民訴法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

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予備試験で合格するために全部をよくする必要はない!

今回のテーマは、民訴法で行こうと思うわけですが・・・。
民訴法って苦手意識を持つ人が多いですよね?
とっても概念チックな議論が多いこと、実際に訴訟をするイメージが湧きづらいのがその要因かと思います。

こうした点に何かしら特効薬を与えられたらいいなと思うのですが・・・。
一つアドバイスをするとすれば、「深追いしない」ということだと思います。
当該問題について適用すべき条文を知っていること(既判力と言えば民訴法114条or115条、必要的共同訴訟と言えば同40条1項など)、基本原理の定義を正確に覚えていること(弁論主義の意義、処分権主義の意義など)、これらのルールに事実をあてはめられること、さえ出来ていればとりあえず良しです。

「よりよい答えを書くよりも、明らかな間違いを書かないこと」が重要です。
なぜなら、民訴法のように難しい科目は、わからない問題に無理に解答して自滅していく受験生が相当数存在する可能性が高いからです。
また、教科書などを読んでみたところで、そもそも理解できないような小難しい学説が多いからです(個人的見解を多分に含みます)。
頑張ったってわからないものはわからないのです。

こういう話をすると必ず聞かれるのは「民訴法でも合格答案を書けるようにならないとダメではないですか??」という質問です。
結論から言うと、別にダメではないです(もちろん、書けるようになることに越したことはありませんが・・・)。

まじめな人ほど完璧を目指したくなると思いますが、少なくとも完璧である必要はないということをお伝えしておきたいと思います(完璧を目指して一生懸命勉強する姿勢は尊いものですが・・・)。
また、どうしても克服できない苦手科目があるという方も、決してあきらめる必要はないと言えると思います。

頑張って勉強したけどどうしてもわからない、というときは、思い切ってほどほどの勉強にとどめておくのも、勝てる合格戦略の一つだと思います。
予備試験の合格者でも「なんだかよくわからないなー」と半分諦めながら問題を解いていることがあります。

完全に諦めているわけではないですが、少なくとも「Aをとろう」とか無謀なことは考えていません。
条文(要件効果)・定義・趣旨という三種の神器に立ち返って、守りの答案を目指していくのです!
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