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【ややこしいけど】任意後見の使い方!【知っていると役立つ】

皆さんこんにちは!今日は、任意後見制度です。ちょっと前に、成年後見制度の記事を書いて、その中で任意後見にも触れていますが、ご要望がちょっとだけあったので、詳しく書いていきます。現在、少子高齢化が世界で類を見ない速度で進行している日本では、身寄りがない、あるいは家族親族が遠方で支援できないとか、コロナ過で家族が支援したくてもできない、ということで様々な問題が出てきます。入院とか、金銭管理とか、施設入所とか、親族さんがいないと「どうしようもない」ということが多々あります。そんな社会なので、重要な制度ではあるなーと思っています。よかったら以前にも同じような記事を書いてますのでご覧くださいそれでは行きましょー任意後見は転ばぬ先の杖!任意後見制度は、将来、自身の判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。自分の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、任意後見契約を公正証書により締結しておく制度です。任意後見の内容、候補者は自分で決めれます任意後見制度では、制度の利用、任意後見人の選任、仕事の内容は全て本人が決めることができます。そのため、判断能力低下後も、これまでの生活スタイルを維持できるというメリットがあります。ただし、自由度が高いぶん任意後見契約の内容の不備があれば効果を十分に発揮できないというデメリットが存在するので要注意です。しかし、昨今では施設入所契約を締結する際、身元保証人が必要な場合が多く、身寄りがなく、身元保証人が立てられない場合は、身元保証会社との契約、または任意後見人を定めるこ
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認知症対策としての家族信託

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が認知症になったときのことを心配されている方も多いと思います。 例として、母親(75歳)と1人の子供がおり、子供は独立しているため、母親は自宅で1人で暮らしているとします。子供は常々母親のことを気に掛けています。 母親は今は健在ですが、自分が認知症になったときのことを非常に心配しています。 もし認知症になった場合は、子供に迷惑を掛けるわけには行かないので、自宅を売却して介護施設に入ろうと考えています。このようなケースでは、母親が認知症になった場合に備えて、次のような家族信託契約を結びます。 委託者(財産を託す人):母親 受託者(財産を託される人):子供 受益者(信託した財産から利益を受ける人):母親 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):子供 信託財産として金銭等のほかに自宅も含めておきます。 自宅を信託財産とすることにより、自宅の売却などの処分権は受託者(子供)が持つことになります。 この家族信託により、母親が認知症になっても、信託財産である自宅を子供が売却できます。 そして、自宅を売却して介護施設の入所費用等に充てることができます。 もし認知症対策を何もせずに母親が認知症になった場合、自宅を売却するには成年後見人を選任せざるを得ないことになります。このケースの場合、成年後見を申し立てるのは子供になるでしょう。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったくの第三者が突然家庭の中に入ってくることになります。 もちろん、成年後見人の報酬も継続的に発生します。 な
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親亡きあと問題を解決するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。障害を持つ子の親にとって、いわゆる「親亡きあと問題」という切実な問題があります。 「親亡きあと問題」を解決するために、家族信託を使う方法があります。 例として、父(75歳)と2人の子供がおり、長女(42歳)は健常であるものの、長男(45歳)には知的障害があり、自分では財産管理ができない状態であるとします。 現在、父は長男と同居しており、父が長男の面倒をみています。 そして、自分の死後は、信頼している長女に長男の面倒を見てもらいたいと考えています。 このようなケースでは、父の死後に長男が生活に困らないよう、次のように家族信託契約を結んでおきます。 委託者(財産を託す人):父 受託者(財産を託される人):長女 第一次受益者(信託した財産から利益を受ける人):父 父死亡後の第二次受益者:長男 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):長女 この家族信託により、父の生前は父のために信託財産が使われ、父の死後は、長男のために信託財産が使われます。さらに、長男亡き後に信託財産が残った場合は、その信託財産は長女が取得することになります。 ところで、自身の死後の長男の生活を心配するあまり、遺言により、長男に多額の財産を残したとしたらどうでしょうか。 遺言により、長男に多額の財産を相続させても、知的障害があるため、長男は自身で財産を管理することができません。そのため、財産の管理については結局は成年後見制度を利用せざるを得ないことになります。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったく
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【相談ポイントがわかる】成年後見制度の必要について

皆さんこんにちわ。この記事では専門職向けに支援過程で困りそうなことに対して、何かヒントをご紹介していきます。今回は身寄りがない人や身寄りがあてにできない人を支援をするときに、必ず頭をよぎる「成年後見制度」のスクリーニング例や必要性、リスクの判断に役立つチェックポイントをまとめてみました。この記事をみてわかること★ 本人の判断の能力のスクリーニングのポイント★ 成年後見制度の必要性のポイント★ リスクの判断のポイント本人の判断能力スクリーニング例成年後見制度の基本として「本人に何らかの精神上の疾患がありその影響で判断能力が下がっていることが医学的に判明している」ということがあります。いくら、金銭管理等で困っていても医学的にちゃんと確認できていないとダメなんですね。下記は判断能力の低下についてのスクリーニング例を示してみました。下記のチェックに該当すれば、とりあえずは主治医の先生に認知症や精神疾患等の診断名がつくかどうか?ということを相談してみるといいかもしれません。認知症・精神障害などの判断能力低下と思われる疾病がある。同じことを繰り返したり、会話のつじつまが合わない 同じものを繰り返し購入したり、同じ料理を繰り返し作る今までできていた手続きや書類の管理ができない 幻覚(幻聴・幻視など)、被害妄想がある約束の日時、服薬の時間・種類などを忘れる年齢や今日の年月日を言えない住所や自宅の電話番号が言えない 医療介護費・光熱水費・買い物などの支払いが自分でできない 預貯金の出し入れができない 親しい人の区別がつかない 帰宅ができなくなることがある 欲しいものを伝えたり拒否をしたりする際、
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成年後見制度とは|後見人の役割と注意点

成年後見制度とは何か 超高齢社会の日本では、認知症などにより判断能力が低下した場合の財産管理や生活支援が大きな課題になります。こうした状況に備えるために設けられているのが成年後見制度です。本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、本人に代わって法的な手続きや財産管理を行う仕組みです。 制度の利用申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長など。家庭裁判所が書類を審査し、必要性を判断したうえで後見人を選任します。後見人には弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が就任することが多いですが、親族が選ばれるケースもあります。成年後見人が担う役割 成年後見人の仕事は大きく「身上監護」と「財産管理」に分かれます。 ● 身上監護 本人の生活や療養に関する契約を代わりに行います。 • 医療や介護サービスの契約 • 契約後の履行状況の確認 • 施設入居契約の締結 本人が安心して生活できるよう、日常生活に関わる重要な判断をサポートします。 ● 財産管理 本人の財産を適切に守るための業務です。 • 財産目録の作成・家庭裁判所への提出 • 収入・支出の記録と管理 • 納税手続きなどの事務 後見人は、本人の財産を勝手に使うことはできず、家庭裁判所の監督のもとで厳格に管理します。成年後見制度のメリット 成年後見制度には、次のような利点があります。 • 親族による財産の使い込みを防止できる 家庭裁判所の監督が入るため、透明性の高い財産管理が可能です。 • 複数の専門家が関わるため、本人にとって最適な支援を受けられる 医療・介護・法律など、必要
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国際私法ケース2(海外在住時に進行した認知症による後見開始の審判を、日本の家庭裁判所に申し立てることができるか)

日本に在住しているなら民法7条により後見開始の審判の請求をすることができます。これは本人や配偶者、4親等以内の親族等が請求権者となります。 では成年後見開始の審判を受けたい人が海外在住の場合はどうなるのでしょうか? 法の適用に関する通則法第5条によると、日本国籍を有する者もまた後見開始の審判を日本の裁判所に請求できるとあります。 これは、仮に日本に住所がない場合でも、日本に親族がいたり財産があったり利害関係人が居たりすることはあるだろうから、その者達と本人の保護の必要性があることから海外在住時でもこれが認められるという趣旨となります。 したがって、海外在住時であっても、日本の裁判所に成年後見開始の申し立てることができます。。 行政書士 西本
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成年後見制度とは? 高齢者の財産管理や生活を支援する。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するための法律制度です。この制度により、精神的または身体的な理由で自分のことを適切に判断できない成人に対して、後見人が法律行為や日常生活に関する支援を行います。主に、財産管理や医療・介護に関する意思決定をサポートする役割を持っています。 この記事では成年後見制度についての基礎的な知識とその活用方法について解説します。 <この記事を読んで欲しい人>  □今後自分の認知能力が低下してきた場合の対策を考えておきたい人   □成年後見って聞いたことがあるけど何?という人   □親が高齢で詐欺とかに合わないか不安に感じている人   □財産管理について相談したいけど、誰に相談したら良いか分からない人成年後見制度の概要<成年後見制度とは?>成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする、あるいは本人に代わって財産を管理し、必要な契約を結んだり、不利益な行為を後から取り消したりすることによって本人を保護、支援する制度です。この制度は、本人の権利を尊重しつつ、必要な支援を提供することを目的としています。 <法定後見>本人の判断能力が不十分になった際に、本人、配偶者、4親等内の親族、または市町村長(身寄りのない者等)等が家庭裁判所に申立を行うことで、後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所によって選任され、後見人(保護者)が被後見人(本人)を法的に支援します。 後見 精神上の障害により判断能力を欠く状態の人に対し家庭裁判所が後見人を選任します。後見人は、財産
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認知症対策としての任意後見制度(2)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状の成年後見制度には様々な問題があり、法改正が検討されているということを前回のブログで紹介しました。 その成年後見制度の問題点を回避する方法の一つが任意後見制度です。 任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、本人の財産管理や施設入所契約等の事務を、信頼できる人に委任する契約を結んでおくものです。 この契約を【任意後見契約】といい、委任を引き受ける人を【任意後見受任者】といいます。 なお、任意後見契約は公正証書によってする必要があります。 任意後見契約で委任することができる内容は、財産管理に関する法律行為と、施設入所契約といった事務や法律行為についてです。 任意後見契約を結んでも、本人の判断能力が正常な状態のままである場合は契約の効力は発生しません。つまり、本人が財産管理等を引き続き行なうことになります。 しかし、認知症の症状が見られるなど、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見受任者等が【任意後見監督人】の選任を申し立てることになります。 そして任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。 任意後見監督人は弁護士や司法書士が選任されることが一般的です。 任意後見契約が発効したあとは、任意後見受任者は【任意後見人】として、判断能力が低下した本人に代わって財産管理等を行なうことになります。 成年後見制度では、裁判所が誰を後見人に選任するかが不透明で、弁護士や司法書士等の全くの第三者が選任されるケースが多々あります。 専門職後見人が選任された場合、継続的に報酬を支払う必要も生じます。 一方、任意後見制度では
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認知症対策としての任意後見制度(1)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。一人暮らしの方から、自身が認知症になったときのことを心配しているという相談を受けましたので、その対策について取り上げたいと思います。 その相談者の方は新築の自宅を所有していますが、自身が認知症になって施設に入所することになった場合は、自宅を売却して施設入所費用に充てたいとのことでした。 仮に事前に何の対策もしなければ、認知症が発症して本人の判断能力がなくなった場合、家庭裁判所によって【成年後見人(法定後見人)】が選任されることになります。 成年後見人には本人の身内が選任されるとは限らず、弁護士や司法書士などのまったくの第三者が選任されるケースも多く見られます。 そして、弁護士や司法書士などの専門職が選任された場合、もちろん報酬が発生します。 本人の財産額によって報酬は異なりますが、最低でも月2万円の報酬が発生することになります。 認知症の事前対策をしていなければ、専門職後見人が選任される可能性も高く、その場合、専門職後見人が家庭裁判所の許可を得た上で自宅を売却して、施設入所費用に充てることになります。 ただ、現状では、成年後見制度を利用すると、本人が死亡するまで成年後見を止めることができない制度設計になっています。 本人としては、自宅を売却して施設入所費用に充当してもらい、施設との入所契約を締結してもらった段階で成年後見の利用を終わらせたいと思っても、それができない制度設計になっているということです。 さらには、専門職が成年後見人に選任されている場合、本人が亡くなるまで継続的に報酬を支払わねばならないことになります。しかも、真摯に仕
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