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お金の貸し借りと取りやすい担保の話

お金を借りた際の担保というのは一般人でも取れるのでしょうか? このようなご相談は意外にも多いです。 結論としましては「とれる」です。 担保と言ってもたくさんありますが、昔からよく聞く「保証人にはなるな」という言葉もあることですし、本日は人的担保以外の担保、それも不動産以外の担保についてお話します。 譲渡担保とは主に動産を相手方の手元に置きつつ、法律上形式的に債権者にその所有権を移して、債務者が返済しない時はこれを売却して清算してもらうというタイプの担保です。もちろん債務者がきちんと返済してくれたら、譲渡担保権設置契約は終了となりますので形式的に債権者に移した所有権は元に戻すことになります。 例えば、工場の機械丸ごと、生け簀の牡蠣丸ごとに担保権の設定をすることです。 所有権が形式的に債権者に移っているので債務者は本当は担保の目的物を誰かに譲渡したりはできません(法的構成が担保的構成であると、所有権は債務者に残るため理論上処分はできることになります)。しかしこれを破って譲渡した場合、第三者は所有権の取得ができるのかという問題があります。 結論としては第三者が即時取得した場合にはこれができます。即時取得とはその目的物に譲渡担保が設定されていると心の底から知らなかった場合には譲渡担保などない状態のきれいな権利を取得することができるという法律です。 行政書士 西本
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契約法の考え方(譲渡担保権の設定契約)

譲渡担保とは、担保の目的で目的物の所有権を債権者に移転させることです。これは法律の要件を満たせば自動的に効力が生じる法定担保物権の留置権や先取特権とは異なり、抵当権のように自分達で設定させることができるという点に特徴があります。 また抵当権のように不動産を必ずしも対象としないでもいいので、担保設定が比較的容易とも言えます。 さらに、様々な担保は民法に規定がありますが、譲渡担保権はその規定がなく商慣習として長年認められてきた側面があるため当事者の契約の内容こそが重要であるというのもその特徴となります。 譲渡担保権の種類として、動産譲渡担保等ありますが、これを集合物、つまり機械設備一式、倉庫内の複数の商品、生け簀の牡蠣などのように特定の範囲の動産に限定して担保を設定することもでき、これを集合物譲渡担保といいます。 また将来に発生する債権の債権譲渡を目的とした譲渡担保も現行民法の規定ではありませんが判例上認められています。 行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(譲渡担保権)

考え方を知っておくと、お持ちのテキストであったり、問題集を解く際、知らない問題に当たった時、考えるヒントになります。 そこで、今回は苦手な方が多い、「譲渡担保権」です。 通常民法の問題を考える際には、過去問で解いたことがあり、その問題の結論を左右するポイントを知っていることと、条文を知っていること、この2点で考えます。 これは行政書士試験でもそうですし、法律系の国家試験でもそうです。 そんな中譲渡担保権は条文がないんですね。ないのに使うんです。非典型担保といいますが、これが譲渡担保と所有権留保の2つになります。 よって、譲渡担保権の場合には過去問である程度の問われる問題の内容を理解しておくことが必要になります。 譲渡担保権というのは、要は生け簀の牡蠣です。 正確にはこれは集合物譲渡担保と言いますが、わかりにくいので、譲渡担保=生け簀の牡蠣と覚えてください。 どういうことかと言いますと、生け簀の牡蠣を持っているおじさんがいて、この人が銀行からお金を借ります。その際に、担保をつけてくださいと言われたので、自分の持っている生け簀の牡蠣はどうでしょうか?といったわけです。 生け簀の牡蠣には財産的な価値があります。そこで銀行はこの生け簀と中の牡蠣ごと担保にして1000万円をおじさんに貸した。 そういうわけです。こういう風に設定する担保を譲渡担保と言う訳です。 ここまで聞けば、まあわかると思うんですけど、抵当権と何が違うのかと言いますと、抵当権は不動産にしか付けられないんですよ。 家か土地です。 生け簀は不動かもしれないですけど、家でも土地でもありません。ましてや
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