下請法に基づく給付物の起算日はどう算定するのか?
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下請法によれば、給付物の起算日は、親事業者が物品やサービスを受領した日です。これは、親事業者が検査を行い、検査が終了した日を納品日としている場合でも変わりません。
さらに、同法によれば、親事業者には、受領日から起算して60日以内の支払期日までに下請代金を支払う義務が課されます。
例えば、下請事業者が、親事業者に対して6月27日に納品したとします。この場合、親事業者は遅くとも60日以内には支払いをしなければならないため、8月26日が支払期日となります。
公正取引委員会にも確認したのですが、上記の支払原則は、検査の有無にかかわらず、適用されるとのことです。
ただし、60日ルールにも例外が存在します。例えば、2004年の改正下請法の施行により、出版物の制作委託で、校了または責了した日を支払期日の起算日とするルールが新たに設けられました。他にも、システム開発の分野でも上記のようなルールが適用される場合があります。
とはいえ、基本的には、親事業者に役務を提供した日が起算日です。出版物の制作委託で適用されるルールは、例外と捉えても問題ないでしょう。