憲法を苦手とする方は多いように思います。
しかし、憲法は全ての法律の前提となる法であり、とっても大切な存在です。
「母なる法」と言ってもいいかもしれません。
「母なる法」ですから、そのDNAは各法律の中に受け継がれています。
憲法を学ぶということは、そのDNAを学ぶことであり、法律を体系的に学ぶために必須だと言えるでしょう。
以下、法学のコンパス2より。
1・憲法編
・憲法とは
憲法の目的=国家権力の濫用を抑制し、国民個人の尊厳を守ること
→この目的に沿って憲法全体が構成・運用され、各条文もこの目的に反して適用されることはない。
→あらゆる憲法問題において踏まえるべきこと。
・個人の尊厳とは
憲法の目的から「個人の尊厳」が憲法上最も尊重されるべき法的利益だと考えられる。
個人の尊厳とは、以下の2つの意味を持つと解される。