ある項目を入れないと法律違反となる契約書

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法律・税務・士業全般
 契約書は自由に作っていいが原則です。ただこういうことを契約したいと思っても、その場合どういうことを入れたら自分に合っているのか、こういうことがわからないので専門家に頼むといった方が契約書の作成をご依頼されます。

しかし、例えば、通信販売であったり、電話勧誘販売であったりすると特商法の規制があり、申込の撤回やクーリングオフの規定は設けないといけないということであったり、広告そのものには景品表示法に関する規制、一方的な業務委託であれば独占禁止法であったりと守らないといけない部分というのはどうしてもあります。

一方で契約不適合責任、危険負担などはある程度当事者で法律に規定のないことでも設けることができます。

このあたりの柔軟性が契約書の作成には必要になってきます。

南本町行政書士事務所 代表 西本

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