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裁判員:最高裁判所からの手紙

少し前のことです。 知り合いの女性に「あおいちゃん、面白いもん見せたろか?」と言われ、「何ですか?」と興味津々で答えると、その女性が鞄から取り出したものはなんと・・・! 最高裁判所からの手紙「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」というものでした。 あぁ、これがあの・・・あれだ・・・。 学生時代に授業で習った気がする裁判員制度のことが思い出されました。 無作為に選ばれてしまうあれに選ばれてしまったんだ。 そのときは裁判員候補者名簿に記載されてしまうと、裁判員としてのお呼び出しがかかってしまう、ということなのだと思って 「裁判員として呼ばれちゃうんですか!?」というような話をしてたのですが、実際のところは候補者名簿に記載されただけでは確実に呼ばれるわけではなく、その後も無作為で裁判員を選ぶためのくじで2回「当選」しなければ確実にお呼び出しされるかどうかは分からないそうです。ちなみにその女性は介護で忙しいのでとてもじゃないけれど裁判員の役割は果たせない、ということで辞退を考えているそうです。 この女性のお話を聞いて、身近でもこうして無作為に選ばれてしまう方がいるんだなぁと感じました。 今まで生きてきて、裁判員になる可能性のことなど真剣に考えたことがなかったけれど、明日は我が身という気持ちで少しだけ裁判員制度についてネットで調べていました。 家族とも裁判員に選ばれたら、という話をしていたのですが、母は絶対にやる!と。 法学部だった姉は、仕事のこともあるのですごく悩むと思うけれど、昔、法曹界に憧れていた身として経験してみたい、と話していました。(ちなみに、姉とは昔、小学生の頃に裁判の傍
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エスメラルダとカジモド

エスメラルダとカジモド 外で小型犬が吠えくるっている… (^_^;) まさかの (*´ω`*) どう考えてもそうでしょ (*´ω`*) ヒロピン困らないもの (^_^;) そうだね いいね運用の記事書こうとしたら 顧問様のいいねが返ってきてしまったがこれはフェイクである 何故なら 顧問様のカードの支払いの全額を 後々ヒロピンが請求されることについて考えていたからである (*´ω`*) 何がしたいんだよおまえら ※ 視野狭窄 というわけでヒロピンはいくらかもわからない 3人分のカードの支払いを請求されることになる(*´ω`*) でもマシマシ大臣の分は払えたって       タコメーターが電話くれた (*´ω`*) あとアニパンの分と顧問様の分が       後々請求されるのかどうか… (*´ω`*) 市民階級が認められているなら       払えていることになっていることになると思うけど       身分制度復活しちゃうなら流れ変わっちゃう (*´ω`*) まぁどっちでも平気
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【合格を勝ち取る論文力】論文試験は勝敗を分けるカギ!

公務員試験や大学入試では、論文試験が合否を左右する重要なポイントです。論文試験は、試験全体で高い配点を占める科目として位置づけられています。論文試験は、単に文章力や知識量を測るものではなく、論理的思考力や課題解決能力、そして政策提案力を評価する試験です。このため、論文試験を制することは、単なる合格を超えて、試験官に「自分は即戦力となる人材だ」という印象を与える最強の武器となります。論文試験が課される理由とは?多くの受験生は、論文試験を単なる「作文力を試す科目」と誤解しがちですが、これは大きな間違いです。論文試験が存在する理由は、受験生の「論理的な問題解決力」を見極めるためです。試験官が評価するのは、与えられた課題に対して、以下の能力をどれだけ発揮できるかです:論理的に物事を考えられる力結論を導くために必要な理由を一貫した論理で示すこと。現実的な課題解決能力行政や社会が抱える問題に対し、実現可能な政策や施策を提案できること。独自の視点や提案力他の受験生との差別化を図るためのオリジナリティを示すこと。また、論文は単なる読解力や文章作成能力の試験とは異なります。論文試験で求められるのは、「社会的な課題をどのように分析し、解決策を導き出すか」という本質的な思考力です。論文とその他の文章の違い論文は、「論理の証明」とも言えます。例えば、数学の証明問題では、与えられた仮定に基づいて、100人が読めば100人全員が納得する結論を導き出します。論文でも同様に、客観的で論理的な結論を導き出し、説得力のある主張を展開することが求められます。対照的に、感想文やエッセイは「感性」に訴えかける文章です。
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進路アドバイス③:学部選択~法学部

 「法学」とは「法律学」と同じことであり、「法」を対象とするあらゆる学問が含まれますが、大別すると次のようなものに分類されます。 (1)基礎法学(基礎的理論的分野) ①法史学(法制史)=法や制度の歴史を扱う。 ②比較法学=各国の法を比較する。 ③法社会学=社会と法の関係を扱う。 ④法哲学(法理学、理論法律学)=法の概念や意味を研究する。 (2)実用法学(実用的実践的分野) ①法解釈学=現存する諸領域の法(実定法)について解釈する。法学の最も広い部分を占め、単に「法学」と言えば、「法解釈学」を指すことが多い。その対象とする領域に対応して、さらに次のように分類される。 (1)公法学=憲法学、行政法学など。 (2)民事法学=民法学、商法学、民事訴訟法学など。 ②立法学・法政策学=特定の政策を実現するために有効な法規を研究する。  したがって、こうした「法学」を学ぶのが「法学部」であるので、如何に就職のために有利だからといっても、法学そのものに関心が無い場合は極めて苦痛な4年間を過ごすことになりますので、まずもってよく「自己分析」をしておきましょう(「判例研究」などは欠かせない勉強ですが、法学に関心が無い人にとっては無味乾燥にしか思えないでしょう)。 法学部で学ぶ場合、大きく2つの進路が考えられます。1つは司法試験を頂点とした「法律系資格」を目指す場合、もう1つは公務員試験も含めて、一般就職を目指す場合です。  司法試験はアメリカ式の専門教育改革を狙ってロースクールが導入され、大学院で2年間(法学部出身でない場合は3年間)学ばないと受験資格がなくなっていきますが、そこまで費用的にも学力
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ABprojectの基本テキスト紹介~法学のコンパス2~

全法学徒必携の書「法学のコンパス1」の続編「法学のコンパス1」では、法的なものの見方や考え方をまとめました。これは、全ての法律問題に共通する基礎基本を対象としたものです。一方、「法学のコンパス2」は、・憲法・行政法・民法・会社法(商法)・民訴法・刑法・刑訴法という基本的な法律を挙げ、憲法を頂点とする法体系をまとめたものです。真の体系的理解を得るための下準備になる内容となっています。体系的理解の大切さは、多くのところで触れられるところです。が、実際は網羅的に知識を説明するだけで、法律相互の関係性やある法律を理解するための骨組みをシンプルに説明されることはあまりありません。それがために、名ばかりの「体系的理解」になってしまっていませんか。各法律知識がバラバラになってしまっている法学徒は、少なくありません。知っていることは多いのに、試験で結果が出ない。教科書の暗記ばかりで、思考を展開する面白さにたどり着かない。そんな勉強は止めましょう。「法学のコンパス2」は、あなたの体系的理解をサポートするコンパスです。※法学のコンパス1は、こちら
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法学のコンパス2のご紹介~その1~

法学基礎力を高めるというABprojectの基本コンセプトを支える一冊!!法学のコンパス1の続編です。法学のコンパスシリーズは、法律学習の原点となる視点や考え方を予め押さえ、逐一そこに立ち返りながら学習を進めていくことを意識してもらうために作られました。大海のような法律の世界で膨大な情報に飲み込まれてしまわないようにするためには、思考・理解・記憶にある程度の指針を持っておくことが大事だからです。巷にある解説本とは、そもそものコンセプトが違います。法律知識をわかりやすく解説して差し上げることよりも、わかりにくい法律知識を自分の力でわかりやすくかみ砕けるようになってもらうことを目指しています。そうでなければ、飛躍的な成長は望めないからです。無論、飛躍的な成長がなければ、資格試験合格をはじめ、法律学習に関してステップアップしていくことは難しいでしょう。今日は、とりあえず、目次をお楽しみください。興味がわいてきた方は、ぜひご購入をご検討ください。目次 0・はじめに 1・憲法編 ・憲法とは ・個人の尊厳とは ・憲法規範の特質 ・憲法の基本原理 ・違憲性判断について ・違憲とは ・憲法判断の対象 ・人権問題の違憲性判断基準 2・民法編 ・民法とは ・民法上の法律問題に関わる原則 ・法律関係の構成要素 ・権利変動原因とは ・権利の種類 ・民法典の階層化 3・刑法編 ・憲法と刑法との関係性とは ・犯罪とは ・刑法の法益保護機能と自由保障機能とは ・刑法の適用範囲 ・民法と刑法の関係性とは ・契約の成立要件及び有効要件と犯罪の成立要件との関係性とは 4・商法・会社法編 ・実質的意味の商法と形式的
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法学基礎力向上戦略 本当に実力を伸ばしたい方へ

・法学基礎力とはなにか?法学基礎力とは、「法律の基本的な知識(要件効果・趣旨・定義)に基づいて法律論を組み立てられる能力」のことだと考えています。よって、法律学習において「基礎を固める」という場合、要件効果・趣旨・定義を正確に暗記する(インプット)こととそれに基づいて考える訓練をする(アウトプット)ことが要になります。・伸び悩みの原因「当たり前のこと」だと思われるかもしれませんが、現実にはこれが出来ていない受験生や法学部生、ロー生が大半であります。だから、伸び悩むのです。判例のインプットが足りないとか、演習不足とか、能力が低いとか、色々な言い訳を聞きます。確かに、表面的にはそのような点が強調されているかもしれません。しかし、私自身がこれまで数々の添削指導を通じて感じたことは、「原因はもっと根本的な部分にある」ということです。「『当たり前のこと』を当たり前にする意識」が足りていないのです。別の言い方をすれば、それを「知らない」のです。教えてもらっていないのですから、当然かもしれません。「要件効果・趣旨・定義が大事!」とは言われても、「それがどう大事なのか?」を経験させてもらえていないのであれば、知らないのと同じです。難しい判例、ややこしい法制度に骨が折れる経験は法律学習者なら誰もが経験するところだと思います。しかし、そこでつまづくのは、それ以前の部分でつまづいているからです。「『当たり前のこと』を当たり前にする意識」が根付いていれば、少しずつでも理解は進んでいきます。法学とはそういう分野です。法律は、本来一般国民のために設けられたルールであって、「凡人」にこそ理解できるものでなけ
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判例評釈「フリーランスに対するハラスメントにかかる委託者の安全配慮義務を認めた事例」

アムールほか事件(東京地判令和4年5月25日、労働判例1269号15頁)1.事件の概要 X(原告・平成7年生まれの女性)は2017(平成29)年に大学を卒業後、アルバイトをしながら、将来はフリーの美容ライターとして生計を立てたいと考え、個人のWebサイトを開設するなどしていた。そうした中、2019年(平成31)年3月、サイトを通じて連絡してきた、エステティックサロンを経営する株式会社であるY1(被告)社の代表者Y2(被告・令和2年当時40歳前後の男性)からの依頼を受け、Xは同社Webサイトの記事の執筆やサイトの運営などを行うことになった。 Y2は、上記体験記事の執筆のためにXとの打ち合わせや同人への施術を行った。しかし、施術や打ち合わせを重ねる中で、Y2がXに対し、①これまでの性体験などに関する質問をする②無理やりにでも裸になった方が施術の時にくすぐったく感じなくなるなどと述べて、バストを見せるように求める③施術用の紙パンツを脱ぐよう指示し、Xの陰部を触った上、自分で陰部を触ることを要求して従わせ、さらにY2の性器を触ることを要求する④キスを迫り、Xの臀部にY2の股間を押し付けるなどの行為をした。 2019(令和元)年6月頃、Y2はXに対し、Y1専属のWeb運用責任者として、1日1回上質な記事をY1ホームページに掲載し、SEO対策を通じて集客につなげるY1ホームページを制作・運用することを依頼した。Y2からの依頼に対し、Xは同年7月1日、Y2に対し、契約書の案文を交付した。当該契約書案には押印がなされていなかったものの、当該契約書案の内容について修正を求められることはなかった。
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早稲田法学部の長文:本文全体を俯瞰的に読む必要がある珍しい問題

通常読解問題を解くときは、設問を先に見て、その答えを本文中に探しながら本文を読み、正解の根拠が見つかったらそこで設問を解く、というのが定石なのですが、早稲田法学部ではそれが通用しない場面が見られます。設問を見ても、何が聞かれているのかがわからないのです。例えば、(1) Choose the ONE that way to complete each of the following sentences that is CORRECT according to the passage.1. v TaiwanA. had an influence on students in Taiwan who later formed a protest against the trade agreement between China and Taiwan.B. has been used to debate more than twenty bills, not all of which were passed by the government.C. influenced Chinese activists who later relocated their government toTaiwan.D. lets participants choose to read only comments written by those whose ideas are not of the opposing side.E. requires that the result of the deba
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まだ「判例百選」読んでるの? 判例を学ぶ目的とは・・・

「判例学習の犠牲者」にならないために初めに確認しておきたいことは、判例は重要であるということです。法律を深く理解するためには、幅広く判例を知り、判例を深く理解しているに越したことはありません。しかし、「なぜ判例が重要か?」を考えたことはありますか。「判例・通説は重要だ!」という言葉を鵜呑みにして、とりあえず判例・通説と呼ばれているものは覚えておこうと思っていませんか。「実務家になるなら重要判例くらい覚えてないと・・・」と言われて焦りを感じたりしていませんか。そもそも、重要判例と呼ばれる判例だけでも全て触れようとすれば、膨大な時間がかかります。それらを正確に暗記しようとすれば、凡人には到底不可能な領域になるでしょう。「それでもやるんだ!!」「法律の勉強は大変なんだ!!」と強い信念を持ち、勉強に取り組むことは、尊い姿勢だと思います。しかしながら、それ以外に道はないと信じた結果、早々に挫折し法律の道を諦めてしまっている方を多く見てきました。まじめに勉強しようとする人ほど、その傾向があるように思います。また、法律の世界には相当数頭のいい人がいます。尋常ではない量の文献も「努力」で乗り越えられてしまう才能を持った方がごまんといます。すると、その「努力」を見て自分にはできないと諦めてしまう方がいます。私はそれがとても残念です。「『凡人』でも目標に到達できる。」その可能性を少しでも広げたいと考えています。今回は、多くの法律学習者が挫折する「判例学習」との向き合い方について書いてみたいと思います。判例とは?判例は、ざっくり言えば、ある訴訟に対する裁判所の判断のことです。つまり、裁判所はその法的
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