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ココナラブログ
国際私法ケース2(海外在住時に進行した認知症による後見開始の審判を、日本の家庭裁判所に申し立てることができるか)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/10/19 21:13
日本に在住しているなら民法7条により後見開始の審判の請求をすることができます。これは本人や配偶者、4親等以内の親族等が請求権者となります。
では成年後見開始の審判を受けたい人が海外在住の場合はどうなるのでしょうか?
法の適用に関する通則法第5条によると、日本国籍を有する者もまた後見開始の審判を日本の裁判所に請求できるとあります。
これは、仮に日本に住所がない場合でも、日本に親族がいたり財産があったり利害関係人が居たりすることはあるだろうから、その者達と本人の保護の必要性があることから海外在住時でもこれが認められるという趣旨となります。
したがって、海外在住時であっても、日本の裁判所に成年後見開始の申し立てることができます。。
行政書士 西本
#成年後見制度
#国際私法
#民法
#認知症
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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