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多くの事を細かく盛り込んだ契約書の末路

ご依頼者様の中には、特定の場面を想定して、項目を作成される方がまれにいらっしゃいます。例えば、契約の終了を希望する場合は、スラック(他の方法は認めない)のみで平日の10時~12時の間のみかつこちらから承諾の返事があった場合のみ受け付ける、のような文言です(ここまではあまり聞きませんが、条件を過度につけるということの参考にと思いましてオーバーにつけております。あしからず)。さらにこれが大きな金額を一括で振り込むような、消費者にとって不利な部分がかなり多いと想定します。この文言のどこが問題かといいますと問題は2点あります。まず1点目は他の方法を認めないということはスラックだけしか受け付けない、さらに時間的な制限とこちらの返事がないといけない、つまり契約の終了にいくつかの制限を加えたことになります。このような制限がある契約で仮にスラックが一切使えないような人と契約した、とすると、客観的な判断としては、実質上解約できないようにした、と判断されることがあります。解約できない文言がある=フェアではない、契約としてはこの部分は通常の解約(法律に規定のある解約手続き)規定で行くと判断されたり、またはひどいときは他の条項と合わせてみると明らかに一方的、よって契約としては無効と判断されることもあります。2点目は、契約の解釈云々の前に、その消費者様とこのような複雑な規定があること自体揉めるネタになってしまいかねないということです。契約書は何のために交わすのかといいますと、紛争にならないように、後から食い違いをなくすために、結ぶと思います。しかし、過度に制限を加えたり、条件を付けたりすることがかえって
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事業譲渡契約の考え方(譲渡日はどうやって決めるか)

事業の全部もしくは一部の譲渡または事業の全部の譲受けにかかる事業譲渡契約についてはいわゆる簡易事業譲渡(会社法467条1項2号かっこ書き、468条2項)または略式事業譲渡(法468条1項)に該当しない限りその効力の発生日の前日までに株主総会の特別決議によってその承認を受けなければならない(法467条1項1号、2号、3号)ので、事業譲渡契約書にはこの効力発生日(譲渡日)を規定するのが通例です。 ただ、事業譲渡契約の締結後の事情により、譲渡日を変更する必要が生じることもあるから当事者の協議で譲渡日の変更ができるとする内容の規定を盛り込むことは可能であると考えられています。つまり必ずしも明確な日程で確定させる必要はありません。 もっとも、事業譲渡では株主総会決議が事前に要求されている関係からこの総会決議より前に効力発生するという規定は法律に反することになります。 行政書士 西本
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会社法の考え方(監査役の職務の範囲)

監査役とは、取締役の職務執行を監査する(会社法381条1項)。監査とは、行為者とは別の者が一定の基準に照らしてその行為の適否を判断することです。 この監査役ですが、どこまでの範囲を見ればよいのでしょうか?監査役は監査すなわち、監督のような行為を求められているので経営に口出しするということは通常は想定されていません(もちろん口出しをしても取締役がそれでよいのであればよいですが)。ということは、その業務執行が妥当か同課の判断はせず、あくまで法令に照らしてそれは適法か違法か、これを見る人に過ぎません。但し違法を見つけたら、取締役会に報告することが義務付けられています(会社法382条)。 行政書士 西本
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【経営者は知らないと恥ずかしい】会社法の基本・適用場面まとめ

目次会社法を構成している8つの大枠1編:総則(第1条~第24条)2編:株式会社(第25条~第574条)3編:持分会社(第575条~第675条)4編:社債(第676条~第742条)5編:組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条~第816条)6編:外国会社(第817条~第823条)7編:雑則(第824条~第959条)8編:罰則(第960条~第979条)会社法が活用される場面会計帳簿の保存期間募集株式を発行するときマイナンバーの法人番号■会社法を構成している8つの大枠会社法は以下の8編から構成されています。1編:総則(第1条~第24条)会社法における用語の定義や会社の商号などに関する規定が定められており、会社には法人格があることや、会社の商号には株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を使わなければならないことが定められています。2編:株式会社(第25条~第574条)株式会社設立の手順、募集株式や新株予約権を発行するために必要な手順、株主総会や取締役会機関の設置、会計帳簿の計算方法、剰余金の配当方法、定款の変更方法、解散や清算に関する規定などが定められています。3編:持分会社(第575条~第675条)持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は2編において定められていた株式会社に関する各種規定を簡略化されたものが規定されています。4編:社債(第676条~第742条)募集社債に関する事項や社債譲渡、社債権者集会に関する事項における規定が定められています。株式とは異なり、社債を発行したとしても会社の支配関係に影響を与えるものではないため、2編の条文の数550と比較
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【起業家必須知識!】会社法のお話

目次会社法とは会社法における会社の種類会社法における株式会社の運営の仕組み株主総会とは取締役・取締役会とは監査役・監査役会とは会計参与・会計監査人とは委員会改正会社法のポイントと経営への影響まとめ会社法とは法務省が所轄する会社の設立や運営、会社の仕組みなどについて定めたものです。また、会社法は固有の法律で、実質的意義は会社の組織およびその法律関係に関する私法、すなわち会社の利害関係者に対する利害調整です。会社法における会社の種類株式会社とは株式会社とは、法人格を有している会社形態であり、営利目的で設立している社団法人です。※法人とは、人間とまったく別の存在である法律上人格が認められたもののことをいいます。 会社を設立すると会社の代表者である「人間」と法律上全く別の存在である「法人」ができることになります。株式会社の特徴・不特定多数の投資家から多額の資金を調達・調達した資本金で大規模な事業を行う会社・資本と経営を分離することもできる・株主は出資義務を負い、会社債権者に何ら責任を負わないといった特徴を持ちます。合同会社とは合同会社とは、会社法によって新しく誕生した制度です。出資の範囲内において責任が限定されている物的会社の安全性、内部規律の高い自由度といった人的会社において認められる自由の両方を併せ持った組織です。会社法における株式会社の運営の仕組み会社法における株式会社は、①株主総会②取締役・取締役会③監査役・監査役会④会計参与・会計監査人⑤委員会などさまざまな機関を持つといった運営の仕組みに特徴があります。会社は、・個々の機関設計に関する最低限の規律を遵守・企業実態に応じた必要
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会社法の考え方シリーズ(株主総会決議の効力を問うための制度)

株主総会における意思決定は、決議という形でなされます(会社法309条1項)。 そして、決議は法律行為の一種ですから、瑕疵ある決議は無効となるはずです。 例えば、呼ぶべき株主をあえて呼ばないとか、呼んだとしても一切質問を受け付けないですとかそういうことですね。 もっとも株式会社においては利害関係人が多数に上り法律関係の画一的確定の要請および法的安定性の確保という要請を検討する必要があります。 そこで、一定の場合に限り株主総会決議の不存在確認(830条2項)、株主総会決議の取り消し(831条1項)という各訴えを認め、その判決について対世効があるものとしています(838条)。また取り消しの訴えについてはその提訴権者、提訴期間、方法など(831条1項)について制限を加えています。 行政書士 西本
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会社法の考え方シリーズ(法人格否認の法理)

商法、会社法の考え方で法人格否認の法理というものがあります。 これは形骸化している法人を盾に、その法人の名前を使ってどこかからお金を借りたとしても、法人ではなく個人でされは借りたことにされる(法人格が否認され、法人の動きとして認めない)とするものです。 条文はありませんが、あえていうと民法1条3項の信義則とされています。ただ判例として認められています(1969年最高裁第1小法廷)。 では、いったいどこまでやってしまったら法人格は否認されるのか。が問題となります。 この点、法人格とは人間ではないにもかかわらず、法人という目に見えない概念を権利義務の主体(その名義で契約ができたりする主体)とすることです。これをなぜ認めたのかと言いますと、社会経済上の有益性あるからなんですね。そうであれば逆に国民困る使い方をしたのならそれは法人格を認めた趣旨に反します。 その時には権利が濫用されたと判断して法人格を否認します。具体的には、1,会社を利用する者が実質的支配力を有すること、2,その者が法人格を利用して、契約上の義務を回避しようとしているような違法目的を持っていることが必要であるとされています。 先ほどの例のような法人名義でその法人と関係ない活動のためにお金を借りたり、法人名義で意味もなく誰かをいやがらせ目的で訴えたりしたり、そういう法人の悪用をした場合には結果個人が動いたと判断されることになります。 行政書士 西本
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新会社法 株式の形態

株式会社は、株式という社員権を発行することで、資金を調達し、その資金で事業活動を行う形態を採用した会社のことです。 株式会社は、様々な種類の株式を発行することができるとされています。 ①普通株式  一般的な株式です。  様々な権利がついている種類株の比較基準となる株式です。 ②種類株式(内容の異なる複数の種類の株):108条  1.剰余金配当に関する種類株式    他の株式に優先/劣後して剰余金の配当を受ける株式  2.残余財産の配当に関する種類株式    他の株式に優先/劣後して残余財産の分配を受ける株式  3.議決権制限に関する種類株式    株主総会のある事項について議決権を行使できない株式  4.譲渡制限付き種類株式    譲渡による株式取得に会社の承認が必要な株式  5.取得請求権付種類株式    株主が会社に株式の取得を請求できる株式    →株式取得を請求できるので、株主に投資を促すことができる  6.取得条項付種類株式    一定の事由が生じた場合に、会社が株式を強制取得できる株式    EX)株主が死亡したときに、会社が株式を取得できる(相続人に株式を取得させない)      株価が1円になった場合に会社が株式を取得できる      会社が買収されそうになった場合に会社が株式を取得できる  7.全部取得条項付種類株式    株主総会決議によって、会社が株式の全部を取得できる株式    EX)オーナー以外の株主を排除し、後継者が経営に専念できる環境を作る。    EX)経営が悪化した場合に、経営の再建を図るために用いる  8.拒否権付種類株式
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 会社法改悪の謎。。。

第331条の二項が削除されているなんで??!!!!そんな,,,後見人つけないと自分だけでは日常的に判断がおぼつかない様な人が取締役に就任してどうすんのさ?え??なんなの日本の法律w明らかにこれ操作してくださいって言わんとばかりに見えるのは私だけでしょうか?責任をとる立場の役職が代表取締役大事な決定権があるのが取締役どうしてわざわざ後見人をつけないといけない知能の人を取締役におきたいのか不祥事の時まさかの責任なすりつけたいのかいや、なんだこの法律私には理解が及ば合い最初から取締役だった人が痴呆が進んで途中からそうなったのだとしたならわかるけどわざわざそういう立場の人を取締役に就かせるって??「取締役」は、会社において業務執行の意思決定を担う役員。会社の代表者であり一般的には社長とは「代表取締役」であるが、代表取締役とその他の取締役はどのような違いがあるのか?取締役は、会社の業務執行に関する意思決定を行う役職です。一方、代表取締役は、会社法上で定められた会社の最高責任者です。代表取締役は取締役の中から選定されますが、必ずしも1名であるとは限りません。また、取締役が1名の会社の場合は、その取締役が代表取締役になります。取締役は、株主総会の決議で選任され任期は二年以下は選任できない    1.法人    2.会社法など一定以上の罪を犯し、刑の執行が終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者    3上記の2.以外の罪を犯して禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除外)最初から取締役に就ける
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会社法の攻略法~予備試験司法試験受験生必見~

短答が三科目になっても短答過去問は解いてください 今回は、司法試験・予備試験向けに会社法の話をしたいと思いますが、正直たいしてお伝えすることはないです。 司法試験・予備試験の会社法の問題は、挙げるべき条文を挙げて、著しい論理の飛躍なくあてはめていれば、それなりの点数になると思うからです。 会社法のポイントは、適切な条文を「見つける」ことだけです。 司法試験・予備試験の会社法の問題を見て「こんな条文知らないよー」と思った方は多いと思いますが、私もその一人でした。 心配いりません、多分、みんな同じ気持ちです。 試験本番で何とか条文を「見つけられるかどうか」が全てと言ってもいいかと思います。 ただ、だからといって何の対策もしないで試験に臨むのは、危険です。 出来る限り、事前準備をしておくに越したことはないはずです。 そこでいかにして条文を「見つける」準備をしておくかということがポイントになるわけです。 この点について、条文素読を勧める人がいます。 中には条文を読むだけで条文構造や要件効果が記憶できる人もいるので、そのような人は、条文素読をぜひやっていただければと思います。 条文を読むだけで覚えられれば、それほど手っ取り早いことはないからです。 ですが、私は全然やりませんでした。 やってみようと思った時もあったのですが、やってみたところで全然頭に残らないのですぐ止めました。 その代わりに私は、会社法の過去問を繰り返しやりつつ条文を引くという作業を行っていました。 「会社法は法改正が多いから、昔の過去問を解いても意味ない」と思っている方も多いと思います。 ですが、私に言わせれば、「過去問
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法学のコンパス2のご紹介~その5~ 商法会社法編

予備試験・司法試験では「会社法が苦手」という受験生をよく見かけます。しかし、言ってしまえば、「条文さえ見つけられれば後は何とかなる」レベルなのが、予備試験・司法試験レベルだと思います。相対評価とは、そういうものです。皆が苦手な科目は、少しできるだけで飛躍的に成績が上がります。商法会社法編では、そんなお得な科目を攻略するための前提知識を集めています。軽く読んで頂いて、あとはひたすら「条文探しの旅」に出て頂ければ、それでよろしいかと思います。コツコツ六法を引いた分だけ点数に結び付きやすい科目と言えるかもしれませんね。以下、法学のコンパス2より。4・商法・会社法編 ・実質的意味の商法と形式的意味の商法 形式的意味の商法=「商法」という名の法律=商法典      ↕ 実質的意味の商法=「商法」を含めた商事に関する法 例)商法(商法典)、会社法、手形法、小切手法など →商事に関する法は、その主体として大なり小なり「企業」という存在が想定されている。つまり、単なる私法上の法律関係(⇔公法上の法律関係)ではなく、その営利活動をめぐる法律関係を規律するという目的の下に制定されている。ゆえに、その根底には民法の考え方が存在しているものの、民法の考え方を修正するものが度々みられる(一般法と特別法の関係)。
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株式会社の純資産額と株主に対する剰余金配当について

株主に対する剰余金を配当する場合の規制に300万ルールというものがあります。その会社の純資産額が300万を下回っている場合剰余金の配当をすることができないとするものです(会社法458条)。会社にはもともと債権者の保護という考え方があります。会社を運営すると様々が取引をすることになりますが、その会社に対して債権を持つ者は、会社の何を引き当て(信じる)にすればよいのでしょうか?資本金です。そうなりますと、会社は確かに株主のものではありますが、会社債権者の保護を無視した運営をすることは許されず、300万を下回っている場合剰余金の配当はできないとされています。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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会社法の考え方(一人会社では株主総会手続きは不要なのでは?)

株式会社では、株主総会には招集手続きが必要であるとされます(会社法299条等)。それでは一人会社でも株主総会の招集手続きを実施する必要があるのかが問題となります。 なぜなら、株主が一人しかいないのであれば、手続きをしたかどうかはその一人の人のさじ加減になるのでは?という疑問があるからです。 そもそも招集手続きの趣旨は株主に総会への出席の機会を確保し、また準備のための時間的余裕を与えることにある。そうだとすれば株主全員が総会の開催に応じている場合その利益を放棄していると考えられます。 したがって一人会社の場合には招集手続きを要しないと考えます。 行政書士 西本
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