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大切な約束を守る公的書類・契約書等作成専門家をご紹介

おはようございます。こんにちは。こんばんは。初めましての方、アイトと申します。この度はココナラで出品されている、❞アトラス行政書士法人の荒木❝さんのご紹介です。では、荒木さんからのお言葉を…どうぞ (^^)/初めまして、アトラス行政書士法人の荒木と申します。公的書類・契約書等作成専門の行政書士事務所をやらせて頂いております。 契約書などが必要な場面がある人は会社や自営業者さんに限られると思われがちですが、日常生活の中でも 「友人・身内にお金を借りたり貸したり」 「何か商品を購入してクーリングオフをする時に内容証明が必要であったり」 「男女間でのトラブルや時には離婚協議書を作成したり」 「身内に不幸があり遺産分割協議書作成したり」 「遺言書を作成する場面に遭遇したり」 と様々なシーンで弊事務所がお力になれる場面が多々ございます。 そんな皆さんにむけて弊事務所が、公的書類・契約書など作成代行を承ります。        【身近なトラブルを回避する あなたの味方です】ココナラで公的書類・契約書など作成代行を出品しております。「行政書士」という国家資格に馴染みのないかたがほとんどだと思いますが、 【① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、② その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」】とされています。 簡単に言えば、ビジネスの世界や日常生活の中であなたの《権利義務》や《事実の証明》などを契約書などの書類にする作業の専門家です。 つまり、お客様が他の人とする【約束】を書面にする仕事をしているわけです。 みなさんが意識している以上に世の中には【約束】が
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★あなたの《約束》を証明します★

《契約書》や《公的書類》なんて言われると、あなたは何を想像しますか?何かトラブルに巻き込まれそうなイメージや借金を背負ってしまいそうで、少し怖い、ネガティブな印象を持つ人もいるかも知れませんでも決してそんなことはなく、気付かないうちにみなさんの回りにも、この《契約書》《書類》が溢れています。アルバイトをするときの《雇用契約》、お店で商品買うときの《売買契約》、家を買ったり部屋を借りたりするときも《賃貸借契約書》などを、みんな無意識に交わしていたりするものです。例えば時給を決めないでアルバイトする人はいませんよね?むしろ《時給5,000円‼》なんて条件に惹かれて仕事を始めるのではないでしょうか? 雇用契約書にサインして「さぁ、稼ぐぞ!」と頑張ったものの、給料日に時給が1,000円しか払って貰えず《話が違うじゃないか!》なんて怒っても、サインした契約書に時給について何ら書いてなければ、言った言わないのトラブルになるのが目に見えているわけです。そんな不幸を防ぐために、私たち《アトラス行政書士法人》はあなたの【約束】を証明する仕事をしています。 みなさんが意識している以上に世の中には【約束】が溢れています。仕事の話だったり、お金の貸し借りだったり、男女間のトラブルだったり、はたまた親族間の相続のようなトラブルだったり、あなたの【約束】を法律的な知識と専門性をもとに【書面】にして証明する、これが《アトラス行政書士の使命》です。「行政書士」という国家資格に馴染みのないかたがほとんどだと思いますが、法律書などに書いてあるお堅い表現をすれば、【① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関す
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金銭消費貸借契約書の重要性と内容について

金銭の貸し借りは日常生活においてよく行われる取引の一つですが、その際には金銭消費貸借契約書を作成することが重要です。本記事では、金銭消費貸借契約書の重要性と内容について詳しく解説します。▼金銭消費貸借契約書の概要: 金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りに関する取り決めを定めた契約書です。この契約書には、貸し手と借り手の双方が同意した条件や取引の詳細が記載されています。具体的には、貸付金額、利息の金額と支払い条件、返済期日、債務の保証方法などが含まれます。 ▼金銭消費貸借契約書の重要性: 金銭消費貸借契約書の作成は、取引の透明性を高め、双方の権利と義務を明確に定めるために重要です。以下に、その重要性をいくつかのポイントで解説します。 1)取引の明確化: 契約書に取引条件を明確に記載することで、貸し手と借り手の間での不明瞭な点や誤解を防ぎます。 2)法的な保護: 契約書は法的な根拠となり、取引における貸し手と借り手の権利を保護します。もし紛争が発生した場合、契約書が証拠として役立ちます。 3)返済計画の確立: 契約書には返済期日や返済額が明確に記載されているため、借り手は返済計画を立てやすくなります。 4)利息や手数料の明示: 契約書には利息や手数料の金額と支払い条件が明確に記載されているため、借り手は借入のコストを正確に把握できます。 ▼金銭消費貸借契約書の内容: 金銭消費貸借契約書には以下のような内容が含まれます。 当事者の情報: 貸し手と借り手の氏名や住所などの基本的な情報が記載されます。 貸付金額と利息: 貸付金額と利息の金額と支払い条件が明確に記載されます。利息の計算方法
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代理店契約書のすべて

代理店契約についてビジネス展開において、代理店契約は重要な役割を果たします。代理店契約は、メーカーやサービス提供者と代理店(代理業者)との間で締結される契約であり、販売やサービス提供の取り決めを明確に定めるものです。 〇代理店の役割と特徴: 代理店は、メーカーやサービス提供者の商品やサービスを取り扱い、販売する業者です。代理店は独立した事業者として活動し、商品やサービスの販売に関するリスクと責任を負いますが、一方で報酬や手数料を受け取ることができます。代理店は、自らの販売ネットワークや顧客層を活かして商品やサービスを市場に展開し、販売活動を行います。 ◇特約店との違い: 特約店も代理店の一形態ですが、代理店よりもメーカー側の指示に従う傾向があります。特約店は、メーカーやサービス提供者から商品やサービスを仕入れて販売する代わりに、より緊密な協力関係を築くことが期待されます。特約店は、一般的に代理店よりもメーカーやサービス提供者による制約が大きく、販売方法や価格設定などに制約が加わることがあります。 ◇フランチャイズとの違い: フランチャイズは、フランチャイズ本部が提供する商標、ノウハウ、商品やサービス、経営支援などを利用して、自らの店舗を運営する加盟店です。代理店と異なり、フランチャイズ加盟店はフランチャイズ本部のブランドや経営方針に従う一方で、一定の自主性を持ち、地域ごとの市場状況に応じて経営を行います。フランチャイズ契約は、綿密な規定が含まれ、加盟店はフランチャイズ本部から定期的な支援を受けることが期待されます。 代理店契約の内容: 代理店契約には以下のような内容が含まれます
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ビジネス取引の安定を支える!継続的売買取引基本契約書のすべて

ビジネスの世界では、取引を円滑に進めるために正確な契約が不可欠です。特に、定期的に商品やサービスを取引する際には、継続的売買取引基本契約書が重要な役割を果たします。この契約書は、一定期間内に定期的に取引を行う際の基本的な取り決めを明確に定めるものです。 ■継続的売買取引基本契約書の概要■継続的売買取引基本契約書は、定期的に商品やサービスを売買する際の取り決めを記した契約書です。通常、一定の期間(例えば1年間)にわたって定期的な取引が行われる場合に使用されます。この契約書には、取引の期間、商品やサービスの提供方法、価格、支払い条件、納品スケジュールなどが具体的に規定されます。 ■継続的売買取引基本契約書のポイント■この契約書のポイントは、取引の内容や条件を明確に定めることにあります。双方の権利と義務を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。具体的には、以下のポイントが含まれます。 a)契約の期間と更新条件: 契約の期間や更新条件が明確に規定されます。また、更新手続きや期間の変更方法も記載されます。 b)商品やサービスの提供方法: 商品やサービスの提供方法が具体的に記載されます。納品方法やサービス提供の頻度などが明確に定められます。 c)価格と支払い条件: 取引価格や支払い条件が明確に記載されます。支払いの方法や期限、遅延時の違約金などが定められます。 d)契約解除条件: 契約解除条件や違約金の規定が含まれます。契約違反や不履行時の対処方法が明確に記載されます。 ◇継続的売買取引基本契約書のメリット◇この契約書の利点は、ビジネスの安定性と効率性を高める点にあります。具
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動産売買契約書のポイントと具体例

みなさんこんにちは!今回は、動産(不動産以外の財産)の取引において重要な文書である「動産売買契約書」について詳しく解説します。取引を円滑に進めるためのポイントや具体例を通じて、安心して取引を進めるためのヒントをお届けします!動産売買契約書とは? 動産売買契約書は、不動産以外の動産(例:自動車、家具、機械器具など)の売買取引において使用される契約書です。売買の条件や内容を明確に記述することで、双方の権利と義務を保護し、トラブルを防ぐ効果があります。 動産売買契約書のポイント: ■売買物件の詳細な記載: 売買対象となる動産の詳細な情報(型番、製造年月日、カラーなど)を明確に記載します。例えば、自動車の場合は車種名、車台番号、走行距離などを記載します。 ■価格と支払い条件の明記: 売買価格や支払い方法、引き渡し時期などの条件を明確にします。例えば、売買価格の支払い方法(一括か分割か)、引き渡し時期(契約締結後何日以内か)などが記載されます。 ■売買物件の状態の記載: 売買物件の現状や不具合、修復が必要な箇所などを記載します。例えば、機械器具の場合は動作確認結果や使用状況、不具合箇所などを記載します。 ■契約解除条件の明確化: 契約の解除条件や違約金の規定を明確にします。例えば、売主・買主の都合による契約解除条件や違約金の金額や支払い方法が記載されます。 動産売買契約書作成の要点1.売買物件の詳細情報2.売買価格と支払い条件3.引き渡し時期4.売買物件の現状記載5.契約解除条件と違約金の規定 動産売買契約書は、正確な情報の記載と適切な条件の明確化が重要です。取引の安心と円滑な進行のため
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契約書のリーガルチェック

リーガルチェックと言いますと、ある契約書について必要な要件が書かれているかを見ていくことをいいます。これはもちろん法律的に、またその契約内容的にみていきます。特に法律の部分で言いますと、例えば、その集客方法ですとそれはクーリングオフを書かないといけないのに、書いていない、と言った契約書に対し、クーリングオフの規定を適切に記載する作業を行います。これとは別に法律の問題ではないのですが、そのようなビジネスでは、こういうことを書いておいた方がいいでしょうといったことがあります。例えば、ある特定のその人の特有の能力に期待して、その結果何かの仕事を依頼した人がいたとします。その人からすると依頼した以上、どうしてもその人に仕事をしてもらいたいと思うはずです。そういう契約内容にするのは当事者間で自由です。しかし、契約書には仕事を受けた人の自由裁量で再委託することができると書いていたら?こういう場合は、依頼した人の立場に立てば削除してほしいと考えるのが普通です。これは法律の話ではありませんが、契約書の記載方法、内容の問題としてリーガルチェックが必要な典型例となります。いずれにせよ、今はインターネットでいろいろな雛形は入手することはできます。場合によっては自治体のHPにDLできるものもあります。それをご本人の意向通りに、法律ではなく、契約内容的に、こう、記載したいけど、自分ではうまく書けないといったときにも専門家に依頼することをお勧めします。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書の必要性

契約書の必要性 契約書は、事業や個人間の取引において、お互いの安心と円滑なやりとりを確保するために欠かせない文書です。 契約書があることで以下のポイントが明確になり、トラブルを未然に防ぐことができるのです。 ・双方の合意が明確に 契約書は、取引の条件やルールを明確に示すもの。 これによって、お互いが同じことを期待しているかどうかがはっきりとし、誤解を防ぎます。 ・ 法的な保障がある 契約書は法的な裏づけを提供します。 もし相手方が契約違反をした場合、法廷での主張に役立ちます。 これにより、事業や個人のリスクを最小限に抑えることができます。 ・ 透明性と信頼感が生まれる 契約書があれば、取引が透明になり、お互いの信頼関係が築きやすくなります。 相手が契約書に署名することは、真剣な取引への姿勢を示すものと捉えられます。 ・問題が起きてもスムーズに解決 契約書には問題解決の手段が書かれているため、 紛争を未然に防ぎ、もし問題が生じても迅速に解決できます。 ・取引条件の変更も安心 契約書は変更時の手続きを定義しており、お互いが同意した変更が円滑に進むことを確認します。 これにより、将来の不確実性にも対応できます。 契約書は、事業や個人を行う上で不可欠なものです。 誰もが納得しやすく、明確で分かりやすい契約書があることで、 安心して取引に臨むことができます。 何かを始める際に、契約書の作成と遵守は最優先に考える事項です。
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要件事実と契約書の話

要件事実というあまり聞きなれない話があります。要は、ある主張をしたい場合、その主張をする者が、主張内容を整理するし、証拠も集めてきてねといった内容です。例えば、法律上、不法行為による損害賠償請求をする場合、それは被害者の方で主張立証することになっているわけですが、これを例えば契約で逆にしてみるですとかある特定の状況になった損害賠償だけは加害者側でそういった損害の発生はなかった、ですとか、その損害については私の行為と因果関係がないですとか、そういった話を主張立証していくという形に変えるということですが、これは好きに変えられるとはなかなか言いにくいのが現状です。もちろん任意規定の範囲の話であれば当事者間の取り決めで好きに決まられるという側面もあるのですが、その立証は実際にできないだろうと思われる場合、例えば、契約当事者間で情報量の格差が著しい場合などの力関係として歴然とした差があるような場合です。そういう場合には弱い方を保護するような強行法規がいくつも敷かれているので(消費者契約法や特商法、借地借家法など)、当事者間で要件事実を好き勝手にいじられると解釈するのはいささか無理があるのではないかと思っています。契約書といえど、あまりに不公平、一方的なものは良くはないということですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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行政書士の私が教える「失敗しない契約書等作成の依頼先の見つけ方」

当ブログをご覧いただき誠にありがとうございます。早速、皆さんに「失敗しない契約書等作成の依頼先の見つけ方」をお伝えしたいのですが、前置きとして、今回の記事を書くに至った経緯を説明させてください。当事務所は、ココナラにて「契約書等の作成」を出品したことがなかったのですが、他の業務を行う中、お客様のご要望を頂いたことをきっかけに、普段の当事務所で行っている「契約書等の作成」をココナラ上でも正式に出品することを決めました。URL:https://coconala.com/services/2771901その際、他の出品内容を確認したところ、既に大変多くの方が「契約書等の作成」を出品していることを確認し(記載時の出品数411個)、驚いたと同時に、「これではどのサービスを購入するべきなのか迷ってしまうのではないか。」と思い、今回の記事を書くに至りました。※あくまで私見に基づく内容ですので異論は多々あるかと思われますがご了承ください。まず真っ先に考えられる要因は、「実績・値段・品質・相性」の4つでしょう。しかし、「実績・値段」を客観的に確認することはできますが、「品質・相性」という要因を依頼する前の段階から把握することは困難でしょう。また、事務所によっては相談料が発生するため、相談するにも尻込みしてしまうことも考えられます。そのため、他の業務で既にお世話になったことがあり、信頼できる行政書士に心当たりがある方は、その身近な行政書士へお問い合わせするパターンが多いかと思われます。それでは、今まで行政書士との面識がない方が契約書等の作成を依頼する場合はどうすればいいのかという話に移ります。私が
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署名と記名の違いを知っていますか?

署名?記名?「こちらに署名(記名)をお願いできますか?」 と言われて 「あ、サインね」 と名前を書く機会、日常でよくありますよね。 この署名と記名、二つの違いをきちんと理解できていますか? どちらも同じでは、と思っている方結構いらっしゃいます。 実はこの二つ、それぞれ意味も効果も違います。署名署名とは「本人が自筆で氏名を手書きすること」をいいます。 自筆で、というところがポイントです。 ですから、パソコン等で記入した文字は署名とはみなされません。記名記名とは「署名以外の方法」をいいます。 ゴム印・印刷・他人による代筆などがこれにあたります。 なので、先ほどのパソコン等での記入した文字は、署名とはみなされませんが記名として扱うことができますね。法的効果の違い結論から申してしまうと、契約書への「署名」は法的効力がありますが、「記名」だけでは法的効力はありません。 それはなぜでしょうか。 契約書にサインをする場合、サインをすることによって「これは本人の意思を表した書面です。また、本人自身がそれを表すために自ら名前を記入しましたよ」ということを示します。 ということは、本人が自ら名前を記入したことを表す署名には法的効力があることになります。 一方、記名はパソコンの記入でも可能ですから第三者による記入もできてしまいます。 そうなると、本人の意思を表したとは言えなくなってきてしまいますから、記名だけでは法的効力を認めることができないというわけです。 記名に本人意思による押印を加えることで初めて法的効力が認められます。 なので、記名を用いて本人の意思を表す場合、「署名=記名+押印」で行うこ
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どちらが契約書を作成するべきか?

契約書を作成するのは あなた?私?新しくビジネスを始めるとき、まずは契約書が必要となるでしょう。 しかし、ビジネスを始める前に契約書の話を何もしなかったら、どうしますか? そのまま、ビジネスをスタートさせますか? そんなときは、是非あなたから契約書の作成を提案されることをおススメします。 契約書の作成なんて提案するのが面倒だと思われるかもしれません。 しかし、あなたから契約書の作成を提案することで得られるメリットが2つあるのです。1 ビジネスでの交渉面で主導権を握ることができる基本的に契約書は、両当事者のどちらも作成可能です。 ですから、あなたから契約書の作成を提案することはできます。 ※ただし、下請法等で契約書の作成者が義務付けられている場合もありますので、注意が必要です。そして、どのような内容にするか、法令により制限がなければ、基本的にあなたが決めることもできます。 契約書の内容をあなた側から提案することで、交渉面で優位に立つことも不可能ではなくなります。2 あなたに対する信頼感が高まる相手方に言われるままに取引を開始するより、まずは契約書の確認や作成の提案をあなたから伝えてみましょう。 相手方は、あなたがきちんと仕事に取り組む人であると感じるはずです。 そして、あなたのビジネスに対する信頼度はぐっと高まるはずです。
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フリーランスさんが契約書を作成しておくべき3つの理由

フリーランスの皆様、口約束だけでビジネスを行っていませんか?取引の相手方が力のあるポジションだったり、気の知れた間柄でビジネスを開始する場合、契約書を作成しない場合が見受けられます。 相手方が立場が上だと、契約書の作成を提案した際に面倒くさく思われないだろうかと、忖度した結果、契約書を作成しなかった。 あるいは 気心知れている間柄だから、今更契約書と言い出せず作成しなかった。 などなど、理由は様々だと思います。 しかし、本当に口約束のままでいいのでしょうか。 結論から申しますと、契約書は是非作成していただきたいです。 そこで、フリーランスさんがビジネス上契約書を作成しておくべき3つの理由をご紹介します。1 トラブルを未然に防ぐ記憶は風化していくものです。 口約束だけだと「言った・言わない」と争いになる可能性があります。 契約書を作成し、このようなトラブルを未然に防ぎたいものです。2 信頼関係を保つ約束したということは覚えていても、約束の中身を忘れたり、互いの認識にズレが生じてしまうこともあります。 契約書を作成することで、お互いの認識を確認することができます。 契約書を指す生することで信頼関係を保つことができます。3 裁判の証拠となる万が一、取引を行うことでトラブルが発生し裁判になったとします。 口約束だけだと、約束の中身を証明することができません。 自分に非がないことを裁判で立証できるよう、契約書を作成しておきましょう。
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多くの事を細かく盛り込んだ契約書の末路

ご依頼者様の中には、特定の場面を想定して、項目を作成される方がまれにいらっしゃいます。例えば、契約の終了を希望する場合は、スラック(他の方法は認めない)のみで平日の10時~12時の間のみかつこちらから承諾の返事があった場合のみ受け付ける、のような文言です(ここまではあまり聞きませんが、条件を過度につけるということの参考にと思いましてオーバーにつけております。あしからず)。さらにこれが大きな金額を一括で振り込むような、消費者にとって不利な部分がかなり多いと想定します。この文言のどこが問題かといいますと問題は2点あります。まず1点目は他の方法を認めないということはスラックだけしか受け付けない、さらに時間的な制限とこちらの返事がないといけない、つまり契約の終了にいくつかの制限を加えたことになります。このような制限がある契約で仮にスラックが一切使えないような人と契約した、とすると、客観的な判断としては、実質上解約できないようにした、と判断されることがあります。解約できない文言がある=フェアではない、契約としてはこの部分は通常の解約(法律に規定のある解約手続き)規定で行くと判断されたり、またはひどいときは他の条項と合わせてみると明らかに一方的、よって契約としては無効と判断されることもあります。2点目は、契約の解釈云々の前に、その消費者様とこのような複雑な規定があること自体揉めるネタになってしまいかねないということです。契約書は何のために交わすのかといいますと、紛争にならないように、後から食い違いをなくすために、結ぶと思います。しかし、過度に制限を加えたり、条件を付けたりすることがかえって
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契約書業務値上げのお知らせ

 当事務所が提供している「契約書作成」と「契約書チェック」の業務につきまして、年明けより非常に反響があり、とても多くの方にご購入いただき、誠にありがとうございます。 また、そのほとんどの方がサービスの内容にも満足していただいており、おかげ様で当事務所のココナラでの評価もかなり高いものとなっております。本当に感謝申し上げます。 しかし、現在、大変混みあっており、業務の依頼を受けてもすぐに対応できない状況となっております。 ココナラでここまでの反響があると思っていなかったというのが正直なところです。 そこで、大変、心苦しいのですが、この度、1,000円ほど値上げさせていただくこととなりました。 変更前と変更後は下記のとおりとなります。・契約書作成変更前:6,000円→変更後:7,000円・契約書チェック変更前:6,000円→変更後:7,000円 苦渋の決断ですので、どうぞご理解いただけると幸いです。
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契約書サービス料金改定のお知らせ

現在、当事務所では、下記のサービスを行っております。・契約書チェック(リーガルチェック、不利な箇所の確認、誤記等の修正含む)・契約書作成(オリジナル契約書も対応)現状、金額は以下のとおりとなっています。・契約書チェック → 6,000円・契約書作成 → 5,000円現在、業務量も非常に多くなってきており、また、上記料金では、お客様の要望や希望に応えることが難しくなってきております。当事務所では、事前のビデオチャットによる打合せも上記料金に含まれております。そのため、2月より下記料金に改訂いたします。・契約書チェック → 9,000円・契約書作成 → 7,500円ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
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無理矢理契約書を交わすとどうなるのか?

無理矢理契約書を交わす、例えば、嫌がっている相手を囲んで契約させる、外に出たいと言っている、またはそう言っていなくても監禁するなどして自由を奪う、アルコールや薬物により意識を奪う、このような手段で契約をした場合、法律的にはどうなるのでしょうか? 結論的には、契約は無効となるです。または取り消すことができるとなります。 契約は本心できちんと内容を理解して者同士で締結するから有効に成立するのであって、どこかの意思表示に問題があれば例え紙があったとしても契約はなかったことになります。 しつこいくらい相手方にどういう内容の契約か確認してから契約書は締結することをおすすめしますし、これがある種誠実とも言えますね。 南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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契約書の作成とリーガルチェックのサービスについて

現在、当事務所が出品している契約書の作成とリーガルチェックのサービスについてですが、受任件数の上限を10件と多めに設定しております。理由は、契約書作成やリーガルチェックを完了後、お客様が先方様と交渉するのに時間がかかるからです。その後に修正や追記などにも対応しております。さらにココナラでは、これらのサービスを破格で提供しておりますので、お気軽にご利用ください。少しでもご利用者様のお力になれればと思っておりますので、ご購入された後は、必ずビデオチャット(カメラはOFFで構いません)で打合せをさせていただき、細かい要望まで対応しております。依頼後の流れとしましては、①ビデオチャットにて事前の打合せ②契約書の作成、又はチェック③ご利用者様のご確認と先方様との交渉④修正があれば修正をします。また、説明してほしいなどの要望がございましたら、ビデオチャットにてご説明いたします。⑤正式な納品(承認と評価のご協力をお願いしております)となっています。現在、どんなことにも契約書が必要になってきており、フリーランスの方や個人事業主の方などは、自分を守るためにも必須と言えます。ぜひ当事務所の契約書サービスをご利用ください。
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基本契約書と個別契約書、発注書、見積書の関係

契約書の作成をしていますと、ときに、個別契約で対応したいというご要望があります。これは何かですが、お二人の間で取り決めた契約の中で、個別具体的な細かな内容を、個別契約書(名所はなんでもよいため、発注書でも可能です)という別の簡単な契約書を交わし、契約していくことです。例えば、あるコンサルティング契約を締結したとして、請け負う業務の中身を少し変えたいけど、元々の契約内容は変えたくないという場合ですとか、支払う料金や権利関係は行ってもらう業務によるからそれは別途決めたいですとか、そういったご要望においては、まず基本的な根本ルールをお二人で決めておいて残りは個別契約で対応するということでよろしいかと思います。ちなみに見積書はあくまでモデルケースで合って効力がいつまで有効とたいてい書いているためこれを過ぎると効力がなくなるそういった書類になるため個別契約とはならないです。なお個別契約書は個別契約書という名称でないといけないわけではありません。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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契約書作成のサービスにつきまして

契約書作成のサービスについてですが、現在、5,000円と超破格で出品しておりますが、業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書の3種類に限らせていただいております。契約書の作成であっても、上記の3つに属さないものであったり、利用規約であったりするものは、さすがに5,000円では提供できません。また、相見積もりをしていただくことは全然構いませんが、はじめから超破格でのサービス提供であるため、これ以上金額を下げることはできませんので、あらかじめご了承ください。見積もり相談は、かなり増えましたが、見積もり相談のうち、3件に1件程度しか受任できていません。業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書と明らかに異なる内容の契約書作成の依頼はご遠慮ください。
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新サービス開始のお知らせと価格競争

今回は、まず新サービス開始のお知らせをしたいと思います。これまで、ココナラでは契約書のチェック(リーガルチェックを含む。)のみしかサービスを提供していませんでしたが、今回、下記のサービスを開始いたしました!・契約書作成(業務委託契約書と売買契約書、秘密保持契約書に限る)・小規模事業者持続化補助金の事業計画書作成この2つは他の行政書士も出品している人気のあるサービスですので、当然、他の行政書士との競争をしなければなりません。いろいろ考えた結果、一番簡単な価格で競争しようと思います!現在の価格は下記のとおりです。・契約書チェック 6,000円・契約書作成 5,000円・持続化補助金事業計画書作成 25,000円この価格は他の行政書士と比較しても破格かな~と思っています。しばらくはこの価格でサービスを提供しますので、どんどん依頼してください!
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その契約、本当に大丈夫ですか?

 たまに契約をするのに、契約書をほとんど読まずにサインしてしまう人がいます。 これ、非常に危険です! 契約の前に必ず契約書を読んでください!もしかしたら、あなたに不利な内容がたくさん入っているかもしれません!そして、それを契約後に変更しようとすると、物凄くたいへんです! 不利な内容で多いのは、知的財産権(多いのは著作権です)、損害賠償などです! 契約書は、ただ相手方に決まり事を守らせるものではありません。お互いに契約書に書かれたルールを守るというものです。 つまり、契約書はお互いが平等な立場で締結されるべきです! 契約書を渡されたとき、まずはよく読んでください!内容がわからなければ、専門家へ相談してください!専門化は弁護士や行政書士になります。ココナラでなくても、きっとお近くにいると思います! 契約書は法的に拘束力を持つ文書となりますので、簡単にサインしてはいけません!
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契約書のサービスについて

 今回は現在、私が出品している契約書のサービスの統一化についてお知らせをいたします。 来週より、現在の「契約書作成サービス」は終了させていただきます。そして、「契約書チェック」に統一させていただきます。 具体的には、「契約書チェック」のサービスのオプションとして「オリジナル契約書の作成」を追加します。ですので、実質的には「契約書作成」は残ることになりますが、事実上のココナラでのサービス縮小です。 今後も「契約書チェック」のサービスの方が需要が多いと思いますので、その分「契約書作成」は受任できる件数は減ると思います。 ただ、ココナラの中では「契約書作成」は他の行政書士の方が多く出品されていますので、依頼する方はそれほど困らないかなと思います。 また、「契約書作成」は出品者が増え、価格競争が始まっています。しかし、価格を必要以上に下げると品質が保証できません。ですので、今回の決断に至りました。 最後に、来月より「契約書チェック」の料金も値上げいたします。こちらも上記の内容のとおり、品質を担保するためです。 契約書は非常に重要な書類であるため、内容を確認するだけでも、それなりの時間と労力がかかります。 どうぞご理解いただけたらと思います。
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契約書によく出てくる条項

 今回は契約書によく出てくる条項を紹介していきたいと思います。どんな契約書にも登場するものばかりですので、参考にしてください。・秘密保持基本的に「秘密を漏洩してはいけませんよ」という内容ですが、この部分の内容が不足している契約書が非常に多いです。要注意です!・権利の譲渡等の禁止難しそうですが、内容はシンプルで、契約を締結した場合、「契約内の権利や義務などを他人に譲ったりしてはいけません」という内容です。・有効期間これは簡単ですね。契約の有効期間のことです。・中途解約契約解除も同じように、よく出てきますが、こちらの「途中で解約した場合」の取り決めもしておくと、より安全な契約書になります。・解除これもよく出てきます。「契約違反、破産、差押等を受けたら契約を解除します」ってやつですね。・期限の利益の喪失法律を勉強していないと、何を喪失するのかよくわからないですよね。簡単に言うと「解除したら、すぐに料金を払ってください」というやつです。つまり、それまでは翌月末支払いでよかったのに、解除だと即日料金を支払うことになり、その分期間が早まることを言います。・反社会勢力の排除これは全契約書共通ですね。反社会勢力と関わっちゃダメですよってやつです。・損害賠償これもほぼ全契約書共通ですが、注意が必要なのは、契約当事者のどちらかについてしか書かれていない場合があります。よく読むようにしましょう。・不可抗力免責自分の不可抗力(天災事変等)で契約書に定められた義務を履行できなかった場合は責任は誰も負いませんよという内容です。・残存条項これはよく内容読む必要がありますが、意味は契約期間が終わっても、この残
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契約書をやってる行政書士は少ない?

 ココナラで契約書を販売している行政書士は多くいます。しかし、ココナラだと全国の行政書士が契約書の販売をしているので、多く見えるだけのようです。 普通にサラリーマンとして働きながら、行政書士の登録をしてココナラで契約書の販売を副業としている方もいらっしゃいますし。 実際、当事務所には、ちょっと離れたところから契約書のご相談に来る方もいらっしゃいます。  「近くに行政書士さんはいらっしゃらなかったのですか?」と聞くと、「行政書士の先生はいたけど、契約書はやってないんだよね。」と言われるのだそうです。 そう考えると、行政書士で契約書の分野、もっと言うと企業法務(予防法務がメインですかね)は意外と需要もあって、専門としている人が少ない分野なのかもしれませんね。 ただ、1件あたりの報酬が雀の涙なので、契約書一本ではなかなか難しいと思いますので、許認可や相続など必要に応じて、その他の分野もやらなければならないとは思います。 専門分野を迷っている行政書士の方は契約書をやってもいいかもしれません。
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契約書は悩む箇所ほど重要

 今回は契約書の内容を決めるときに悩む箇所について書いていこうと思います。 結論から言うと、契約書は「悩む箇所ほど重要」です!その部分こそ、しっかり相手方と話し合い、契約書の締結前に決めておくべきです。 なぜなら、その部分こそ、後でトラブルになる可能性が高いからです。それを契約書ではじめから決めておけば、契約書どおりとなるので、問題は生じません。 しかし、決めずに契約をしてしまうと訴訟にまで発展してしまうかもしれません。 多い事例が、「お互い信頼してるから」「お互い見知った仲だから」と言って、決めにくい部分を放っておくということが思った以上に多いです。 多少内容が細かくなっても、必ず契約書に書いておきましょう。これも予防法務です。
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サービスを一つにします

 今回はお知らせです。 今月末をもって、ココナラでのサービスを1つにします。現在、他のサービスは需要がない、若しくは、価格競争が激しくなっているという状況が続いており、価格が下がれば、当然ですが、その分クオリティーも下がってしまいます。 クオリティーを保つために、この度、サービスを一つにして価格は据え置き、オプションを充実させようと思います。 終了するサービスは契約書作成になります。ただ、契約書チェックのオプションに作成も入れていこうと思います。価格は現在の契約書作成と同じにしようと考えています。 今後は、ココナラでの規模を縮小していきます。 私の考えとしては、「金額=クオリティー」と思っていますが、特にこだわりがない人などは、金額の安い行政書士に頼んでもいいと思います。
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新しいサービスの考察

今回はココナラでできる行政書士ならではの新しいサービスの考察をしていきたいと思います。まず、現在提供しているサービスですが、・契約書のチェック・契約書の作成・契約書の雛形の販売です。全て契約書関係ですね。行政書士は専門分野を絞るといいと言われますが、ココナラでは話は別です。一つの分野にたくさんサービスを出しても、どれか一つしか売れず、サービスを複数出す意味がなくなります。ですので、新しいサービスは契約書から離れる必要があると思っています。ここで、注意が必要なのは、web集客に向かないサービスも売れないということです。具体的には、遺言書や相続の関係の業務ですね。これらは、依頼者の年齢がどうしても高齢になりがちなため、集客としてはアナログな方法が有効となるためです。では、何を新しいサービスとして提供していくかということが問題となりますが、補助金の事業計画書の作成、古物商の申請書類の作成、株式会社設立にかかる定款の作成、このあたりが狙い目かなと思います。ただ、まだやっている人が少ないことという条件が必要になってくると思いますので、それを考えると、古物商の申請書類の作成か株式会社設立にかかる定款の作成かなと思っています。まあ、まだ考察段階ですので、補助金の事業計画書の作成や他のサービスもいいものがないかしっかり考えて決めようと思います。
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契約書の雛形の販売開始!

少し前からはじめていたのですが、この度、「契約書の雛形の販売」を開始いたしました!契約書を作るときに、何から手をつけていいかわからないと思っている方も多いと思います。是非そんな方に使っていただきたいと思います!料金も3,000円とかなりリーズナブルです!現在、雛形として販売に対応している契約書は下記の通りです。・業務委託契約書・売買契約書・金銭消費貸借契約書(借用書のことだと思っていただければいいです)の3つです!少ない!と思った方も多いと思いますが、例えば、「コンサルティング契約」というのは契約の名称が「コンサルティング契約」となっているだけで、業務委託契約書の準委任契約に該当します。私のところに寄せられる相談も最も多いのは業務委託契約書です。契約書の種類が分からないという方は、まずはコメントにてお気軽に相談してください!
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業務委託契約書の基本 Part3

今回は業務委託契約書の基本Part3ということで、委任契約の民法の基本ルールについて書いていきます。民法第643条によると、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」規定しています。はい、ここで意味のわからない言葉が出てきましたね。「法律行為?何それ?」ですよね。では、「法律行為」について解説します。・法律行為とは?人が一定の効果を欲してなす行為であって、法律がその効果の実現に助力してくれるものをいう。と説明されています。しかし、委託の対象でない行為についても民法では、「この節の規定は、法律行為でない事務の委任について準用する。」とされています。つまり、法律行為の委任が委任契約、法律行為でない事務の委任が準委任契約です。依頼する人を委任者、依頼を受ける人を受任者または受託者と呼びます。そして委任契約、準委任契約は約束することで契約が成立します。報酬については必ず定めなければならないものではなく、特約がある場合のみ定めるとされていますが、商法第512条によると、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」と定められていますので、ビジネスの場合は報酬が発生することになります。今回は委任契約の民法の基本ルールについて書きました。少し商法も出てきてしましましたが。。。では、次も業務委託契約書について書こうと思います。
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行政書士試験とその後について

今回は行政書士試験が近いということで、試験とその後について書こうと思います。まず、行政書士試験は法律系の国家資格としては登竜門的な存在で難易度は低いと言われていますが、その実態からです。行政書士試験の合格率は毎年およそ10%程度、偏差値はおよそ65となっています。これがどれくらいなのかというと、慶應義塾大学に匹敵するぐらいとなります。つまり、なかなか難しいということです。しかし、難しいといっても頑張れば、独学でも合格できる範疇にある試験なので、尻込みする必要はありません。では、軽く僕の学生時代の成績と行政書士試験を受験した時の勉強時間をお話したいと思います。まず、高校時代です。僕が通っていたのは、中学の通知表の成績がオール3ぐらいで入れる一般的な学力の学校でした。その時の成績は360人中320位ぐらいで赤点なんてしょっちゅうとって、補習なんて当たり前でした。それでもなんとか、愛知県で一番学力が低い大学に入ることができました。そして、案の定、一番学力が低い大学にもかかわらず、1年留年するという結果になってしまいました。と、まあ、こんな感じでお世辞にも頭がいいとは言えない僕が行政書士試験で合格するまでにかかった期間ですが、およそ7か月です。ただ、勉強は過酷を極めました。当時は会計事務所の職員をしていたのですが、朝は会計事務所の隣にあるマックで朝6時から出勤時間まで勉強し、昼はなんかよくわからないけど、事務所で食べなければならず、勉強はできなかったので、帰ってからまた勉強していました。平日の平均勉強時間は6時間以上だったと思います。さらに休日は10~12時間ぐらい勉強していました。勉
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業務委託契約書の基本 Part2

今回も業務委託契約書の基本を書いていきます。さて、前回、業務委託契約書は請負契約と委任契約があることを書きましたが、今回はそのうちの請負契約の民法のルールについて書いていこうと思います。民法第632条では「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。仕事を依頼する人→注文者依頼を受ける人→請負人です。そして、注文者と請負人の間で、・仕事の完成を約束する・その仕事の結果に対する報酬を支払うことによって請負契約が成立します。請負契約のポイントは、仕事の完成を約束している点にあります。そのため、仕事をしても、その目的が契約の内容に合わないものだった場合の責任(担保責任と言います)の規定が設けられています。そんなに難しい内容ではないので、契約書を作成する場合は、仕事の完成を約束しているか?など意識して作成するとよいと思います。
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業務委託契約書の基本 Part1

今回は一番依頼の多い業務委託契約書の基本について書いていこうと思います。業務委託契約は、業務を外部・第三者に委託する契約全般のことを指します。ただ、業務委託契約は幅が広く、大きく2つに分けられます。民法で言う請負契約と準委任契約ですね。請負契約は、例えば、注文者が建築物を建てることを依頼し、建築業者はそれを建てる義務を負うという契約です。委任契約は、医師の診察や、弁護士への案件の依頼といったものがあります。請負契約と違う点は、結果を保証するものではないということです。医師は病気などの診察に最善を尽くすけど、必ずその病気が治るとは限らないということですね。今回は、業務委託契約書の基礎として、請負契約と、委任契約について書きました。このブログでは契約書に関することを書いていきますので、少しでも参考にしていただければ幸いです。
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行政書士ってなんなの?

今回は行政書士について書いていきたいと思います。ちなみに行政書士によく間違われる士業があります。それは「司法書士」です。この2つの士業は、言葉の響きは似ていますが、全く別です。司法書士はその名のとおり、司法に関する書類を扱う業務を行います。具体的には、法務局、裁判所などで、土地、建物の登記、会社の登記や金額の低めの裁判までできます。行政書士はというと、行政に関する書類を扱います。簡単に言ってしまえば、役所に提出する書類ですね。業務は主に許認可と呼ばれるものになります。建設業の許認可、飲食店の営業許可、外国人の入国に関する許可など多岐に渡ります。ただ、行政書士は行政書士法により、「権利義務に係る書類を作れます」と言う内容が入っていますので、契約書の作成や、相続に係る遺産分割協議書の作成なども業務範囲となっています。ただ、司法書士の方が試験もはるかに難しく、合格率も3%程度となっており、難易度は行政書士の30倍とも言われています。ちなみに行政書士の合格率は10%程度となっていて、頑張って勉強すれば独学でも十分合格できます。今回は少し変わったことを書きました。行政書士を取得することで、5~10万円程度は稼げるようになるので、副業としてはいいかもしれません。この機会に行政書士を取得してみてはいかがですか?
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契約書に必要な用語集 Part3

今回も契約書に必要な用語を解説していきます。・危険負担契約当事者双方が債務を負う場合に、一方の債務が不可抗力(債務者に責任が及ばない)により、履行ができなくなった場合に、他方の債務の履行をするかという問題のこと。例)家の売買契約をしたときに、相手方に引き渡す前に火事になり、家が焼失してしまった場合に、相手方がそのお金を払うか払わないかと言う問題のこと。・基本契約当事者間の取引に関して基本的な権利・義務を定めた契約のこと。特に売買契約には「売買基本契約書」というものが多く使われる。・競業避止一定の者が行う営業と競争することになるような行為を行わないということ。契約書内の条文では競業避止義務と言う言葉で頻出する。たまに「協業」と漢字を間違える方がいらっしゃるので注意!今回も3つほどご紹介しました。また次回以降も3つ紹介していこうと思います。
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契約書に必要な用語集 Part2

今日も契約書作成に必要な用語の解説をしていきたいと思います。・解除契約当事者の一方の意思表示によって、契約を消滅させ、契約がはじめからなかったのと同じ効果を生じさせること。ここでポイントは「はじめからなかったのと同じ効果」というところです。・過失一定の事実を認識できたにもかかわらず、それを認識できなかった不注意のこと。不注意の程度が重いものを重過失、不注意の程度が軽いものを軽過失と言う。注意が必要なのは、勘違いなども過失になることがあるということです。・期限の利益これも契約書の中ではよく登場する言葉ですが、一般的に使われることが少ない言葉です。意味は、債務者が契約書で決めた期限が到来するまで、弁済をしなくてもよいことです。何か悪いことをした場合にすぐに弁済しなければならなくなった場合のことを、期限の利益の喪失といいます。
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契約書に必要な用語集 Part1

今回より、シリーズで契約書に必要な用語集を載せていきます。皆さんの契約書作成のお役に立てれば幸いです。1.悪意一定の事実を知っていること。道徳的に悪い意味はない。反対に一定の事実を知っていることを「善意」という。2.意思表示一定の法律効果の発生をさせるための意思を、外部に対して表示すること。例)土地や家を購入するという意思をもって、不動産会社などに購入するという意思を伝えること。3.違約金契約上の義務に違反した場合に、債務者(契約義務違反者)が支払うべきことをあらかじめ約束したお金のこと。毎日3つずつぐらいブログで上げていこうと思います。何か意味のわからない言葉などありましたら、お気軽にご連絡ください。
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契約書に定めるべき事項

 今回は契約書に定めるべき事項を法律を絡めて書いていこうと思います。 1.契約書に決まったスタイルはあるのか 契約書には例外的なものを除き、各順番や表現などは法律には定められていません。 さらに言うと契約書の最初の行に「〇〇契約書」というタイトルをよく見かけると思いますが、このタイトルも特に書き方は決められていません。 むしろ、「合意書」や「覚書」というタイトルでも構いません。ただ、契約書にはオーソドックスな形はありますので、それを抑えて書くのがコツです。2.契約書の基本形を抑える 金銭消費貸借契約書(お金の貸し借りの契約書)を例に基本形を見てみましょう。 上記は途中までですが、基本的なスタイルは①タイトル・表題②印紙③前文④各条項⑤後文⑥作成日(締結日)⑦署名又は記名・押印欄 といった感じになります。 他にも契約書は業務委託契約書や、売買基本契約書などありますが、基本的な内容は変わりません。 自分で作成する際は、これらに気をつけて書くようにしましょう。
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そもそも契約書はなぜ必要なのか?

 一定の類型の契約書には書面でしなければならないと法律で定められていますが、これは例外です。 この例外を除き、必ず契約書が必要なものとはなっていません。口約束でも契約は成立します。例えば、コンビニで何か買い物をした場合であっても、そこには売買契約という契約が成立しています。 では、なぜ契約書は必要なのでしょうか?それは、コンビニなどではなく、土地や家を購入する場合はとてつもない大金になります。そのような売買契約をするのに口約束だけでは、もしも相手方が契約を否定されたときにどうすることもできません。 そのようなときに活躍するのが契約書です。 また、会社同士の継続の契約なども大きな問題となることが予測されますので、契約書であらかじめ、トラブルになりそうなことを決めて、いざトラブルが起こった場合にスムーズに解決していく役割もあります。 契約書作成に必要な知識は、ほとんどが民法によるものです。 当事務所では民法を得意とした、中堅企業を顧問先に持つ行政書士が契約書のチェックや作成に対応しております。
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契約書で解約一時金を設定することは有効か?

契約において、解約条項を定めておくことはよくあります。 その際に、どのような条件でも付けておくことは可能なのでしょうか? 例えば、任意に解約できるとする、解約したい場合には違約金を支払うなどは有効でしょうか? 前者は有効ですが、後者はケースバイケースです。 特定商取引法の規律に服する英会話教室やエステなどの場合は違約金の上限は決まっており、自由に設定することは原則はできません。 もちろんスキームを組んで、ある程度リスクを回避した契約に仕上げることは可能です。 では違約金はいくらに設置しても良いのでしょうか? 答えはNoです。高額すぎる違約金それ自体で公序良俗に反する(民法90条)とされるケースもあります。 ただ高額だったとしても契約内容やお互いの負っている負担を考えたらやむを得ないケースもあります。 また瑕疵条項のようにある一定のマイナスの状況になれば相手方の有利に契約内容は変更されるとする契約も可能な場合はあります。 行政書士 西本
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契約書のリーガルチェックとは何でしょうか?

契約書作成、リーガルチェックという言葉を聞いたことはありますでしょうか?南本町行政書士事務所ではその両方とも行っております。契約書を作成すると言いますのは、例えば、あなた様が何か業務を発注する側だとして、外注をしたいとします。その外注先の方と外注内容について契約書交わしたいが、お持ちでない場合に、どういう内容の委託かをお聞きして契約書を作成していきます。この作業を契約書作成と言います。ちなみにこれはご自身でもできます。ただ、業務内容によって法律で決まりのある、項目を入れないとその契約書は無効となるか(一部無効を含む)、争いになった際、効力を持たないといったことも起こりえます。例えば、英会話を教えるというビジネスを立ち上げた場合、英会話指導は特定商取引法という法律の規律を受けます。そして特定商取引法違反は罰則もあります。従いまして私人間の契約で、特定商取引法で要求されいる項目を契約書に入れないと、罰則となってしまう可能性もあるのです。他方リーガルチェックは何かと言いますと、契約書作成でしたら、その業務に関連する法律で要求されている項目を含めて、含めたうえでお客様にとって不利にならないように工夫して文言化していくのですが、リーガルチェックはお手元の契約書を効力は維持したまま、お客様に有利にしたり、また、お客様の方で一度作成した契約書を見させていただき、関連法令の規律はすべてもれなく含めているか、含めていたとしても、そのままでお客様自身に不利益になっていないかといった点を法律の範囲内で修正していくことです。負わなくてもいいリスクをは負わないように作り変えると言ってもいいかもしれません
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契約で担保にとれるもの(契約業務に関するお話)

例えば、人にお金を貸したとして、仮にその人が期日に返せない場合、どうしますか?返せと言ってみても返せないものは返せないと開き直るかもしれません。 そこで、返せない場合に備えて、その保険的な役割としてあるのが担保です。 有名なところでいくと、保証人ですね。保証人は大きく2種類です。保証人と連帯保証人です。 どちらがいいかと言いますと、担保力が強いのは連帯保証人ですね。保証人との違いは、保証人だと借りている人が返せない時だけ 出てくるのが保証人、連帯保証ですと、期日になればいきなりその連帯保証人に返せと言えるといった違いがあります。 他にも不動産に抵当権や質権を設定するということもできますし、著作権などに質権を設定したり、工場の機械に丸ごと譲渡担保という形で、権利を移転させるということもできます。では約束はどうでしょうか?返せないなら仕事を手伝うですとか、歌を歌うという契約は有効かという話ですが、これについては次回当事務所に契約書の作成依頼でよくいただく事例を交えてお話します。行政書士 西本
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会社と従業員を守るために

会社は、従業員に対し、労働時間・休日・賃金・退職(解雇を含む)に関することなど、労働条件の根幹となる部分を、従業員へ提示しなければなりません。これは、労働基準法で義務付けられているから、という理由からだけでなく、労働条件がしっかりと示されているからこそ安心して働く事ができるという従業員の保護の面から、欠かすことのできないものです。一方、従業員として会社で働くうえでは、その会社のルールを守って働かなくてはなりません。そうしなければ会社の秩序や職場環境を守ることができません。では、これらを実現するにはどうすればよいのか、その役割を担うのが就業規則であり、雇用契約書となります。就業規則は、会社のルールや労働条件などをまとめた、いわば「会社の憲法」ともいわれる存在です。雇用契約書は、どういう条件で雇用するのかを提示し、合意の上雇用契約を結ぶ、という一連のプロセスに欠かすことのできない書類です。両者とも、従業員を保護するという観点の他、なにより会社ルールや労働条件を書面で見える化することで労使の行き違いを防ぎ、労使トラブルの発生を未然に防ぐ、ということになり、ひいては大切な会社を守る、ということにもつながります。
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特に中小企業には契約書作成ができる人は少ない

企業活動においては、取引が日常続きます。 各取引の契約書の作成やチェックは企業にとって日常的に行われる業務です。 わずかな検討漏れやミスがあると後々大きな問題となりかねません。 各取引の契約書の作成やチェックは、慎重を要する業務です。 特に中小企業においては契約書作成ができる人はあまりいません。 さらに中小企業においては、契約書のチェックは、多くの会社が 「社長が行っている」という実態があります (中所企業の法務対応に関する調査報告書・東京商工会議所平成27年3月)。 中小企業には、法務部が無いし、顧問弁護士もいないことが多いです。 中小企業にいおいて契約実務は日常的に頻繁に発生しています。 たとえば、契約書の締結前チェック、相手方が条件を出してきたときの返事などの 作業が必要です。  我々専門家は、法令や裁判例などを使いこなし、お客様のメリットを 考えて契約書の作成やチェックを行います。 社長さんの負担を少しでも軽減して差し上げるため、弁護士ほどには 敷居が高くない、身近でこまめに対応できる行政書士が対応します。
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契約書作成の流儀~その1~NDA契約書の基本

今回から、契約書作成の流儀と題しまして、弊所が過去取り扱ってきました契約書の種類、ビジネス契約の業種をサンプルにして、最低限この種類の契約書を作成する際には、ここに気をつけてくださいといったものを情報としてご提供しようと思います。弊所は設立2年経過していませんが、すでに100種類以上のジャンルの契約書の作成を行ってきました。その中で感じたことを中心に語っていきます。アーカイブはしばらく残しておきますから、ご興味のある方は是非参考にしてください。では早速はじめていきましょう。今日はNDAです。 NDA(秘密保持)契約を締結する際にはその目的に留意してください。NDAと一口に言ってみても、保護したい情報は、単純な個人情報なのか、それとも企業情報なのか、取引先の情報なのか、何かの製品開発についてなのか、様々です。もちろん厳密に目的がなかったとしても契約書は争いになった際、裁判所で合理的に解釈はされますから、何がなんでもというわけでは有りませんが、それでもある程度絞ってご自身で定義付けしておいたほうがよいでしょう。 次に開示できる場合はいつかです。もちろん官公署から犯罪捜査などで開示請求がなされることがありますが、これについては開示せざるえないところです。しかし、官公署命令以外であれば、それは関係者ならよいのか、その範囲はどこまでか、これについても記載しておく必要があります。 そもそも情報というのは活用の途があるから守るわけです。従って、使えない情報は守る必要がありません。NDAを交わすということは、その情報は何らかの形で使うということですので、これについては開示先は厳格にしてお
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ココナラ用紹介動画完成しました

以前より作成していたココナラ用紹介動画が完成しました。これからもみなさまのお役にたてますよう、頑張って参りますので、宜しくお願い致します。
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今後について

 久しぶりのブログ更新となります。 最近の契約書作成業務において、打合せ時に内容がわかりずらいのにもかかわらず、完成後、極端に評価を下げてきたり、そもそも特商法にて決められている書類を作成されない方がいたりします。  また、ココナラでは格安で販売しているので、ひな形ベース以外のものは受け付けていないのですが、完全にオリジナルのものを作ってほしいというようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。 このようなことが多数あるため、今後サービスを続けるかどうか迷っています。今月いっぱいは続けていこうと思いますが、今月中に決断していこうと思います。
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ランクアップ

皆様のおかげで、この4月から出品者ランクがゴールドにランクアップ致しました。本当にありがとうございます。今後も引き続き頂いたご依頼に精一杯向き合っていいものをご提供できるように頑張ってまいります。今月から契約書作成に関しては少しお値段をあげさせて頂きましたが、まだまだ他の方に比べるとお値打ちにご提供できているのではないでしょうか?安かろう悪かろうになるようなことがないように、キチンとしたものを作成して皆様のお役に立ちたいと思っております。出来る限り価格を維持してご提供できるように頑張っていきますので、今後とも宜しくお願い致します。
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プラチナランク行政書士に復帰!本年も宜しくお願い申し上げます。

行政書士おかたかしです。 2023年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。coconalaのみなさまのおかげさまで、私の出品者ランクが、プラチナにアップしまして、新しい年を迎えることができました! 再びお客様の信頼を積み上げることができました。 coconalaでは、契約書作成のほか、法律相談、補助金申請、会社設立、建設キャリアアップ、などご依頼いただいております。別途、行政書士業としては、遺言書自動作成離婚協議書自動作成VISA申請取次各種許可申請など承っております。ひきつづきご依頼お待ちしております。 岡高志 行政書士
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契約書作成!!

契約書の作成ですが、行政書士、司法書士、弁護士などが作成するのが一般的です。しかし、中には無資格者が作成します!と言っているものもありますが、それは違法です。ちゃんと有資格者に頼みましょう!当事務所では、契約書の作成のサービスを破格の5,000円で出品しています!これは、実績を積むため、また、より多くの経験を積むためですので、いつまで5,000円で出品しているかわかりません。契約書作成で悩まれている方、この機会にぜひご利用ください!
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契約書作成をお安く提供します!

当事務所での契約書作成は、通常15000円ですが、ココナラ限定で5000円でサービスを提供させていただきます!!ただ、金額をかなり安くしていますので、通常4枚から5枚程度の契約書で種類も下記のものに限らせていただこうと思っております。・業務委託契約書・売買基本契約書この2つの契約書は世の中で一番多いと思いますので、ほぼ対応できると思っていただいて大丈夫です。また、新サービスを2つほど展開していこうと思っておりますので、どうぞご利用ください!
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シルバーランクに脱落・・・

こんにちわ。11月からついにシルバーランクに落ちてしまいました。ほとんどの人が5点をつけてくれる中、たまに1点をつけられる方がいらっしゃいます。そういう場合、たしかにこちらにも非があるのかもしれませんが、決まって、レスポンスが悪い人が多いです。これからは、ただ売るだけでなく、防衛として、打合せを必須にしていったり、評価の匿名をやめたりしていこうと思います。今日はちょっとへこみましたので、ここまでにしておきます。
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契約書に必要な用語集 Part4

今回も契約書に必要な用語の解説をしていきます。・強行規定法律に定められたルールのことで、契約当事者間でも変更することが不可能な規定のこと。・原状回復契約終了するときに、契約当初の状態に戻すこと。特に住居の賃貸借では、この原状回復義務が契約に含まれていることが多くなっています。・公正証書公証役場にいる公証人が、権利と義務に関する事実について作成した証書のことで、公な文書です。遺言書などにも使われています。また、公証人は元裁判官や弁護士の方となっていますので、法律のプロです。今回も3つ書きました。次回も3つ書きますので、契約書で「この言葉の意味が分からない」などあれば、お気軽にお問合せください。
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「 不動産売買契約書の確認アドバイス」サービスのご利用ありがとうございます 。

「不動産売買・賃貸借契約書の確認アドバイスを致します 専門家の宅地建物取引士が不動産契約書類の内容をチェックします」2021年2月5日付≪ご利用オプション≫ ・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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