絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

6 件中 1 - 6 件表示
カバー画像

損害賠償請求をいつでもできるという規定

契約書を作成しておりますと、損害賠償について規定することがあります。多いと言ってもよいかと思います。この損害賠償規定ですが、基本的な話として、悪くないのに負わない、ということになります。悪いというのは、不履行と表現したりしますが、その不履行においても帰責性と申しまして、取引において責められても仕方ないだろうと思われるサボった形跡があるですとか、わざと陥れてやるといったことがないといくらなんでも負わないのです。この、帰責性があって損害賠償責任を負うことを、債務不履行責任といいます。この債務不履行責任を捻じ曲げて、例えば帰責性がないのに負うと言った内容はいかがなものでしょうか?契約とはおよそ言えないくらいの不公平な内容ですと場合によっては下請法、独禁法違反となりうるかもしれません。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

ある項目を入れないと法律違反となる契約書

 契約書は自由に作っていいが原則です。ただこういうことを契約したいと思っても、その場合どういうことを入れたら自分に合っているのか、こういうことがわからないので専門家に頼むといった方が契約書の作成をご依頼されます。しかし、例えば、通信販売であったり、電話勧誘販売であったりすると特商法の規制があり、申込の撤回やクーリングオフの規定は設けないといけないということであったり、広告そのものには景品表示法に関する規制、一方的な業務委託であれば独占禁止法であったりと守らないといけない部分というのはどうしてもあります。一方で契約不適合責任、危険負担などはある程度当事者で法律に規定のないことでも設けることができます。このあたりの柔軟性が契約書の作成には必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

下請法に基づく給付物の起算日はどう算定するのか?

下請法によれば、給付物の起算日は、親事業者が物品やサービスを受領した日です。これは、親事業者が検査を行い、検査が終了した日を納品日としている場合でも変わりません。さらに、同法によれば、親事業者には、受領日から起算して60日以内の支払期日までに下請代金を支払う義務が課されます。例えば、下請事業者が、親事業者に対して6月27日に納品したとします。この場合、親事業者は遅くとも60日以内には支払いをしなければならないため、8月26日が支払期日となります。公正取引委員会にも確認したのですが、上記の支払原則は、検査の有無にかかわらず、適用されるとのことです。ただし、60日ルールにも例外が存在します。例えば、2004年の改正下請法の施行により、出版物の制作委託で、校了または責了した日を支払期日の起算日とするルールが新たに設けられました。他にも、システム開発の分野でも上記のようなルールが適用される場合があります。とはいえ、基本的には、親事業者に役務を提供した日が起算日です。出版物の制作委託で適用されるルールは、例外と捉えても問題ないでしょう。
0
カバー画像

契約締結後に不備があった場合

契約締結後に不備があった場合、どうなるのでしょうか?例えば、ある業務を発注して、その発注側だったとします。その代金を後払いと契約書に記載したとします。しかし、その業務をしているときに、相手方がいかにも払ってくれなさそうなそんな態度をとっているとき、もう契約は解除したいですよね。しかし、解除にそんな規定はないですし、代金はあくまで後払いです。これ自体は不備ではないですが、不利ですね。後は、著作権を相手方に譲ると契約したのに、人格権については触れていない場合など状況次第で不備になります。そういう場合に契約の相手方にお願いしてもう一度契約書書いてもらうということがあり得るかと思いますが、現実にはこれに応じてくられることはなかなかありません。つまり契約書の作成レベルにおいて後から不備がでれば打つ手はないことになります。よく考えて契約しましょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

業務委託契約 契約書の作成

なぜ契約書を作成するのでしょうか・法律で契約書の作成が義務づけられている場合例:建物工事請負契約紛争の防止と対処に有効口頭で契約を結んだ場合、後になって契約の内容について「あの決まりはこうだった」「条件になかった」というような紛争に発展してしまうケースが多々見られます。このような場合に、「契約書」は契約締結の事実や双方が合意の内容を証明する有力な証拠となります。当事者双方が、受け取るべき利益と不利益とを明確にしておくことで、契約の相手方もむやみに苦情を訴えたり、提訴したりすることはできません。そのため契約書は紛争を減らすことに大きな役割を果たすことになります。業務を効率的に進める道標として機能する契約書には、当事者双方が受けるべき「権利」と果たすべき「義務」、そして紛争が起こった場合の処理等が明確に、かつ漏らすことなく記載されていることが理想的です。したがって、しっかりとした契約書を作成しようとすれば、自然と業務上の手続きを明確に記載した「道標」が完成することになります。しっかりとした契約書があることで、当事者は最小限のやりとりで取引が完了するため、結果として業務の効率化につながります。会社(企業)としての信頼度を向上させる「しっかりとした契約書があらかじめ用意されているかどうか」というのは、その会社が信頼できる会社かどうかを測るひとつのバロメーターとなります。例えば、商品の納入時の送料や、報酬支払時の振込手数料はどちらが負担するのかというささいなことであっても、明確に契約書で規定されていなければ相手方に不信感を与えてしまうことがあります。しっかりとした契約書があらかじめ用意さ
0
カバー画像

フリーランス(個人事業)が注意すべき下請法

フリーランス(個人事業)が、注意すべき下請法 のクイズです。 A社(資本金1200万円)は、フリーランス(個人事業) のWebデザイナーBに、自社のホームページや 広告のデザインを委託しました。 この取引に下請法の適用はありません。 正しいでしょうか? 答えは、× プログラムの作成委託以外の情報成果物にあたると考えられます。 委託元のA社の資本金が、1000万円を超えていますので、 個人事業主Bに対する委託にも下請法が適用されます。 下請法は、業務委託契約を結ぶときには重要です。 わかりにくい点は、専門家のアドバイスを受けるのもよいです。 契約書作成及びチェクは、当事務所でも行っています。 行政書士立花信一事務所
0
6 件中 1 - 6
有料ブログの投稿方法はこちら