会社法の攻略法~予備試験司法試験受験生必見~

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短答が三科目になっても短答過去問は解いてください

今回は、司法試験・予備試験向けに会社法の話をしたいと思いますが、正直たいしてお伝えすることはないです。
司法試験・予備試験の会社法の問題は、挙げるべき条文を挙げて、著しい論理の飛躍なくあてはめていれば、それなりの点数になると思うからです。

会社法のポイントは、適切な条文を「見つける」ことだけです。
司法試験・予備試験の会社法の問題を見て「こんな条文知らないよー」と思った方は多いと思いますが、私もその一人でした。
心配いりません、多分、みんな同じ気持ちです。
試験本番で何とか条文を「見つけられるかどうか」が全てと言ってもいいかと思います。

ただ、だからといって何の対策もしないで試験に臨むのは、危険です。
出来る限り、事前準備をしておくに越したことはないはずです。
そこでいかにして条文を「見つける」準備をしておくかということがポイントになるわけです。

この点について、条文素読を勧める人がいます。
中には条文を読むだけで条文構造や要件効果が記憶できる人もいるので、そのような人は、条文素読をぜひやっていただければと思います。
条文を読むだけで覚えられれば、それほど手っ取り早いことはないからです。
ですが、私は全然やりませんでした。
やってみようと思った時もあったのですが、やってみたところで全然頭に残らないのですぐ止めました。

その代わりに私は、会社法の過去問を繰り返しやりつつ条文を引くという作業を行っていました。
「会社法は法改正が多いから、昔の過去問を解いても意味ない」と思っている方も多いと思います。
ですが、私に言わせれば、「過去問を解く過程で条文を引いたらその条文がなかった」という衝撃が条文の記憶を鮮明にしてくれます。
意味がないとは思いません。
むしろ、「本当に今もこの答えであっているのか?・・・」と疑いながら過去問を解いていくことは、条文素読するよりも百倍楽しく感じました。

会社法対策に短答過去問はとってもお勧めです。
ちなみに会社法(商法もそうですが・・・)の論文式試験でも条文操作が求められる問題が当然出題されます。
そういった場合は、会社法・商法の論点知識があることが望ましいですが、仮にそれがなくても民法等で学んだ条文操作の手法及び会社法・商法の条文知識があれば対応できます。
会社法・商法は、民法に比べて受験生の対策が手薄になりがちだからです。
とにもかくにも会社法・商法は、条文を知っていることが特に大きなアドバンテージになるということを強調しておきたいと思います。

短答過去問を解く重要性は、何も会社法に限りません。
司法試験では、行政法・会社法・商法・民訴法・刑訴法の短答式試験がなくなってしまいましたが、論文式試験も含めて考えれば、短答式試験で出題されていた法知識が不要になったというわけではありません。
行政法・会社法・商法・民訴法・刑訴法の短答知識も含めて基礎知識が保持されていないと予備試験だけでなく司法試験の合格も難しいと思います。
そういう意味では「受験生の負担を軽く・・・」などという司法試験委員会の言葉は、全く信用できません。

司法試験・予備試験の受験生の皆さん、当該試験において楽に合格できるなんて思わないでください。
試験科目がなくなっても、過去に司法試験・予備試験で問われた知識は、基本的に法律家として持っておくべき法知識です。
基礎基本を固めるべく愚直に短答過去問を解いてくださいね!!

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