課題テストはこんな感じ!! 論文苦手な初心者向けの添削指導!

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ABprojectの課題テストは、短文形式の問題で論文の基礎力をつけつつ、基礎知識を確認することを目的とした取り組みです。いきなりフルスケールの論文問題に尻込みしている受験生が多い現実をどうにか打開しようと思っています!!論文を書く力は、書かないと身につかないからです!!



ただ、その内容がイマイチイメージできない方もいらっしゃるようなので、今回は、特別にサンプル問題とその解答例を無料公開し、イメージを掴んでいただこうと思います。
すでに課題テストの受講を始められた方もおられ、「基礎的な法的思考からきちんと指導してもらえる」「やってみると結構ハード!」など、好評をいただいております。

以下、サンプル問題と解答例です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・問1
 所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能である。もっとも、生じた損害が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない。これは、信義則ではなく権利濫用禁止の原則について述べたものである。
(正誤)○
(理由付け)
1(1)所有権が妨害により侵害された場合、所有権に基づく妨害排除請求が可能と言えるか。所有権の存在は民法(以下、略)206条により認められているが(175条参照)、所有権に基づく妨害排除請求権まで認められるか明文上明らかでないから問題となる。
 (2)所有権は、「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利」(206条)である。ゆえに、目的物に対する排他的支配性が認められるから、他者の妨害によりそれが法律上の正当事由なく侵害された場合、所有権の派生的権利として目的物の妨害を排除する権利が認められると解する。
 (3)以上より、所有権が妨害により侵害された場合、所有権基づく妨害排除請求権が成立すると言えるから、上記請求は可能と言える。
2(1)では、第二文の説明は、権利濫用禁止の原則について述べたものか。民法1条3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と定める。しかし、その内容が明文上不明であることから、その内容について検討する必要がある。
 (2)権利濫用禁止の原則が認められた趣旨は、社会的妥当性を欠く権利行使を禁止することで権利行使をめぐる正義公平を図ることにある。「生じた損害が軽微であり、妨害を除去することが著しく困難で、多大の費用を要する場合には、不当な利益を獲得する目的で妨害の除去を求めることは許されない。」との説明は、権利行使の社会的妥当性を判断する基準であり、権利濫用禁止の原則(民法1条3項)の内容を明確にしたものであると言える。
 (3)以上より、第二文の説明は、権利濫用禁止の原則について述べたものであると言える。
3 上記2点の問いは、いずれも正しいと言えるから、本問の正誤は○である。

・問2
 虚偽表示にあたる法律行為がされた場合、土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者は、民法94条2項の「第三者」にあたらないと考えるのが判例の立場である。
(正誤)○
(理由付け)
1(1)土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者は、民法(以下、略)94条2項の「第三者」にあたらないか。明文上明らかでなく問題となる。
 (2)94条2項の趣旨は、虚偽表示を前提に新たに法律上の利害関係を有するに至った者を保護し、取引の安全を図ることにあるから、「第三者」とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者を指すと解される。
 (3)「土地の仮装譲受人から当該土地上の建物を賃借した者」は、当該土地の仮装譲渡をした当事者、その一般承継人以外の者である。しかし、仮装譲受人の建物に法律上の利害関係を有しているにすぎず、当該仮装譲渡の表示の目的たる土地につき法律上の利害関係を有するに至ったわけではない。判例も同様の結論である。
2 以上より、「土地の仮装譲受人・・・賃借した者」は判例によっても「第三者」(94条2項)にあたるから、本問の正誤は×となる。

・問3
 甲が乙に対して契約解除の意思表示を書面にて発送した後死亡した場合、甲死亡後書面が乙に配達されても解除の意思表示は効力を生じない。
(正誤)×
(理由付け)
1(1)甲が乙に対して契約解除の意思表示を書面にて発送した後死亡した場合、甲死亡後書面が乙に配達されても解除の意思表示は生じるか。解除の意思表示をめぐる条文に沿って検討する。
(2)契約の解除権の行使は「相手方に対する意思表示によってする」(民法(以下、略)540条1項)。そして、「意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡」しても「そのためにその効力を妨げられない」(97条3項)。
(3)以上より、甲が乙に対して契約解除の意思表示を書面にて発送した後死亡した場合でも、解除の意思表示は、有効であると言える。
2 本問の正誤は、×である。

・問4
 錯誤による取消しが可能である場合、表意者はその取消しを主張できるが、相手方は取消しを主張できない。
(正誤)○
(理由付け)
1(1)民法95条1項に基づく錯誤取消しが可能である場合、表意者は、錯誤による取消しを主張できるか。民法(以下、略)120条2項に沿って検討する。
(2)120条2項によると、「瑕疵ある意思表示をした者」は、取消権者にあたる。
(3)よって、錯誤による取消しを主張できる場合、その表意者は、錯誤による取消しを主張できる。
2(1)では、錯誤取消しが成立する場合、相手方はその主張をすることが出来るか。
(2)120条2項によると、相手方は、取消権者にあたらないから、錯誤取消しを主張することが出来ない。
3 以上より、表意者は錯誤取消しを主張できるが、相手方は錯誤取消しを主張できない。よって、本問の正誤は、○である。

・問5
 Aは、Bに強迫されて自己所有の土地をCに売却した。この場合、Aは、Cが強迫の事実を知らなったときは、強迫を理由にCとの売買契約を取り消すことができない。
(正誤)×
(理由付け)
1(1)Bに強迫されて自己所有の土地をCに売却したAは、Cが強迫の事実を知らなかったときでも、強迫を理由にCとの売買契約を取り消すことが出来るか。契約の相手方以外の第三者が強迫をした場合の取消しの可否について明文がないことから問題となる。
(2)民法(以下、略)96条2項は、第三者が詐欺を行った場合「相手方がその事実を知」っていた又はそれを「知ることができたときに限り」、詐欺に基づく意思表示を取り消すことが出来るとする。これは、詐欺に基づく表意者保護を図る一方、詐欺取消しによって法的地位に変更を受ける相手方を保護し、取引の安全を図ることを趣旨とするものである。
 第三者による強迫の取消しについてこのような制限規定が置かれていないのは、強迫によって当該意思表示をせざるを得なかった表意者保護を重視し、相手方の主観的事情による取消権行使の制限を設けない法の趣旨であると考えられる。
 よって、第三者による強迫が行われた場合、その表意者は、相手方の主観的事情に関わらず、その意思表示を取り消すことが出来ると解される。
(3)以上より、AはCが強迫の事実を知らなかったときでも、第三者Bの強迫を理由にCとの売買契約を取り消すことが出来る。
2 本問の正誤は、×である。
                                       以 上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 終わり

いかがでしたでしょうか。「これくらい書ける!!簡単!!」という方は、課題テストを受ける必要なしです。すでに論文過去問を繰り返しガンガン解いていくべきレベルと言えるでしょう。

一方、少しでも課題テストにご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください!!
次回のブログでは、この答案に対するコメントも公開し、添削指導のイメージをお伝えできればと思っています。

それでは!!
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