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法学のコンパス2のご紹介~最後に~ 

ABprojectの基本理念はご存じでしょうか?・科目にとらわれない思考~真の体系的理解~・基礎基本の徹底~自習力の養成~・自主性の尊重~果てしない成長~です。多くの法学徒は、「分かりやすく教えてもらうこと」を望んでいるように思います。しかし、乗り越えるべき壁が高くなればなるほど、それでは意味がないと思うのです。「自分自身の力で乗り越えられる力」を身につけなければ、どうにもならないからです。ABprojectは、顧客目線に立たず、あえて圧倒的な上から目線でサービスを提供しています。谷底に落ちた子ライオンがどうしたら崖を登れるようになるのか。それが主な関心事です。上記の理念は、その視点で掲げられたものです。多くの方は、大人になってから法律を専門的に学ぶことになります。その時に乗り越えるべき壁は、決して低いものではないと思います。それまでの成功体験が通用しないこともあるでしょう。その時が、成長のチャンスです。法律学習を通じて少しでも成長のサポートが出来たら、幸いです。法学のコンパス1・2は、その入り口にすぎません。以下、法学のコンパス2より。8・あとがき  自分自身の反省や法律学習指導に携わった経験からすると、法律学習がうまくいかなくなるもっとも大きな原因は、何らメルクマールを持たず、やみくもに勉強を進めてしまうことにあると思います。学ぶべき法律知識は、どれも難解でその分量も限りがありませんから無理もないでしょう。しかし、それが原因で挫折してしまったり、本来持っている才能を発揮できないまま終わってしまうのは悲しすぎます。「学問に王道なし」とは言いますが、法律学習も例外ではありません
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法学のコンパス2のご紹介~その8~ 刑訴法編

民事訴訟法と並んで訴訟法の二本柱を形成するのが刑事訴訟法。「覚えることが少なくて楽!」と感じる方が多いようです。しかし、そう感じるのは他の受験生も同じ。事前準備が楽ということは、地力(事務処理能力・思考力・創造力等)の差が出やすいということです。努力では補えない差もあるでしょう。油断大敵です。苦手な受験生が多い科目は、基本が理解できていることが大きなアドバンテージになります。一方、刑訴法のような科目は、基本が理解できていないとそれだけで大きなディスアドバンテージになります。基本的なことくらいは、きちんと理解して本番に臨みましょう。以下、法学のコンパス2より。7・刑事訴訟法編 ・実体法と手続法とは(民事訴訟編と重複) 実体法=権利義務の発生・変更・消滅の要件などについて規定する法 例)刑法、民法など 手続法=実体法が定める権利義務の内容を実現するためにとるべき手続きを規定する法 例)刑事訴訟法、民事訴訟法など →この位置づけからすると、刑事訴訟法は狭義の刑法等で定められる刑罰権の確定及び執行のために必要な手続を定めたものといえる(「手続なければ刑罰なし」)。つまり、刑事訴訟法は狭義の刑法等とセットになって初めて機能するものである(刑法の理解があった方が刑事訴訟法の理解も容易)。 ・憲法と刑事訴訟法の関係性
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法学コンパス2のご紹介~その7~ 民訴法編

民訴法は、民法の理解がないとわからないこと、民法の理解があると理解しやすいことが多々あります。法律を理解するには、その法律自体だけではなく、法律相互の関係性を理解することが大切です。民訴法の学習を進めていくとそのことがよりよくわかるでしょう。理論体系が複雑で難しい面もあります。しかし、難解な分野ほど基礎基本をきちんと理解しているアドバンテージが大きく働きます。難解な理論に振り回されず、民事訴訟法の基本をしっかり押さえること。法学のコンパス2がその一助になれば、幸いです。以下、法学コンパス2より。6・民事訴訟法編 ・実体法と手続法とは 実体法=権利義務の発生・変更・消滅等の要件を定めた法 手続法=権利義務の実現のために必要な手続きを規律する法 →民訴法は手続法に属する。それに対応する実体法は、例えば民法や会社法である。 手続法は他に刑訴法がある。刑訴法に対応する主な実体法は、刑法である。  ↓
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法学のコンパス2のご紹介~その6~ 行政法編

難しいようでいて、実はあまり勉強することがなかったりするのが行政法だと思います。ただし、予備試験・司法試験レベルではということですが・・・。なお、このように言えるのは、法学基礎力として条文解釈力や法的三段論法の理解を十分に身につけていることが前提です。行政法で戸惑うことが多い方は、行政法の知識云々の前に、法律の基本(要件効果・解釈の方法・定義・趣旨など)を意識することを再確認してみましょう。以下、法学のコンパス2より。5・行政法編 ・行政法とは 行政法=行政に関する法 →「行政法」という名前の法典が存在しているわけではない。したがって、行政法を学ぶということは、行政に関わるあらゆる法律や法理論を学ぶということである。  ↓
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法学のコンパス2のご紹介~その5~ 商法会社法編

予備試験・司法試験では「会社法が苦手」という受験生をよく見かけます。しかし、言ってしまえば、「条文さえ見つけられれば後は何とかなる」レベルなのが、予備試験・司法試験レベルだと思います。相対評価とは、そういうものです。皆が苦手な科目は、少しできるだけで飛躍的に成績が上がります。商法会社法編では、そんなお得な科目を攻略するための前提知識を集めています。軽く読んで頂いて、あとはひたすら「条文探しの旅」に出て頂ければ、それでよろしいかと思います。コツコツ六法を引いた分だけ点数に結び付きやすい科目と言えるかもしれませんね。以下、法学のコンパス2より。4・商法・会社法編 ・実質的意味の商法と形式的意味の商法 形式的意味の商法=「商法」という名の法律=商法典      ↕ 実質的意味の商法=「商法」を含めた商事に関する法 例)商法(商法典)、会社法、手形法、小切手法など →商事に関する法は、その主体として大なり小なり「企業」という存在が想定されている。つまり、単なる私法上の法律関係(⇔公法上の法律関係)ではなく、その営利活動をめぐる法律関係を規律するという目的の下に制定されている。ゆえに、その根底には民法の考え方が存在しているものの、民法の考え方を修正するものが度々みられる(一般法と特別法の関係)。
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法学のコンパス2のご紹介~その4~ 刑法編

刑法は学説の対立が非常に激しく、混乱することが多い科目です。ただ、その骨組み自体は非常にシンプルなように思います。肉付け方が立場によって様々な結果、話がややこしくなっているのではないでしょうか。というわけで、刑法攻略のポイントは、骨組みの理解を得ることです。他の科目でも同じことが言えますが、特に刑法ではこの点がポイントになります。基本的な体系が厳格かつシンプルな分、骨組みを理解していないことは、科目の不理解を如実に反映することになります。逆に法律の理解に必要な骨組みを理解する練習は、比較的しやすい面もあり、刑法を初めにマスターし、その経験を糧に他の科目でも実力を伸ばす受験生が比較的多いように感じます。憲法・民法と並んで重要な科目であると思います。以下、法学のコンパス2より。3・刑法編・憲法と刑法との関係性とは 憲法=「個人の尊厳」をもっとも価値ある法的利益とする →憲法が適用されうる範囲で、各人には「個人の尊厳」が保障されている。  ↓
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法学のコンパス2のご紹介~その3~ 民法編

「民法を制する者は司法試験を制する」という有名な格言があるそうです。それくらい民法はきちんと学ぶ必要性が高い科目だということですね。実際に学んでみると、確かに難しい。条文が多い。やってもやっても次々に意味不明な問題に直面します。だからこそ、闇雲に勉強してはダメなのです。最初に民法をめぐる法律問題の構成要素を把握し、その成り立ちを理解すること。完ぺきではなくても全体像を予め頭に入れつつ、個別の問題に取り組むことが民法攻略のカギになります。そのことは、かなり勉強を進めた頃に身に染みてわかるでしょう。以下、法学のコンパス2より。2・民法編 ・民法とは 民法とは、市民相互の法律関係(=権利義務関係)を規律する私法の一般法である。  ↓ ここでのポイントは2つ。 ①法律関係(=権利義務関係)と②私法の一般法という点である。
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法学のコンパス2のご紹介~その2~ 憲法編

憲法を苦手とする方は多いように思います。しかし、憲法は全ての法律の前提となる法であり、とっても大切な存在です。「母なる法」と言ってもいいかもしれません。「母なる法」ですから、そのDNAは各法律の中に受け継がれています。憲法を学ぶということは、そのDNAを学ぶことであり、法律を体系的に学ぶために必須だと言えるでしょう。以下、法学のコンパス2より。1・憲法編 ・憲法とは 憲法の目的=国家権力の濫用を抑制し、国民個人の尊厳を守ること →この目的に沿って憲法全体が構成・運用され、各条文もこの目的に反して適用されることはない。 →あらゆる憲法問題において踏まえるべきこと。 ・個人の尊厳とは 憲法の目的から「個人の尊厳」が憲法上最も尊重されるべき法的利益だと考えられる。 個人の尊厳とは、以下の2つの意味を持つと解される。
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法学のコンパス2のご紹介~その1~

法学基礎力を高めるというABprojectの基本コンセプトを支える一冊!!法学のコンパス1の続編です。法学のコンパスシリーズは、法律学習の原点となる視点や考え方を予め押さえ、逐一そこに立ち返りながら学習を進めていくことを意識してもらうために作られました。大海のような法律の世界で膨大な情報に飲み込まれてしまわないようにするためには、思考・理解・記憶にある程度の指針を持っておくことが大事だからです。巷にある解説本とは、そもそものコンセプトが違います。法律知識をわかりやすく解説して差し上げることよりも、わかりにくい法律知識を自分の力でわかりやすくかみ砕けるようになってもらうことを目指しています。そうでなければ、飛躍的な成長は望めないからです。無論、飛躍的な成長がなければ、資格試験合格をはじめ、法律学習に関してステップアップしていくことは難しいでしょう。今日は、とりあえず、目次をお楽しみください。興味がわいてきた方は、ぜひご購入をご検討ください。目次 0・はじめに 1・憲法編 ・憲法とは ・個人の尊厳とは ・憲法規範の特質 ・憲法の基本原理 ・違憲性判断について ・違憲とは ・憲法判断の対象 ・人権問題の違憲性判断基準 2・民法編 ・民法とは ・民法上の法律問題に関わる原則 ・法律関係の構成要素 ・権利変動原因とは ・権利の種類 ・民法典の階層化 3・刑法編 ・憲法と刑法との関係性とは ・犯罪とは ・刑法の法益保護機能と自由保障機能とは ・刑法の適用範囲 ・民法と刑法の関係性とは ・契約の成立要件及び有効要件と犯罪の成立要件との関係性とは 4・商法・会社法編 ・実質的意味の商法と形式的
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法学のコンパス1~その5~ 学ぶ順番の大切さ

後悔から作った法学のコンパスABprojectが行う指導は、とにかく基礎基本を大切にすることを重視します。この理念に共感して頂けることは多いのです。ただ、「基礎基本」とは何か。その点が曖昧になってしまうことが往々にしてあります。基礎基本を重視するABprojectが添削指導を続けていくにあたっては、「基礎基本」の中身を明確にする必要がありました。「法学のコンパス1」は、法律学全般にわたる「基礎基本」を示したものです。これは、いわばABprojectの心臓ともいえる内容になっています。人によっては「当たり前すぎる」と言われるかもしれません。しかし、法律学習の積み重ねの末、結果を出した方には、その中身が「当たり前」として軽視されるべきではないことを理解して頂けると思っています。今回は、「法学のコンパス1」を読んでみるメリットをお伝えしたいと思います。①探す情報が明らかになる法律学習を始めた全ての方が直面する課題があります。それは、「情報量の多さ」です。たった1冊の教科書でもその情報量は膨大です。これを難なく読みこなせればいいのですが、大半の方はそうもいきません。そこで求められるのは、「重要な情報を取捨選択すること」です。教科書を何となく読むのではなく「重要な情報」と「そうでない情報」を意識しながら読むことが大切なのです。ただ、実際にやってみると「何が大事かわからない」「全部重要に思える」という状況になります。インプットに時間ばかりとられ、なかなか先に進まない。しまいには、挫折する人が続出するわけです。「法学のコンパス1」では、法律の使い方や法的な見方・考え方を明示しています。これを
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「法学のコンパス1」のご紹介~その4~

「法学のコンパス1」のご紹介は、今回が最後になります。繰り返しになりますが、法学のコンパス1の基本コンセプトは、「法律は道具である」です。法的三段論法は、法律を道具として使う際の最も基本的な技術です。ですが、それだけでは、まだまだ情報が少なすぎます。そこで、次に必要となるのが「法的なものの見方や考え方」の具体例です。法学のコンパス1で紹介しているものは、法律論を学ぶと度々出くわす典型的な見方・考え方を類型化したものになります。各類型を知った上で法律を学んでいくと、そうでない場合に比べて「見える景色」が違うと思います。ある程度の指針を最初に知ることで、一つ一つの新情報を「何となく」学ぶ時間がグッと減るからです。なぜ「法学のコンパス」という名称なのか、わかってもらえるかなと思います。(以下、法学のコンパスからの引用です)3・法的な見方考え方 さて次は、法全般に共通する見方・考え方について書いていこうと思います。
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「法学のコンパス1」をご紹介~その2~

さて本日から「法学のコンパス1」の中身を一部ずつご紹介したいと思います。ぜひ多くの方に「法学のコンパス1」のご購入をご検討いただきたく存じます。「法学のコンパス1」がどのような理念の下に作られているかを知ることは、法学の基礎力とは何か?、そして、法学基礎力を養成するためには何を意識する必要があるか?を知る重要なポイントになります。以下、法学のコンパス1より引用です。0・はじめに  私は、法学を修得するために一番重要なことは、「法を道具として使えるようになること」だと考えています。教科書等を理解することももちろん大事ですが、教科書等に載っていることはあくまでこれまで法律に携わった人の一考えにすぎません。それらを前提に勉強を進めることは大切なことですが、最終的な目標は上記の結論に集約されると思います。全ての法学者や実務家は、法を法律問題解決の道具として使うことで日々の仕事をこなしています。皆さんが法学習を通じて目指すべき頂は、ひとまずこの能力及びそれを得るための知識を身につけていくことです。本書の中では、「法を道具として使う」という視点から私が考える必要最低限の情報をお伝えします。本書のほか、教科書の精読や問題演習等を通して法への理解を深めることは不可欠です。しかし、法の世界は果てしなく広く終わりがありません。そのため何度も遭難する可能性があります。本書は、そんなときに皆さんのコンパスとして機能してくれることを願い、作成されたものです。 1・法を使う前提 (1)法律問題とは  上記で言及した通り、法とは法律問題解決の道具です。そこでまずは「法律問題」とは何かということについて理解
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「法学のコンパス1」をご紹介 基礎力強化の指針を得る!  

ABprojectは、法学基礎力強化を最重要課題としてサービスを提供しています。難解な法律学を少しずつでも習得していくために欠かせないポイントだからです。「基礎が大事」とわかっているものの、「何が基礎なのかイマイチわからない」「学べば学ぶほど、ここもあそこも『基礎だ基本だ』と言われて辟易した」という経験はありませんか?法学のコンパス1は、特に予備試験・司法試験受験生を念頭に置きながら、法律学全体に関わる基礎基本を示したものです。主に「法的な見方や考え方」という点にフォーカスしています。「予備試験・司法試験受験生を念頭に置いている」と言うと、「難しいこと書いてあるんじゃないか?」「読んでもわからない内容では?」と思われるかもしれません。確かに法学の基礎基本を理解するのは容易なことではありません。しかし、予備試験・司法試験でも、それ以外の法律系資格試験や学部等での学習においても、「法学の基礎基本」として理解されるべきことに違いはありません。各々の違いは、「法学の基礎基本」に対してどのように肉付けしていくかの違いにすぎないからです。すなわち、法学のコンパス1は、法律を学ぶすべての方に通用する必携の書ということになります。明日以降のブログで少しだけ紹介していこうかなと考えています。少しでも気になった方は、ぜひチェックしてみてください!!以下は、法学のコンパス1の目次になります!!目次 0・はじめに 1・法を使う前提 2・法の使い方 (1)法的三段論法 (2)条文の使い方 (3)法解釈の仕方 3・法的な見方考え方 4・理由付けの方法 5・学習段階の螺旋的構造 6・あとがき
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「法学のコンパス1」のご紹介~その3~

前回から「法学のコンパス1」の内容を一部ずつ公開しています。今回は、「法律は道具である」という基本理念からして欠かせない法的三段論法について書いています。「法学のコンパス1」を手に入れたい!!と思った方は、こちらから!!(以下、法学のコンパス1より引用です)2・法の使い方 (1)法的三段論法  さてここからは、法をどうやって使うのかという話をします。法は例外なく法的三段論法という統一ルールに従って用いられます。その概要は以下の通りです。
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