになりそうです。 しかし、通則法4条2項では、法律行為をした者が行為地法(取引をした国の法律)によれば行為能力者とされかつ法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地にあった場合には、その者は行為能力者とみなされるとあります。 この趣旨は、同じ場所に当事者が居た場合のその者達の取引の安全を図る点にあります。 海外にこの少年が行って取引をしたのであれば、海外の法律が適用となり、今回は未成年者による取り消しは主張できないという結果になります。 行政書士 西本
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外国製の製品を私的に購入後日本に持ち込み不具合が生じ損害が出た場合の処理

このような問題を生産物責任と言います。生産物責任であれば通則法18条により、受け渡しを受け土地となります。つまり今回なら外国です。その国の法律で製造者に対し損害賠償請求をすることになります(通則法18条)。ただし、その商品が転々流通し、生産者が予定していない場所で売られている時は、その引き渡しを受け土地の法律で処理するのは、不都合ですのでこの場合は生産者の主たる営業所がある場所の法律が適用されます(通則法18条但書)。行政書士 西本
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