サービス
サービスを探す
プロ人材を探す
仕事を探す
ブログを探す
サービス
サービスを探す
プロ人材を探す
仕事を探す
ブログを探す
購入・発注したい方
サービスを探す
プロ人材を探す
ノウハウ・素材を探す
ブログを探す
仕事・求人を投稿して募集
エージェントに人材を紹介してもらう
受注・働きたい方
出品する
単発の仕事を探す
継続 (時給/月給) の仕事を探す
エージェントに仕事を紹介してもらう
カテゴリ一覧
イラスト作成・漫画制作
デザイン制作
Web制作・HP作成・EC構築
動画編集・映像制作
集客・マーケティング相談
ビジネス代行・事務代行
音楽制作・ナレーション
IT相談・システム開発
ライティング・翻訳
コンサルティング・士業
生成AI活用・開発・制作
NEW
占い
悩み相談・カウンセリング
学習指導・資格・キャリア相談
住まい・美容・生活相談
オンラインレッスン・習い事
ハンドメイド制作
出張撮影・出張サービス
資産運用・副業の相談
弁護士検索・法律Q&A(法律相談)
サポート
はじめての方へ
ご利用ガイド
お困りのときは
ログイン
会員登録
サービスを探す
イラスト作成・漫画制作
>
デザイン制作
>
Web制作・HP作成・EC構築
>
動画編集・映像制作
>
集客・マーケティング相談
>
ビジネス代行・事務代行
>
音楽制作・ナレーション
>
IT相談・システム開発
>
ライティング・翻訳
>
コンサルティング・士業
>
生成AI活用・開発・制作
NEW
>
占い
>
悩み相談・カウンセリング
>
学習指導・資格・キャリア相談
>
住まい・美容・生活相談
>
オンラインレッスン・習い事
>
ハンドメイド制作
>
出張撮影・出張サービス
>
資産運用・副業の相談
>
>
プロ人材を探す
>
ノウハウ・素材を探す
ブログを探す
>
求人募集を投稿する
人材を紹介してもらう
仕事を探す
単発の仕事
継続(時給/月給)の仕事
出品する
仕事を探す
単発の仕事
継続(時給/月給)の仕事
仕事を紹介してもらう
ITエンジニアの仕事
事務・秘書の仕事
経理・労務・人事の仕事
デザイン・クリエイティブの仕事
マーケティングの仕事
営業の仕事
カスタマーサポートの仕事
コンサルタント・アドバイザーの仕事
出品する
仕事を紹介してもらう
求人募集を投稿する
人材を紹介してもらう
ブログを投稿
ココナラブログ
ホーム
ブログトップ
ブログ
法律・税務・士業全般
国際関係法(未成年者の海外取引の効力はどうなるか)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/10/13 19:23
日本法によると未成年者は法定代理人の同意を得ずに取引をした場合、後から取り消すことができます(民法5条1項)。
例えば、17歳の少年が法定代理人の同意を得ずに海外取引をした場合でも、同じく取り消すことができるのでしょうか?
取引をした国では16歳が成人年齢だとするとどうなるのでしょうか?
通則法4条1項によれば、行為能力は本国法で定めるとあります。本国法とは、その者の国籍のある国の法律ということですから、今回なら日本法となります。
これによると17歳の初年は日本では未成年となり民法5条1項により取り消すことができると考えることになりそうです。
しかし、通則法4条2項では、法律行為をした者が行為地法(取引をした国の法律)によれば行為能力者とされかつ法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地にあった場合には、その者は行為能力者とみなされるとあります。
この趣旨は、同じ場所に当事者が居た場合のその者達の取引の安全を図る点にあります。
海外にこの少年が行って取引をしたのであれば、海外の法律が適用となり、今回は未成年者による取り消しは主張できないという結果になります。
行政書士 西本
#未成年者の海外取引
#国際私法
#司法試験
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
一覧に戻る