民法課題テスト④正解発表 条文解釈力養成のヒント満載の参考答案付き
「条文の解釈が大事」と言いつつも、その方法をしっかり学んでいる人は少ないように思います。法学部でも、ロースクールでも、判例・学説の「解説」はされるものの、それが条文からどうやって導かれるのか、と言う点まではきちんと説明されないように思います。時間的に厳しいからかもしれません。あるいは、条文解釈をすることは、当たり前すぎてあえて説明するまでもないことだと思われているのかもしれません。「解説」より「条文解釈の仕方」を知ることの方が百倍大事だと思うのですが・・・。「条文解釈の仕方」が分かれば、判例も学説も「自分の力で」読み解けるようになります。「わかりやすい解説」は不要です。研究者や実務家が自らの力で研鑽を積んでいけるのは、わかりやすい解説があるからではありませんよね?条文解釈力を身につけているからです。※条文解釈の参考になる視点を集めた内容になっています!!※課題テストの添削指導はこちら!!※過去問添削指導はこちらから!!以下は、参考答案です!!問1
催告による解除の際、相当期間を定めない催告も有効であり、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立する。
(正誤)○
(理由付け)
1(1) 催告による解除(民法(以下、略)541条)をする際、相当期間を定めない催告をしても、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立するか。明文上「相当の期間を定めてその履行の催告を」することが求められていることから、相当期間を定めない催告でも同解除の要件を満たしうるかが問題となる。
(2) 相当期間を定めた履行の催告が求められる趣旨は、履行遅滞に陥った債務者が翻意する可能性に鑑
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