【ややこしいけど】任意後見の使い方!【知っていると役立つ】
皆さんこんにちは!今日は、任意後見制度です。ちょっと前に、成年後見制度の記事を書いて、その中で任意後見にも触れていますが、ご要望がちょっとだけあったので、詳しく書いていきます。現在、少子高齢化が世界で類を見ない速度で進行している日本では、身寄りがない、あるいは家族親族が遠方で支援できないとか、コロナ過で家族が支援したくてもできない、ということで様々な問題が出てきます。入院とか、金銭管理とか、施設入所とか、親族さんがいないと「どうしようもない」ということが多々あります。そんな社会なので、重要な制度ではあるなーと思っています。よかったら以前にも同じような記事を書いてますのでご覧くださいそれでは行きましょー任意後見は転ばぬ先の杖!任意後見制度は、将来、自身の判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。自分の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、任意後見契約を公正証書により締結しておく制度です。任意後見の内容、候補者は自分で決めれます任意後見制度では、制度の利用、任意後見人の選任、仕事の内容は全て本人が決めることができます。そのため、判断能力低下後も、これまでの生活スタイルを維持できるというメリットがあります。ただし、自由度が高いぶん任意後見契約の内容の不備があれば効果を十分に発揮できないというデメリットが存在するので要注意です。しかし、昨今では施設入所契約を締結する際、身元保証人が必要な場合が多く、身寄りがなく、身元保証人が立てられない場合は、身元保証会社との契約、または任意後見人を定めるこ
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