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会社法の攻略法~予備試験司法試験受験生必見~

短答が三科目になっても短答過去問は解いてください 今回は、司法試験・予備試験向けに会社法の話をしたいと思いますが、正直たいしてお伝えすることはないです。 司法試験・予備試験の会社法の問題は、挙げるべき条文を挙げて、著しい論理の飛躍なくあてはめていれば、それなりの点数になると思うからです。 会社法のポイントは、適切な条文を「見つける」ことだけです。 司法試験・予備試験の会社法の問題を見て「こんな条文知らないよー」と思った方は多いと思いますが、私もその一人でした。 心配いりません、多分、みんな同じ気持ちです。 試験本番で何とか条文を「見つけられるかどうか」が全てと言ってもいいかと思います。 ただ、だからといって何の対策もしないで試験に臨むのは、危険です。 出来る限り、事前準備をしておくに越したことはないはずです。 そこでいかにして条文を「見つける」準備をしておくかということがポイントになるわけです。 この点について、条文素読を勧める人がいます。 中には条文を読むだけで条文構造や要件効果が記憶できる人もいるので、そのような人は、条文素読をぜひやっていただければと思います。 条文を読むだけで覚えられれば、それほど手っ取り早いことはないからです。 ですが、私は全然やりませんでした。 やってみようと思った時もあったのですが、やってみたところで全然頭に残らないのですぐ止めました。 その代わりに私は、会社法の過去問を繰り返しやりつつ条文を引くという作業を行っていました。 「会社法は法改正が多いから、昔の過去問を解いても意味ない」と思っている方も多いと思います。 ですが、私に言わせれば、「過去問
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ABprojectが添削指導にこだわる理由

過去問を通じて基礎基本を徹底して繰り返す添削指導実施中 ABprojectでは、徹底して「どこよりも丁寧な添削指導」にこだわっています。その理由は、以下の4つです。 ①受講者の自主性を大事にしたいから 講義形式は、どこまで行っても講師主導になってしまいます。これは一見効率よく学習が進んでいるように思われますが、実際は受講者が聞き流しているだけの状態になっていることも多いと思います(ある調査によると、生徒は講義時間の40%は教授の話を聞いておらず、最後の10分では講義の20%しか記憶していないとのことです)。 予備試験・司法試験に合格するためには、何よりも「自分の頭で考える」という能力が不可欠です。極端な話、「自分の頭で考える」ことが正しく出来るなら、教科書の知識すら必要ありません。それくらい受講者自身の力で考えることは大切なので、ABprojectでは受講者が受け身にならないようインプットの仕方を工夫しています。 文章を読むというのは、一見受け身の行為のように思われますが、それを理解するために行間も読み解く必要があるなど、極めて高度な能動的行為だと思います。読書家の人は頭がいいというイメージがあるのはそういう部分から来るのだと思います。逆に動画サイトを何となく見続けるというのは、かなり受け身な姿勢だと思います。 ②細部まできちんと伝えたいから マンツーマン指導をするという場合、対面式の指導も可能だと思います。しかし、対面式の場合、一つ難点があります。リアルタイムのやり取りのため、指導者の方が細部を見落としてしまいがちという点です。制限時間があることや即座のやり取りができることか
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売上100件突破記念!購入者様の声!~司法試験過去問添削編~

リピートは信頼の証!!一度受ければわかる違い!!予備試験過去問添削よりは、お申し込みが少なめです(泣)しかしながら、しっかりリピートを頂いており、その質は、予備試験過去問添削に決して劣りません。司法試験を受験するという段階に至っても依然として「法学の基礎力」が不十分な受験生は、少なくありません。採点実感等で基礎の重要性を繰り返し説かれているにもかかわらずです。ABprojectは、くどいくらいに基礎基本を徹底して鍛えます。それ以外に合格への道はないからです。ご購入者様の声!!一部ですがご紹介します。Aさん続けて添削して頂いたおかげで、答案の書くべきことがとても明確になりました。本当にありがとうございます。Bさん今回も丁寧に添削して下さりありがとうございました。いつも的確なご指摘を下さるのでとても助かっております。これからもよろしくお願い致します。Cさん迅速に対応して頂けました。また添削も丁寧なものでした。またよろしくお願いします。※実際のコメントは、サービス欄にてご覧いただけます。
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ABprojectサービス紹介~司法試験過去問添削~

高リピートの圧倒的実績と添削の質価格設定を見て「高い」と思われるかもしれません。しかし、司法試験合格に向けて不可欠な論文添削指導が「安かろう悪かろう」ではダメなのです。当サービスでは、一字一句チェックします。直すべきところは、徹底的にダメ出しします。いいところも、見逃さず指摘します。「たった一科目の添削でこんなに学べるのか」ということを実感して頂ければと思います。ただ、その思いはまだ始まりにすぎません。添削を通じてお伝えする見方や考え方、起案技術は、次の起案に活かせるものばかりです。「この論点は、こう解く」という場当たり的な知識を増やす指導はしません。一部の人間離れした記憶力のある受験生以外、伸びないからです。サービスの目的=基礎力を身につけ、答案で表現できること難関試験である司法試験でも、求められるのは、やはり基礎力です。当サービスでも「当たり前のことを当たり前に出来るように」なることを第一に考えます。応用は、二の次三の次、余裕があればやればいい程度のものです。ただ残念なことに、司法試験を目前にしてもまだ基礎力不足の方が多いのが現実です。そして、それに気づかず不合格になり、どんどん疑心暗鬼になっていきます。基礎力があるからこそ合格への軌道修正ができるのです。当サービスでは、基礎力を学び、それを答案で表現できる技術を身につけてもらいます。司法試験に不合格になる前に、司法試験を受験する前に、当サービスを受け、迷走を回避してもらいたいと思います。転ばぬ先の杖とは、このサービスのことです。
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ABprojectサービス紹介~司法試験過去問一気添削~

とってもお得な添削サービス 司法試験過去問一気添削は、司法試験論文式試験科目である ・憲法 ・行政法 ・民法 ・商法 ・民訴法 ・刑法 ・刑訴法 をまとめて添削するというサービスです。 一科目ごとの添削より3000円ほどお得に、でもその質はそのままで、ABprojectの添削指導が受けられます。 サービスの目的=司法試験の戦い方をシュミレーションする!! 司法試験受験生は、ロースクール生やその卒業生、予備試験合格者です。ここまで来ると、ほとんどの人が「合格する力」を備えています。あとは、本番でミスしないこと、持っている力を出し切ることが大切です。でも、ミスが出る。本番は、そういうものです。だからこそ、事前準備の中で「いかにミスを防ぐか」「絶対にしてはいけないミスはないか」を詰めて考えておく必要がいあります。このサービスでは、基本7科目を通して「司法試験の戦い方」を再確認し、いわゆる「すべらない方法」を学んでもらいます。司法試験合格のカギは、「ミスしないこと」です。 その思考法や技術を一気添削で身につけましょう。なお、選択科目の添削は含まれていません。基本7科目の答案をきちんと仕上げられるなら、選択科目も十分書き上げる実力があると考えられるからです。そう思えない方は、司法試験の戦い方をまだ見極められていないかもしれませんね。
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ABprojectサービス紹介~予備試験過去問添削~

テクニックではなく盤石の基礎力にこだわる盤石の法学基礎力にこだわることがABprojectの売りであり、こだわりです。徹底的に丁寧な添削指導で、「ここを外したらダメ!!」というポイントをきちんと身につけてもらいます。問題で問われた論点の知識だけではなく、そこに至るまでの論理や文章表現に至るまで徹底的にミスを指摘し、ミスのない答案を仕上げることを最初の目標にしてもらいます。ABproject独自の取り組み予備校の答練などでは、時間制限を設けますが、ABprojectでは、一定のレベルに達するまで時間制限を設けません。論文を書く力が不十分なのに、時間制限ばかり気にしても、雑な答案が出来上がるだけだからです。これでは、絶対に伸びません。逆に一定のレベルに達すれば、自然と時間制限をクリアできるようになります。時間切れに悩む多くの受験生は、書き方がわかっていないから、時間切れになっているだけなのです。また、ABprojectは、初級レベルの受講生には教科書等の参照も可にしています。「それで意味あるの?」と疑問に思うかもしれません。ですが、教科書を読んで答案を書いても、理解が不十分な部分は、答案を読めばすぐにわかります。よく覚えていない論点等をわからないまま書いて十分な添削指導が受けられないのはもったいないと思うのです。一回一回の添削を有意義なものにしてもらいたいと思っています。少しでも興味を持ってくださった方は、ぜひお申し込みください。ダイレクトメッセージでの無料相談も可能です!!
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ABprojectサービス紹介~予備試験過去問一気添削~ 

とってもお得な添削サービス予備試験過去問一気添削は、予備試験論文式試験科目である・憲法・行政法・民法・商法・民訴法・刑法・刑訴法をまとめて添削するというサービスです。一科目ごとの添削より3000円ほどお得に、でもその質はそのままで、ABprojectの添削指導が受けられます。サービスの目的=予備試験の勝ち方を伝授する!!このサービスを作った目的は、ずばり予備試験論文式試験の勝ち方を伝授するためです。予備試験論文式試験を突破するには、上記の基本7科目に加えて、法律実務基礎科目、一般教養科目(2022年以降は選択科目)も攻略しなければなりません。その勉強量は、当然膨大なものになります。「各科目ごとの対策」という考え方では、とても大変です。私自身のような凡人には、到底処理できない情報量になります。だからこそ、「凡人がどう勝つか?」を考え、それを実行していきました。戦略のコンセプトは、科目にとらわれず基本的な法的思考を展開できるようになることです。これが出来るようになれば、「全然わからない」と思っても、最低限の点数を確保できるようになります。科目が増えれば増えるほど、このことが意味を持ちます。なぜなら、科目が増えるほど「自滅」する受験生が増えるからです。予備試験論文式試験突破のカギは、「ミスしないこと」です。その思考法や技術を一気添削で身につけましょう。
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ABproject的論文対策のためのインプット

1・論文対策のためのインプットはしない例えば、予備試験短答過去問だけでも平成23年から令和2年まで10年分あります。1科目10問以上ありますから、ざっと100問以上解かなければなりません。また、司法試験の短答過去問も合わせれば、旧司の問題も含めて膨大な数になります。つまり、短答対策として過去問をきちんと勉強すれば、それだけでかなりのインプットが出来ることになります。これ以外に、さらに「インプットを頑張ろう!」と思っても、余程ひまがない限り、そんな余裕はないでしょう。また、短答式試験で問われている知識は、無論、論文式試験で問われることがありますし、間接的に利用できることも少なくありません。それは、単に短答で問われる知識が実務家として重要な知識ばかりだからだと思います。重要な知識に短答プロパーも何もありません。教科書を隅々まで網羅的に読み込むより、短答式試験で問われた知識を重点的に理解するように努めた方が、試験対策として適切であることは明らかです。誤った短答対策としてやりがちなのは、「この問題を解ければいい」程度の浅い勉強をすることです。短答の問題を解いたら、そこで学んだ・条文とその要件効果・定義・趣旨・判例の規範をきちんと整理しておくことまですることが大切です。予備校本の解説を読んで満足もダメです。紙幅制限のある解説では、不十分な説明が散見されます。「判例がこう言っている」「条文に反する」だけではなく、それが「なぜなのか」「どの文言(要件効果)との関係で問題となるのか」など、詰めて理解する必要があります。しっかり整理して汎用性のある知識を増やしておくことが、短答対策のみならず、論
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ABprojectの基本テキスト紹介~法学のコンパス1~

全ての法学徒必携の書法的なものの見方や考え方をまとめています。「基礎基本が大事」とは言いつつも、それを実践している人が少ないのが現実です。それは、「基礎基本が何か」あいまいだからです。法学のコンパス1は、それを可能な限り簡潔に網羅しています。勉強が進めば進むほど、この中身に遡ることが「基礎からの理解」につながることをわかってもらえると思います。筆者自身も日々研究中ですが、「やはり基礎だよな・・・」と噛み締める毎日です。難しい学説や判例の理解に心を折られがちですが、その背景には、基礎力の不足が隠れていることがほとんどです。頭が悪いから、才能がないから、ではないのです。法学のコンパス1は、全ての法学徒が一歩一歩前に進んでいけるよう、基礎からの法律学習をサポートする内容になっています。広い法律の世界で道を見失わないよう、まさに「コンパス」となるものと言えるでしょう。
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上位合格答案の誘惑 実現可能性のある合格戦略を 

いきなり上位合格答案を目指さない「上位合格答案には学ぶべきことが多い」という指導を見かけることがありますが。百害あって一利あるくらいでしょう。きちんと試験対策された凡人の方ならわかると思う。「絶対にあんな風には書けない」まず知識量が違う。勉強量で補うという選択肢がないわけではないでしょう。しかし、予備試験・司法試験に合格する受験生は、皆必死に勉強してます。量で差を付けようとすれば、睡眠時間を削り体を壊すリスクを負って勉強しなければならない。皆努力しているという状況下、「努力の量」で勝ろうという戦略は、あまり功を奏さないと思います。書いている分量が尋常ではない。普通に急いで書いてもあんなにたくさんは書けない。書くスピードが人並外れている。同時に思考を整理するスピードもすごい。さらに、文字を読むスピードも速いから、十分に書く時間を確保できるという面もある。つまり、凡人とは、圧倒的な事務処理速度の差がある。「あの人は頭の回転が速いな・・・」と言われる人が司法試験の合格を目指し火花を散らす。その中で上位合格する受験生は、言わずもがなである。どう考えても超えられない壁があるのである。上位合格答案を真似しようとするとどうなるか凡人が上位合格答案を参考にして学んだと思われる答案を添削することがある。そこにはこんな特徴がある。・理由付けが甘い→法的論理性が希薄・あてはめが雑→問題の肝を理解した簡略化になっていない・幅広く論点に触れているものの、基本知識に誤りがある→問題の解答を覚えただけ上位合格答案は、圧倒的な知識・理解の下で、非常に巧妙に法律論を展開している。法律論の基礎的な理解を得た人が読
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法学コンパス2のご紹介~その7~ 民訴法編

民訴法は、民法の理解がないとわからないこと、民法の理解があると理解しやすいことが多々あります。法律を理解するには、その法律自体だけではなく、法律相互の関係性を理解することが大切です。民訴法の学習を進めていくとそのことがよりよくわかるでしょう。理論体系が複雑で難しい面もあります。しかし、難解な分野ほど基礎基本をきちんと理解しているアドバンテージが大きく働きます。難解な理論に振り回されず、民事訴訟法の基本をしっかり押さえること。法学のコンパス2がその一助になれば、幸いです。以下、法学コンパス2より。6・民事訴訟法編 ・実体法と手続法とは 実体法=権利義務の発生・変更・消滅等の要件を定めた法 手続法=権利義務の実現のために必要な手続きを規律する法 →民訴法は手続法に属する。それに対応する実体法は、例えば民法や会社法である。 手続法は他に刑訴法がある。刑訴法に対応する主な実体法は、刑法である。  ↓
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まだ「判例百選」読んでるの? 判例を学ぶ目的とは・・・

「判例学習の犠牲者」にならないために初めに確認しておきたいことは、判例は重要であるということです。法律を深く理解するためには、幅広く判例を知り、判例を深く理解しているに越したことはありません。しかし、「なぜ判例が重要か?」を考えたことはありますか。「判例・通説は重要だ!」という言葉を鵜呑みにして、とりあえず判例・通説と呼ばれているものは覚えておこうと思っていませんか。「実務家になるなら重要判例くらい覚えてないと・・・」と言われて焦りを感じたりしていませんか。そもそも、重要判例と呼ばれる判例だけでも全て触れようとすれば、膨大な時間がかかります。それらを正確に暗記しようとすれば、凡人には到底不可能な領域になるでしょう。「それでもやるんだ!!」「法律の勉強は大変なんだ!!」と強い信念を持ち、勉強に取り組むことは、尊い姿勢だと思います。しかしながら、それ以外に道はないと信じた結果、早々に挫折し法律の道を諦めてしまっている方を多く見てきました。まじめに勉強しようとする人ほど、その傾向があるように思います。また、法律の世界には相当数頭のいい人がいます。尋常ではない量の文献も「努力」で乗り越えられてしまう才能を持った方がごまんといます。すると、その「努力」を見て自分にはできないと諦めてしまう方がいます。私はそれがとても残念です。「『凡人』でも目標に到達できる。」その可能性を少しでも広げたいと考えています。今回は、多くの法律学習者が挫折する「判例学習」との向き合い方について書いてみたいと思います。判例とは?判例は、ざっくり言えば、ある訴訟に対する裁判所の判断のことです。つまり、裁判所はその法的
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民法課題テスト④ 条文解釈力を磨くには・・・

予備試験・司法試験に合格するために「条文解釈力」は欠かせません。この点に異論はないと思います。ただ、条文解釈力を十分に身につけている方が少ないのが現実です。「論証貼り付けがダメだ」と言われるのは、条文解釈力がないのが見え見えだからです。条文解釈力があることを前提に論証を準備できているのであれば、問題ありません。むしろ、限られた試験時間の中で十分な量を書ききるためには、有益だと言えるでしょう。教科書を読んで判例・学説を理解する(覚える)だけでは条文解釈力はほとんど身に付きません。自分で条文を解釈する練習をする必要があります。しかし、そもそも、「条文解釈の方法」をちゃんと学ばないまま勉強を続けてしまっている方が多いと思います。だから、ただ覚える・頑張って理解することに終始してしまうのです。ABprojecdtでは「条文解釈の方法」をきちんと練習してもらえるようサポートしています。課題テストは、その一環です。あと短答過去問も論文過去問と同じくらい大事にしてもらいたいと思います。※「条文解釈の方法」については、法学のコンパス1でその基礎を説明しています。ただし、読んだらすぐに出来るようになるわけではありませんのであしからず。要練習です。以下、課題テストの問題です。○注意書き  ・参照可→六法等  ・制限時間なし  ・解答は記述式  ・記述の構成要件→①正誤②条文の適示③問題となる要件④問題の所在  ・5問中4問正解で合格 問1  催告による解除の際、相当期間を定めない催告も有効であり、催告後、客観的に見て相当な期間を経過すれば解除が成立する。 (正誤) (理由付け) 問2  受働債権が
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民法課題テスト③正解発表(参考答案付き) ベテラン受験生へ

今日は、民法課題テスト③の正解と参考答案を公開しようと思います。その前に、ベテラン受験生にお伝えしておきたいことの続編です。前回は、ベテラン受験生は密度のない論述をするという話をしました。その原因は、条文から丁寧に解釈するという基本が出来ていないことにあることもお伝えしました。こういう話をすると、じゃあ「答案の書き方を見直せばいい」という結論で終了しがちなのが、これまたベテラン受験生の傾向であるように思います。なぜなら、知識はすでに知っているという自覚があるから。学んだことはすでに覚えている。だから、書き方を変えれば点数が取れる。そういう方もいるでしょう。ちゃんと基礎を身につけていたベテラン受験生です。ほんの少しのボタンの掛け違いで合格を逃している方もいるからです。他方で、答案の書き方を見直すだけでは足りない方もいます。こんな風に考える方です。点数が取れなかったのは未知の範囲から出題されたからだ。だから、新しい本で勉強しないと。このような受験生は、答案の書き方を変えても、合格に遠いです。答案の書き方云々の前に、必要なインプットに失敗しているからです。つまり、インプットの密度が低いことが原因で論述の密度も低くなってしまっているのです。ここで何が言いたいかと言うと、条文から丁寧に解釈するという姿勢を身につけないと、インプットも雑になってしまうということです。長期間勉強して知識が増えたのに成績が上がらない原因は、これです。勉強の範囲が狭いために受からないというベテラン受験生は、ほとんどいないでしょう。インプットの密度を意識してみてください。そのためには、条文から考えるという基礎を徹底
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民法課題テスト②正解発表 基礎基本に沿った参考答案付き

民法課題テスト②の正解発表と参考答案です。参考答案は、出来るだけ基本的な知識を身につけてもらえるよう工夫して書いているため、少々丁寧すぎるかもしれません。また、一般的な書き方とは違い部分もあります。しかし、基礎基本から丁寧に検討することが法学基礎力の養成には不可欠な取り組みになりますので、ご了承ください。法学基礎力を徹底的に要請する合格サポートはこちら!!以下、正解と参考答案です。・問1  何らの代理権を有さない者が代理人と称してした契約であっても、相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ、かつそのことに過失がない場合、当該契約の効果は、本人に対して生ずる。 (正誤)× (理由付け) 1(1) 本問のような事実関係がある場合、当該契約の効果は、本人に生じるか。代理をめぐる法律関係の成立について検討する。 (2)ア 無権代理(民法(以下、略)113条1項)は、①代理権を有しない者が②他人の代理人として③契約することをいう。  イ 何らの代理権を有さない者が(①)代理人と称してした(②)契約である(③)本問の契約は、無権代理にあたる。従って、本人の追認という事実がない本問においては、無権代理たる当該契約の効果が本人に生じることはない。 (3)ア では、表見代理(109条1項等)として当該契約の効果が本人に生じる可能性はないか。 イ この点については、いずれの表見代理の要件も満たさないことから認められない。 (4) 代理人と称した者が無権代理人であることについて相手方の善意無過失が認められる場合、117条1項に基づき無権代理人の責任追及が可能である(117条2項)
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課題テストはこんな感じ2!! 添削指導のイメージについて

法律学習を効果的に進めていくためには、何と言っても「基礎力」を徹底的に鍛えることが大切です。課題テストでは、短文問題を題材に「どのように法的思考を組み立てるか?」を学ぶことが出来ます。予備試験や司法試験の過去問は、良問ばかりですが、その難しさゆえに断念してしまう方も多いです。ABprojectの課題テストは、「問題演習したいけど、スモールステップで力を付けたい」という方に最適の添削指導となっています。下記では、課題テストのサンプル問題を題材にその参考答案と解説を公開します。解説の内容は、実際の添削指導と異なりますが、形式的には同じです。また、どんな視点で添削指導をしていくか、「基礎力」を付けるためにどんなことを意識付けようとしているか、など、添削指導の大まかなイメージを掴んでいただけるかと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここから(解説部分は太字)・問1  所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能である。もっとも、生じた損害が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない。これは、信義則ではなく権利濫用禁止の原則について述べたものである。 (正誤)○ (理由付け) 1(1)所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能と言えるか。所有権の存在は民法(以下、略)206条により認められているが(175条参照)、所有権に基づく妨害排除請求権まで認められるか明文上明らかでないから問題となる。 →問題文から法的に検討すべき問題
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