コンパクト論証集ー憲法(司法試験・予備試験・ロースクール入試対策)

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理由づけを出来るだけ削り、覚えるべき要件、規範が中心になるようにしています。問題提起も多くの場合省略しています。また、一般の論証集にありがちな判例や学説等のコピペにならないように意識し、実際に試験で書くことを想定して表現を改めています。
今使っている論証集のブラッシュアップにも使うことができます。

☆や※マークは補足のコメントなどです。

※今後も記事内容を改良する可能性があります。

※論証は論点1~論点64までありますが、更に初学者向けの憲法答案作成のためのコラムをつけています(約4000字)。そのうち、コラム1を抜粋します。


コラム1 自由権を制約する法令の合憲性審査

まずは、自由権を制約する法令の合憲性審査という一番基本的な型を押さえましょう。
ここでは法令の実体的審査の場合を考えます。
自由権を制約する法令の憲法上の問題が発生するのは、①憲法で保障される個人の権利や自由が、②法令により制約される場合です。

ですので、たとえば、「○○法△△条の規定は、☆☆の自由を侵害するため、憲法★★条に反しないか。」といった形で問題提起をするのが基本です。

三段階審査であれば、1、保護範囲、2、制約、3、制約が正当化されるか4、具体的検討という形で進みます。
違憲審査基準論の場合も、憲法上保障される自由や権利が法令により制約されることは前提ですので、実質的にはほぼ同じ内容を書くことになると考えられます。
三段階審査は、2、制約の部分で制約の有無のみを検討し、制約の強度は考慮しませんが、違憲審査基準論に立つのであれば、制約を検討すると同時に規制態様を考慮することは問題ありません。もっとも、制約の有無を指摘したうえで、違憲審査基準を選択する際の理由づけで規制態様について触れるほうが書きやすいと思いますし、その場合は三段階審査と同様の流れになると思われます。
コラム2 保障と制約
コラム3 正当化、違憲審査基準定立の際の考慮要素としての①権利の性質と②制約態様。
コラム4 正当化、違憲審査基準定立の際の考慮要素。権利の性質と規制態様以外。規制目的など。
コラム5 違憲審査基準
コラム6 違憲審査基準が使えない場合


論点1 法人の人権
法人は現代社会において社会的重要性を有するため、権利の性質上可能な限り人権が保障される。

☆一応論点になりますが、メイン論点になることは考えにくいのでコンパクトに。

論点2 外国人の人権
外国人は人権の前国家的性格、国際協調主義の精神 から、権利の性質上、日本国民のみを対象としているものを除き、人権が保障される。

☆これもメイン論点にはなりにくいので一応触れておく程度でよいことが多いでしょう。権利の性質上日本国民のみを対象としているのではないかと思える権利が問題となる場合に限って十分に検討すれば足ります。

論点3の1 パターナリスティックな制約
公権力による過干渉となるため、自己加害防止を目的とする人権制約は許されない。
もっとも、基本的人権は個人の人格的自律に由来するものである。そこで、人格的自律が回復不能となる場合に限り、自己加害防止を目的とする人権制約が許されると考える。


論点3の2 未成年者の人権
未成年者に対しては、自立の助長 のため、やむをえない範囲内でパターナリスティックな制約が許される。

論点4 公務員の人権。猿払事件。
公務員の政治活動の自由は憲法21条1項で保障されている。一方、行政の中立的運営や、これに対する国民の信頼を維持する必要がある。
そこで、公務員の政治的中立性を損ないうる政治的行為の禁止は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り許されると考える。具体的には、禁止の目的、目的と行為の関連性、禁止で得られる利益と失われる利益の均衡を考慮する。
☆緩やかな基準であり、私見のところで使うことはないでしょう。反論部分で使われうる基準です。

論点5 憲法の私人間効力
公権力から人権を保護することを目的とする憲法を私人間に直接適用することはできない。
もっとも、人権救済と私的自治の調和の観点から、私法の一般規定に憲法の趣旨を取り込んで解釈適用することで、間接的に憲法による人権保障を私人間に及ぼせると考える。

論点6 新しい人権
(1)人格的利益説
人権のインフレにより人権の価値が低下することを防ぐため、個人の人格的生存に不可欠な権利に限り、憲法13条で保障されると考える。
(2)一般的行為の自由説
自由の本質は国家に干渉されないことにあるから、あらゆる生活領域における自由が憲法13条で保障されると考える。

☆新しい人権の具体例
①プライバシー権②自己決定権(一定の重要事項につき公権力から干渉されることなく自ら決定できる権利)③人格権(個人の身体的及び精神的な完全性への権利)
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