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ココナラブログ
契約締結後に不備があった場合
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/04/11 13:49
契約締結後に不備があった場合、どうなるのでしょうか?
例えば、ある業務を発注して、その発注側だったとします。その代金を後払いと契約書に記載したとします。
しかし、その業務をしているときに、相手方がいかにも払ってくれなさそうなそんな態度をとっているとき、もう契約は解除したいですよね。
しかし、解除にそんな規定はないですし、代金はあくまで後払いです。
これ自体は不備ではないですが、不利ですね。
後は、著作権を相手方に譲ると契約したのに、人格権については触れていない場合など状況次第で不備になります。
そういう場合に契約の相手方にお願いしてもう一度契約書書いてもらうということがあり得るかと思いますが、現実にはこれに応じてくられることはなかなかありません。
つまり契約書の作成レベルにおいて後から不備がでれば打つ手はないことになります。よく考えて契約しましょう。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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