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民法課題テスト④ 条文解釈力を磨くには・・・
記事
学び
AB project
2021/03/26 14:49
予備試験・司法試験に合格するために「条文解釈力」は欠かせません。
この点に異論はないと思います。
ただ、条文解釈力を十分に身につけている方が少ないのが現実です。
「論証貼り付けがダメだ」と言われるのは、条文解釈力がないのが見え見えだからです。
条文解釈力があることを前提に論証を準備できているのであれば、問題ありません。
むしろ、限られた試験時間の中で十分な量を書ききるためには、有益だと言えるでしょう。
教科書を読んで判例・学説を理解する(覚える)だけでは条文解釈力はほとんど身に付きません。
自分で条文を解釈する練習をする必要があります。
しかし、そもそも、「条文解釈の方法」をちゃんと学ばないまま勉強を続けてしまっている方が多いと思います。
だから、ただ覚える・頑張って理解することに終始してしまうのです。
ABprojecdtでは「条文解釈の方法」をきちんと練習してもらえるようサポートしています。
課題テストは、その一環です。
あと短答過去問も論文過去問と同じくらい大事にしてもらいたいと思います。
※「条文解釈の方法」については、法学のコンパス1でその基礎を説明しています。ただし、読んだらすぐに出来るようになるわけではありませんのであしからず。要練習です。
法学のコンパス1~総論~(全11ページ)販売します
以下、課題テストの問題です。
○注意書き
・参照可→六法等
・制限時間なし
・解答は記述式
・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在
・5問中4問正解で合格
問1
催告による解除の際、相当期間を定めない催告も有効であり、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立する。
(正誤)
(理由付け)
問2
受働債権が差し押さえられても、差押え前から自働債権となる債権を第三債務者が有していた場合、第三債務者は、それらの債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達すれば、相殺をすることが出来る。
(正誤)
(理由付け)
問3
消滅時効の完成後に、そのことに気付かないで債務を弁済した債務者は、債権者に対して、弁済金を不当利得として返還請求することが出来る。
(正誤)
(理由付け)
問4
売買契約に基づく債務の不履行に対する損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求しうる時からその進行を開始する。
(正誤)
(理由付け)
問5
売買の目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は、その引渡しを受けたときから1年以内に売主の担保責任に基づく損害賠償請求権を行使しなければその権利を失う。ただし、引渡しから1年以内にその旨を売主に通知した時は、この限りでない。
(正誤)
(理由付け)
※課題テスト添削指導の申込みはこちらから。
短文形式の問題演習で論文の基礎力磨けます
※過去問へのチャレンジはこちらでサポート致します。
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