下請法違反とフリーランス新法との関連
令和6年10月25日、公正取引委員会はA株式会社(以下「A社」)に対し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)の違反行為に関する勧告と指導を行いました。A社は、VTuber動画の制作に関連するイラストや2D、3Dモデルの作成を下請事業者に委託していましたが、その際に不当なやり直しの強要や支払遅延などの行為が確認されました。この事案は、フリーランス新法との関連でも注目されるべきです。下請事業者の中には、個人で活動するフリーランスも多く含まれています。フリーランス新法が施行されることで、今後このような行為がどのように扱われるのかについても考える必要があります。本記事では、A社の下請法違反の事案をもとに、フリーランス新法との関連性について詳しく解説します。1. A株式会社の下請法違反の概要1.1 不当なやり直しの強要A社は、令和4年4月から令和5年12月の間に、下請事業者に対して発注内容にない無償のやり直しを243回行わせていました。この中には、発注書に記載されていない修正や、検査期間を過ぎた後に依頼したものが多く含まれており、下請事業者の労働力を不当に利用する行為として問題視されました。1.2 支払遅延の問題さらに、A社は下請事業者に対する代金支払を遅延していました。支払が大幅に遅れた結果、下請事業者は業務の遂行に支障をきたす事態となり、経済的な負担を強いられることになりました。これらの行為は、下請法に基づき厳しく規制されており、今回の勧告と指導に至りました。2. フリーランス新法の施行と下請法の関係令和6年11月1日から施行されるフリーランス新法は、フリーランスの働き方を保護
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