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来週から毎週日曜日は

今日は少し日差しがキツかったですが、洗濯物はよく乾きました。 さて、明日から本格的に2学期が始まりますね。地域の中学生は課題テストや実力テストがあるかと思います。 夏休みの課題や対策プリント等をしっかり見直してテストに挑んでくださいね。 そして、来週から毎週日曜日はブログをお休みさせていただきます。 先日の偏頭痛の時も思ったのですが、やはりラボ生をサポートするのにも健康第一!! 週1回はしっかりとお休みさせていただくことにしました。 もしかしたらたまには来ることもあるかもしれませんが、基本はお休みとさせていただきます。 誠に勝手ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは今日もゆっくりおやすみくださいませ。
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民法課題テスト④正解発表 条文解釈力養成のヒント満載の参考答案付き

「条文の解釈が大事」と言いつつも、その方法をしっかり学んでいる人は少ないように思います。法学部でも、ロースクールでも、判例・学説の「解説」はされるものの、それが条文からどうやって導かれるのか、と言う点まではきちんと説明されないように思います。時間的に厳しいからかもしれません。あるいは、条文解釈をすることは、当たり前すぎてあえて説明するまでもないことだと思われているのかもしれません。「解説」より「条文解釈の仕方」を知ることの方が百倍大事だと思うのですが・・・。「条文解釈の仕方」が分かれば、判例も学説も「自分の力で」読み解けるようになります。「わかりやすい解説」は不要です。研究者や実務家が自らの力で研鑽を積んでいけるのは、わかりやすい解説があるからではありませんよね?条文解釈力を身につけているからです。※条文解釈の参考になる視点を集めた内容になっています!!※課題テストの添削指導はこちら!!※過去問添削指導はこちらから!!以下は、参考答案です!!問1  催告による解除の際、相当期間を定めない催告も有効であり、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立する。 (正誤)○ (理由付け) 1(1) 催告による解除(民法(以下、略)541条)をする際、相当期間を定めない催告をしても、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立するか。明文上「相当の期間を定めてその履行の催告を」することが求められていることから、相当期間を定めない催告でも同解除の要件を満たしうるかが問題となる。 (2) 相当期間を定めた履行の催告が求められる趣旨は、履行遅滞に陥った債務者が翻意する可能性に鑑
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民法課題テスト④ 条文解釈力を磨くには・・・

予備試験・司法試験に合格するために「条文解釈力」は欠かせません。この点に異論はないと思います。ただ、条文解釈力を十分に身につけている方が少ないのが現実です。「論証貼り付けがダメだ」と言われるのは、条文解釈力がないのが見え見えだからです。条文解釈力があることを前提に論証を準備できているのであれば、問題ありません。むしろ、限られた試験時間の中で十分な量を書ききるためには、有益だと言えるでしょう。教科書を読んで判例・学説を理解する(覚える)だけでは条文解釈力はほとんど身に付きません。自分で条文を解釈する練習をする必要があります。しかし、そもそも、「条文解釈の方法」をちゃんと学ばないまま勉強を続けてしまっている方が多いと思います。だから、ただ覚える・頑張って理解することに終始してしまうのです。ABprojecdtでは「条文解釈の方法」をきちんと練習してもらえるようサポートしています。課題テストは、その一環です。あと短答過去問も論文過去問と同じくらい大事にしてもらいたいと思います。※「条文解釈の方法」については、法学のコンパス1でその基礎を説明しています。ただし、読んだらすぐに出来るようになるわけではありませんのであしからず。要練習です。以下、課題テストの問題です。○注意書き  ・参照可→六法等  ・制限時間なし  ・解答は記述式  ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在  ・5問中4問正解で合格 問1  催告による解除の際、相当期間を定めない催告も有効であり、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立する。 (正誤) (理由付け) 問2  受働債権が
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民法課題テスト③正解発表(参考答案付き) ベテラン受験生へ

今日は、民法課題テスト③の正解と参考答案を公開しようと思います。その前に、ベテラン受験生にお伝えしておきたいことの続編です。前回は、ベテラン受験生は密度のない論述をするという話をしました。その原因は、条文から丁寧に解釈するという基本が出来ていないことにあることもお伝えしました。こういう話をすると、じゃあ「答案の書き方を見直せばいい」という結論で終了しがちなのが、これまたベテラン受験生の傾向であるように思います。なぜなら、知識はすでに知っているという自覚があるから。学んだことはすでに覚えている。だから、書き方を変えれば点数が取れる。そういう方もいるでしょう。ちゃんと基礎を身につけていたベテラン受験生です。ほんの少しのボタンの掛け違いで合格を逃している方もいるからです。他方で、答案の書き方を見直すだけでは足りない方もいます。こんな風に考える方です。点数が取れなかったのは未知の範囲から出題されたからだ。だから、新しい本で勉強しないと。このような受験生は、答案の書き方を変えても、合格に遠いです。答案の書き方云々の前に、必要なインプットに失敗しているからです。つまり、インプットの密度が低いことが原因で論述の密度も低くなってしまっているのです。ここで何が言いたいかと言うと、条文から丁寧に解釈するという姿勢を身につけないと、インプットも雑になってしまうということです。長期間勉強して知識が増えたのに成績が上がらない原因は、これです。勉強の範囲が狭いために受からないというベテラン受験生は、ほとんどいないでしょう。インプットの密度を意識してみてください。そのためには、条文から考えるという基礎を徹底
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民法課題テスト③ ベテラン受験生向けたエール

今回は、民法課題テスト③の問題を公開したいと思います。その前に、最近気になることを一つだけ。ベテラン受験生に思うことです。とりあえず、全範囲勉強した後、予備試験又は司法試験に3回落ちたら、もう「ベテラン受験生」と言っていいでしょう。添削指導をしていてもちょくちょく出会います。「ベテラン受験生」の答案の特徴は、密度のない論述です。勉強歴が長い分、規範を覚えていたり、論点を知っていたり、非ベテラン受験生よりも、「出来てそうな雰囲気」を醸し出しています。しかし、・条文の適示が甘い(適示すらない)・解釈が甘い(例)覚えたことを吐き出しているだけ)・問いに対する答え方が中途半端(例)知っている論点を問題とのつながりを説明することなく論じる)など、少し意識すれば出来そうな基本的なことすら出来ていない答案が多いです。不合格になるのも当然です。ただし、本人たちは気付いていません。なぜなら、知識自体は増えているから。予備試験・司法試験に法知識の絶対量は必要です。相当な時間と労力を使って、インプットに励むことは大切です。しかし、もっと大事なことは、それらの知識を束ね、密度のある論述をすることです。密度のある論述とは、条文から丁寧に解釈する姿勢が明らかな論述です。その過程で必要な論点に触れ、正確な規範を示し、精緻なあてはめを行わなければなりません。「条文から丁寧に解釈する」ということは、当たり前すぎてきちんと指導されることがないかもしれません。しかし、それがないからいつまでたっても合格にたどり着かないのです。密度のある論述を目指すなら、基礎基本を見直すこと。基礎基本を見直したいなら、課題テストを受講
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民法課題テスト②正解発表 基礎基本に沿った参考答案付き

民法課題テスト②の正解発表と参考答案です。参考答案は、出来るだけ基本的な知識を身につけてもらえるよう工夫して書いているため、少々丁寧すぎるかもしれません。また、一般的な書き方とは違い部分もあります。しかし、基礎基本から丁寧に検討することが法学基礎力の養成には不可欠な取り組みになりますので、ご了承ください。法学基礎力を徹底的に要請する合格サポートはこちら!!以下、正解と参考答案です。・問1  何らの代理権を有さない者が代理人と称してした契約であっても、相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ、かつそのことに過失がない場合、当該契約の効果は、本人に対して生ずる。 (正誤)× (理由付け) 1(1) 本問のような事実関係がある場合、当該契約の効果は、本人に生じるか。代理をめぐる法律関係の成立について検討する。 (2)ア 無権代理(民法(以下、略)113条1項)は、①代理権を有しない者が②他人の代理人として③契約することをいう。  イ 何らの代理権を有さない者が(①)代理人と称してした(②)契約である(③)本問の契約は、無権代理にあたる。従って、本人の追認という事実がない本問においては、無権代理たる当該契約の効果が本人に生じることはない。 (3)ア では、表見代理(109条1項等)として当該契約の効果が本人に生じる可能性はないか。 イ この点については、いずれの表見代理の要件も満たさないことから認められない。 (4) 代理人と称した者が無権代理人であることについて相手方の善意無過失が認められる場合、117条1項に基づき無権代理人の責任追及が可能である(117条2項)
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民法課題テスト② 合格したいなら基礎を固めるしかない

民法課題テスト②の問題は、以下の通りです。注意書きを読んだ上、腰を据えて取り組んでみてください。答案の書き方等は、他のブログ内で紹介していますので参考にしてみてください。課題テストの目的やサービス内容等の紹介はこちらから。○注意書き  ・参照可→六法等  ・制限時間なし  ・解答は記述式  ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在  ・5問中4問正解で合格 ・問1  何らの代理権を有さない者が代理人と称してした契約であっても、相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ、かつそのことに過失がない場合、当該契約の効果は、本人に対して生ずる。 (正誤) (理由付け) ・問2  本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理人の相手方に対する責任を承継する。 (正誤) (理由付け) ・問3  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人が代理権を与えられていないことを当該第三者が知り又は過失によって知らなかったことを主張して、その法的責任を免れることができる。 (正誤) (理由付け) ・問4  Aは時効により甲不動産の所有権を取得したが、時効完成前に、旧所有者BがCに対し甲不動産を売り渡し、その所有権移転登記がなされた。この場合、Aは、Cに対して甲不動産の所有権取得を対抗できない。 (正誤) (理由付け) ・問5  占有者から動産の引渡しを受けてその占有を取得した者は、即時取得を主張するために、自己に過失がないことを主張しなければならない。 (正誤) (理由付け)
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課題テストはこんな感じ2!! 添削指導のイメージについて

法律学習を効果的に進めていくためには、何と言っても「基礎力」を徹底的に鍛えることが大切です。課題テストでは、短文問題を題材に「どのように法的思考を組み立てるか?」を学ぶことが出来ます。予備試験や司法試験の過去問は、良問ばかりですが、その難しさゆえに断念してしまう方も多いです。ABprojectの課題テストは、「問題演習したいけど、スモールステップで力を付けたい」という方に最適の添削指導となっています。下記では、課題テストのサンプル問題を題材にその参考答案と解説を公開します。解説の内容は、実際の添削指導と異なりますが、形式的には同じです。また、どんな視点で添削指導をしていくか、「基礎力」を付けるためにどんなことを意識付けようとしているか、など、添削指導の大まかなイメージを掴んでいただけるかと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここから(解説部分は太字)・問1  所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能である。もっとも、生じた損害が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない。これは、信義則ではなく権利濫用禁止の原則について述べたものである。 (正誤)○ (理由付け) 1(1)所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能と言えるか。所有権の存在は民法(以下、略)206条により認められているが(175条参照)、所有権に基づく妨害排除請求権まで認められるか明文上明らかでないから問題となる。 →問題文から法的に検討すべき問題
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課題テストはこんな感じ!! 論文苦手な初心者向けの添削指導!

ABprojectの課題テストは、短文形式の問題で論文の基礎力をつけつつ、基礎知識を確認することを目的とした取り組みです。いきなりフルスケールの論文問題に尻込みしている受験生が多い現実をどうにか打開しようと思っています!!論文を書く力は、書かないと身につかないからです!!ただ、その内容がイマイチイメージできない方もいらっしゃるようなので、今回は、特別にサンプル問題とその解答例を無料公開し、イメージを掴んでいただこうと思います。すでに課題テストの受講を始められた方もおられ、「基礎的な法的思考からきちんと指導してもらえる」「やってみると結構ハード!」など、好評をいただいております。以下、サンプル問題と解答例です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・問1  所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能である。もっとも、生じた損害が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない。これは、信義則ではなく権利濫用禁止の原則について述べたものである。 (正誤)○ (理由付け) 1(1)所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能と言えるか。所有権の存在は民法(以下、略)206条により認められているが(175条参照)、所有権に基づく妨害排除請求権まで認められるか明文上明らかでないから問題となる。  (2)所有権は、「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利」(206条)である。ゆえに、目的物に対する排他的支配性が認められるから、他者の
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民法課題テスト①解答発表 参考答案付き

課題テストは、短答式形式の問題を論述形式で解答してもらうという新しい試みです。「論文基礎力を上げてたい」「短答の成績がイマイチ伸び悩む」などと言った場合、ぜひ一度お試しください。問1→○ (参考答案)1(1)権利行使が社会観念上相手方が認容しなければならない程度を超える場合、その行為に違法性が認められるか。民法(以下、略)1条3項では、「権利の濫用」を禁止しており、上記のような場合が「権利の濫用」に当てはまるか、明文上明らかでなく問題となる。 (2)1条3項の趣旨は、社会的妥当性を欠く権利行使を禁止し、権利行使をめぐる正義公平を図ることである。とすると、「権利の濫用」とは、社会観念上相手方が認容しなければならない程度超える場合等、権利行使の目的やその態様等に照らし、権利行使としての社会的妥当性を欠く権利行使を行う場合であると解される。 (3)以上より、権利行使であっても、社会観念上相手方が認容しなければならない程度を超える場合、同権利行使は、権利行使としての社会的妥当性を欠くものと言えるから「権利の濫用」にあたる。ゆえに、同権利行使は、1条3項に反し、違法である。 2 本問の正誤は、正である。 (出題者の一言)権利濫用という一般原則に盲目的に飛びついてほしくない。 問2→○ (参考答案)
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民法課題テスト①(添削指導は有料です)

○注意書き  ・参照可→六法等  ・制限時間なし  ・解答は記述式  ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在  ・5問中4問正解で合格 ・問1  権利の行使であっても、社会観念上相手方が認容しなければならない程度を超える場合には、その行為に違法性が認められる。 (正誤) (理由付け) ・問2  Aは、Bに騙されて自己所有の土地をBに売却し、Bはこの土地を過失なく詐欺の事実を知らないCに転売し、その旨の所有権移転登記も済ませた。その後、Aが詐欺を理由にBとの売買契約を取り消したとすると、Cは法律上の保護を受ける。 (正誤) (理由付け) ・問3  Aは多額の債務があることを仮装する目的で、Bと通謀した上、BがAに500万円を貸し付けたことを示す消費貸借契約書を作成した。この点について事情を知らないBの債権者Cが前記仮装による債権を差し押さえた場合、AはAB間の契約が無効であることを主張できない。 (正誤) (理由付け) ・問4  錯誤による意思表示の表意者に重大な過失があった場合、表意者はその取消しを主張できないが、その相手方はその取消しを主張できる。 (正誤) (理由付け) ・問5  Aは、Bに強迫されて自己所有の土地をCに売却した。この場合、Aは、Cが強迫の事実を知らなかったときは、強迫を理由にCとの売買契約を取り消すことが出来ない。 (正誤) (理由付け)
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体や心を調整しつつ準備を

新学期が始まりましたね。それでも明日明後日はお休みなので、体や心を調整しつつ、テスト勉強や新学期の準備が出来るのではないかと思います。 授業でも休み明けに行われる課題テストの対策をしました。 「分からない〜」とか「間違えたー!!」と落ち込んでいる子もいましたが、ここで間違えて当日出来れば良いので全然OK。 自分がどこで間違えやすいかをメモしているお子さんもいましたよ。 スポーツや習い事等で忙しいお子さんには「まずここを復習して、その次はここね」と効率よく勉強が出来るようにお伝えもしました。 両立は大変かと思いますが、頑張ってくださいね。 それでは今日もゆっくりおやすみくださいませ。
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子どもたちの気持ちもそろそろ

子どもたちの気持ちもそろそろ新学期に向いてきたようです。 復習や夏休みの宿題を終え、課題テストの勉強や新しい単元の先取りなどに取り組むお子さんが多くなってきました。 気温もまだまだ高く暑いのですが、それでもピーク時よりは過ごしやすくなったのではないでしょうか。 朝晩は涼しいと感じる日もありますからね。 そして、台風も発生しているようです。まだ進路はわかりませんが、新学期に必要なものがありましたら、早めにご準備しておくと良いかなと思います。 それでは今日もゆっくりおやすみくださいませ。
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夏休みもあと4日

今日で夏期講習後半も終了となりました。参加された皆さん、よく頑張りましたね。 夏休み明けは実力テストや課題テストがありますが、残り4日ほど夏休みは残っていますので、少しは気晴らしをしてくださいね。 先日、卒業生のお子さんと少しだけオンラインでお話しました。 補習等大変そうではありましたが、とても楽しそうで、お顔も明るかったので、私も嬉しかったです。 また教室にも遊びに来てくださいね。 それでは今日もゆっくりおやすみくださいませ。
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