会社法改悪の謎。。。
第331条の二項が削除されているなんで??!!!!そんな,,,後見人つけないと自分だけでは日常的に判断がおぼつかない様な人が取締役に就任してどうすんのさ?え??なんなの日本の法律w明らかにこれ操作してくださいって言わんとばかりに見えるのは私だけでしょうか?責任をとる立場の役職が代表取締役大事な決定権があるのが取締役どうしてわざわざ後見人をつけないといけない知能の人を取締役におきたいのか不祥事の時まさかの責任なすりつけたいのかいや、なんだこの法律私には理解が及ば合い最初から取締役だった人が痴呆が進んで途中からそうなったのだとしたならわかるけどわざわざそういう立場の人を取締役に就かせるって??「取締役」は、会社において業務執行の意思決定を担う役員。会社の代表者であり一般的には社長とは「代表取締役」であるが、代表取締役とその他の取締役はどのような違いがあるのか?取締役は、会社の業務執行に関する意思決定を行う役職です。一方、代表取締役は、会社法上で定められた会社の最高責任者です。代表取締役は取締役の中から選定されますが、必ずしも1名であるとは限りません。また、取締役が1名の会社の場合は、その取締役が代表取締役になります。取締役は、株主総会の決議で選任され任期は二年以下は選任できない 1.法人 2.会社法など一定以上の罪を犯し、刑の執行が終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者 3上記の2.以外の罪を犯して禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除外)最初から取締役に就ける
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