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ある項目を入れないと法律違反となる契約書

 契約書は自由に作っていいが原則です。ただこういうことを契約したいと思っても、その場合どういうことを入れたら自分に合っているのか、こういうことがわからないので専門家に頼むといった方が契約書の作成をご依頼されます。しかし、例えば、通信販売であったり、電話勧誘販売であったりすると特商法の規制があり、申込の撤回やクーリングオフの規定は設けないといけないということであったり、広告そのものには景品表示法に関する規制、一方的な業務委託であれば独占禁止法であったりと守らないといけない部分というのはどうしてもあります。一方で契約不適合責任、危険負担などはある程度当事者で法律に規定のないことでも設けることができます。このあたりの柔軟性が契約書の作成には必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
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危険負担

(債務者の危険負担等) 第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 改正民法は、債権者主義を定めた条文を削除し、危険負担を特定物か不特定物かで区別せず、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき」の処理として、規定されています。 履行不能の場合には、債務者に責めに帰すべき事由があるかどうかにかかわらず、債権者は契約を解除できることになりました。このような解除の規定と矛盾を避けるべく、履行不能の場合に、債権者は履行を拒絶することができるにとどまることとされています。改正後は危険負担の場面でも債務は当然には消滅せず、債権者が債務から解放されるためには、契約解除の意思表示をしなければならないことになります。 当事者双方の帰責事由によらない債務不履行について、債権者の債務は当然には消滅せず、債務を消滅させるには、債務不履行による解除の意思表示をする必要が生じることになっております。もっとも、債権者の立場からは、債務の履行を請求された場合、履行不能に基づく履行拒絶をするか、解除をすることによって債務を消滅させることができるので、事実上の影響は大きくはないと考えられているようです。 
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