要件事実と契約書の話

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法律・税務・士業全般
要件事実というあまり聞きなれない話があります。要は、ある主張をしたい場合、その主張をする者が、主張内容を整理するし、証拠も集めてきてねといった内容です。

例えば、法律上、不法行為による損害賠償請求をする場合、それは被害者の方で主張立証することになっているわけですが、これを例えば契約で逆にしてみるですとかある特定の状況になった損害賠償だけは加害者側でそういった損害の発生はなかった、ですとか、その損害については私の行為と因果関係がないですとか、そういった話を主張立証していくという形に変えるということですが、これは好きに変えられるとはなかなか言いにくいのが現状です。

もちろん任意規定の範囲の話であれば当事者間の取り決めで好きに決まられるという側面もあるのですが、その立証は実際にできないだろうと思われる場合、例えば、契約当事者間で情報量の格差が著しい場合などの力関係として歴然とした差があるような場合です。

そういう場合には弱い方を保護するような強行法規がいくつも敷かれているので(消費者契約法や特商法、借地借家法など)、当事者間で要件事実を好き勝手にいじられると解釈するのはいささか無理があるのではないかと思っています。

契約書といえど、あまりに不公平、一方的なものは良くはないということですね。

南本町行政書士事務所 代表 西本
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