契約法の考え方(譲渡担保権の設定契約)

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法律・税務・士業全般
譲渡担保とは、担保の目的で目的物の所有権を債権者に移転させることです。これは法律の要件を満たせば自動的に効力が生じる法定担保物権の留置権や先取特権とは異なり、抵当権のように自分達で設定させることができるという点に特徴があります。

また抵当権のように不動産を必ずしも対象としないでもいいので、担保設定が比較的容易とも言えます。

さらに、様々な担保は民法に規定がありますが、譲渡担保権はその規定がなく商慣習として長年認められてきた側面があるため当事者の契約の内容こそが重要であるというのもその特徴となります。

譲渡担保権の種類として、動産譲渡担保等ありますが、これを集合物、つまり機械設備一式、倉庫内の複数の商品、生け簀の牡蠣などのように特定の範囲の動産に限定して担保を設定することもでき、これを集合物譲渡担保といいます。

また将来に発生する債権の債権譲渡を目的とした譲渡担保も現行民法の規定ではありませんが判例上認められています。

行政書士 西本
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