民法課題テスト③ ベテラン受験生向けたエール

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今回は、民法課題テスト③の問題を公開したいと思います。
その前に、最近気になることを一つだけ。

ベテラン受験生に思うことです。
とりあえず、全範囲勉強した後、予備試験又は司法試験に3回落ちたら、もう「ベテラン受験生」と言っていいでしょう。

添削指導をしていてもちょくちょく出会います。
「ベテラン受験生」の答案の特徴は、密度のない論述です。
勉強歴が長い分、規範を覚えていたり、論点を知っていたり、非ベテラン受験生よりも、「出来てそうな雰囲気」を醸し出しています。

しかし、
・条文の適示が甘い(適示すらない)
・解釈が甘い(例)覚えたことを吐き出しているだけ)
・問いに対する答え方が中途半端(例)知っている論点を問題とのつながりを説明することなく論じる)
など、少し意識すれば出来そうな基本的なことすら出来ていない答案が多いです。
不合格になるのも当然です。

ただし、本人たちは気付いていません。
なぜなら、知識自体は増えているから。

予備試験・司法試験に法知識の絶対量は必要です。
相当な時間と労力を使って、インプットに励むことは大切です。
しかし、もっと大事なことは、それらの知識を束ね、密度のある論述をすることです。

密度のある論述とは、条文から丁寧に解釈する姿勢が明らかな論述です。
その過程で必要な論点に触れ、正確な規範を示し、精緻なあてはめを行わなければなりません。
「条文から丁寧に解釈する」ということは、当たり前すぎてきちんと指導されることがないかもしれません。
しかし、それがないからいつまでたっても合格にたどり着かないのです。

密度のある論述を目指すなら、基礎基本を見直すこと。
基礎基本を見直したいなら、課題テストを受講すること。

下記は、民法課題テスト③の問題です。
「ただの短答問題」ではありません。
「これをどう解くか」が基礎を身につけられるか否かを左右するのです。

○注意書き
 ・参照可→六法等
 ・制限時間なし
 ・解答は記述式
 ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
 ・5問中4問正解で合格
・問1
 弁済をするにつき正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることが出来る。
(正誤)
(理由付け)
・問2
 債務者以外の者は、弁済供託をすることが出来ない。
(正誤)
(理由付け)
・問3
 不動産売買契約において、移転登記と引渡しをする約定の期日前に、売主が目的不動産を第三者に売却して当該第三者への所有権移転登記がされた場合、買主は履行不能を理由として直ちに契約を解除することが出来る。
(正誤)
(理由付け)
・問4
 債務者は、損害賠償義務を免れるために、履行不能が自己の責めに帰することが出来ない事由によるものであることを主張立証しなければならない。
(正誤)
(理由付け)
・問5
 弁済を受領する権限のない者に対する弁済は、478条に基づき有効になる場合を除き、債権者に対し効力を有しない。
(正誤)
(理由付け)

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