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フランチャイズで研修をする際の費用の問題

フランチャイズ契約などでは、本部が研修を実施することが多いです。その際の費用ですが、これを加盟店が支払うとする契約は違法でしょうか?答えは、原則は違法とならない、しかし内容によっては、違法、無効となる可能性はあります。といいますのは、研修の内容や実施頻度によるからです。例えば、すごく特殊なビジネスでどうしてもトレーニングが必要なものもあります。しかもそのトレーニングに費用がかかるといった場合、これは避けられないですよね?避けられない上でトレーニングを実施しているのに、無効とはされません。しかし、必要か不要かよくわからない内容、トレーニングと言っても実際はトレーニングとは言えない内容になっている、費用がかからないのに多額の費用を加盟店からもらうと言ったことがある場合、それは無効と判断される可能性はあります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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自分とだけ取引をしろという契約の有効性

よくこの手の契約書を作ってほしいということをおっしゃられる方がいらっしゃいます。絶対できない、絶対問題なし、これは両方とも言えないわけです。なぜなら、この手の契約は取引が不公正になる可能性があるので、不正競争防止法、独禁法、公序良俗違反、このあたりの検討なしには難しいからです。とりあえず契約にしておいてということも一つ手ではあります。ただ、無効若しくは違法となる契約書をもっている、これだけで危険なのではないでしょうか?取引は、秘密保持契約を締結することで公開を防ぐことはできないわけではありません、それでも人のやることです。無効、違法となることをわかっていながら、契約を続ける方が問題です。これは法律というより、ドミナント戦略にみられるように、契約、出店の戦略上の問題とも言えます。何かありましたら、いつでもご相談ください。当事務所は大阪、ミナミに構える企業間の取引問題、出店リスクのご相談を承っております。来年もどうぞよろしくお願いします。南本町行政書士事務所 代表 西本
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損害賠償請求をいつでもできるという規定

契約書を作成しておりますと、損害賠償について規定することがあります。多いと言ってもよいかと思います。この損害賠償規定ですが、基本的な話として、悪くないのに負わない、ということになります。悪いというのは、不履行と表現したりしますが、その不履行においても帰責性と申しまして、取引において責められても仕方ないだろうと思われるサボった形跡があるですとか、わざと陥れてやるといったことがないといくらなんでも負わないのです。この、帰責性があって損害賠償責任を負うことを、債務不履行責任といいます。この債務不履行責任を捻じ曲げて、例えば帰責性がないのに負うと言った内容はいかがなものでしょうか?契約とはおよそ言えないくらいの不公平な内容ですと場合によっては下請法、独禁法違反となりうるかもしれません。南本町行政書士事務所 代表 西本
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一方的な文言の契約内容は有効か

あんまり高圧的な内容ですと、他法令に違反する内容となる可能性もあります。もともと言った言わないのときの証拠のために用いるわけですから、例えば脅迫的な文句、言葉が入っていることがあれば、それ自体で犯罪の証拠とされてしまう可能性もあります。例えば、こちら側はいかなる場合も損害賠償責任を負わないけど、相手には少しのことで損害賠償請求をするですとか、仕事を紹介する代わりに値引きを要求するですとか、少し遅れたら遅延損害金が莫大ですとか。もちろんこれらの言葉があれば直ちに問題となるとは言いませんが、契約当事者の関係、他の条件、契約内容全体との兼ね合いでそうなることもありえます。で、あれば、常に5対5の公平な契約じゃないといけないのかといいますとこれはそうでもありません。脅迫や公序良俗にならない範囲、で法律を正しく守ったうえで記載する事項で両者が真に納得しているならそれは契約書として有効となりうるとも言えます。法律無視ではあまりほめられた姿勢とは言えませんが、どういった内容なら問題が起こりにくいかと言ったことを真剣に考えてみるのも良いかも知れませんね。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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ある項目を入れないと法律違反となる契約書

 契約書は自由に作っていいが原則です。ただこういうことを契約したいと思っても、その場合どういうことを入れたら自分に合っているのか、こういうことがわからないので専門家に頼むといった方が契約書の作成をご依頼されます。しかし、例えば、通信販売であったり、電話勧誘販売であったりすると特商法の規制があり、申込の撤回やクーリングオフの規定は設けないといけないということであったり、広告そのものには景品表示法に関する規制、一方的な業務委託であれば独占禁止法であったりと守らないといけない部分というのはどうしてもあります。一方で契約不適合責任、危険負担などはある程度当事者で法律に規定のないことでも設けることができます。このあたりの柔軟性が契約書の作成には必要になってきます。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書を正しく書かないとどうなるのか。

そもそも契約書って必要ですか?という疑問は当然なことかと思います。契約書交わしてくださいと、言うこと自体なんだか相手を信用していないような雰囲気になることもあるくらいですから、そう思われるのも無理もありません。ただ、きちんとした会社、個人で何かビジネスをされる場合、特に海外では交わさないことはなく、むしろ交わさないで仕事を進めようとすると不審がられるかもしれません。ですので、契約書を交わすということ自体は、大人のたしなみとも、ある種の常識ともいえることですので、堂々と交わしてくださいと言いましょう。ではその契約書、あらゆることを盛り込む必要があるのか、また正しく書くというのはどういう意味かということですがこれには深い理由があります。正しくという意味で言いますと、すごく一方的な、常識はずれな紙切れを契約書だと言って(場合によっては支離滅裂、文章の形になっていないなども含みます)みても、これはあまり意味がありません。他にも解釈が明らかに分かれてしまうような契約書もだめです。なぜか。それは結局契約書と言いますのは、後から何かあった際、こう決めていましたようね?と当事者で確認するための資料となるからです。その際に、読みにくい、意味がわかりにくい、改めてみるとすごく不公平だ、解釈が分かれてしまうとなったら、それは当事者ではっきり、そう決めていましたねと納得感が得られず、結局もめてしまいます。具体的には料金を払ってくれなかったり、仕事の期間が思っていた期間でなかったりそういう問題が思ってくるということです。どこをどう見ても、そう決めていましたねと、後から見返した際に、当事者がはっきり納得感
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