理由づけを出来るだけ削り、覚えるべき要件、規範が中心になるようにしています。問題提起も多くの場合省略しています。また、一般の論証集にありがちな判例や学説等のコピペにならないように意識し、実際に試験で書くことを想定して表現を改めています。
論点1 法人の人権
法人は現代社会において社会的重要性を有するため、権利の性質上可能な限り人権が保障される。
☆一応論点になりますが、メイン論点になることは考えにくいのでコンパクトに。
論点2 外国人の人権
外国人は人権の前国家的性格、国際協調主義の精神 から、権利の性質上、日本国民のみを対象としているものを除き、人権が保障される。
☆これもメイン論点にはなりにくいので一応触れておく程度でよいことが多いでしょう。権利の性質上日本国民のみを対象としているのではないかと思える権利が問題となる場合に限って十分に検討すれば足ります。
論点3の1 パターナリスティックな制約
公権力による過干渉となるため、自己加害防止を目的とする人権制約は許されない。
もっとも、基本的人権は個人の人格的自律に由来するものである。そこで、人格的自律が回復不能となる場合に限り、自己加害防止を目的とする人権制約が許されると考える。
論点3の2 未成年者の人権
未成年者に対しては、自立の助長 のため、やむをえない範囲内でパターナリスティックな制約が許される。
論点4 公務員の人権。猿払事件。
公務員の政治活動の自由は憲法21条1項で保障されている。一方、行政の中立的運営や、これに対する国民の信頼を維持する必要がある。
そこで、公務員の政治的中立性を損ないうる政治的行為の禁止は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り許されると考える。具体的には、禁止の目的、目的と行為の関連性、禁止で得られる利益と失われる利益の均衡を考慮する。