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法律資格系ライターの朝活は、野菜の水やりと司法試験短答式試験の問題を解くこと?

暑い日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 暑いと記事を書く気力も衰えますが、ご依頼をたくさんいただいているので、夏バテしている暇はありません。 今日は、私の朝活についてのお話です。 最近はものすごく暑いので、庭で育てている野菜が水枯れしないように、毎朝水やりは欠かせません。 現在育てているのは、ミニトマト、キュウリ、ナスです。 どれも鉢植えで育てているので、この時期、水やりを忘れると、速攻で枯れてしまいます。特にキュウリは、接木苗でも弱いです。 おかげで、ミニトマトは毎朝、採り立てのものを食べられますし、キュウリ、ナスは浅漬けにしています。ミニトマトとキュウリはもうすぐ終わりかもしれませんが、ナスはもう少し頑張ってもらって、秋ナスの収穫を目指したいと思っています。 ちなみに、画像にあるおいしいメロンは、失敗しました。メロンはウリハムシにやられたり、葉がダメになったりで、本当に難しいです。 野菜の話はこれくらいにして、本題に入りましょう。 私の朝活は、法律資格系ライターとして、知識を維持するための勉強です。 そのための教材として活用しているのが、司法試験(予備試験)短答式の問題です。 私の仕事で必要な知識は、主に民事系の知識なので、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法の五科目の短答式の問題を解いています。 毎朝、一問ずつ問題を解きながら、自分なりの解説文を書くという作業を行っています。 その解説文は、過去問の解説の依頼を受けたときとか、予想問題作成の依頼を受けたような場合に、活用することができます。司法書士試験や行政書士試験、公務員試験関係の問題作成、過去問解説、
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たまっち先生の個別指導について(司法試験・予備試験受験生対象)

こんにちは,たまっち先生です。今回は,私がココナラで行っている個別指導についてブログを書かせて頂こうと思います。はじめに私が予備試験・司法試験受験生への受験指導を開始したのは,昨年の6月くらいからです。最初は,予備試験・司法試験の過去問添削を中心に活動しており,それ以外には出身法科大学院で後輩指導を行っていました。後輩に対する受験指導をしていく中で,過去問添削だけでは伝わらない部分があることに気づきました。文章だけではなく,対面での会話の中で,弱点を発見できたり,勉強方法の改善法を指摘できたりする場面があったのです。このように,過去問添削はどうしても文章によるやりとりになってしまいますので,なかなか伝わりにくい部分があることは否定できません。そこで,今年になってから開始したのが個別指導です。たまっち先生の個別指導とは①最大10通までの予備試験・司法試験過去問添削個別指導の軸となってくるのは,予備試験・司法試験の過去問添削です。600通以上の過去問添削経験を生かして,皆様の答案を丁寧に添削させていただきます。予備校等の添削を見ていると,最後に添削者がコメントを付すのみというものが見受けられますが,それでは受験生の復習が行いづらいです。そのため,私の添削では,答案の頁数及び行数を示しつつ,それぞれにコメントを付しています。その方が添削結果を見返した時に,答案のどの部分が評価されて,どの部分が評価されていないのかが一目瞭然だからです。過去問添削の意味は,添削が返却されてからの復習にあると考えておりますので,できる限り受験生の方々が復習を行いやすい添削というものを目指しております。なお
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【2022司法試験当日あるある8選‼️】予備試験受験生も必見です❗️

2022年司法試験・予備試験が間近に迫ってきました。 当日は信じられないハプニングが起こります。 過去に起こった事例をまとめ、精神的な予防に役立て頂きたいと思います。 過去から未来を予測し、適切な事前対策を図る力も難関試験における大切な要素ではないでしょうか#司法試験 #予備試験 #法科大学院
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無世夢幻4コマ劇場更新

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2022年7月の予備試験論文までの答案添削について

平素よりEPC司法試験教室の答案添削をご利用いただき、ありがとうございます。個人トレーナーサービス、過去問答案添削サービスともに多くの方にご利用いただき、大変感謝しております。できるだけ多くの受験生の答案添削、添削指導を行いたいと考えておりますが、当教室で担当できる上限数にほぼ達しつつあります。そのため、今年度の予備試験論文試験までは個人トレーナーサービスを中心にこれまで当教室を利用いただいた方の添削指導を中心とし、それ以外の新規の過去問答案添削は限られた数のみの販売としたいと考えております。満枠になっていることも多いかと思いますが、基本的に増枠は行わず、空きが出るまでは購入できないことになります(継続的に個人トレーナーサービスをご利用いただいている方は別です。)。数を増やせば利益は出ますが、添削の質を保つことが難しくなり、返却までの日数も長くなってしまうため、制限する必要があると考えました。制限に伴い、個人トレーナーサービスとベーシック答練以外の販売料金を値上げいたしました。個人トレーナーサービスとベーシック答練につきましては、これまで通りの料金、内容となっております。制限により当教室をご利用いただけない方も多くいらっしゃるかと思います。大変申し訳ございません。ただ、現在では当教室に限らず、個人で答案添削の依頼を受ける合格者が以前よりも増えております。このことは受験生にとっても添削する合格者にとっても大変望ましいことと考えております。自分に合った添削者による継続的な添削指導を受けることができるというのは受験生にとって大きなメリットがありますし、添削する側にも大きなメリットがあ
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国際関係法(未成年者の海外取引の効力はどうなるか)

日本法によると未成年者は法定代理人の同意を得ずに取引をした場合、後から取り消すことができます(民法5条1項)。 例えば、17歳の少年が法定代理人の同意を得ずに海外取引をした場合でも、同じく取り消すことができるのでしょうか? 取引をした国では16歳が成人年齢だとするとどうなるのでしょうか? 通則法4条1項によれば、行為能力は本国法で定めるとあります。本国法とは、その者の国籍のある国の法律ということですから、今回なら日本法となります。 これによると17歳の初年は日本では未成年となり民法5条1項により取り消すことができると考えることになりそうです。 しかし、通則法4条2項では、法律行為をした者が行為地法(取引をした国の法律)によれば行為能力者とされかつ法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地にあった場合には、その者は行為能力者とみなされるとあります。 この趣旨は、同じ場所に当事者が居た場合のその者達の取引の安全を図る点にあります。 海外にこの少年が行って取引をしたのであれば、海外の法律が適用となり、今回は未成年者による取り消しは主張できないという結果になります。 行政書士 西本
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司法試験について考える

法務省が2021年の司法試験合格者を発表しました。私は法学部出身ではなく、司法試験制度に詳しくもありません。素人が見た司法試験について、感想も含めて書いてみたいと思います。2021年の受験者は3424人(-7.5%)、合格者は1421人。2012年新試験移行後で最少でした。一方で合格率は41.5%で、初めて4割を超えました。男女比は、72:28、平均年齢は28.3歳。 司法試験受験には、2つのルートがあるそうです。①法科大学院ルートと、②予備試験ルートです。法科大学院ルートは、大学卒業後2~3年法科大学院で学び、受験資格を得ます。予備試験ルートは、誰でも受験できる予備試験を受けて、それに合格すれば受験資格を得られます。②は合格率が非常に低い、超難関試験だそうです。一方①は、それほど難関ではありませんが、時間とお金がかかります。今回の合格者の内訳は、①1047人、②374人で、74%が法科大学院ルートです。そして合格率は、①が34.6%なのに対し、②は93.5%。え?9割超?そんな高い合格率聞いたことがありません。予備試験て、本試験より難しいんじゃないの?それほどの超難関試験なんですね。最近は、大学在学中に予備試験を受ける人も増えているようです。 大学別合格者数は、法科大学院別だけ、今の段階で公表されています。慶應が強いですね。合格者数は125人でトップ、合格率も55.1%と大変高いです(全体は41.5%)。他に合格者が100人を超えているのは、早稲田の115人と京大の114人です。京大は合格率61.6%で、驚異的に高いです。でも、予備試験ルートの合格率は、93.5%!すごいです
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嘘のようなホントの話。予備試験に5回不合格の後、令和元年民法短答で75点中71点を取りました。

これは、私の令和元年司法試験民法短答の解答を再現したものです。試験直後の自己採点がかなり手ごたえのあるものだったので、形に残していた次第です。予備試験の短答自体は、4回不合格になりました。そんな自分がまさかこんな点数を取れる日が来るとは・・・。一人でも多くの方に希望を与えられたらと思います。 「逆にどこを間違えたの?」というご質問に最初にお答えしておきます。問4と問17です。「予備試験ルートの受験生」が、短答式試験中どんなことを考えているのか、参考になれば幸いです。 以下、法令名を省略している部分は民法です。また説明上挙げている条数は全て記憶しているわけではありませんが、その内容はある程度記憶しています。
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行政法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

行政法ほど事前準備が大事な科目はない そもそも、行政法という名前の法律はありません。行政事件訴訟法とか、行政手続法とか、行政に関わる法律一般をまとめて「行政法」と呼んでいます。 という、教科書的な説明をしてみましたが、この点が「行政法」の難しさを表していると思うんですよね。 つまり、使う法律の数が多い、法律には載ってない「行政法」分野の知識がたくさんあるということです。 また、「行政法」に出てくる法は、どれも細かいです(行政事件訴訟法第9条第1項、第2項とか見てみてください。初見では、何書いてあるかわからないですよね。)。 「行政法」が苦手・嫌いという受験生は多いですが、納得です(私も好きではありませんでした)。 とはいえ、予備試験・司法試験では避けて通れません(司法試験では、短答科目から外されましたが・・・)から、この難関に対して如何に立ち向かうか、アドバイスします。 ポイントは、事前準備です。 具体的には、自分が立てる規範を細分化して、正確にインプットしておくと言うことです。 例えば、原告適格(行政事件訴訟法第9条第1項)の要件について考えます(「当該処分・・・法律上の利益を有する者」の解釈問題ですね)。 その定義は、「①当該処分により②自己の権利若しくは法律上保護された利益を③侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、④法律上保護された利益とは、当該行政処分の根拠法規が、不特定多数人の具体的利益を一般的公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益として保護する趣旨のものを含む。」などと、覚えている人が多いと思います(定義を覚える時は、若しくは、又は、句読
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憲法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

違憲審査基準これだけ0・憲法論の立て方「憲法が難しい」と感じる方は、ぜひ条文に沿って考えるという当たり前のことを見直してもらいたいと思います。自分で言うのも何ですが、憲法は結構得意科目でした。 論文を書くといつもA評価、上位答案になっていました。 その理由は、憲法を他の法律と同じように条文から理解していたからだと思います。例えば、憲法98条1項にはこう書いてあります。「その条規に反する法律・・・の全部又は一部は、その効力を有しない。」その条規に反する法律は無効、すなわち、憲法の規定(条文)に反する法律は無効だと理解することができます。これは、いわゆる要件効果の話ですよね。法律の基本です。では、いかなる場合に「その条規に反する」と言えるのか。よく見る憲法21条1項を見てみましょう。「表現の自由は、これを保障する。」対して、民法94条1項を見てみましょう。「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」21条1項に反する場合が明確ではないことが分かると思います。ただ、表現の自由というものが「保障されていない」状態になることは、21条1項に「反する」ことになると言えそうです。では、いかなる場合に「保障されていない」と言えるのか。これを考えなければなりません。法とは、要件効果という形で一定の判断基準を設定し、それを事実にあてはめることで解決を目指す道具です。この基本から考えると、「『保障されていない』のはいかなる場合なのか」を一定の判断基準によって判断しなければならないことになります。その判断基準の一つが違憲審査基準というものです。1.3つの違憲審査基準 以下、ご説明いたしましょう
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刑法の考え方シリーズ(因果関係と特殊事情)

因果関係とは行為者に結果を帰属させるための要素であるので、条件関係を前提に、その行為の危険が結果に現実化した場合に因果関係が認められる(危険の現実化)。ここで例えば被害者が血友病であり、少し殴っただけで血が止まらなくなり死亡したという場合を考えてみましょう。 殴りという行為は危険です。その結果死亡しています。ではこの殴るという行為は危険ですが死の結果を問えるほどの強さではなかったとします。しかし、その位で殴っても被害者は血友病だし死ぬだろうと行為者が知っていたとしたら、これは殺人となるでしょう。強く殴っていなくてその被害者にとっては死ぬくらいの行為だったと言えるからです。それを行為者は知っていたからです。しかし知らないとしたらどうでしょうか。場合によっては殺人ではなく傷害致死となるかもしれませんが、危険の現実化の考え方は当時のすべての状況を考慮に入れ判断するため、血友病患者を殴る行為の危険性という判断をすることもできます。このように考えた場合行為者が被害者の血友病を知らなかったとしても殺すつもりで殴っている以上殺人になります。行政書士 西本
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二回試験の発表

昨日、二回試験の結果が発表されたみたいですね。無事修習を終えることができた方、おめでとうございます。二回試験というのは司法修習の修了試験で、これを通過しないと司法試験に合格しても弁護士、検事、裁判官になることはできません(例外はある)。私の場合は、12月中に弁護士として仕事が始まる予定で、就職先の事務所もその準備をして看板を書き換えたり、名刺を作ったり、机を用意したりしていたので、万が一にでも落ちていたらどうしようと考えると生きた心地がしませんでした。司法試験の時と同じで受けた感触として大丈夫だろうとは思っていましたが、結果を見るまでは確信はできないので、心に常に後ろ暗いものを抱えて過ごしているような感覚でした。合格を知ったときは、ほっとしましたが、これから待ち構えている実務のハードさを思うと気が重くなり、喜ぶという感じではなかったですね。その頃には、修習を通じて弁護士がどれだけハードな仕事かを知っていたので。私は今は実務は行っていませんが、予想以上にハードな仕事でした。修習を無事に終えた皆さんには、おめでとうと伝えると同時に、どうしても辞めたいときは無理せず辞めなよと伝えたいです。仕事も大事ですが、人生は仕事だけではないので。(合格者スタッフ)
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コンパクト論証集ー行政法(司法試験・予備試験・ロースクール入試対策)

理由づけを出来るだけ削り、覚えるべき要件、規範が中心になるようにしています。また、一般の論証集にありがちな判例や学説等のコピペではなく、実際に試験で書くことを想定して表現を改めています。また、コラムもついてます。答案に直接書かないとしても理解やあてはめには必要な情報、論述のポイントなどが主な内容です。行政救済法から始まり、その後行政法総論に移るという構成になっています。行政法総論はあえて体系順ではなく、司法試験・予備試験の出題傾向から、重要度や、今後の司法試験・予備試験での出題が予想される程度を加味した順番にしました。なお、処分性、原告適格の個々の判例をもとにした論証はありませんのでご了承ください。処分性、原告適格は一般論についての論証、コラムがあります。
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コンパクト論証集ー憲法(司法試験・予備試験・ロースクール入試対策)

理由づけを出来るだけ削り、覚えるべき要件、規範が中心になるようにしています。問題提起も多くの場合省略しています。また、一般の論証集にありがちな判例や学説等のコピペにならないように意識し、実際に試験で書くことを想定して表現を改めています。今使っている論証集のブラッシュアップにも使うことができます。☆や※マークは補足のコメントなどです。※今後も記事内容を改良する可能性があります。※論証は論点1~論点64までありますが、更に初学者向けの憲法答案作成のためのコラムをつけています(約4000字)。そのうち、コラム1を抜粋します。コラム1 自由権を制約する法令の合憲性審査まずは、自由権を制約する法令の合憲性審査という一番基本的な型を押さえましょう。ここでは法令の実体的審査の場合を考えます。自由権を制約する法令の憲法上の問題が発生するのは、①憲法で保障される個人の権利や自由が、②法令により制約される場合です。ですので、たとえば、「○○法△△条の規定は、☆☆の自由を侵害するため、憲法★★条に反しないか。」といった形で問題提起をするのが基本です。三段階審査であれば、1、保護範囲、2、制約、3、制約が正当化されるか4、具体的検討という形で進みます。違憲審査基準論の場合も、憲法上保障される自由や権利が法令により制約されることは前提ですので、実質的にはほぼ同じ内容を書くことになると考えられます。三段階審査は、2、制約の部分で制約の有無のみを検討し、制約の強度は考慮しませんが、違憲審査基準論に立つのであれば、制約を検討すると同時に規制態様を考慮することは問題ありません。もっとも、制約の有無を指摘したうえ
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刑法~詐欺と文書偽造の諸論点~

 こんにちわ。昨日、このブログをアップしようと思っていたのに、初日からさぼってしまった私です(笑)。  昨日は、井田良・佐伯仁志・橋爪隆・安田拓人 『刑法事例演習教材[第2版]』(有斐閣、2014年)の演習問題46、及び辰巳法律研究所 『NEW えんしゅう本6 刑事系刑法』 (辰巳法律研究所、平成28年)の問題38を解きました(解いたというより、答案構成をさらっとした、が正しいですが。(笑))。 その際に、気づいた点をまとめたいと思います。① キャッシュカードとその暗証番号を聞き出す行為の関係 刑法の問題を解いていると、以下のような事案に出会うことがあると思います。 甲はキャッシュカードをV宅で盗んだ。しかし、そのキャッシュカードの暗証番号がわからなかったので、Vをだまし(脅し)、その暗証番号を聞き出した。そして、甲はATMに行き、その暗証番号を入力して、10万円を引き出した。この場合、甲に何罪が成立するか。  ここで悩むのが、キャッシュカードを盗む行為とその後の暗証番号を聞き出す行為とで、別個の犯罪が成立するか、という点です。カードを盗むという行為は、窃盗罪に当たる可能性がありますが、まず窃盗罪の客体にはどういう要素が必要か、明らかにする必要があります。 大塚祐史・十河太朗・塩谷毅・豊田兼彦 『基本刑法Ⅱ 各論』(日本評論社 2014年)P119によると、「経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物ではない」としています。そうだとすると、暗証番号がわからないキャッシュカードを奪っても、経済的にも主観的にも価値がないのだから、その段階では、窃盗罪の客体にはなり得ない、と考
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簡単な自己紹介と今後のブログ展望

 はじめまして。司法試験合格を目指すロースクール修了生です。 肩書こそ何かかっこよく見えますが、現在の制度上、ロースクールを終了し司法試験を受ける段階では、無職となります(笑)。制度上、仕方のない無職なのですが、個人的にはすごく嫌です。久しく会っていない友人に、「元気?今何してんの?」と言われると、私はいつももごもごしながら、「無職・・・」と答えます(笑)。すごく悲しいです。 そんな前置きは、置いときまして、このブログは、私の日々の勉強をまとめる場所にしたいなと思っています。よく勉強した後の復習を大事にすべき、と言われておりますが、その復習を自己完結してしまうと、復習としての精度が低いと感じていました。そこで、ココナラのブログを利用して、日々の勉強の復習をアップしていこうと思っております。 内容としましては、基本的に司法試験の勉強に関することになります。上述のように、これは、自分のため、という側面が強いので、特定の方に向けたメッセージというわけではありません。しかし、これから予備試験やロースクール合格を目指そうと考えている方、法学部の定期テスト対策などで、わからないところがあるという方にも有益な情報は届けられるとも思っております。  内容の正確性は、担保できませんが、暇なときにでもご覧になっていただけると幸いです。時には、司法試験受験生としての境遇、悩み、ロースクールでの苦悩、楽しさ、などもアップしていけたらいいなと思っています。 アップの予定は、今のところ考えておらず、気まぐれに不定期であげていこうと思っております。興味のある方がおられたら、幸いです。
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司法試験・予備試験論文式試験の勝負所。あなたの実力は、ここで測れます!

答案の出来は、設問の読み方で6割方決まる司法試験の公法系第二問(行政法)では、多くの方が「時間制限」に悩みます。その原因は、どこにあるのでしょうか。1つは知識不足。もう1つは、演習不足。書くのが遅いというのは、あまり大きな要因でないと思います。筆力というよりも記憶喚起や思考整理に時間がかかっていることがほとんどだからです。 ところで、「時間制限」の壁をクリアできるかどうかは、「『ある一部分』を読んで何を考えるか」を見ればだいたいわかります。今回のテーマである「5分でわかるあなたの合格基礎力」とは、このことです。 設問を読んで何を考えるか?設問を読んで何を考えるか、がここでの問題です。当たり前すぎるのですが、ここで考えるべきポイントを絞り切れていないから、長い問題文や複雑な議事録、参考条文に振り回されてしまうのです。 例えば、平成30年の公法系第二問の設問を見てみましょう。この設問を読んで最初に整理しないといけないのは、当該事例の主たる事実関係です。〔設問1〕 B市長が本件申請に対して本件許可処分を行い、D及びEが本件許可処分の取消しを求めて取消訴訟を提起した場合について、以下の点を検討しなさい。 ①「B市長が本件申請に対して本件許可処分を行った」、②「D及びEが本件許可処分の取消しを求める取消訴訟した」ことから登場人物や大まかな法律関係がわかります。また、①から「本件申請や本件許可処分とはどういうものなのか?」「その法的根拠(おそらく資料)は何か?」が気になるはずです。とすれば、自ずと次に探すべき情報は、わかります。「本件申請等の内容(→問題文)」「その法的根拠(→関係法令の中
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体系的理解とは~司法試験予備試験受験生必見~

7科目はそれぞれ個性があるものの完全なる独立体ではない さて、前回まで法的なものの考え方から始まり各科目についてのごくごく簡単なポイントまとめをしてきました。 今回は、それらの総括として全体像に関する私なりのまとめを書ければと思います。 先に結論として示しておきたいのは、「7科目は別科目であっても相互に関連性を有する」ということです。 ここで言う7科目とは、憲法・行政法・民法・会社法(商法)・民訴法・刑法・刑訴法です。つまり、法を正しく理解していれば、ある特定の科目だけでなく、全部の科目の理解が相乗的に深まってくるということです。 ただし、それは、法知識の核となる理解や考え方が身についていればこそです。「いくら各科目の教科書を読んでもわからない、記憶に残らない」というのは、この部分に弱点があるからかもしれません(単に勉強不足ということもあります。)。 憲法は、他の6科目を常に憲法の支配下に置いています。憲法分野の議論を他の科目ですることは少ないですが(刑訴法はちょくちょくありますが・・・)、他の科目が憲法と切っても切れない関係にあるということです。 「民法の契約が・・・」とか、「所有権に基づく・・・」とか、当たり前のように議論してますが、全ては憲法に守られているからできることなのです。 条文そのものの違憲性が問題になることもありますし、条文をめぐる解釈・議論の妥当性について違憲性が問題となることもあります(適用違憲・処分違憲の話になりましょうか・・・)。 したがって、憲法は、一つの試験科目であると同時に、それにとどまらない非常に大きな存在と言えます。 これに気付き、視野を広げら
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刑訴法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

刑訴法で大事なのは対立利益の調和(バランス感覚) さて今回は、刑訴法について書きます。 「バランス感覚」について肝になる視点を書いておきたいと思います。私は刑訴法を2つの分野に分けて理解しています。 捜査・裁判です。 捜査分野は、主に刑事裁判が始まるまでの証拠収集手続きの話です。 裁判分野は、刑事裁判手続きの話です。 この中には、上訴の問題や訴因変更の問題、証拠法の問題などが含まれます。 それぞれについて、持つべき視点を示しておきます。 まず、捜査分野については、捜査機関の利益VS捜査対象者の利益です。 ここにいう捜査対象者というのは、被疑者だけでなく、犯罪に関与していない一般の人も含みます。 刑訴法第1条では、同法の目的として「人権保障と実体的真実の発見の調和」を規定していますが、この規定がとても分かりやすく現れるのが捜査分野です(もちろん、その他の分野でも当該目的を念頭に置くべきですが・・・)。 捜査機関の利益を尊重して捜査権限を広範に認めれば、捜査対象者が捜査を受任せざるを得なくなるため、財産権や身体の自由が奪われるリスクが高まります。 しかし、捜査権限が広範に認められることで捜査から明らかになる事実が増えることでしょう。 他方、捜査対象者の利益を尊重すれば、自由に捜査できる範囲は、必然的に狭まってきます。 人権は守られるとしても、犯罪者が捜査の手を免れる余地を増やすことになり、実体的真実の発見が劣後する可能性が高まります。 つまり、捜査分野は、上記の対立利益が天秤にかけられているのと同じことです。 どちらか一方ではなく、両方ともに配慮できなければ、妥当な解決は図れません
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民訴法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

予備試験で合格するために全部をよくする必要はない! 今回のテーマは、民訴法で行こうと思うわけですが・・・。 民訴法って苦手意識を持つ人が多いですよね? とっても概念チックな議論が多いこと、実際に訴訟をするイメージが湧きづらいのがその要因かと思います。 こうした点に何かしら特効薬を与えられたらいいなと思うのですが・・・。 一つアドバイスをするとすれば、「深追いしない」ということだと思います。 当該問題について適用すべき条文を知っていること(既判力と言えば民訴法114条or115条、必要的共同訴訟と言えば同40条1項など)、基本原理の定義を正確に覚えていること(弁論主義の意義、処分権主義の意義など)、これらのルールに事実をあてはめられること、さえ出来ていればとりあえず良しです。 「よりよい答えを書くよりも、明らかな間違いを書かないこと」が重要です。 なぜなら、民訴法のように難しい科目は、わからない問題に無理に解答して自滅していく受験生が相当数存在する可能性が高いからです。 また、教科書などを読んでみたところで、そもそも理解できないような小難しい学説が多いからです(個人的見解を多分に含みます)。 頑張ったってわからないものはわからないのです。 こういう話をすると必ず聞かれるのは「民訴法でも合格答案を書けるようにならないとダメではないですか??」という質問です。 結論から言うと、別にダメではないです(もちろん、書けるようになることに越したことはありませんが・・・)。 まじめな人ほど完璧を目指したくなると思いますが、少なくとも完璧である必要はないということをお伝えしておきたいと思います(
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会社法の攻略法~予備試験司法試験受験生必見~

短答が三科目になっても短答過去問は解いてください 今回は、司法試験・予備試験向けに会社法の話をしたいと思いますが、正直たいしてお伝えすることはないです。 司法試験・予備試験の会社法の問題は、挙げるべき条文を挙げて、著しい論理の飛躍なくあてはめていれば、それなりの点数になると思うからです。 会社法のポイントは、適切な条文を「見つける」ことだけです。 司法試験・予備試験の会社法の問題を見て「こんな条文知らないよー」と思った方は多いと思いますが、私もその一人でした。 心配いりません、多分、みんな同じ気持ちです。 試験本番で何とか条文を「見つけられるかどうか」が全てと言ってもいいかと思います。 ただ、だからといって何の対策もしないで試験に臨むのは、危険です。 出来る限り、事前準備をしておくに越したことはないはずです。 そこでいかにして条文を「見つける」準備をしておくかということがポイントになるわけです。 この点について、条文素読を勧める人がいます。 中には条文を読むだけで条文構造や要件効果が記憶できる人もいるので、そのような人は、条文素読をぜひやっていただければと思います。 条文を読むだけで覚えられれば、それほど手っ取り早いことはないからです。 ですが、私は全然やりませんでした。 やってみようと思った時もあったのですが、やってみたところで全然頭に残らないのですぐ止めました。 その代わりに私は、会社法の過去問を繰り返しやりつつ条文を引くという作業を行っていました。 「会社法は法改正が多いから、昔の過去問を解いても意味ない」と思っている方も多いと思います。 ですが、私に言わせれば、「過去問
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民法の攻略法その2~司法試験予備試験受験生必見~

パンデクテン方式の続き 前回は、「パンデクテン方式」をテーマに民法の構成について見てみました。 その中で、民法第352条と民法第178条が重複してないかという点にたどり着きました。 今回は、そこから再開していきます。 結論から言うと、「各則は、総則に優先する」です。 「特別法は、一般法に優先する」「例外は、原則に優先する」というのと同じことです。 これを上記の問題にみると、民法第352条が各則で民法第178条が総則にあたるので、民法第352条が民法第178条に優先することになります。 (何となく書いているように見えるかもしれませんが、上記は三段論法を意識しながら書いています。352条と178条の関係性→「各則は、総則に優先する」(規範)→352条は各則、178条は総則(事実、あてはめ)→352条は178条に優先する(結論)。ルールを適用するという場面では、常に三段論法が浮かんできてしまうくらいになりたいですね。) というわけで、上記の問題は解決しましたし、実際に問題を解くときもこの点が分かっていれば困ることはないでしょう。 ただ、勉強を進める過程では、ぜひ「なぜ条文がこのような定めになっているのか?」という点について考えたり、調べたりしてほしいと思います。 条文一つ一つには、ちゃんと意味があるからです。 総則に優先する各則を設けることにも意味があるからです。 その意味を知り、理解することは、「法的なものの見方・考え方」の一端に触れる端緒になります。 ここが法学習の面白さだと私は思います。 また「法的なものの見方・考え方」という理解の礎があればこそ、膨大な知識を脳内にインプットで
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ABprojectが添削指導にこだわる理由

過去問を通じて基礎基本を徹底して繰り返す添削指導実施中 ABprojectでは、徹底して「どこよりも丁寧な添削指導」にこだわっています。その理由は、以下の4つです。 ①受講者の自主性を大事にしたいから 講義形式は、どこまで行っても講師主導になってしまいます。これは一見効率よく学習が進んでいるように思われますが、実際は受講者が聞き流しているだけの状態になっていることも多いと思います(ある調査によると、生徒は講義時間の40%は教授の話を聞いておらず、最後の10分では講義の20%しか記憶していないとのことです)。 予備試験・司法試験に合格するためには、何よりも「自分の頭で考える」という能力が不可欠です。極端な話、「自分の頭で考える」ことが正しく出来るなら、教科書の知識すら必要ありません。それくらい受講者自身の力で考えることは大切なので、ABprojectでは受講者が受け身にならないようインプットの仕方を工夫しています。 文章を読むというのは、一見受け身の行為のように思われますが、それを理解するために行間も読み解く必要があるなど、極めて高度な能動的行為だと思います。読書家の人は頭がいいというイメージがあるのはそういう部分から来るのだと思います。逆に動画サイトを何となく見続けるというのは、かなり受け身な姿勢だと思います。 ②細部まできちんと伝えたいから マンツーマン指導をするという場合、対面式の指導も可能だと思います。しかし、対面式の場合、一つ難点があります。リアルタイムのやり取りのため、指導者の方が細部を見落としてしまいがちという点です。制限時間があることや即座のやり取りができることか
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売上100件突破記念!購入者様の声!~司法試験過去問添削編~

リピートは信頼の証!!一度受ければわかる違い!!予備試験過去問添削よりは、お申し込みが少なめです(泣)しかしながら、しっかりリピートを頂いており、その質は、予備試験過去問添削に決して劣りません。司法試験を受験するという段階に至っても依然として「法学の基礎力」が不十分な受験生は、少なくありません。採点実感等で基礎の重要性を繰り返し説かれているにもかかわらずです。ABprojectは、くどいくらいに基礎基本を徹底して鍛えます。それ以外に合格への道はないからです。ご購入者様の声!!一部ですがご紹介します。Aさん続けて添削して頂いたおかげで、答案の書くべきことがとても明確になりました。本当にありがとうございます。Bさん今回も丁寧に添削して下さりありがとうございました。いつも的確なご指摘を下さるのでとても助かっております。これからもよろしくお願い致します。Cさん迅速に対応して頂けました。また添削も丁寧なものでした。またよろしくお願いします。※実際のコメントは、サービス欄にてご覧いただけます。
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ABprojectサービス紹介~司法試験過去問添削~

高リピートの圧倒的実績と添削の質価格設定を見て「高い」と思われるかもしれません。しかし、司法試験合格に向けて不可欠な論文添削指導が「安かろう悪かろう」ではダメなのです。当サービスでは、一字一句チェックします。直すべきところは、徹底的にダメ出しします。いいところも、見逃さず指摘します。「たった一科目の添削でこんなに学べるのか」ということを実感して頂ければと思います。ただ、その思いはまだ始まりにすぎません。添削を通じてお伝えする見方や考え方、起案技術は、次の起案に活かせるものばかりです。「この論点は、こう解く」という場当たり的な知識を増やす指導はしません。一部の人間離れした記憶力のある受験生以外、伸びないからです。サービスの目的=基礎力を身につけ、答案で表現できること難関試験である司法試験でも、求められるのは、やはり基礎力です。当サービスでも「当たり前のことを当たり前に出来るように」なることを第一に考えます。応用は、二の次三の次、余裕があればやればいい程度のものです。ただ残念なことに、司法試験を目前にしてもまだ基礎力不足の方が多いのが現実です。そして、それに気づかず不合格になり、どんどん疑心暗鬼になっていきます。基礎力があるからこそ合格への軌道修正ができるのです。当サービスでは、基礎力を学び、それを答案で表現できる技術を身につけてもらいます。司法試験に不合格になる前に、司法試験を受験する前に、当サービスを受け、迷走を回避してもらいたいと思います。転ばぬ先の杖とは、このサービスのことです。
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令和2年司法試験民事系科目第3問(民訴)の検討

※本記事は,令和2年9月10日に作成したものです。第0 はじめに(ざっくりとした感想)  出題形式は例年どおりで,「課題」を合計5つ検討させるという問題です。  毎年そうなのですが,「あ~,なるほど…。」という絶妙に考えたことがないことを聞いてくるという感じで,基本的な理解から論理的に丁寧な検討を示すことが重要だと感じました。  冒頭に配点割合が示され,設問1と設問3の配点が多いですが,いずれも課題が2つ示されているので,実質的には課題1つにつき配点20と考えて良いと思います。  誘導は長くはないですが,検討する上でとても重要な示唆がされているように感じました。  誘導を1文1文しっかり読みながら,検討するべき事項を適切に分析することが重要だと思います。 第1 設問1  設問1は,「あなたが司法修習生Pであるとして,Lから与えられた課題1及び課題2について答えなさい。」というものです。 1 課題1  課題1は,2回目のLの発言から,「ここでは,Y2の法定相続分が2分の1であることを考慮し,60万円のみの請求をすることとして,「Xは,Yらから本件建物の明渡しを受けたときは,Y2に対し,60万円を支払え。」の請求の趣旨による将来給付の訴えの適法性につき検討してもらいましょう。これを「課題1」とします。」とありますので,これが課題1になります。  続けて,「検討の際には,本件の具体的状況を踏まえた上で,敷金返還請求権の特質のほか,当事者間の衡平の観点から,適法性が認められた場合の被告の負担を考慮する必要があります。ただし,応訴の負担は考慮する必要がありません。」とありますので,これら
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令和2年司法試験刑事系第1問(刑法)の検討

※本記事は,令和2年8月27日に作成したものです。第0 はじめに(ざっくりとした感想)  設問が複数設けられているにもかかわらず,配点割合が示されていないことはいつもどおりです。  ただ,個人的に衝撃的だったのが,乙が出てきません。甲しか出てこないため,共犯を書くところがありません(一般論としては,例えば甲とAの共犯などがあり得ますが,実行行為者が甲しかいないので,共犯を検討する実益がありません。)。僕の記憶では,共犯は毎年必ず出題されていたように思われますが,共犯を問わないというのは驚きました。  問題としては,わりとオーソドックス(毎回言いそう)で,聞きたいことがわかりやすいような問題という印象です。  ただ,検討すべき行為者が1人ということもあって,1人にしては少し複雑なので,落ち着いて分析することが必要だと感じました。  配点割合は不明ですが,検討すべき事項の数や問題文の雰囲気からして,設問1が25~30点くらい,設問2が15~20点くらい,設問3が50~60点くらいではないでしょうか。第1 設問1  設問1は,「以下の①及び②の双方に言及した上で,【事例1】における甲のBに対する罪責について,論じなさい(特別法違反の点は除く。また,本件債権に係る利息及び遅延損害金については考慮する必要はない。)。」というもので,具体的な立場の指定として,「① 甲に成立する財産犯の被害額が600万円になるとの立場からは,どのような説明が考えられるか。」,「② 甲に成立する財産犯の被害額が100万円にとどまるとの立場からは,どのような説明が考えられるか。」と指示があります。 1 検討すべ
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令和2年司法試験民事系科目第1問(民法)の検討

※本記事は,令和2年8月22日に作成したものです。第0 はじめに(ざっくりとした感想)  改正民法(債権法,相続法)が施行されて最初の試験ということで,どのような出題がされたのか気になるところですが,がっつり改正法も問われています。  施行直後だろうが容赦しない!という考査委員の気迫を感じます。というか,改正が多岐にわたるので,改正された部分を出さないという出題は難しいように思いますし,受験生も改正法をある程度重点的に勉強して臨んでいると思われるので,受験生の実力を正確に測るという試験の趣旨に照らせば,改正された部分について解答を求める方が適切とも思われます。  また,難易度については,僕の感覚としては「普通」くらいかなと思います。  設問2(小問⑴)が若干マイナーな気はしますが,短答の知識があれば十分解答できるように思います。  問題は,設問1から設問3で,それぞれ冒頭に配点割合の記載があります(40:25:35)。  5頁に(別紙図面)があるので,それも含めて問題を分析する必要があります。  第1 設問1(配点40)  設問1は,「Bは,乙建物に住み続けることを前提に,上記【事実】5の防音性能の不備を理由としてCへの支払額を少なくしたいと考えている。このとき,契約①に基づくBの主張として考えられるものを複数挙げ,それぞれその主張が認められるかを検討しなさい。」というものです。  ここから読み取ることができることは, ・ Bは,乙建物に住み続けることを前提にしている(そのため,詐欺や錯誤による取消し,契約の解除などは選択肢から外れる) ・ Bは,Cへの支払額を少なくしたいと考
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ABprojectサービス紹介~司法試験過去問一気添削~

とってもお得な添削サービス 司法試験過去問一気添削は、司法試験論文式試験科目である ・憲法 ・行政法 ・民法 ・商法 ・民訴法 ・刑法 ・刑訴法 をまとめて添削するというサービスです。 一科目ごとの添削より3000円ほどお得に、でもその質はそのままで、ABprojectの添削指導が受けられます。 サービスの目的=司法試験の戦い方をシュミレーションする!! 司法試験受験生は、ロースクール生やその卒業生、予備試験合格者です。ここまで来ると、ほとんどの人が「合格する力」を備えています。あとは、本番でミスしないこと、持っている力を出し切ることが大切です。でも、ミスが出る。本番は、そういうものです。だからこそ、事前準備の中で「いかにミスを防ぐか」「絶対にしてはいけないミスはないか」を詰めて考えておく必要がいあります。このサービスでは、基本7科目を通して「司法試験の戦い方」を再確認し、いわゆる「すべらない方法」を学んでもらいます。司法試験合格のカギは、「ミスしないこと」です。 その思考法や技術を一気添削で身につけましょう。なお、選択科目の添削は含まれていません。基本7科目の答案をきちんと仕上げられるなら、選択科目も十分書き上げる実力があると考えられるからです。そう思えない方は、司法試験の戦い方をまだ見極められていないかもしれませんね。
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ABprojectの基本テキスト紹介~法学のコンパス2~

全法学徒必携の書「法学のコンパス1」の続編「法学のコンパス1」では、法的なものの見方や考え方をまとめました。これは、全ての法律問題に共通する基礎基本を対象としたものです。一方、「法学のコンパス2」は、・憲法・行政法・民法・会社法(商法)・民訴法・刑法・刑訴法という基本的な法律を挙げ、憲法を頂点とする法体系をまとめたものです。真の体系的理解を得るための下準備になる内容となっています。体系的理解の大切さは、多くのところで触れられるところです。が、実際は網羅的に知識を説明するだけで、法律相互の関係性やある法律を理解するための骨組みをシンプルに説明されることはあまりありません。それがために、名ばかりの「体系的理解」になってしまっていませんか。各法律知識がバラバラになってしまっている法学徒は、少なくありません。知っていることは多いのに、試験で結果が出ない。教科書の暗記ばかりで、思考を展開する面白さにたどり着かない。そんな勉強は止めましょう。「法学のコンパス2」は、あなたの体系的理解をサポートするコンパスです。※法学のコンパス1は、こちら
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民法課題テスト⑤参考答案 新しい法律基礎力の高め方

課題テスト添削申込みはこちらから。問1 当事者の公平の観点から、書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して贈与の履行を求めることができず、またその担保責任を追及することも許されない。 (正誤)× (理由付け) 1(1) 書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して贈与の履行を求めることができないか。贈与契約の「効力」(民法(以下、略)549条)が問題となる。 (2) 贈与契約は、「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって」成立する。そして、契約とは当事者の意思表示の合致を要素とする法律行為であるから、その効果意思に沿った法効果が生じると解される。すなわち、贈与契約においては、贈与者が受贈者に対して無償で財産を与える義務を負い、他方受贈者は無償で財産を得る権利を有することになる。これは、書面による贈与、書面によらない贈与のいずれにおいても異ならない。 (3) 以上からすると、書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して贈与の履行を求めることができる。 2(1) では、書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して担保責任を追及するすることができないか。贈与契約の担保責任に関しては、551条2項に定めがある。
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民法課題テスト⑤ 民法を一番初めに学ぶべき理由

民法は要件効果の積み重ねを学ぶ最良の素材法律問題は、結局のところ要件効果の積み重ねにすぎません。これは、民法に限らず、全ての法に共通することです。ただ、その意識や感覚が不十分なまま勉強を進めてしまう法学徒が後を絶ちません。その結果、理解を伴わない闇雲な暗記学習に歩を進めてしまっています。遠回りに見えるかもしれませんが、地道に要件効果を積み重ねる「練習」を出来るだけ学習の初期段階ですることをおススメします。その基礎練がいかに大事か、だいぶ時間が経つとわかると思います。その基礎練に最良の素材が民法の短答問題です。いきなり論文問題は、少々ハードルが高いかもしれません。まずは、短い文章で「きちんと」条文から要件効果を導く「習慣」をつけましょう。もちろん、短答問題でも「あてはめ」を怠ってはいけません。民法課題テスト⑤の問題民法課題テスト⑤の問題は以下の通りです。○注意書き  ・参照可→六法等  ・制限時間なし  ・解答は記述式  ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在  ・5問中4問正解で合格 問1  当事者の公平の観点から、書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して贈与の履行を求めることができず、またその担保責任を追及することも許されない。 (正誤) (理由付け) 問2  賃借人は、賃貸人が賃借人の意思に反して屋根からの雨漏りを修繕することを拒むことができ、この場合、当該賃借人は自らその修繕行為を行い、支出した修繕費相当額を、賃貸借の終了を待って、当該賃貸人に償還請求することができる。 (正誤) (理由付け) 問3  賃貸借契約は、有償契約であるから、借主が
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法律系資格予備校で伸びない人の特徴

1・基礎学力が足らない法律系資格を新たに取得しようとする方の大半は、それまでに少しばかりは受験勉強等をしてきた方が多いです。しかし、いわゆる暗記型の学習をしてきた方は、難関と言われる法律系資格試験(例:予備試験、司法試験等)でだいたい挫折を経験します。暗記だけでは対応できないほど膨大な情報を新たに学ぶことを求められるからです。ここで言う「基礎学力」とは、基礎的な学ぶ力のことです。ただ覚えるではなく、新しい知識を理解しながら積み重ねることができる力です。暗記型学習では、この「基礎学力」がなかなか伸ばせません。覚えたことを吐き出せば足りるレベルのテストならいいのですが、自分で考える力、基礎的な理解をベースに応用する力を求められるとすぐにボロが出ます。法律系資格予備校では、教科書等に書いてある内容をわかりやすくかみ砕いて伝えてくれます。ただ教科書等を読むだけの勉強よりはるかに効率的だと思います。しかし、成果が出ない人が大半。大体合格者に名を連ねるのは、高学歴や地頭のいい人。法律系資格予備校に高い受講料を支払っても、いわゆる「才能の差」を埋められないまま、試験を終える人がほとんどです。成果を上げるためには、多少遠回りでも「基礎学力」を見直す必要があるかもしれません。効率的な学習で成果を出せるのは、「基礎学力」がある人だけです。2・法律の基礎基本が何かわからない法律系資格試験で求められるのは、法律の基礎基本を身につけること、それをテストで表現できることです。ただ、実際に受験勉強している方で「法律の基礎基本が何か」を明確に意識できている人は、かなり少ないと思います。これが分かっている人は、
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上位合格答案の誘惑 実現可能性のある合格戦略を 

いきなり上位合格答案を目指さない「上位合格答案には学ぶべきことが多い」という指導を見かけることがありますが。百害あって一利あるくらいでしょう。きちんと試験対策された凡人の方ならわかると思う。「絶対にあんな風には書けない」まず知識量が違う。勉強量で補うという選択肢がないわけではないでしょう。しかし、予備試験・司法試験に合格する受験生は、皆必死に勉強してます。量で差を付けようとすれば、睡眠時間を削り体を壊すリスクを負って勉強しなければならない。皆努力しているという状況下、「努力の量」で勝ろうという戦略は、あまり功を奏さないと思います。書いている分量が尋常ではない。普通に急いで書いてもあんなにたくさんは書けない。書くスピードが人並外れている。同時に思考を整理するスピードもすごい。さらに、文字を読むスピードも速いから、十分に書く時間を確保できるという面もある。つまり、凡人とは、圧倒的な事務処理速度の差がある。「あの人は頭の回転が速いな・・・」と言われる人が司法試験の合格を目指し火花を散らす。その中で上位合格する受験生は、言わずもがなである。どう考えても超えられない壁があるのである。上位合格答案を真似しようとするとどうなるか凡人が上位合格答案を参考にして学んだと思われる答案を添削することがある。そこにはこんな特徴がある。・理由付けが甘い→法的論理性が希薄・あてはめが雑→問題の肝を理解した簡略化になっていない・幅広く論点に触れているものの、基本知識に誤りがある→問題の解答を覚えただけ上位合格答案は、圧倒的な知識・理解の下で、非常に巧妙に法律論を展開している。法律論の基礎的な理解を得た人が読
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教科書を読んでもわからないのは当然だ 迷える法学徒へ

教科書の落とし穴私の経験上、教科書を読んでその意味を理解できる人は異常だと思う。教科書は、基本的な理解の一部しか書いていないから。きちんと理解させるために全てを書けば長くなりすぎるから、エッセンス的な一部しか書いていない。「教科書を読んでも何のことかさっぱりわからない。」これは、私が小学生の頃からの悩みだった。テストで点数が取れないわけではない。でも、全然分かった気にならない。解答していても、どうもしっくりこない。そんな気持ちのまま気付けば、大学生になった。それまでの「教えられる勉強」から「自ら学ぶ勉強」にシフトすることができた。その道の専門家とじっくり対話することができるようになった。学習指導指針の縛りを受ける自由のない先生からは、到底出てこない発言に出会えるようになった。それでやっとわかった。「教科書を読んでも何のことかさっぱりわからない。」これは、当然だった。教科書には、きちんと理解するために必要な情報が網羅されているわけではないから。小中高大で使った教科書は、いずれも私の「わかった」感を満たしてくれなかった。人によってはその感覚をうやむやにしたまま過ごすこともできるだろうし、「効率的に結果を出す」という点ではその方が正しい判断かもしれない。だからこそ、教科書にはとりあえずの知識しか書いていない。ただ、大事だと思う。そんな教科書を読んで「わかった」と思うのは、わかった気になっているだけだと気づくこと。だいたいのテストは、教科書に書いてある内容とテストの問題とをリンクさせて解答出来れば、点数がつく。それが出来るなら、別にちゃんとわかっている必要はない。だから、「わかった」と
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法学のコンパス2のご紹介~最後に~ 

ABprojectの基本理念はご存じでしょうか?・科目にとらわれない思考~真の体系的理解~・基礎基本の徹底~自習力の養成~・自主性の尊重~果てしない成長~です。多くの法学徒は、「分かりやすく教えてもらうこと」を望んでいるように思います。しかし、乗り越えるべき壁が高くなればなるほど、それでは意味がないと思うのです。「自分自身の力で乗り越えられる力」を身につけなければ、どうにもならないからです。ABprojectは、顧客目線に立たず、あえて圧倒的な上から目線でサービスを提供しています。谷底に落ちた子ライオンがどうしたら崖を登れるようになるのか。それが主な関心事です。上記の理念は、その視点で掲げられたものです。多くの方は、大人になってから法律を専門的に学ぶことになります。その時に乗り越えるべき壁は、決して低いものではないと思います。それまでの成功体験が通用しないこともあるでしょう。その時が、成長のチャンスです。法律学習を通じて少しでも成長のサポートが出来たら、幸いです。法学のコンパス1・2は、その入り口にすぎません。以下、法学のコンパス2より。8・あとがき  自分自身の反省や法律学習指導に携わった経験からすると、法律学習がうまくいかなくなるもっとも大きな原因は、何らメルクマールを持たず、やみくもに勉強を進めてしまうことにあると思います。学ぶべき法律知識は、どれも難解でその分量も限りがありませんから無理もないでしょう。しかし、それが原因で挫折してしまったり、本来持っている才能を発揮できないまま終わってしまうのは悲しすぎます。「学問に王道なし」とは言いますが、法律学習も例外ではありません
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法学のコンパス2のご紹介~その8~ 刑訴法編

民事訴訟法と並んで訴訟法の二本柱を形成するのが刑事訴訟法。「覚えることが少なくて楽!」と感じる方が多いようです。しかし、そう感じるのは他の受験生も同じ。事前準備が楽ということは、地力(事務処理能力・思考力・創造力等)の差が出やすいということです。努力では補えない差もあるでしょう。油断大敵です。苦手な受験生が多い科目は、基本が理解できていることが大きなアドバンテージになります。一方、刑訴法のような科目は、基本が理解できていないとそれだけで大きなディスアドバンテージになります。基本的なことくらいは、きちんと理解して本番に臨みましょう。以下、法学のコンパス2より。7・刑事訴訟法編 ・実体法と手続法とは(民事訴訟編と重複) 実体法=権利義務の発生・変更・消滅の要件などについて規定する法 例)刑法、民法など 手続法=実体法が定める権利義務の内容を実現するためにとるべき手続きを規定する法 例)刑事訴訟法、民事訴訟法など →この位置づけからすると、刑事訴訟法は狭義の刑法等で定められる刑罰権の確定及び執行のために必要な手続を定めたものといえる(「手続なければ刑罰なし」)。つまり、刑事訴訟法は狭義の刑法等とセットになって初めて機能するものである(刑法の理解があった方が刑事訴訟法の理解も容易)。 ・憲法と刑事訴訟法の関係性
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法学コンパス2のご紹介~その7~ 民訴法編

民訴法は、民法の理解がないとわからないこと、民法の理解があると理解しやすいことが多々あります。法律を理解するには、その法律自体だけではなく、法律相互の関係性を理解することが大切です。民訴法の学習を進めていくとそのことがよりよくわかるでしょう。理論体系が複雑で難しい面もあります。しかし、難解な分野ほど基礎基本をきちんと理解しているアドバンテージが大きく働きます。難解な理論に振り回されず、民事訴訟法の基本をしっかり押さえること。法学のコンパス2がその一助になれば、幸いです。以下、法学コンパス2より。6・民事訴訟法編 ・実体法と手続法とは 実体法=権利義務の発生・変更・消滅等の要件を定めた法 手続法=権利義務の実現のために必要な手続きを規律する法 →民訴法は手続法に属する。それに対応する実体法は、例えば民法や会社法である。 手続法は他に刑訴法がある。刑訴法に対応する主な実体法は、刑法である。  ↓
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法学のコンパス2のご紹介~その6~ 行政法編

難しいようでいて、実はあまり勉強することがなかったりするのが行政法だと思います。ただし、予備試験・司法試験レベルではということですが・・・。なお、このように言えるのは、法学基礎力として条文解釈力や法的三段論法の理解を十分に身につけていることが前提です。行政法で戸惑うことが多い方は、行政法の知識云々の前に、法律の基本(要件効果・解釈の方法・定義・趣旨など)を意識することを再確認してみましょう。以下、法学のコンパス2より。5・行政法編 ・行政法とは 行政法=行政に関する法 →「行政法」という名前の法典が存在しているわけではない。したがって、行政法を学ぶということは、行政に関わるあらゆる法律や法理論を学ぶということである。  ↓
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法学のコンパス2のご紹介~その5~ 商法会社法編

予備試験・司法試験では「会社法が苦手」という受験生をよく見かけます。しかし、言ってしまえば、「条文さえ見つけられれば後は何とかなる」レベルなのが、予備試験・司法試験レベルだと思います。相対評価とは、そういうものです。皆が苦手な科目は、少しできるだけで飛躍的に成績が上がります。商法会社法編では、そんなお得な科目を攻略するための前提知識を集めています。軽く読んで頂いて、あとはひたすら「条文探しの旅」に出て頂ければ、それでよろしいかと思います。コツコツ六法を引いた分だけ点数に結び付きやすい科目と言えるかもしれませんね。以下、法学のコンパス2より。4・商法・会社法編 ・実質的意味の商法と形式的意味の商法 形式的意味の商法=「商法」という名の法律=商法典      ↕ 実質的意味の商法=「商法」を含めた商事に関する法 例)商法(商法典)、会社法、手形法、小切手法など →商事に関する法は、その主体として大なり小なり「企業」という存在が想定されている。つまり、単なる私法上の法律関係(⇔公法上の法律関係)ではなく、その営利活動をめぐる法律関係を規律するという目的の下に制定されている。ゆえに、その根底には民法の考え方が存在しているものの、民法の考え方を修正するものが度々みられる(一般法と特別法の関係)。
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法学のコンパス2のご紹介~その4~ 刑法編

刑法は学説の対立が非常に激しく、混乱することが多い科目です。ただ、その骨組み自体は非常にシンプルなように思います。肉付け方が立場によって様々な結果、話がややこしくなっているのではないでしょうか。というわけで、刑法攻略のポイントは、骨組みの理解を得ることです。他の科目でも同じことが言えますが、特に刑法ではこの点がポイントになります。基本的な体系が厳格かつシンプルな分、骨組みを理解していないことは、科目の不理解を如実に反映することになります。逆に法律の理解に必要な骨組みを理解する練習は、比較的しやすい面もあり、刑法を初めにマスターし、その経験を糧に他の科目でも実力を伸ばす受験生が比較的多いように感じます。憲法・民法と並んで重要な科目であると思います。以下、法学のコンパス2より。3・刑法編・憲法と刑法との関係性とは 憲法=「個人の尊厳」をもっとも価値ある法的利益とする →憲法が適用されうる範囲で、各人には「個人の尊厳」が保障されている。  ↓
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法学のコンパス2のご紹介~その3~ 民法編

「民法を制する者は司法試験を制する」という有名な格言があるそうです。それくらい民法はきちんと学ぶ必要性が高い科目だということですね。実際に学んでみると、確かに難しい。条文が多い。やってもやっても次々に意味不明な問題に直面します。だからこそ、闇雲に勉強してはダメなのです。最初に民法をめぐる法律問題の構成要素を把握し、その成り立ちを理解すること。完ぺきではなくても全体像を予め頭に入れつつ、個別の問題に取り組むことが民法攻略のカギになります。そのことは、かなり勉強を進めた頃に身に染みてわかるでしょう。以下、法学のコンパス2より。2・民法編 ・民法とは 民法とは、市民相互の法律関係(=権利義務関係)を規律する私法の一般法である。  ↓ ここでのポイントは2つ。 ①法律関係(=権利義務関係)と②私法の一般法という点である。
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法学のコンパス2のご紹介~その2~ 憲法編

憲法を苦手とする方は多いように思います。しかし、憲法は全ての法律の前提となる法であり、とっても大切な存在です。「母なる法」と言ってもいいかもしれません。「母なる法」ですから、そのDNAは各法律の中に受け継がれています。憲法を学ぶということは、そのDNAを学ぶことであり、法律を体系的に学ぶために必須だと言えるでしょう。以下、法学のコンパス2より。1・憲法編 ・憲法とは 憲法の目的=国家権力の濫用を抑制し、国民個人の尊厳を守ること →この目的に沿って憲法全体が構成・運用され、各条文もこの目的に反して適用されることはない。 →あらゆる憲法問題において踏まえるべきこと。 ・個人の尊厳とは 憲法の目的から「個人の尊厳」が憲法上最も尊重されるべき法的利益だと考えられる。 個人の尊厳とは、以下の2つの意味を持つと解される。
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法学のコンパス2のご紹介~その1~

法学基礎力を高めるというABprojectの基本コンセプトを支える一冊!!法学のコンパス1の続編です。法学のコンパスシリーズは、法律学習の原点となる視点や考え方を予め押さえ、逐一そこに立ち返りながら学習を進めていくことを意識してもらうために作られました。大海のような法律の世界で膨大な情報に飲み込まれてしまわないようにするためには、思考・理解・記憶にある程度の指針を持っておくことが大事だからです。巷にある解説本とは、そもそものコンセプトが違います。法律知識をわかりやすく解説して差し上げることよりも、わかりにくい法律知識を自分の力でわかりやすくかみ砕けるようになってもらうことを目指しています。そうでなければ、飛躍的な成長は望めないからです。無論、飛躍的な成長がなければ、資格試験合格をはじめ、法律学習に関してステップアップしていくことは難しいでしょう。今日は、とりあえず、目次をお楽しみください。興味がわいてきた方は、ぜひご購入をご検討ください。目次 0・はじめに 1・憲法編 ・憲法とは ・個人の尊厳とは ・憲法規範の特質 ・憲法の基本原理 ・違憲性判断について ・違憲とは ・憲法判断の対象 ・人権問題の違憲性判断基準 2・民法編 ・民法とは ・民法上の法律問題に関わる原則 ・法律関係の構成要素 ・権利変動原因とは ・権利の種類 ・民法典の階層化 3・刑法編 ・憲法と刑法との関係性とは ・犯罪とは ・刑法の法益保護機能と自由保障機能とは ・刑法の適用範囲 ・民法と刑法の関係性とは ・契約の成立要件及び有効要件と犯罪の成立要件との関係性とは 4・商法・会社法編 ・実質的意味の商法と形式的
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民法課題テスト④正解発表 条文解釈力養成のヒント満載の参考答案付き

「条文の解釈が大事」と言いつつも、その方法をしっかり学んでいる人は少ないように思います。法学部でも、ロースクールでも、判例・学説の「解説」はされるものの、それが条文からどうやって導かれるのか、と言う点まではきちんと説明されないように思います。時間的に厳しいからかもしれません。あるいは、条文解釈をすることは、当たり前すぎてあえて説明するまでもないことだと思われているのかもしれません。「解説」より「条文解釈の仕方」を知ることの方が百倍大事だと思うのですが・・・。「条文解釈の仕方」が分かれば、判例も学説も「自分の力で」読み解けるようになります。「わかりやすい解説」は不要です。研究者や実務家が自らの力で研鑽を積んでいけるのは、わかりやすい解説があるからではありませんよね?条文解釈力を身につけているからです。※条文解釈の参考になる視点を集めた内容になっています!!※課題テストの添削指導はこちら!!※過去問添削指導はこちらから!!以下は、参考答案です!!問1  催告による解除の際、相当期間を定めない催告も有効であり、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立する。 (正誤)○ (理由付け) 1(1) 催告による解除(民法(以下、略)541条)をする際、相当期間を定めない催告をしても、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立するか。明文上「相当の期間を定めてその履行の催告を」することが求められていることから、相当期間を定めない催告でも同解除の要件を満たしうるかが問題となる。 (2) 相当期間を定めた履行の催告が求められる趣旨は、履行遅滞に陥った債務者が翻意する可能性に鑑
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民法課題テスト④ 条文解釈力を磨くには・・・

予備試験・司法試験に合格するために「条文解釈力」は欠かせません。この点に異論はないと思います。ただ、条文解釈力を十分に身につけている方が少ないのが現実です。「論証貼り付けがダメだ」と言われるのは、条文解釈力がないのが見え見えだからです。条文解釈力があることを前提に論証を準備できているのであれば、問題ありません。むしろ、限られた試験時間の中で十分な量を書ききるためには、有益だと言えるでしょう。教科書を読んで判例・学説を理解する(覚える)だけでは条文解釈力はほとんど身に付きません。自分で条文を解釈する練習をする必要があります。しかし、そもそも、「条文解釈の方法」をちゃんと学ばないまま勉強を続けてしまっている方が多いと思います。だから、ただ覚える・頑張って理解することに終始してしまうのです。ABprojecdtでは「条文解釈の方法」をきちんと練習してもらえるようサポートしています。課題テストは、その一環です。あと短答過去問も論文過去問と同じくらい大事にしてもらいたいと思います。※「条文解釈の方法」については、法学のコンパス1でその基礎を説明しています。ただし、読んだらすぐに出来るようになるわけではありませんのであしからず。要練習です。以下、課題テストの問題です。○注意書き  ・参照可→六法等  ・制限時間なし  ・解答は記述式  ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在  ・5問中4問正解で合格 問1  催告による解除の際、相当期間を定めない催告も有効であり、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立する。 (正誤) (理由付け) 問2  受働債権が
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「1年合格」に騙された方へ 本当の1年合格とは

1年合格=基礎基本を身につけてから1年予備試験制度が出来て以降、「短期での合格」や「社会人ながらの合格」を夢見る方が増えているように思います。しかし、無論、それはそれほど簡単なものではありません。ただ、何が難しいのか。それをわからないまま勉強を進めてしまっている不合格者が多いように思います。法律を理解することの難しさは当然ありますが、法律を完全に理解することは、予備試験合格に必要ありません。では、何が難しいから不合格になるのか。それは、法律の基礎基本を身につけることが難しいからです。「基礎基本が大事」ということは、法律に限らず、どのような分野でも言われることです。しかし、いざ「基礎基本」を教われるかというと、あまりそのような機会がありません。当たり前すぎて教えるまでもないと思われがちだからです。少しできるようになると、レベルを上げようとしてしまいます。応用的なことをしようとしてしまいがちです。応用的なことをした方が、「やってる感」が出るからです。ちなみに、応用的なこととは、基礎基本から離れる(ように見える)ことです。「基礎基本」がきちんと身についていればいいのですが、そうでない段階で先走ると、努力が空回りします。頑張っているのに報われない。これは、「基礎基本」が中途半端なまま努力してしまっている証拠です。解決策は、ただ一つ。「基礎基本を身につけること」です。法学の基礎基本を書いたのが「法学のコンパス1」です。それをさらに押し進めて、憲法・民法・刑法・商法(会社法)・民訴法・刑訴法・行政法の基本的な視点や考え方、各法律相互の関連性について書いたのが「法学のコンパス2」です。「法学
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法学のコンパス1~その5~ 学ぶ順番の大切さ

後悔から作った法学のコンパスABprojectが行う指導は、とにかく基礎基本を大切にすることを重視します。この理念に共感して頂けることは多いのです。ただ、「基礎基本」とは何か。その点が曖昧になってしまうことが往々にしてあります。基礎基本を重視するABprojectが添削指導を続けていくにあたっては、「基礎基本」の中身を明確にする必要がありました。「法学のコンパス1」は、法律学全般にわたる「基礎基本」を示したものです。これは、いわばABprojectの心臓ともいえる内容になっています。人によっては「当たり前すぎる」と言われるかもしれません。しかし、法律学習の積み重ねの末、結果を出した方には、その中身が「当たり前」として軽視されるべきではないことを理解して頂けると思っています。今回は、「法学のコンパス1」を読んでみるメリットをお伝えしたいと思います。①探す情報が明らかになる法律学習を始めた全ての方が直面する課題があります。それは、「情報量の多さ」です。たった1冊の教科書でもその情報量は膨大です。これを難なく読みこなせればいいのですが、大半の方はそうもいきません。そこで求められるのは、「重要な情報を取捨選択すること」です。教科書を何となく読むのではなく「重要な情報」と「そうでない情報」を意識しながら読むことが大切なのです。ただ、実際にやってみると「何が大事かわからない」「全部重要に思える」という状況になります。インプットに時間ばかりとられ、なかなか先に進まない。しまいには、挫折する人が続出するわけです。「法学のコンパス1」では、法律の使い方や法的な見方・考え方を明示しています。これを
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「法学のコンパス1」のご紹介~その4~

「法学のコンパス1」のご紹介は、今回が最後になります。繰り返しになりますが、法学のコンパス1の基本コンセプトは、「法律は道具である」です。法的三段論法は、法律を道具として使う際の最も基本的な技術です。ですが、それだけでは、まだまだ情報が少なすぎます。そこで、次に必要となるのが「法的なものの見方や考え方」の具体例です。法学のコンパス1で紹介しているものは、法律論を学ぶと度々出くわす典型的な見方・考え方を類型化したものになります。各類型を知った上で法律を学んでいくと、そうでない場合に比べて「見える景色」が違うと思います。ある程度の指針を最初に知ることで、一つ一つの新情報を「何となく」学ぶ時間がグッと減るからです。なぜ「法学のコンパス」という名称なのか、わかってもらえるかなと思います。(以下、法学のコンパスからの引用です)3・法的な見方考え方 さて次は、法全般に共通する見方・考え方について書いていこうと思います。
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「法学のコンパス1」をご紹介 基礎力強化の指針を得る!  

ABprojectは、法学基礎力強化を最重要課題としてサービスを提供しています。難解な法律学を少しずつでも習得していくために欠かせないポイントだからです。「基礎が大事」とわかっているものの、「何が基礎なのかイマイチわからない」「学べば学ぶほど、ここもあそこも『基礎だ基本だ』と言われて辟易した」という経験はありませんか?法学のコンパス1は、特に予備試験・司法試験受験生を念頭に置きながら、法律学全体に関わる基礎基本を示したものです。主に「法的な見方や考え方」という点にフォーカスしています。「予備試験・司法試験受験生を念頭に置いている」と言うと、「難しいこと書いてあるんじゃないか?」「読んでもわからない内容では?」と思われるかもしれません。確かに法学の基礎基本を理解するのは容易なことではありません。しかし、予備試験・司法試験でも、それ以外の法律系資格試験や学部等での学習においても、「法学の基礎基本」として理解されるべきことに違いはありません。各々の違いは、「法学の基礎基本」に対してどのように肉付けしていくかの違いにすぎないからです。すなわち、法学のコンパス1は、法律を学ぶすべての方に通用する必携の書ということになります。明日以降のブログで少しだけ紹介していこうかなと考えています。少しでも気になった方は、ぜひチェックしてみてください!!以下は、法学のコンパス1の目次になります!!目次 0・はじめに 1・法を使う前提 2・法の使い方 (1)法的三段論法 (2)条文の使い方 (3)法解釈の仕方 3・法的な見方考え方 4・理由付けの方法 5・学習段階の螺旋的構造 6・あとがき
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民法課題テスト③正解発表(参考答案付き) ベテラン受験生へ

今日は、民法課題テスト③の正解と参考答案を公開しようと思います。その前に、ベテラン受験生にお伝えしておきたいことの続編です。前回は、ベテラン受験生は密度のない論述をするという話をしました。その原因は、条文から丁寧に解釈するという基本が出来ていないことにあることもお伝えしました。こういう話をすると、じゃあ「答案の書き方を見直せばいい」という結論で終了しがちなのが、これまたベテラン受験生の傾向であるように思います。なぜなら、知識はすでに知っているという自覚があるから。学んだことはすでに覚えている。だから、書き方を変えれば点数が取れる。そういう方もいるでしょう。ちゃんと基礎を身につけていたベテラン受験生です。ほんの少しのボタンの掛け違いで合格を逃している方もいるからです。他方で、答案の書き方を見直すだけでは足りない方もいます。こんな風に考える方です。点数が取れなかったのは未知の範囲から出題されたからだ。だから、新しい本で勉強しないと。このような受験生は、答案の書き方を変えても、合格に遠いです。答案の書き方云々の前に、必要なインプットに失敗しているからです。つまり、インプットの密度が低いことが原因で論述の密度も低くなってしまっているのです。ここで何が言いたいかと言うと、条文から丁寧に解釈するという姿勢を身につけないと、インプットも雑になってしまうということです。長期間勉強して知識が増えたのに成績が上がらない原因は、これです。勉強の範囲が狭いために受からないというベテラン受験生は、ほとんどいないでしょう。インプットの密度を意識してみてください。そのためには、条文から考えるという基礎を徹底
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民法課題テスト③ ベテラン受験生向けたエール

今回は、民法課題テスト③の問題を公開したいと思います。その前に、最近気になることを一つだけ。ベテラン受験生に思うことです。とりあえず、全範囲勉強した後、予備試験又は司法試験に3回落ちたら、もう「ベテラン受験生」と言っていいでしょう。添削指導をしていてもちょくちょく出会います。「ベテラン受験生」の答案の特徴は、密度のない論述です。勉強歴が長い分、規範を覚えていたり、論点を知っていたり、非ベテラン受験生よりも、「出来てそうな雰囲気」を醸し出しています。しかし、・条文の適示が甘い(適示すらない)・解釈が甘い(例)覚えたことを吐き出しているだけ)・問いに対する答え方が中途半端(例)知っている論点を問題とのつながりを説明することなく論じる)など、少し意識すれば出来そうな基本的なことすら出来ていない答案が多いです。不合格になるのも当然です。ただし、本人たちは気付いていません。なぜなら、知識自体は増えているから。予備試験・司法試験に法知識の絶対量は必要です。相当な時間と労力を使って、インプットに励むことは大切です。しかし、もっと大事なことは、それらの知識を束ね、密度のある論述をすることです。密度のある論述とは、条文から丁寧に解釈する姿勢が明らかな論述です。その過程で必要な論点に触れ、正確な規範を示し、精緻なあてはめを行わなければなりません。「条文から丁寧に解釈する」ということは、当たり前すぎてきちんと指導されることがないかもしれません。しかし、それがないからいつまでたっても合格にたどり着かないのです。密度のある論述を目指すなら、基礎基本を見直すこと。基礎基本を見直したいなら、課題テストを受講
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具体的な法律学習の進め方 例えばこんな感じ?

※下記のブログは読んでもらえましたか?この戦略を基に法律学習の方針を決めています。・学習の段階の構造化学習段階を以下のように分けました。①法的な見方や考え方を知る(基礎を学ぶための前提知識を得る)②各科目の全体像を眺める(どんな制度規定があるかを学ぶ)③各科目の関係性や各科目特有の視点を学ぶ(個別科目の前提理解を得る)④各科目の条文内容(要件効果・趣旨・定義)を学ぶ・覚える⑤①~④を使う練習をする(主に短答式試験問題の演習)⑥①~④を使う練習をする(主に論文式試験問題の演習)以下、各段階で具体的に何をするか提案します。・①法的な見方や考え方を知る(基礎を学ぶための前提知識を得る)ここでは、法学のコンパス1を使って必要な情報をインプットしてもらいたいと思います。まだ何が何だかわからないかもしれませんが、ここで得る情報が法律学習の基礎の基礎になります。つまり、合格するその瞬間のみならず、その後まで必要な大切な情報です。・②各科目の全体像を眺める(どんな制度規定があるかを学ぶ)ここは、出来るだけ早く全ての科目を傍観することがカギになります。理解できなくても何ら問題ありません。おそらく、難しいでしょう。将来の急成長を実現するための下準備と考えておいてください。例えるなら、お弁当を作るための弁当箱を準備すると言った段階でしょうか。おかずなどを詰めるのはまだ先です。この段階で初めて予備校の基礎講座を受講することを検討されてください。・③各科目の関係性や各科目特有の視点を学ぶ(個別科目の前提理解を得る)ここから、いよいよ本格的なインプットに取り組むことになります。まずは、法学のコンパス2を読
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民法課題テスト② 合格したいなら基礎を固めるしかない

民法課題テスト②の問題は、以下の通りです。注意書きを読んだ上、腰を据えて取り組んでみてください。答案の書き方等は、他のブログ内で紹介していますので参考にしてみてください。課題テストの目的やサービス内容等の紹介はこちらから。○注意書き  ・参照可→六法等  ・制限時間なし  ・解答は記述式  ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在  ・5問中4問正解で合格 ・問1  何らの代理権を有さない者が代理人と称してした契約であっても、相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ、かつそのことに過失がない場合、当該契約の効果は、本人に対して生ずる。 (正誤) (理由付け) ・問2  本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理人の相手方に対する責任を承継する。 (正誤) (理由付け) ・問3  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人が代理権を与えられていないことを当該第三者が知り又は過失によって知らなかったことを主張して、その法的責任を免れることができる。 (正誤) (理由付け) ・問4  Aは時効により甲不動産の所有権を取得したが、時効完成前に、旧所有者BがCに対し甲不動産を売り渡し、その所有権移転登記がなされた。この場合、Aは、Cに対して甲不動産の所有権取得を対抗できない。 (正誤) (理由付け) ・問5  占有者から動産の引渡しを受けてその占有を取得した者は、即時取得を主張するために、自己に過失がないことを主張しなければならない。 (正誤) (理由付け)
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予備試験・司法試験の論文を書けるようになりたい じゃあどうする?

AB project的論文攻略戦略!!予備試験・司法試験合格を目指すのであれば、「論文式試験」は避けて通れません。しかし、そのコツをつかむのがなかなか難しく、長年勉強しているものの合格を掴めないという受験生が多数存在しています。今回は、「論文式試験」を本気で突破したいと考えている受験生向けに「論文合格戦略」と題して「どのような段階を経て論文式試験突破に必要な起案力を身につけるか?」をお伝えしていきます!!また、どのように必要な起案力を身につけるのか、その具体的な対策も書いてあります。もっと詳しく知りたいという方は、 AB project までお気軽にお問い合わせください。予備校答練を早めに始めてしまう方が多いですが、それは正しいのでしょうか?(ステージのどの段階でお勧めしているか、ぜひ注目してみてください。)※下記の課題テストとは、AB projectが作成・提供している短文形式のテストのことです。○初級レベル ・短文問題(短答過去問、課題テスト) ⇒制限時間なし、テキスト等・六法参照可 ・合格答案の写経 ※目標  短文レベルで法的三段論法を意識できる、論文式答案のイメージを持てる、正しい日本語で文章を書くことができる ○中級レベル (ステージ1) ・短文問題(短答過去問、課題テスト) ⇒制限時間なし、六法可 ・過去問演習(予備試験過去問) ⇒制限時間なし、テキスト等・六法参照可 ※目標  法的三段論法に沿って起案することができる、テキスト等を参照して予備試験の問題を解答できる (ステージ2) ・過去問演習(予備試験過去問) ⇒制限時間あり、六法可 ※目標  予備試験過去問
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課題テストはこんな感じ2!! 添削指導のイメージについて

法律学習を効果的に進めていくためには、何と言っても「基礎力」を徹底的に鍛えることが大切です。課題テストでは、短文問題を題材に「どのように法的思考を組み立てるか?」を学ぶことが出来ます。予備試験や司法試験の過去問は、良問ばかりですが、その難しさゆえに断念してしまう方も多いです。ABprojectの課題テストは、「問題演習したいけど、スモールステップで力を付けたい」という方に最適の添削指導となっています。下記では、課題テストのサンプル問題を題材にその参考答案と解説を公開します。解説の内容は、実際の添削指導と異なりますが、形式的には同じです。また、どんな視点で添削指導をしていくか、「基礎力」を付けるためにどんなことを意識付けようとしているか、など、添削指導の大まかなイメージを掴んでいただけるかと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここから(解説部分は太字)・問1  所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能である。もっとも、生じた損害が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない。これは、信義則ではなく権利濫用禁止の原則について述べたものである。 (正誤)○ (理由付け) 1(1)所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能と言えるか。所有権の存在は民法(以下、略)206条により認められているが(175条参照)、所有権に基づく妨害排除請求権まで認められるか明文上明らかでないから問題となる。 →問題文から法的に検討すべき問題
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民法課題テスト①解答発表 参考答案付き

課題テストは、短答式形式の問題を論述形式で解答してもらうという新しい試みです。「論文基礎力を上げてたい」「短答の成績がイマイチ伸び悩む」などと言った場合、ぜひ一度お試しください。問1→○ (参考答案)1(1)権利行使が社会観念上相手方が認容しなければならない程度を超える場合、その行為に違法性が認められるか。民法(以下、略)1条3項では、「権利の濫用」を禁止しており、上記のような場合が「権利の濫用」に当てはまるか、明文上明らかでなく問題となる。 (2)1条3項の趣旨は、社会的妥当性を欠く権利行使を禁止し、権利行使をめぐる正義公平を図ることである。とすると、「権利の濫用」とは、社会観念上相手方が認容しなければならない程度超える場合等、権利行使の目的やその態様等に照らし、権利行使としての社会的妥当性を欠く権利行使を行う場合であると解される。 (3)以上より、権利行使であっても、社会観念上相手方が認容しなければならない程度を超える場合、同権利行使は、権利行使としての社会的妥当性を欠くものと言えるから「権利の濫用」にあたる。ゆえに、同権利行使は、1条3項に反し、違法である。 2 本問の正誤は、正である。 (出題者の一言)権利濫用という一般原則に盲目的に飛びついてほしくない。 問2→○ (参考答案)
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民法課題テスト①(添削指導は有料です)

○注意書き  ・参照可→六法等  ・制限時間なし  ・解答は記述式  ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在  ・5問中4問正解で合格 ・問1  権利の行使であっても、社会観念上相手方が認容しなければならない程度を超える場合には、その行為に違法性が認められる。 (正誤) (理由付け) ・問2  Aは、Bに騙されて自己所有の土地をBに売却し、Bはこの土地を過失なく詐欺の事実を知らないCに転売し、その旨の所有権移転登記も済ませた。その後、Aが詐欺を理由にBとの売買契約を取り消したとすると、Cは法律上の保護を受ける。 (正誤) (理由付け) ・問3  Aは多額の債務があることを仮装する目的で、Bと通謀した上、BがAに500万円を貸し付けたことを示す消費貸借契約書を作成した。この点について事情を知らないBの債権者Cが前記仮装による債権を差し押さえた場合、AはAB間の契約が無効であることを主張できない。 (正誤) (理由付け) ・問4  錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合、表意者はその取消しを主張できないが、その相手方はその取消しを主張できる。 (正誤) (理由付け) ・問5  Aは、Bに強迫されて自己所有の土地をCに売却した。この場合、Aは、Cが強迫の事実を知らなかったときは、強迫を理由にCとの売買契約を取り消すことが出来ない。 (正誤) (理由付け)
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AB projectのレベルチェック!!

豊富な指導経験に基づくAB projectのレベル分けを一度は見てほしい 今回は、読者の皆様の学習進度をチェックしましょう。これまで数々の予備試験・司法試験受験生と接してきたのですが、実際に合格する方々は本当に自分が何をするべきかわかっていらっしゃる。そこが合格者と不合格者の決定的な違いです。不合格になる方々は、世の中で溢れている情報の表面ばかりを追っていてその本質を把握できていないと常々思います。そこで、今回は、それぞれのレベルをきちんと把握していただくべく指標を用意しました。ぜひご活用ください。なお、これを読んでわかった気になってしまうのも危険です。少しでも気になった方は、ぜひ下記リンクよりAB projectまでアプローチしてみてくださいね! ・初級レベル目標=法的思考を体得する・論点について考えるための基本的な知識を習得する→要件効果に沿って考えることが出来る (こんな方があてはまる)・勉強し始めたばかり・答案を作成した際、作文だと言われた・短答式試験で不合格になった・法的三段論法と言われてもピンとこない・予備校の答練を受けてみたが、全然わからなかった (おすすめプログラム)・課題テストサポート・無制限質問サポート・コーチングサポート ・中級レベル目標=法的思考に基づいた持論を文章として展開することが出来る・既知論点に対する基本的な知識を習得する→条文解釈・論点に対する自分なりの解答ができる、判例・学説の知識・理解もある程度認められる (こんな方があてはまる)・答案を作成した際、作文だと言われた・論文式試験や短答式試験を制限時間内に解けない・短答式試験の過去問は地力で7
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予備試験・司法試験に合格したい方必見 遠回りそうで一番近道な指導スタイル

AB projectが行う論文添削指導は独自のスタイルを取り入れており、その特徴は大きな特徴は、3つです。「①短文問題演習を取り入れている②制限時間なしの演習がある③テキスト等を参照してもよい場合がある」です。 ①は法律問題に対して文章で解答することに慣れてもらうことが目的です。それと同時に短答式問題に対する正答率アップも図っています。 ②はとにかく「きちんと起案する」という習慣をつけてもらうことが目的です。答案の型を身につけないうちから制限時間内に書こうとすると雑文の羅列に終わり、かえって悪い書き方の癖が身についてしまいます。はっきり言って、逆効果です。 ③は正しい知識の下で「きちんと起案する」という習慣をつけてもらうことが目的です。「テキスト等を見ながら演習して意味があるのか?」と思われるかもしれませんが、テキスト等を参照しても知識の不理解があれば、それは答案上に表れます。経験のある添削者が読めば一目瞭然なので安心してテキスト等を参照しながら解答してください。当然、基本知識の確認にもつながります。 ご自身がどのレベルに到達しているかは、豊富な経験のある添削者が責任を持って判断します。具体的な目標を持ちながら日々レベルアップを目指して論文演習に励むことは大きなやりがいにつながり、着実なレベルアップを期待できるでしょう。
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