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大切な約束を守る公的書類・契約書等作成専門家をご紹介

おはようございます。こんにちは。こんばんは。初めましての方、アイトと申します。この度はココナラで出品されている、❞アトラス行政書士法人の荒木❝さんのご紹介です。では、荒木さんからのお言葉を…どうぞ (^^)/初めまして、アトラス行政書士法人の荒木と申します。公的書類・契約書等作成専門の行政書士事務所をやらせて頂いております。 契約書などが必要な場面がある人は会社や自営業者さんに限られると思われがちですが、日常生活の中でも 「友人・身内にお金を借りたり貸したり」 「何か商品を購入してクーリングオフをする時に内容証明が必要であったり」 「男女間でのトラブルや時には離婚協議書を作成したり」 「身内に不幸があり遺産分割協議書作成したり」 「遺言書を作成する場面に遭遇したり」 と様々なシーンで弊事務所がお力になれる場面が多々ございます。 そんな皆さんにむけて弊事務所が、公的書類・契約書など作成代行を承ります。        【身近なトラブルを回避する あなたの味方です】ココナラで公的書類・契約書など作成代行を出品しております。「行政書士」という国家資格に馴染みのないかたがほとんどだと思いますが、 【① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、② その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」】とされています。 簡単に言えば、ビジネスの世界や日常生活の中であなたの《権利義務》や《事実の証明》などを契約書などの書類にする作業の専門家です。 つまり、お客様が他の人とする【約束】を書面にする仕事をしているわけです。 みなさんが意識している以上に世の中には【約束】が
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基本契約書と個別契約書、発注書、見積書の関係

契約書の作成をしていますと、ときに、個別契約で対応したいというご要望があります。これは何かですが、お二人の間で取り決めた契約の中で、個別具体的な細かな内容を、個別契約書(名所はなんでもよいため、発注書でも可能です)という別の簡単な契約書を交わし、契約していくことです。例えば、あるコンサルティング契約を締結したとして、請け負う業務の中身を少し変えたいけど、元々の契約内容は変えたくないという場合ですとか、支払う料金や権利関係は行ってもらう業務によるからそれは別途決めたいですとか、そういったご要望においては、まず基本的な根本ルールをお二人で決めておいて残りは個別契約で対応するということでよろしいかと思います。ちなみに見積書はあくまでモデルケースで合って効力がいつまで有効とたいてい書いているためこれを過ぎると効力がなくなるそういった書類になるため個別契約とはならないです。なお個別契約書は個別契約書という名称でないといけないわけではありません。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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フリーランスさんが契約書を作成しておくべき3つの理由

フリーランスの皆様、口約束だけでビジネスを行っていませんか?取引の相手方が力のあるポジションだったり、気の知れた間柄でビジネスを開始する場合、契約書を作成しない場合が見受けられます。 相手方が立場が上だと、契約書の作成を提案した際に面倒くさく思われないだろうかと、忖度した結果、契約書を作成しなかった。 あるいは 気心知れている間柄だから、今更契約書と言い出せず作成しなかった。 などなど、理由は様々だと思います。 しかし、本当に口約束のままでいいのでしょうか。 結論から申しますと、契約書は是非作成していただきたいです。 そこで、フリーランスさんがビジネス上契約書を作成しておくべき3つの理由をご紹介します。1 トラブルを未然に防ぐ記憶は風化していくものです。 口約束だけだと「言った・言わない」と争いになる可能性があります。 契約書を作成し、このようなトラブルを未然に防ぎたいものです。2 信頼関係を保つ約束したということは覚えていても、約束の中身を忘れたり、互いの認識にズレが生じてしまうこともあります。 契約書を作成することで、お互いの認識を確認することができます。 契約書を指す生することで信頼関係を保つことができます。3 裁判の証拠となる万が一、取引を行うことでトラブルが発生し裁判になったとします。 口約束だけだと、約束の中身を証明することができません。 自分に非がないことを裁判で立証できるよう、契約書を作成しておきましょう。
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契約書のリーガルチェックとは何でしょうか?

契約書作成、リーガルチェックという言葉を聞いたことはありますでしょうか?南本町行政書士事務所ではその両方とも行っております。契約書を作成すると言いますのは、例えば、あなた様が何か業務を発注する側だとして、外注をしたいとします。その外注先の方と外注内容について契約書交わしたいが、お持ちでない場合に、どういう内容の委託かをお聞きして契約書を作成していきます。この作業を契約書作成と言います。ちなみにこれはご自身でもできます。ただ、業務内容によって法律で決まりのある、項目を入れないとその契約書は無効となるか(一部無効を含む)、争いになった際、効力を持たないといったことも起こりえます。例えば、英会話を教えるというビジネスを立ち上げた場合、英会話指導は特定商取引法という法律の規律を受けます。そして特定商取引法違反は罰則もあります。従いまして私人間の契約で、特定商取引法で要求されいる項目を契約書に入れないと、罰則となってしまう可能性もあるのです。他方リーガルチェックは何かと言いますと、契約書作成でしたら、その業務に関連する法律で要求されている項目を含めて、含めたうえでお客様にとって不利にならないように工夫して文言化していくのですが、リーガルチェックはお手元の契約書を効力は維持したまま、お客様に有利にしたり、また、お客様の方で一度作成した契約書を見させていただき、関連法令の規律はすべてもれなく含めているか、含めていたとしても、そのままでお客様自身に不利益になっていないかといった点を法律の範囲内で修正していくことです。負わなくてもいいリスクをは負わないように作り変えると言ってもいいかもしれません
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無理矢理契約書を交わすとどうなるのか?

無理矢理契約書を交わす、例えば、嫌がっている相手を囲んで契約させる、外に出たいと言っている、またはそう言っていなくても監禁するなどして自由を奪う、アルコールや薬物により意識を奪う、このような手段で契約をした場合、法律的にはどうなるのでしょうか? 結論的には、契約は無効となるです。または取り消すことができるとなります。 契約は本心できちんと内容を理解して者同士で締結するから有効に成立するのであって、どこかの意思表示に問題があれば例え紙があったとしても契約はなかったことになります。 しつこいくらい相手方にどういう内容の契約か確認してから契約書は締結することをおすすめしますし、これがある種誠実とも言えますね。 南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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どちらが契約書を作成するべきか?

契約書を作成するのは あなた?私?新しくビジネスを始めるとき、まずは契約書が必要となるでしょう。 しかし、ビジネスを始める前に契約書の話を何もしなかったら、どうしますか? そのまま、ビジネスをスタートさせますか? そんなときは、是非あなたから契約書の作成を提案されることをおススメします。 契約書の作成なんて提案するのが面倒だと思われるかもしれません。 しかし、あなたから契約書の作成を提案することで得られるメリットが2つあるのです。1 ビジネスでの交渉面で主導権を握ることができる基本的に契約書は、両当事者のどちらも作成可能です。 ですから、あなたから契約書の作成を提案することはできます。 ※ただし、下請法等で契約書の作成者が義務付けられている場合もありますので、注意が必要です。そして、どのような内容にするか、法令により制限がなければ、基本的にあなたが決めることもできます。 契約書の内容をあなた側から提案することで、交渉面で優位に立つことも不可能ではなくなります。2 あなたに対する信頼感が高まる相手方に言われるままに取引を開始するより、まずは契約書の確認や作成の提案をあなたから伝えてみましょう。 相手方は、あなたがきちんと仕事に取り組む人であると感じるはずです。 そして、あなたのビジネスに対する信頼度はぐっと高まるはずです。
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契約書で解約一時金を設定することは有効か?

契約において、解約条項を定めておくことはよくあります。 その際に、どのような条件でも付けておくことは可能なのでしょうか? 例えば、任意に解約できるとする、解約したい場合には違約金を支払うなどは有効でしょうか? 前者は有効ですが、後者はケースバイケースです。 特定商取引法の規律に服する英会話教室やエステなどの場合は違約金の上限は決まっており、自由に設定することは原則はできません。 もちろんスキームを組んで、ある程度リスクを回避した契約に仕上げることは可能です。 では違約金はいくらに設置しても良いのでしょうか? 答えはNoです。高額すぎる違約金それ自体で公序良俗に反する(民法90条)とされるケースもあります。 ただ高額だったとしても契約内容やお互いの負っている負担を考えたらやむを得ないケースもあります。 また瑕疵条項のようにある一定のマイナスの状況になれば相手方の有利に契約内容は変更されるとする契約も可能な場合はあります。 行政書士 西本
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会社と従業員を守るために

会社は、従業員に対し、労働時間・休日・賃金・退職(解雇を含む)に関することなど、労働条件の根幹となる部分を、従業員へ提示しなければなりません。これは、労働基準法で義務付けられているから、という理由からだけでなく、労働条件がしっかりと示されているからこそ安心して働く事ができるという従業員の保護の面から、欠かすことのできないものです。一方、従業員として会社で働くうえでは、その会社のルールを守って働かなくてはなりません。そうしなければ会社の秩序や職場環境を守ることができません。では、これらを実現するにはどうすればよいのか、その役割を担うのが就業規則であり、雇用契約書となります。就業規則は、会社のルールや労働条件などをまとめた、いわば「会社の憲法」ともいわれる存在です。雇用契約書は、どういう条件で雇用するのかを提示し、合意の上雇用契約を結ぶ、という一連のプロセスに欠かすことのできない書類です。両者とも、従業員を保護するという観点の他、なにより会社ルールや労働条件を書面で見える化することで労使の行き違いを防ぎ、労使トラブルの発生を未然に防ぐ、ということになり、ひいては大切な会社を守る、ということにもつながります。
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1分でわかる契約書作成ポイント1

 法律文書における最初のおすすめ作業として、当事者の定義付けがあげられます。要は登場人物を甲乙などと名付けすることです。 しかし、そのままの名前で文章を展開している人がけっこういます。文章が短ければそのままでもよいかもしれませんが、それなりの分量ですとやはり甲乙としたほうがよいでしょう。理由は何度もフルネームで記載するより「甲」や「乙」の方が楽だからです。 あともう1つは、同じ文章の中で当事者の表現を統一させるためです。例えば文章が長くなってくると、「山田太郎さん」のことを「山田さん」「委託者」「依頼者」など色々な表現になっている書類を目にすることがあります。これは同一人物のことを指しているかどうか疑義が生じます。このようなことで面倒かもしれませんが、冒頭当事者の定義付けが必要な訳です。 文章によっては表現方法で迷うこともあると思いますので、その場合は専門家にみてもらうのもよいでしょう。
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★あなたの《約束》を証明します★

《契約書》や《公的書類》なんて言われると、あなたは何を想像しますか?何かトラブルに巻き込まれそうなイメージや借金を背負ってしまいそうで、少し怖い、ネガティブな印象を持つ人もいるかも知れませんでも決してそんなことはなく、気付かないうちにみなさんの回りにも、この《契約書》《書類》が溢れています。アルバイトをするときの《雇用契約》、お店で商品買うときの《売買契約》、家を買ったり部屋を借りたりするときも《賃貸借契約書》などを、みんな無意識に交わしていたりするものです。例えば時給を決めないでアルバイトする人はいませんよね?むしろ《時給5,000円‼》なんて条件に惹かれて仕事を始めるのではないでしょうか? 雇用契約書にサインして「さぁ、稼ぐぞ!」と頑張ったものの、給料日に時給が1,000円しか払って貰えず《話が違うじゃないか!》なんて怒っても、サインした契約書に時給について何ら書いてなければ、言った言わないのトラブルになるのが目に見えているわけです。そんな不幸を防ぐために、私たち《アトラス行政書士法人》はあなたの【約束】を証明する仕事をしています。 みなさんが意識している以上に世の中には【約束】が溢れています。仕事の話だったり、お金の貸し借りだったり、男女間のトラブルだったり、はたまた親族間の相続のようなトラブルだったり、あなたの【約束】を法律的な知識と専門性をもとに【書面】にして証明する、これが《アトラス行政書士の使命》です。「行政書士」という国家資格に馴染みのないかたがほとんどだと思いますが、法律書などに書いてあるお堅い表現をすれば、【① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関す
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署名と記名の違いを知っていますか?

署名?記名?「こちらに署名(記名)をお願いできますか?」 と言われて 「あ、サインね」 と名前を書く機会、日常でよくありますよね。 この署名と記名、二つの違いをきちんと理解できていますか? どちらも同じでは、と思っている方結構いらっしゃいます。 実はこの二つ、それぞれ意味も効果も違います。署名署名とは「本人が自筆で氏名を手書きすること」をいいます。 自筆で、というところがポイントです。 ですから、パソコン等で記入した文字は署名とはみなされません。記名記名とは「署名以外の方法」をいいます。 ゴム印・印刷・他人による代筆などがこれにあたります。 なので、先ほどのパソコン等での記入した文字は、署名とはみなされませんが記名として扱うことができますね。法的効果の違い結論から申してしまうと、契約書への「署名」は法的効力がありますが、「記名」だけでは法的効力はありません。 それはなぜでしょうか。 契約書にサインをする場合、サインをすることによって「これは本人の意思を表した書面です。また、本人自身がそれを表すために自ら名前を記入しましたよ」ということを示します。 ということは、本人が自ら名前を記入したことを表す署名には法的効力があることになります。 一方、記名はパソコンの記入でも可能ですから第三者による記入もできてしまいます。 そうなると、本人の意思を表したとは言えなくなってきてしまいますから、記名だけでは法的効力を認めることができないというわけです。 記名に本人意思による押印を加えることで初めて法的効力が認められます。 なので、記名を用いて本人の意思を表す場合、「署名=記名+押印」で行うこ
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多くの事を細かく盛り込んだ契約書の末路

ご依頼者様の中には、特定の場面を想定して、項目を作成される方がまれにいらっしゃいます。例えば、契約の終了を希望する場合は、スラック(他の方法は認めない)のみで平日の10時~12時の間のみかつこちらから承諾の返事があった場合のみ受け付ける、のような文言です(ここまではあまり聞きませんが、条件を過度につけるということの参考にと思いましてオーバーにつけております。あしからず)。さらにこれが大きな金額を一括で振り込むような、消費者にとって不利な部分がかなり多いと想定します。この文言のどこが問題かといいますと問題は2点あります。まず1点目は他の方法を認めないということはスラックだけしか受け付けない、さらに時間的な制限とこちらの返事がないといけない、つまり契約の終了にいくつかの制限を加えたことになります。このような制限がある契約で仮にスラックが一切使えないような人と契約した、とすると、客観的な判断としては、実質上解約できないようにした、と判断されることがあります。解約できない文言がある=フェアではない、契約としてはこの部分は通常の解約(法律に規定のある解約手続き)規定で行くと判断されたり、またはひどいときは他の条項と合わせてみると明らかに一方的、よって契約としては無効と判断されることもあります。2点目は、契約の解釈云々の前に、その消費者様とこのような複雑な規定があること自体揉めるネタになってしまいかねないということです。契約書は何のために交わすのかといいますと、紛争にならないように、後から食い違いをなくすために、結ぶと思います。しかし、過度に制限を加えたり、条件を付けたりすることがかえって
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動産売買契約書のポイントと具体例

みなさんこんにちは!今回は、動産(不動産以外の財産)の取引において重要な文書である「動産売買契約書」について詳しく解説します。取引を円滑に進めるためのポイントや具体例を通じて、安心して取引を進めるためのヒントをお届けします!動産売買契約書とは? 動産売買契約書は、不動産以外の動産(例:自動車、家具、機械器具など)の売買取引において使用される契約書です。売買の条件や内容を明確に記述することで、双方の権利と義務を保護し、トラブルを防ぐ効果があります。 動産売買契約書のポイント: ■売買物件の詳細な記載: 売買対象となる動産の詳細な情報(型番、製造年月日、カラーなど)を明確に記載します。例えば、自動車の場合は車種名、車台番号、走行距離などを記載します。 ■価格と支払い条件の明記: 売買価格や支払い方法、引き渡し時期などの条件を明確にします。例えば、売買価格の支払い方法(一括か分割か)、引き渡し時期(契約締結後何日以内か)などが記載されます。 ■売買物件の状態の記載: 売買物件の現状や不具合、修復が必要な箇所などを記載します。例えば、機械器具の場合は動作確認結果や使用状況、不具合箇所などを記載します。 ■契約解除条件の明確化: 契約の解除条件や違約金の規定を明確にします。例えば、売主・買主の都合による契約解除条件や違約金の金額や支払い方法が記載されます。 動産売買契約書作成の要点1.売買物件の詳細情報2.売買価格と支払い条件3.引き渡し時期4.売買物件の現状記載5.契約解除条件と違約金の規定 動産売買契約書は、正確な情報の記載と適切な条件の明確化が重要です。取引の安心と円滑な進行のため
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AIで契約書を作成して、内容を把握せず契約したらどうなるか?

近年、AIを使って契約書を自動生成できるサービスが急増しています。「弁護士に頼むほどではないし、とりあえずAIで契約書をつくってみよう」そんな声をよく耳にするようになりました。確かに、AIの進化により、契約書のたたき台を簡単に用意できるようになったのは大きなメリットです。しかし、問題は「AIが作った契約書を自分ではよく理解せず、そのまま契約してしまう」ケースです。一体どんなリスクがあるのでしょうか?1. 不利な条項に気づかないAIが作成する契約書は、一般的な雛形をベースにしています。そのため、相手に有利な条項が混ざっていても、依頼者本人がチェックしなければ気づけません。例:解約条件が極端に厳しい損害賠償責任が過大に設定されている知的財産権の帰属が相手側に偏っている理解せずに署名すると、不利な条件を丸ごと受け入れることになりかねません。2. 実態に合わない契約になる契約は「現実の取引」を反映させるものです。AIが出力した契約書は一般論で書かれているため、当事者間の特有の事情(取引の流れ、納期、報酬形態など)が反映されないことが多いです。その結果、トラブルが起きたときに「契約書では想定されていない」という状況になり、解決が難航する恐れがあります。3. 契約は「同意の証」法律上、契約書は「署名・押印した内容を理解して同意した」証拠になります。つまり「AIが作ったから分からなかった」「読んでいなかった」は通用しません。契約書に署名した以上、たとえ内容を理解していなくても、拘束力は発生します。4. AIは責任を取らないAIはあくまでツールであり、作成結果に法的責任を負いません。誤りや抜け
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【契約書ブログシリーズ 第2回】 契約の成立要件——有効な契約と無効な契約の境目

はじめに前回は「契約とは何か?」について、日常生活の例を挙げながらご紹介しました。今回のテーマは「契約の成立要件」。つまり、どのような条件を満たせば契約は有効に成立するのかについて解説します。契約が成立するために必要な2つの柱契約が法律的に有効であるためには、次の2つが必須です。1.当事者の合意(意思表示の一致)例:「この商品を1万円で売ります」「はい、買います」売主と買主の意思が一致すれば契約は成立します。2.契約の内容が特定されていること例:「商品が何か」「金額はいくらか」「引渡し方法」などがはっきりしていることこの2つがそろうと、契約は「成立」します。では、いつ契約は「無効」になるのか?契約が無効になる場合もあります。典型例は以下のとおりです。 ・未成年者が親の同意なく契約を結んだ場合 → 原則として取り消すことができます。(民法第5条2項) ・詐欺や脅迫によって結ばれた契約 → 本人が取り消すことが可能です。(民法第96条) ・公序良俗に反する契約 → たとえば「違法なサービス提供を約束する契約」は最初から無効です。(民法第90条)実務でよくあるケースケース1:口約束での契約「言った」「言わない」でトラブルになる典型例。→ 契約書に残しておけば防げます。ケース2:未成年者のスマホ契約高校生が親の同意なくスマホを契約。後日、親が「同意していない」と主張。→ 法律上、契約は取り消せます。ケース3:不当に不利な契約「絶対に解約できません」「一方的に料金を変更できます」などの条項は、消費者契約法によって無効になることがあります。行政書士としてのアドバイス契約書を作る目的は「合意
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契約書を自作する際の注意点 ~リスクを回避するために知っておくべき基本事項~

契約書の作成は、取引や業務の信頼関係を明文化し、万が一の紛争を防ぐための重要な手続きです。しかし、近年はインターネット上のテンプレートや生成ツールを利用し、「自己流」で作成する方も増えています。契約書は“ただの形式”ではありません。内容に不備や抜けがあれば、法的拘束力が認められず、重大な不利益を被る可能性があります。今回は、契約書を自作される方が最低限押さえておくべき7つの注意点を、行政書士の視点から解説いたします。1. 文言の曖昧さはリスクの温床「速やかに対応する」「誠意をもって対応する」等の抽象的表現は、トラブル発生時に解釈が分かれやすく、裁判等の紛争に発展する恐れがあります。→ 数値、期限、対象範囲等を明示し、解釈の余地を最小限に留めましょう。2. 常識や口約束は契約書に反映されない「当然のこと」として省略した項目が、後に争点になることは少なくありません。→ 支払条件、履行期限、契約終了時の取り決めなど、“言わなくても分かること”こそ明文化が必要です。3. テンプレートの無加工使用は危険業種や取引形態に応じた調整を怠ると、実態にそぐわない契約となります。→ 雛形はあくまで「雛形」。必ず実情に沿った修正を行うこと。4. 署名・押印は法的証拠の基盤契約書の有効性には署名・押印が極めて重要です。電子契約を行う場合も、法的に認められる手段かどうかを事前に確認しましょう。5. 契約期間と更新有無を明記する契約が「いつからいつまで有効か」「更新のルール」は、書かれていないと双方の認識に齟齬が生まれやすい要素です。→ 自動更新の有無、更新時の手続きについて明示してください。6. 契約終
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事業譲渡契約書で明記すべき事項

事業を譲渡されたいという方が当事務所には多くいらっしゃいます。その場合、手続きとしては、売却する対象となる不動産、動産、については売買契約、それ以外の無体物の譲渡ということになるとそれを明記した契約ということになります。特に、事業を売却するという場合、それは事業ノウハウ、顧客名簿を売却するのかその事業そのもののノウハウを売却し、それにともないマニュアルなんかも売却するのか、そのマニュアルには著作権などの知財がないのか、それ以外のノウハウ、アイデアなどの知的資産をどうするのかといったことは取り決めておく必要があります。そのまま売却する場合、法律に触れないのかどうか。そういったことは検討しつつ契約書を作成する必要があります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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金銭消費貸借契約書の重要性と内容について

金銭の貸し借りは日常生活においてよく行われる取引の一つですが、その際には金銭消費貸借契約書を作成することが重要です。本記事では、金銭消費貸借契約書の重要性と内容について詳しく解説します。▼金銭消費貸借契約書の概要: 金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りに関する取り決めを定めた契約書です。この契約書には、貸し手と借り手の双方が同意した条件や取引の詳細が記載されています。具体的には、貸付金額、利息の金額と支払い条件、返済期日、債務の保証方法などが含まれます。 ▼金銭消費貸借契約書の重要性: 金銭消費貸借契約書の作成は、取引の透明性を高め、双方の権利と義務を明確に定めるために重要です。以下に、その重要性をいくつかのポイントで解説します。 1)取引の明確化: 契約書に取引条件を明確に記載することで、貸し手と借り手の間での不明瞭な点や誤解を防ぎます。 2)法的な保護: 契約書は法的な根拠となり、取引における貸し手と借り手の権利を保護します。もし紛争が発生した場合、契約書が証拠として役立ちます。 3)返済計画の確立: 契約書には返済期日や返済額が明確に記載されているため、借り手は返済計画を立てやすくなります。 4)利息や手数料の明示: 契約書には利息や手数料の金額と支払い条件が明確に記載されているため、借り手は借入のコストを正確に把握できます。 ▼金銭消費貸借契約書の内容: 金銭消費貸借契約書には以下のような内容が含まれます。 当事者の情報: 貸し手と借り手の氏名や住所などの基本的な情報が記載されます。 貸付金額と利息: 貸付金額と利息の金額と支払い条件が明確に記載されます。利息の計算方法
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代理店契約書のすべて

代理店契約についてビジネス展開において、代理店契約は重要な役割を果たします。代理店契約は、メーカーやサービス提供者と代理店(代理業者)との間で締結される契約であり、販売やサービス提供の取り決めを明確に定めるものです。 〇代理店の役割と特徴: 代理店は、メーカーやサービス提供者の商品やサービスを取り扱い、販売する業者です。代理店は独立した事業者として活動し、商品やサービスの販売に関するリスクと責任を負いますが、一方で報酬や手数料を受け取ることができます。代理店は、自らの販売ネットワークや顧客層を活かして商品やサービスを市場に展開し、販売活動を行います。 ◇特約店との違い: 特約店も代理店の一形態ですが、代理店よりもメーカー側の指示に従う傾向があります。特約店は、メーカーやサービス提供者から商品やサービスを仕入れて販売する代わりに、より緊密な協力関係を築くことが期待されます。特約店は、一般的に代理店よりもメーカーやサービス提供者による制約が大きく、販売方法や価格設定などに制約が加わることがあります。 ◇フランチャイズとの違い: フランチャイズは、フランチャイズ本部が提供する商標、ノウハウ、商品やサービス、経営支援などを利用して、自らの店舗を運営する加盟店です。代理店と異なり、フランチャイズ加盟店はフランチャイズ本部のブランドや経営方針に従う一方で、一定の自主性を持ち、地域ごとの市場状況に応じて経営を行います。フランチャイズ契約は、綿密な規定が含まれ、加盟店はフランチャイズ本部から定期的な支援を受けることが期待されます。 代理店契約の内容: 代理店契約には以下のような内容が含まれます
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ビジネス取引の安定を支える!継続的売買取引基本契約書のすべて

ビジネスの世界では、取引を円滑に進めるために正確な契約が不可欠です。特に、定期的に商品やサービスを取引する際には、継続的売買取引基本契約書が重要な役割を果たします。この契約書は、一定期間内に定期的に取引を行う際の基本的な取り決めを明確に定めるものです。 ■継続的売買取引基本契約書の概要■継続的売買取引基本契約書は、定期的に商品やサービスを売買する際の取り決めを記した契約書です。通常、一定の期間(例えば1年間)にわたって定期的な取引が行われる場合に使用されます。この契約書には、取引の期間、商品やサービスの提供方法、価格、支払い条件、納品スケジュールなどが具体的に規定されます。 ■継続的売買取引基本契約書のポイント■この契約書のポイントは、取引の内容や条件を明確に定めることにあります。双方の権利と義務を明確にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。具体的には、以下のポイントが含まれます。 a)契約の期間と更新条件: 契約の期間や更新条件が明確に規定されます。また、更新手続きや期間の変更方法も記載されます。 b)商品やサービスの提供方法: 商品やサービスの提供方法が具体的に記載されます。納品方法やサービス提供の頻度などが明確に定められます。 c)価格と支払い条件: 取引価格や支払い条件が明確に記載されます。支払いの方法や期限、遅延時の違約金などが定められます。 d)契約解除条件: 契約解除条件や違約金の規定が含まれます。契約違反や不履行時の対処方法が明確に記載されます。 ◇継続的売買取引基本契約書のメリット◇この契約書の利点は、ビジネスの安定性と効率性を高める点にあります。具
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契約書のリーガルチェック

リーガルチェックと言いますと、ある契約書について必要な要件が書かれているかを見ていくことをいいます。これはもちろん法律的に、またその契約内容的にみていきます。特に法律の部分で言いますと、例えば、その集客方法ですとそれはクーリングオフを書かないといけないのに、書いていない、と言った契約書に対し、クーリングオフの規定を適切に記載する作業を行います。これとは別に法律の問題ではないのですが、そのようなビジネスでは、こういうことを書いておいた方がいいでしょうといったことがあります。例えば、ある特定のその人の特有の能力に期待して、その結果何かの仕事を依頼した人がいたとします。その人からすると依頼した以上、どうしてもその人に仕事をしてもらいたいと思うはずです。そういう契約内容にするのは当事者間で自由です。しかし、契約書には仕事を受けた人の自由裁量で再委託することができると書いていたら?こういう場合は、依頼した人の立場に立てば削除してほしいと考えるのが普通です。これは法律の話ではありませんが、契約書の記載方法、内容の問題としてリーガルチェックが必要な典型例となります。いずれにせよ、今はインターネットでいろいろな雛形は入手することはできます。場合によっては自治体のHPにDLできるものもあります。それをご本人の意向通りに、法律ではなく、契約内容的に、こう、記載したいけど、自分ではうまく書けないといったときにも専門家に依頼することをお勧めします。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書の必要性

契約書の必要性 契約書は、事業や個人間の取引において、お互いの安心と円滑なやりとりを確保するために欠かせない文書です。 契約書があることで以下のポイントが明確になり、トラブルを未然に防ぐことができるのです。 ・双方の合意が明確に 契約書は、取引の条件やルールを明確に示すもの。 これによって、お互いが同じことを期待しているかどうかがはっきりとし、誤解を防ぎます。 ・ 法的な保障がある 契約書は法的な裏づけを提供します。 もし相手方が契約違反をした場合、法廷での主張に役立ちます。 これにより、事業や個人のリスクを最小限に抑えることができます。 ・ 透明性と信頼感が生まれる 契約書があれば、取引が透明になり、お互いの信頼関係が築きやすくなります。 相手が契約書に署名することは、真剣な取引への姿勢を示すものと捉えられます。 ・問題が起きてもスムーズに解決 契約書には問題解決の手段が書かれているため、 紛争を未然に防ぎ、もし問題が生じても迅速に解決できます。 ・取引条件の変更も安心 契約書は変更時の手続きを定義しており、お互いが同意した変更が円滑に進むことを確認します。 これにより、将来の不確実性にも対応できます。 契約書は、事業や個人を行う上で不可欠なものです。 誰もが納得しやすく、明確で分かりやすい契約書があることで、 安心して取引に臨むことができます。 何かを始める際に、契約書の作成と遵守は最優先に考える事項です。
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要件事実と契約書の話

要件事実というあまり聞きなれない話があります。要は、ある主張をしたい場合、その主張をする者が、主張内容を整理するし、証拠も集めてきてねといった内容です。例えば、法律上、不法行為による損害賠償請求をする場合、それは被害者の方で主張立証することになっているわけですが、これを例えば契約で逆にしてみるですとかある特定の状況になった損害賠償だけは加害者側でそういった損害の発生はなかった、ですとか、その損害については私の行為と因果関係がないですとか、そういった話を主張立証していくという形に変えるということですが、これは好きに変えられるとはなかなか言いにくいのが現状です。もちろん任意規定の範囲の話であれば当事者間の取り決めで好きに決まられるという側面もあるのですが、その立証は実際にできないだろうと思われる場合、例えば、契約当事者間で情報量の格差が著しい場合などの力関係として歴然とした差があるような場合です。そういう場合には弱い方を保護するような強行法規がいくつも敷かれているので(消費者契約法や特商法、借地借家法など)、当事者間で要件事実を好き勝手にいじられると解釈するのはいささか無理があるのではないかと思っています。契約書といえど、あまりに不公平、一方的なものは良くはないということですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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作業を代行するサービスの利用規約での必須条項 ──「やってあげた」がトラブルになる前に

書類作成代行。入力代行。予約代行。各種オンライン作業代行。「ちょっとした作業を代わりにやるだけ」そう思って始めたサービスが、思わぬクレームや責任追及につながることは珍しくない。原因の多くは一つ。利用規約が、代行サービスの実態に合っていないこの記事では、作業を代行するサービスにおいて必ず入れておくべき必須条項を、実務目線で整理する。第1章 代行サービスの法的な立ち位置作業代行サービスは、法律上は多くの場合、準委任契約または業務委託契約に分類される。重要なのはここ。原則として、「結果」ではなく「作業」を引き受けているという点だ。この前提が規約に反映されていないと、「結果が出なかった」というクレームを防げない。第2章 必須条項①サービス内容・範囲の明確化まず最優先。何をするのか何をしないのかどこまでが代行かを具体的に書く。例:判断は行わない内容の正確性を保証しない指示された作業のみを実行するここが曖昧だと、利用者は期待をどんどん広げる。第3章 必須条項②成果・結果に関する非保証条項代行サービスで最も多いトラブルがこれ。思った結果にならなかったそのため、次の点は明確にする。成果を保証しない結果は利用者の責任効果・成功を約束しないこれは免責ではなく、契約の前提条件の確認だ。第4章 必須条項③指示内容・情報提供に関する責任代行サービスは、利用者の指示が前提。そのため、提供された情報の正確性指示内容の合法性については、利用者責任であることを明記する。これがないと、指示どおりやったのに、なぜそちらが責任を取らない?という話になる。第5章 必須条項④免責・損害賠償の範囲「一切責任を負わない」とい
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「秘密保持条項の作り込み|秘密情報の定義・例外・目的外利用禁止・返還消去」

契約書の中で、いちばん軽く見られがちなのに、いちばんトラブルになりやすい条項があります。それが「秘密保持条項」です。多くの契約書には当たり前のように入っていますが、実は中身の作り方次第で“守れる情報”の範囲が大きく変わります。ここでは、秘密保持条項を作るうえで押さえるべき4つのポイントを、できるだけわかりやすく解説します。まず最重要なのが「秘密情報の定義」です。よくある失敗は、「業務上知り得た一切の情報を秘密とする」と広く書きすぎること。一見強そうですが、何が秘密なのか当事者同士でも分からず、いざトラブルになると証明が難しくなります。実務では、「技術情報、営業情報、個人情報などのうち、書面やデータで開示され、秘密である旨が明示されたもの」といった形で、範囲と開示方法をセットで定義するのが安全です。次に大切なのが「例外」を書くことです。秘密保持というと守ることばかり考えがちですが、守らなくてよい情報も明確にしておかないと不公平になります。たとえば、「すでに公開されている情報」「受領前から保有していた情報」「第三者から適法に取得した情報」「自ら独自に開発した情報」などは、通常、秘密情報から除外されます。この例外規定があることで、過度な拘束を防ぎ、契約全体のバランスが取れます。三つ目は「目的外利用の禁止」です。秘密保持というと“外に漏らさないこと”ばかり注目されますが、実務では“勝手に使われる”リスクのほうが大きいこともあります。たとえば、打ち合わせで話したアイデアが別の案件に流用される、顧客リストを営業に使われる、といったケースです。そのため、「秘密情報は本契約の目的の範囲内でのみ
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事業譲渡契約書の難易度と作成相場

― なぜ「簡単そう」で「地雷だらけ」なのか ―1.事業譲渡契約書の難易度はどれくらい?結論から言うと、契約書の中でも上位クラスの難易度です。理由はシンプルで、売買契約賃貸借契約雇用契約知的財産契約債権債務の承継許認可の引き継ぎこれらが一枚の契約書に同時に出現するから。言い換えると、「事業譲渡契約書は“契約書の総合格闘技”」2.なぜネットのひな形では危険なのかよくある誤解がこれ。「事業を丸ごと売るんだから、“一式譲渡”って書けばいいでしょ?」……これ、ほぼ事故案件。なぜなら、何が「一式」なのか不明承継されない債務が混ざる実は譲渡できない権利が含まれている従業員が自動的に移ると誤解している書かなかったものは、原則として――移らない。3.特に難しいポイント(ここが腕の見せどころ)実務で鬼門になるのはこのあたり👇① 譲渡対象の特定有形資産(設備・在庫)無形資産(屋号・顧客リスト・ノウハウ)知的財産(商標・著作権)契約上の地位(賃貸借・取引基本契約)「全部」ではダメ。列挙+除外が基本。② 債権・債務の扱い未回収売掛金は誰のもの?未払金・クレームは誰が負う?表明保証との関係ここを曖昧にすると、譲渡後に爆発する。③ 従業員の処理自動承継ではない個別同意が必要労働条件の変更リスクここを間違えると、労務トラブル一直線。4.事業譲渡契約書の作成相場弁護士さんに作成を依頼すると大体30万円〜100万円超位になるかと思います。ここまでのものでなくてもよいんだけどな、という方は是非行政書士にご相談ください!正直な話、「安く済ませたい案件ほど、後で高くつく」。5.専門家に依頼すべきケース以下に一つでも当て
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【契約書ブログシリーズ 第13回】請負契約と業務委託契約を正しく理解しよう

はじめにフリーランス、外注化、副業解禁── 契約による業務委託が当たり前になった現代では、次のような誤解が非常に多く見られます。「納品すれば請負になるの?」 「業務委託=請負ってこと?」 「成果物がない仕事は契約できない?」 ところが、請負と業務委託は同じものではありません。 契約書の内容を誤ると、責任範囲を巡ってトラブルになることも。 この記事では、両者の法的な位置づけと具体的な違いを、わかりやすく整理します。1.請負契約と業務委託契約はどう違う?まず大前提として、 業務委託契約は「広い概念」 請負契約は「その一類型」 です。 つまり、業務委託契約には 請負契約 委任契約(準委任契約) が含まれます。 ※民法上の契約名は「業務委託」ではなく「請負」「委任」が正しい用語2.請負契約とは?(成果物契約)請負契約は、民法632条に定義されています。 仕事の完成という成果物の引渡しを目的とする契約 代表例: Webサイト制作 建築工事 ロゴ制作 システム開発 動画編集 つまり、 ✔ 成果物納品=義務 ✔ 完成しないと報酬は発生しない これが請負契約の最重要ポイントです。● 主な特徴・完成責任がある ・瑕疵担保責任が発生する ・報酬請求は完成後 ・引渡し基準が必要(検収・納品条件を明記)3.委任(準委任)契約とは?(役務・作業契約)委任契約は、民法643条以下の契約です。 目的は「成果」ではなく 一定の行為または作業をする義務 代表例: コンサルティング 業務サポート 事務作業 アドバイス・顧問契約 受付・電話代行業務 つまり、 ✔ 行為の提供=義務 ✔ 成果が出なくても報酬は発生する
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マーケティング顧問契約書作成の上での注意点

1. マーケティング顧問契約とは?マーケティング顧問契約とは、企業や事業者が外部のマーケティング専門家に対して「一定期間、経営や集客に関する助言・支援を受ける」ための契約です。広告代理店やコンサルタントと似ていますが、スポット業務ではなく、中長期的な伴走型サポートを受ける点が特徴です。そのため契約書は、単なる「業務委託契約」よりも幅広い内容をカバーする必要があります。2. 契約書作成時の主な注意点(1)業務範囲の明確化最も重要なのは「どこまでを顧問の仕事とするのか」を具体的に書くことです。戦略立案のみか、実行支援まで含むのか広告運用やSNS投稿を代行するのか、それとも助言だけなのか定例ミーティングの頻度(例:月1回/週1回)この範囲が曖昧だと、後々「そこまでやると思っていなかった」というトラブルにつながります。(2)成果物の有無と知的財産権マーケティング顧問の仕事は“助言型”が中心ですが、場合によっては資料や広告原稿を作ることもあります。この場合、その著作権や使用権を誰が持つのかを明記しておく必要があります。「成果物はすべて依頼企業に帰属する」「顧問が作成したノウハウ資料は再利用を認める」といった形で、後々揉めないよう整理しておきましょう。(3)報酬と支払方法顧問契約は 月額定額制 が多いですが、成果報酬を組み合わせるケースもあります。月額◯万円(定額)成果指標(例:CV数や売上)に応じた追加報酬報酬の基準や支払日をはっきり書くことで、金銭トラブルを避けられます。(4)秘密保持・競業避止マーケティング支援では、依頼企業の顧客情報や売上データなど機密情報に触れる機会が多くなります
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アイドルの「著作隣接権」って何?知られざる権利とその守り方

「夢を売る仕事」と言われるアイドル。そのステージの裏には、汗と涙、そして法律上の権利がしっかりと存在しています。今回は、アイドルやそのファンにも知っておいてほしい「著作隣接権」について、わかりやすく解説していきます。著作権と何が違う?「著作隣接権」とは著作隣接権(ちょさくりんせつけん)とは、著作物を創作した人以外の、表現に関わった人に与えられる権利のことです。わかりやすく言うと、作詞・作曲をしていない人でも、その作品を世に伝える役割を担った人には、正当に守られるべき権利がある――という考え方です。代表的なのは以下の3者:実演家(歌手、俳優、声優、ダンサーなど)レコード製作者放送事業者アイドルはこの中でも「実演家」としての位置づけにあたります。アイドルにとっての「実演家」としての権利アイドルがステージで歌う、ダンスを披露する、バラエティ番組で演技をする――これらはすべて「実演」です。そしてこの実演には以下のような著作隣接権が認められます:録音・録画を許諾する権利放送・配信を許諾する権利氏名表示権・同一性保持権(人格的利益)つまり、無断でライブを録音してアップロードしたり、切り抜きを投稿することは、アイドル本人の著作隣接権の侵害となる可能性があります。SNS時代に増える「無自覚な侵害」近年、TikTokやYouTube Shortsで、アイドルのパフォーマンスの一部を無断で使った動画があふれています。「好きだから紹介したい」という善意からであっても、本人や事務所の許諾なしに音源や映像を使用することは、法的リスクを伴います。特にファン目線では「応援の一環」と考えがちですが、逆に本人の
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業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託とはよく使われる契約形態のことですが、ある業務を委託する場合、これを委託される側の属性により、業務委託か、雇用かが分かれることになります。よく勘違いされることですが、タイトルが業務委託だから、雇用だからということで分かれるわけではありません。ではその属性というのは何か。それは相手方の裁量で仕事をするのか、指示が細かくあるのか、こういったところはポイントになります。月給制か、その都度の出来により支払いがあるのか、といった点もポイントになります。指示支配関係がないのに、雇用ということは言いにくいでしょう。どちらであれば御社に有利か。それはその業務を委託する場合、その受託者の方とどういった関係を作られるかによります。詳しくはご相談ください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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第15回小規模事業者持続化補助金の結果について

第15回小規模事業者持続化補助金の採択結果が発表されました。採択された人も採択されなかった人も、この結果を受けて立ち止まっている暇はなく、それぞれの立場で忙しく次のステップに進めていかなかればなりません。アトラス行政書士法人では小規模事業者持続化補助金の計画書サポートを行っておりますので、発表後の現在では採択された方よりも、採択されなかった事業者様へ向けてメッセージを発信しております。採択されなかったことで落ち込んだり腹を立てたりしている時間があれば、当たり前ですがあなたの事業計画書は何故採択されなかったのか?を分析して、次のステップへ進んで行くべきです。あなたの事業計画書に何が足りなかったのか?小規模事業者持続化補助金に限らず、補助金申請の計画書には必ず必要な要素が18個あります。アトラス行政書士法人の補助金事業計画書18項目1)会社の紹介(どんな事業をやっているのか)2)得意なことは何か(自社の強みを再発見する)3)これから伸びる分野・業界なのか(隣接の成長分野を探す)4)新しい事業計画を考える(これから始めるビジネスプランをつくる)5)新規事業のネーミング(おろそかにしがちだが結構大事)6)事業の説明を簡単にまとめる(誰にでもわかりやすく)7)サービスや商品概要を考える8)狙うべきマーケットを仮定する9)売上促進計画を作る10)実行部隊、スケジュールを設定する11)補助金申請をする事業経費を設定する12)損益計算書を作成する13)仕入れ・売上高・粗利のプランを設定する14)人件費のプランを設定する15)補助経費のプランを設定する16)利益計画や付加価値をプランニングする1
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ココナラ用紹介動画完成しました

以前より作成していたココナラ用紹介動画が完成しました。これからもみなさまのお役にたてますよう、頑張って参りますので、宜しくお願い致します。
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プラチナランク行政書士に復帰!本年も宜しくお願い申し上げます。

行政書士おかたかしです。 2023年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。coconalaのみなさまのおかげさまで、私の出品者ランクが、プラチナにアップしまして、新しい年を迎えることができました! 再びお客様の信頼を積み上げることができました。 coconalaでは、契約書作成のほか、法律相談、補助金申請、会社設立、建設キャリアアップ、などご依頼いただいております。別途、行政書士業としては、遺言書自動作成離婚協議書自動作成VISA申請取次各種許可申請など承っております。ひきつづきご依頼お待ちしております。 岡高志 行政書士
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契約書作成の流儀~その1~NDA契約書の基本

今回から、契約書作成の流儀と題しまして、弊所が過去取り扱ってきました契約書の種類、ビジネス契約の業種をサンプルにして、最低限この種類の契約書を作成する際には、ここに気をつけてくださいといったものを情報としてご提供しようと思います。弊所は設立2年経過していませんが、すでに100種類以上のジャンルの契約書の作成を行ってきました。その中で感じたことを中心に語っていきます。アーカイブはしばらく残しておきますから、ご興味のある方は是非参考にしてください。では早速はじめていきましょう。今日はNDAです。 NDA(秘密保持)契約を締結する際にはその目的に留意してください。NDAと一口に言ってみても、保護したい情報は、単純な個人情報なのか、それとも企業情報なのか、取引先の情報なのか、何かの製品開発についてなのか、様々です。もちろん厳密に目的がなかったとしても契約書は争いになった際、裁判所で合理的に解釈はされますから、何がなんでもというわけでは有りませんが、それでもある程度絞ってご自身で定義付けしておいたほうがよいでしょう。 次に開示できる場合はいつかです。もちろん官公署から犯罪捜査などで開示請求がなされることがありますが、これについては開示せざるえないところです。しかし、官公署命令以外であれば、それは関係者ならよいのか、その範囲はどこまでか、これについても記載しておく必要があります。 そもそも情報というのは活用の途があるから守るわけです。従って、使えない情報は守る必要がありません。NDAを交わすということは、その情報は何らかの形で使うということですので、これについては開示先は厳格にしてお
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【契約書ブログシリーズ 第12回】賃貸借契約書のキホン―16項目を解説

はじめに 部屋を貸す・借りる」「駐車場を貸す」「事務所を借りる」など、 日常生活やビジネスのあらゆる場面で登場するのが賃貸借契約です。 不動産会社を介して契約する場合は書式が整っていますが、 個人間での貸し借りや、店舗・倉庫・車両などを賃貸する場合には、 契約内容の曖昧さから思わぬトラブルが発生することがあります。 今回は、賃貸借契約書を作成する際に押さえるべき基本構造と、 貸主・借主それぞれの立場で注意すべきポイントを解説します。賃貸借契約とは? 賃貸借契約とは、貸主が物(不動産や動産)を使用させ、借主がその対価として賃料を支払う契約です。 民法では以下のように定義されています(民法601条)。 「賃貸借は、当事者の一方がある物を使用及び収益させることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」 つまり、 貸主:使用・収益させる義務 借主:賃料を支払う義務 この2つの義務が、契約の中心となります。賃貸借契約書の基本構成 賃貸借契約書は、以下のような条項で構成されます。(1)物件の特定 例文: 貸主は、東京都立川市〇〇町1丁目1番1号〇〇マンション301号室(以下「本物件」という。)を、借主に賃貸する。 ポイント: 所在地、建物名、部屋番号まで正確に 駐車場・倉庫が含まれる場合は別記で明記 誤記は後の紛争原因になるため正確さが重要 (2)使用目的 例文: 借主は、本物件を居住の目的にのみ使用し、これ以外の用途に供してはならない。 ポイント: 「住居」「事務所」「倉庫」など用途を明確に限定 用途違反(例:民泊・店舗利用)を防ぐ効果 用途変
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示談交渉とは何か──争いを“裁判にしない”ための話し合い

交通事故、暴力トラブル、金銭問題、近隣トラブル、SNSでの炎上……。人と人が生きる場所には、いつも“衝突の可能性”がある。しかし、すべてを裁判に持っていけば、お金も時間も、そして心も削れてしまう。そんなときに使われるのが「示談交渉」という仕組みだ。聞いたことはあっても、「結局、示談って何?」と説明できる人は意外と少ない。この記事では、示談交渉とは何か、何ができて何ができないのか、そして“どんなとき”に使うべきかをわかりやすく解説する。第1章 示談交渉とは何か?示談(じだん)とは、法的トラブルを裁判にしないために、当事者同士が話し合って解決すること。つまり一言でいえば、「裁判の手前でやる、話し合いによる解決方式」である。示談で決める内容は、損害賠償金額謝罪方法再発防止策支払い方法互いに今後関与しない誓約など、多岐にわたる。裁判より柔軟で、「当事者の気持ち」も反映できるのが特徴だ。第2章 示談交渉のメリット✔ 裁判より早い裁判は半年~数年かかるが、示談なら数日〜1ヶ月で終わることもある。✔ 費用が安い弁護士費用・訴訟費用がかからない場合も多い。✔ 内容を公表しなくて良い示談は“非公開”。SNSや週刊誌など、外部に知られるリスクを避けられる。✔ 双方の気持ちを反映できる法律の形式だけではなく、感情・謝罪・関係改善まで含めて調整できる。第3章 示談の内容は「契約書」にして残す示談が成立したら、通常は示談書(示談契約書)を作成する。示談書に書く内容の例は:いくら支払うかいつ支払うか今後互いに請求しないSNSで投稿しない相手を誹謗中傷しない再発防止策違反した場合のペナルティこれは法律上の“
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【契約書ブログシリーズ 第4回】 契約自由の原則とは?制限されるケースと公序良俗

はじめに「契約は自由にできる」——これは契約法の基本ルールであり、契約自由の原則と呼ばれています。しかし、現実には「どんな契約でも自由に結べる」わけではありません。今回は、この原則とその限界をわかりやすく解説します。契約自由の原則とは?契約自由の原則とは、「誰と・どのような内容で契約をするかを当事者が自由に決められる」という考え方です。 具体的には次の4つに分けられます。 ・相手方選択の自由(誰と契約するかを自由に決められる) ・内容決定の自由(契約内容を自由に決められる) ・形式選択の自由(口頭・書面など自由に形式を選べる) ・締結の自由(契約を結ぶかどうかを自由に決められる) この原則があるからこそ、私たちは自由に売買や取引を行い、経済活動が成り立っています。契約自由の限界とは?ただし、契約自由には必ず「制限」がかかります。代表的なものは次のとおりです。 1. 公序良俗に反する契約 例:違法なサービス提供、暴力団との取引 → 社会的秩序や道徳に反する契約は、最初から無効になります。 2. 強行法規による制限 例:労働基準法、消費者契約法など → 労働者の最低賃金を下回る契約や、消費者に一方的に不利な契約は無効。 3. 弱者保護のための制限 例:未成年者の契約は親権者の同意が必要 → 不当な契約から弱い立場の人を守るための制約です。実務でよくある「無効」契約の例・アルバイトに「時給500円で働かせる」契約 → 労働基準法違反で無効 ・消費者に「絶対に返品不可」と強制する契約 → 消費者契約法で無効 ・違法行為を目的とする契約 → 公序良俗違反で無効 一見「合意している」ように
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契約は当事者がよければ何を書いてもいいの? ―「自由」の中に潜む落とし穴―

契約は当事者がよければ何を書いてもいいの?―「自由」の中に潜む落とし穴―契約書を前にしたとき、こんな言葉を耳にしたことがあるかもしれません。「契約って、当事者が納得してれば何を書いてもいいんでしょ?」たしかに、日本の民法は「契約自由の原則」を掲げており、契約の内容や方法は基本的に自由です。極論すれば「リンゴ1個と車を交換する」契約も、理論上は成立します。けれども、そこにはいくつか見落とされがちなルールとリスクが存在します。■ 契約自由の原則とは?契約自由の原則には主に以下の3つの意味があります。契約を結ぶかどうかは自由(契約締結の自由)誰と契約するかも自由(相手方選択の自由)契約の内容も当事者の自由(内容決定の自由)これだけ聞くと、「本当に何を書いてもいいのか!」と思えてしまうかもしれません。しかし、それは**“制限付きの自由”**なのです。■ 書いてはいけない内容とは?次のような内容は、たとえ当事者同士が合意していたとしても法的には無効になります。公序良俗に反する内容(例:暴力団と利益供与契約)一方的に消費者の権利を制限する内容(例:返品・損害賠償を一切認めない契約)法令で禁止されている行為(例:違法就労を前提とする契約)これらに該当する場合、契約そのものが無効と判断される可能性があるため、あとから「ちゃんと書いてあったのに…」と言っても効力が認められないのです。■ 契約書が「完全な盾」になるとは限らない「トラブルを避けるために契約書を交わす」というのは確かに正解です。しかし、「契約書さえあれば何をしても守られる」と考えるのは危険です。曖昧な文言実態に合わない条項一方的な内容
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書類作成を始めた理由|“できるようになった”から誰かの助けに

はじめて書類を任されたのは、ある会社で働いていたとき。登記や届け出、融資のための事業計画書など、「これ、やっておいて」と突然言われたのがきっかけでした。正直、最初はとても不安でした。でも、一つずつ調べて、相談して、丁寧に仕上げていくうちに、書類が“通る”ようになっていったんです。実際に、作成した事業計画書で融資も通りました。その経験を通じて、「形式や言葉に慣れていないだけで、ちゃんと伝えられる力はみんな持ってる」と感じました。だからこそ、“少しわかりやすく・少し整えてあげる”ことで、その人の想いや信頼感がきちんと届くようになるんです。書類が整うと、自信がつく。だから、私は書類づくりを通して、誰かの一歩やチャレンジを後押ししたいと思っています。
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行政書士の仕事~契約書作成業務編~|トラブルを防ぐ“予防法務”のプロ

契約書と聞くと、「弁護士に頼むものでは?」と思われがちですが、実は行政書士も、契約書の作成を得意とする専門家です。特に日常的な取引やビジネスで使われる契約書については、行政書士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。今回は、行政書士がどのように契約書作成をサポートしてくれるのか、その魅力と実際の活用場面をご紹介します。1. 行政書士は“契約書作成の専門家”です行政書士は、法律に基づいて契約書の作成・リーガルチェック・相談を行うことができます。行政書士法にも明記されているように、私法上の権利義務に関する書類の作成は行政書士の独占業務です。つまり、売買契約書業務委託契約書賃貸借契約書秘密保持契約(NDA)離婚協議書や示談書 などこれらの「人と人」「会社と会社」の約束事を明文化する書面を、安全かつ合法的に作ることができます。2. 契約書がないと、こんなに危ない!口約束だけで進めた結果、以下のようなトラブルが起こることは珍しくありません。「そんな約束してない」と言われる報酬の支払いを拒否される納期や内容に関して揉める契約解除の条件が曖昧で泥沼にこうした事態を避けるために、“最初にきちんと契約書を交わす”ことが何よりのリスク管理です。行政書士は、当事者の合意内容をわかりやすく、トラブルを予見して条文を整えてくれます。3. 行政書士に依頼するメリット(1)実務に即した柔軟な対応行政書士は、個人事業主や中小企業の実情をよく理解しており、現場の実務に即した契約書を作るのが得意です。(2)費用が明確で相談しやすい弁護士に比べて費用面でもハードルが低く、定額・明朗な料金体系で依頼しや
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契約書の作成+質問、自分の考えを契約書に反映させる

生成AIによる契約書作成はできるかということはもちろん言われています。これについてはできると答えます。たとえば、膨大な法律、契約書の雛形データをAIに読み込ませて学習させることで契約書を作成することはできるかと思います。それでよいという方はそれでよいかと思います。法律的に問題のないと思われる契約書が作成できるかと思います。問題はその契約書はどういう意味を持つか、あなた自身はどういうつもりで契約書を作成したかったのか、という点を作成した人に聞いてみて、また自分の頭にあるけれど、うまく表現できないことをその作成する人に伝えてみて、それを文章にしてもらうことをしたいといった場合には、まだ生成AIでは難しいところはあるのかなと思っています。ただ、この質問という部分については、AIに質問することはできるかと思います。それも難しいのが依頼者の本当に微妙な思いは反映されているかについては、やはり人間に聞いたという点が重要なのかもしれないですね。その意味では、法律にかなった契約書だけを作るわけでもなく、その先の依頼者様の考え方の反映という点を重視される方にとっては契約書作成は誰かに依頼するということになるのかもしれないですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書の雛形をネットから拾って使用した例

契約書の作成を依頼される方が多くいらっしゃる一方で、生成AIによる作成をご自身でされる、そしてインターネット上に検索をかけ拾うというパターンがあるかと思います。今回はこのインターネット上から雛形を探される方向けの記事になります。今の時代は便利なもので、ある程度、契約書の種類を特定しさえすれば、それらしい契約書は出てきます。これをそのまま使う方の場合はそれでも良いかと思います。しかし、その契約書に「頭の中にはあるんだけれど、言葉にしにくい」ですとか、「ネットの雛形に、ちょっと足したいことがあるんだけど」ですとか、「そもそものその雛形に書かれていることがどういう意味が知りたい」ですとか、「その契約書で自分は安全なのか。というか、どうなれば危険なのか」こういういったことをお知りになりたいと思ったときに、誰かに聞く必要が出てきます。契約書の作成をする意味はこういうところにあると思っていまして、この辺りが全く気にならない方であれば、雛形を拾うのはありかと思います。しかし、そうではなく、自分の契約書を自分で把握したい、自分の契約書をうまく使って、ビジネスを展開したい自分のお客様に何か聞かれたら対応できるようにしたいといった、ご自身のビジネスに向き合うということをお考えの経営者の方であれば、やはりある程度の費用をかけてでも契約書の作成から専門家に依頼された方が良いのではないかと思います。南本町行政書士事務所では、典型契約から、見たこともないようなビジネススタイル、商材まで、幅広く契約書に落とし込みます。お客様の頭の中に描かれている形を契約書で実現いたします。よろしくお願いします南本町行政書士
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業務委託契約書┃どうやって作ればいいの?

▼業務委託契約書の重要性と作成のポイント 業務委託が増加する昨今、適切な業務委託契約書の作成は非常に重要です。しかし、多くの方が契約書作成に不安を感じているのではないでしょうか。 ▼業務委託契約書の基本 業務委託契約書は、委託者と受託者の権利義務関係を明確にし、トラブルを防止する重要な文書です。▼主な記載項目には以下があります・業務内容と範囲 ・報酬と支払い条件 ・契約期間 ・知的財産権の帰属 ・秘密保持条項 ・契約解除条件 ・作成時の注意点 ・業務内容を具体的に記載する・報酬の算定基準を明確にする・知的財産権の帰属を決めておく・守秘義務の範囲を適切に設定する▼プロによるサポートの重要性 業務委託契約書の作成は複雑で、法的知識も必要です。間違いのない効果的な契約書を作成するには、専門家のサポートが不可欠です。当事務所では、お客様の状況に応じた最適な業務委託契約書の作成をサポートしています。トラブル防止と円滑な業務遂行のために、ぜひ一度ご相談ください。 ▼サービス内容 ・業務委託契約書の作成代行 ・法的アドバイス・契約書のレビューと修正提案 料金:6,000円〜(案件の複雑さにより変動) お問い合わせはこちらから! 適切な業務委託契約書で、安心して業務を委託・受託しましょう。専門家のサポートで、あなたのビジネスを守ります!
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秒で分かる契約書作成の本質!

 契約書の内容は基本的に自由であるということです。つまり、基本的にどんなことを書いてもよいです。これを契約自由の原則といいます。 今まで定型・雛形の契約書そのまま使っていた方や、それに不自由さを感じていた方、是非これからは色々アレンジしてみてください。 もちろん自由さにも限度があります。行き過ぎた内容ですと公序良俗違反になります。一部法律でこうしなければならないと決まっているものもあり、これを強行規定などといったりします。一定のルールを守りながら自由さを楽しむ、これが契約書作成の本質と考えています。
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会社と社員を守るために

下半期を目前に控え、新たな人材採用をお考えの会社様もあるかと存じます。従業員を採用する際に欠かせないものとして、雇用契約書や労働条件通知書(1枚で両方を兼ねている物もあります)といった書類です。労働基準法では、労働契約を締結するにあたっては、労働条件を通知する義務を使用者(会社・事業主)に課しています。特に、労働時間、休日・休暇、賃金、退職に関する事項(解雇を含む)は、必ず通知しなければならない項目です。(絶対的必要記載事項)その他にも、懲戒(ペナルティ)や服務規律(守秘義務など、従業員として守るべきルール)などについても含むことが通常でしょう。いずれも、従業員の労働条件の土台であったり、会社の秩序を保つために大切な内容であります。労働契約を交わすうえで何よりも大切なことは、お互いが労働条件について確認し、納得のうえ合意(締結)する過程です。雇用契約書類は、労働条件を目に見える形で提示・確認・合意するために役立つ書類です。お互いの認識の食い違いを防ぐ役割もあります。また、雇用契約書類と同じく、会社にとって大切な存在が就業規則です。就業規則には雇用契約書と同じく、労働条件を通知する役割と従業員として守るべきルールを周知させる役割があります。つまり、就業規則と雇用契約書類は、お互いを補完し合うものです。ですから、会社の規模に関係なく、就業規則もぜひ整備して頂きたいと考えます。
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契約で担保にとれるもの(契約業務に関するお話)

例えば、人にお金を貸したとして、仮にその人が期日に返せない場合、どうしますか?返せと言ってみても返せないものは返せないと開き直るかもしれません。 そこで、返せない場合に備えて、その保険的な役割としてあるのが担保です。 有名なところでいくと、保証人ですね。保証人は大きく2種類です。保証人と連帯保証人です。 どちらがいいかと言いますと、担保力が強いのは連帯保証人ですね。保証人との違いは、保証人だと借りている人が返せない時だけ 出てくるのが保証人、連帯保証ですと、期日になればいきなりその連帯保証人に返せと言えるといった違いがあります。 他にも不動産に抵当権や質権を設定するということもできますし、著作権などに質権を設定したり、工場の機械に丸ごと譲渡担保という形で、権利を移転させるということもできます。では約束はどうでしょうか?返せないなら仕事を手伝うですとか、歌を歌うという契約は有効かという話ですが、これについては次回当事務所に契約書の作成依頼でよくいただく事例を交えてお話します。行政書士 西本
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特に中小企業には契約書作成ができる人は少ない

企業活動においては、取引が日常続きます。 各取引の契約書の作成やチェックは企業にとって日常的に行われる業務です。 わずかな検討漏れやミスがあると後々大きな問題となりかねません。 各取引の契約書の作成やチェックは、慎重を要する業務です。 特に中小企業においては契約書作成ができる人はあまりいません。 さらに中小企業においては、契約書のチェックは、多くの会社が 「社長が行っている」という実態があります (中所企業の法務対応に関する調査報告書・東京商工会議所平成27年3月)。 中小企業には、法務部が無いし、顧問弁護士もいないことが多いです。 中小企業にいおいて契約実務は日常的に頻繁に発生しています。 たとえば、契約書の締結前チェック、相手方が条件を出してきたときの返事などの 作業が必要です。  我々専門家は、法令や裁判例などを使いこなし、お客様のメリットを 考えて契約書の作成やチェックを行います。 社長さんの負担を少しでも軽減して差し上げるため、弁護士ほどには 敷居が高くない、身近でこまめに対応できる行政書士が対応します。
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【契約書ブログシリーズ第11回】 売買契約書に必要な条項と作成時の注意点

はじめに 契約書の中でも最も身近で基本的なものが「売買契約書」です。 不動産や車、パソコンのような高額商品だけでなく、日常の買い物も実は売買契約の一種。 行政書士としても作成やチェックの機会が多い、重要な契約書です。 今回は、売買契約書の基本構造と、作成時の注意点を、個人間で高級ブランドのバッグを売買するケースを想定して、解説していきます。売買契約の基本 バッグの個人売買も、法律上は通常の「売買契約」(民法555条)です。 つまり、売主がバッグを引き渡し、買主が代金を支払うことで成立します。 売主の義務:本物のバッグを、約束の状態で引き渡す 買主の義務:代金を、約束の期日までに支払う 書面がなくても口頭で成立しますが、トラブル防止のために契約書または売買記録を残すことが不可欠です。契約書に盛り込むべき主な条項 目的物(バッグ)の特定 ブランドバッグは、モデルや状態の違いで価値が大きく変わります。 契約書では、どのバッグを、どんな状態で引き渡すかを明確に記載しましょう。記載例: シャネル マトラッセ25 チェーンショルダーバッグ(ラムスキン・ブラック・ゴールド金具) シリアルナンバー:21XXXXXX 付属品:ギャランティカード、保存袋、箱あり 状態:角スレ小、金具微細キズありポイント: ブランド・モデル・素材・カラー・サイズを具体的に シリアル番号(タグや内側シール)を記載 付属品(箱・袋・カード)を明示 状態は「良い」「やや傷あり」など主観でなく、具体的な傷・汚れ位置を →取引前に、写真を複数枚添付して契約書に添付しておくとさらに安心です。売買代金・支払い条件 金額・支払い方
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【契約書ブログシリーズ第10回 契約解除の基本とは?契約終了の種類とポイント】

はじめに契約は「結ぶとき」だけでなく、「終わらせるとき」も重要です。 どんなに内容が良い契約でも、事情が変われば「やめたい」「終了したい」という場面が必ず訪れます。 しかし、解除のルールを決めていないと、トラブルや損害賠償の原因にもなります。 今回は、契約を終了させる方法と注意すべきポイントを整理して解説します。1.契約終了の3つのパターン契約を終わらせる方法は、大きく分けて次の3種類です。 ①合意による終了 当事者が話し合いのうえで契約を終わらせる 「もう取引をやめましょう」と双方合意 ②契約期間の満了期限が到来して自動的に終了 1年契約が満期を迎えた ③契約解除一方が相手に対して契約を打ち切る意思を表明 相手の不履行・トラブル・倒産など このうち最も慎重を要するのが③の契約解除です。2.契約解除の種類契約解除には「法定解除」と「約定解除」の2種類があります。 (1)法定解除(民法上の解除) 法律の定めに基づき解除できる場合。 代表的なのが「債務不履行解除」です。 例: 相手が契約どおりの仕事をしない、代金を支払わないなど。 この場合、一定の催告(履行を求める通知)を行った上で解除が可能です。 根拠条文:民法541条(催告による解除)(2)約定解除(契約書で定める解除) 契約書の中で、「どんなときに解除できるか」をあらかじめ決めておく方式です。 例文: 甲または乙が次のいずれかに該当した場合、相手方は何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。 (1)契約条項に違反したとき (2)支払停止または破産申立てがあったとき このような条項を設けることで、迅速に契約関係を整理
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【契約書ブログシリーズ 第5回】 契約書の役割とは?メリットとトラブル防止の効果

はじめに口約束でも契約は成立する」というお話を前回しました。 では、わざわざ契約書を作る必要はあるのでしょうか? 答えは 「契約書があることで安心と信頼を確保できる」 です。今回は契約書の役割とメリットを解説します。契約書の基本的な役割契約書には大きく3つの役割があります。 1.合意内容の確認  「何を・いくらで・いつまでに」など、双方が合意した内容を明文化し、誤解を防ぎます。 2.トラブル防止  口約束では「言った・言わない」で揉めがちですが、契約書があれば合意の内容が明確になります。 3.証拠の確保  万が一裁判になったとき、契約書は強力な証拠になります。契約書を作るメリット1. 認識のずれを防ぐ 契約内容を文字にすることで、当事者間の理解の違いを事前に発見できます。 2. 紛争時に有利に働く 「契約書に書いてあること」を示すことで、裁判や交渉で立場を強められます。 3. 信頼関係の証になる 契約書を取り交わすこと自体が「誠実な取引をする意思」の証拠になります。実務での事例工事代金の支払いトラブル  契約書に「代金は工事完了後30日以内に支払う」と明記してあれば、支払い遅延への対応がスムーズ。 賃貸借契約の更新問題  口頭で「2年契約」と伝えていたが、借主は「自動更新」と思っていた → 契約書があれば明確にできる。 業務委託契約の成果物の範囲  契約書に納品物の仕様を定めておけば「ここまでやる・やらない」がはっきりする。行政書士からのアドバイス契約書は「相手を信用していないから作るもの」ではありません。 むしろ、相手を信頼しているからこそ、将来の誤解やトラブルを防ぐために作
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【契約書ブログシリーズ第3回】 口約束でも契約は成立する?契約の有効性と証拠の重要性

はじめに「口約束でも契約になるんですか?」——契約に関するご相談の中で、もっとも多い質問のひとつです。 結論から言うと、口約束でも契約は成立します。しかし、そこには大きなリスクも潜んでいます。今回はその仕組みと注意点を、初心者向けに解説します。口約束の契約が有効な理由法律上、契約は 「当事者同士の意思表示の一致」 があれば成立します。 つまり、 Aさん「この商品を1万円で売ります」 Bさん「はい、買います」 という合意があれば、契約は成立しているのです。 ポイント ・書面がなくても契約は有効 ・日常生活の買い物はほとんどが「口約束の契約」 ・契約書は「契約を証拠化するためのもの」口約束が危険な理由口約束の最大の問題は 「証拠が残らない」 ことです。 例えば次のようなトラブルが起きやすくなります。 ・代金の金額を「5万円」と思っていたが、相手は「15万円」と主張してきた ・「納期は来月」と思っていたが、相手は「再来月」と言っている ・「修理代金込み」と思っていたが、相手は「別料金」と請求してきた → 双方の記憶や認識が食い違ったとき、証拠がなければ裁判でも立証が困難です。口約束のリスクを減らす方法口約束そのものを避けることが理想ですが、現実には全ての取引を契約書化するのは難しい場合もあります。そんなときは、以下の方法でリスクを減らせます。 1.メールやLINEでやりとりを残す 「○月○日までに○○を1万円で購入することで合意しました」など。2.領収書や請求書を受け取る  金銭のやりとりを証拠化できる。 3.簡単なメモに署名してもらう  正式な契約書でなくても、双方の署名があれば証
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ボディガード業務委託契約書の注意点5選

近年、企業経営者や芸能人、インフルエンサーなどを対象に「ボディガード業務委託契約」を結ぶケースが増えています。警備会社に依頼する方法もありますが、個人や小規模事業者と直接契約する場合も多く、契約内容を適切に整備しておかないとトラブルに発展しかねません。ここでは、ボディガード業務委託契約書を作成・締結する際に特に注意すべき5つのポイントをご紹介します。1. 業務範囲の明確化ボディガードといっても、その業務内容は幅広く考えられます。移動時の随行警護イベント会場での安全確保自宅やオフィス周辺の警戒不審者対応や通報義務どこまでを業務として委託するのか、明確に記載しなければ、過剰な期待や責任を押し付けられるリスクがあります。2. 責任範囲と免責事項万一、依頼者が被害を受けた場合や、第三者とトラブルが発生した場合、ボディガードがどこまで責任を負うのかを明確に定める必要があります。損害賠償の上限額不可抗力による事故や事件の場合の免責医療対応や警察通報の役割分担これらを契約書で整理しておかないと、過大な責任を追及される危険があります。3. 報酬・費用負担の取り決めボディガード業務は特殊性が高く、拘束時間も長くなることがあります。日当・時間単位の報酬深夜・休日の割増料金交通費・宿泊費などの実費負担これらをあらかじめ明確にしておくことで、報酬をめぐるトラブルを防げます。4. 秘密保持義務依頼者の行動やスケジュール、プライベートな情報に接する立場だからこそ、秘密保持条項は必須です。契約期間中だけでなく、終了後も守秘義務を負う違反時の損害賠償や罰則を明記する特に著名人や経営者の場合、この条項が信頼関係
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公正証書の作成依頼:必要な準備と注意点

こんにちは。公正証書は、契約や遺言を法的に確実なものとする重要な文書です。その法的効力の高さから、契約や遺言を作成する際には、公正証書が利用されます。しかし、公正証書を作成するには、いくつかの準備と手続きが必要です。 この記事では、公正証書を作成するための準備と注意点を解説します。 公正証書とは? 公正証書は、公証役場で公証人によって作成される公文書です。公証人は法的な専門家であり、契約内容や遺言の内容を法的に有効にする役割を果たします。 公正証書のメリットその内容が証拠としての力を持ち、後々のトラブルを防げる 例 遺産分割協議書や賃貸契約書を公正証書で作成することで、法的効力が強化されます。 公正証書作成の手順 公正証書を作成する際の手順は以下の通りです。 1. 公証役場に出向く o 最寄りの公証役場を訪れ、公証人と面談します。 2. 契約内容や遺言の詳細を伝える o 作成したい契約や遺言の内容を、公証人に詳しく説明します。 3. 必要書類を準備して提出する o 例えば、離婚の公正証書の場合:  夫婦双方の合意書  身分証明書  財産分与や慰謝料の支払いに関する書類 など 4. 特別な事情がある場合の対応 o 高齢者や病気などで公証役場に行けない場合、公証人が依頼者の自宅や病院に出向いて、公正証書を作成することもできます。 o 出張サービスを希望する場合は、事前に公証役場に確認して手配を行いましょう。 o 公正証書作成にかかる費用と時間 公正証書の作成には、公証人手数料がかかります。費用は契約内容や遺言内容によって異なりますが、一般的な契約書で数万円から数十万円程度で
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年間1000通以上の契約書を作成するココナラNo.1行政書士事務所が教える! 店舗経営が順調な店は「利用規約&プライバシーポリシーが違う!」

1. はじめに|成功する店舗と失敗する店舗の決定的な違いサロンや小規模店舗(美容院、ネイルサロン、エステ、整体院など)の経営では、✅ 予約キャンセル✅ 返金対応✅ 施術トラブル✅ 個人情報管理など、日々さまざまな問題が発生します。🔴 「突然、クレームが来たけど、どう対応すればいいの?」🔴 「キャンセル料を請求したら、お客様とトラブルになった…」🔴 「施術のせいで体調が悪くなったと言われ、賠償請求された…」こうしたトラブルが発生したとき、成功する店舗と失敗する店舗には明確な違いがあります。それは、「利用規約&プライバシーポリシーを適当に作っているか、しっかり整備しているか」 です。✅ 成功する店:「トラブルを想定したオリジナル規約を作り、事前に顧客へ説明」❌ ダメな店:「ネットのテンプレートをコピペし、口頭説明だけで済ませる」弊事務所は、年間1000通以上の契約書を作成し、ココナラでNo.1の実績を誇る行政書士事務所です。本記事では、実際の判例を交えながら、成功する店舗の「利用規約&プライバシーポリシー」の作り方を詳しく解説します。2. ダメな店がやりがちな「利用規約&プライバシーポリシー」の失敗例(1)無料テンプレートの利用 → そのまま使うと危険!📌 実例:ネイルサロンのキャンセル規定が無効になった(大阪地裁 平成30年判決)あるネイルサロンが、「当日キャンセルは全額支払い」と無料のテンプレートを使って記載していましたが…予約時にキャンセル規約を提示していなかった「キャンセル料の適用範囲」が曖昧だった結果、裁判では「顧客が確認できない規約は無効」と判断され、サロン側はキャンセ
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賠償額の予定と解除の関係について

契約書の中に、○○したら損害賠償いくら、と規定することはできますか?というご質問をよく受けます。結論的には、できます。損害賠償請求は契約違反があれば、その他もろもろの条件を満たすことで認められますので(民法415条)、これを契約書に盛り込むことはできます。もっともあまりに高額、一方的ですと実務上、当然公序良俗違反(民法90条)が疑われるのは言うまでもありません。次に、問題となるのは契約書の中で解除について記載した際、ここで損害賠償も合わせて請求できるのかという点です。つまり、解除とは契約をなくす行為ですので、これと賠償請求が相いれないのではないかという話です。これも結論的にはできます。根拠は民法420条2項です。賠償もするし、解除もする。こういうことは契約書の中で明記しても認められます。是非参考にしてみてください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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フリーランス新法の実施から3か月—調査データから見る現状と今後の課題

 はじめに—フリーランス新法、現場ではどうなっている?2024年(令和6年)に施行された「フリーランス新法」は、フリーランスの取引環境を改善し、契約の透明性を高めるための法律ですが、施行から3か月が経過した今、現場ではさまざまな課題が浮かび上がっています。最新の調査によると…✅ フリーランスの約4割が「契約書なしで仕事をした経験がある」(PR TIMES / フリーランス協会調査)✅ 契約を結んでも「報酬の遅延」や「不当な契約解除」が発生(読売新聞)✅ 企業の対応が追いつかず「法令違反の契約」が残るケースも「法律はできたが、運用が追いついていない」という声が多く聞かれます。この記事では、最新のニュースや調査データをもとに、企業の対応状況やフリーランスが気をつけるべきポイントを解説していきます。1. フリーランス新法の概要と期待された効果🔹 書面(または電子データ)での契約締結が義務化🔹 報酬は60日以内に支払わなければならない🔹 発注者による一方的な契約解除の制限🔹 ハラスメント対策の義務化この法律により、フリーランスは「契約の透明性向上」「報酬の未払いリスク減少」が期待されていました。しかし、実際にはどうなっているのでしょうか?2. 最新調査データから見るフリーランス新法の現状(1) フリーランスの約4割が「契約書なしで仕事をした経験がある」(PR TIMES / フリーランス協会)2024年2月、フリーランス協会が発表した調査によると、約4割のフリーランスが「契約書なしで仕事を受けたことがある」と回答しました。📌 調査結果のポイント契約書なしでの取引経験:39.6%契約書は
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秒で分かる!安く理想の契約書を作る方法

 まずは契約書雛形を基に仕事に合うように自分でアレンジしていくことです。面倒なのはよく分かるのですが、まずは1回自分でやってみることは大切かと個人的には思っています。なぜなら、自分の仕事は自分が一番よく分かっているからです。もちろん次のようなこともあるでしょう。 ・どう文章にしたらよいか分からない部分がある。・これで契約書として十分な内容か心配である。  そのとき専門家を利用すればよいかと思います。きっとなるべく手頃な値段でしかも理想の契約書ができあがるはずです。
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クーリングオフを書かないとどうなるか。

罰則規定。例えば、クーリングオフであれば有名なもので言いますと、特商法(特定商取引法)のよる制限です。例えば、どのような行為がこの法律の対象となるかといいますと、・訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法が代表例) ・特定継続的役務提供(エステ、家庭教師、子供の通う塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)このような行為につきましては、特商法の規定のものビジネス展開することになり、その代表例としましてはクーリングオフなどの規制があります。これを記載しない、告知しないとなりますと罰金、懲役などの刑事的制裁も課されます。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本 
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ランクアップ

皆様のおかげで、この4月から出品者ランクがゴールドにランクアップ致しました。本当にありがとうございます。今後も引き続き頂いたご依頼に精一杯向き合っていいものをご提供できるように頑張ってまいります。今月から契約書作成に関しては少しお値段をあげさせて頂きましたが、まだまだ他の方に比べるとお値打ちにご提供できているのではないでしょうか?安かろう悪かろうになるようなことがないように、キチンとしたものを作成して皆様のお役に立ちたいと思っております。出来る限り価格を維持してご提供できるように頑張っていきますので、今後とも宜しくお願い致します。
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ECサイト利用規約作成における注意点5選

ネットショップやECサイトを運営する際、欠かせないのが 「利用規約」 です。利用規約は、サイト運営者とユーザーの間で交わされる「ルールブック」であり、トラブルを防ぐための最初の防波堤になります。しかし、雛形を流用したり、不十分な内容のまま公開してしまうと、思わぬリスクを抱えることになります。ここでは、ECサイトの利用規約を作成する際に特に注意したいポイントを5つに整理します。1. サービスの範囲と利用条件を明確にするまず重要なのは、「どんなサービスを提供しているのか」 を明確にすることです。例えば、商品の販売だけでなく、会員登録、レビュー投稿、ポイント付与などの機能がある場合、それぞれの利用条件を規約に盛り込む必要があります。会員資格(年齢制限、登録情報の正確性)禁止事項(虚偽登録、不正アクセス、転売目的の利用など)サイト運営者が提供しないこと(例:配送業者の遅延責任を負わない 等)サービスの境界を曖昧にすると、想定外の責任を問われる可能性があります。2. 取引条件・代金支払のルールECサイトでは「お金の流れ」が最も重要です。利用規約には以下を必ず明記しましょう。代金の支払方法(クレジットカード、銀行振込、コンビニ払いなど)支払時期(注文時、商品到着後など)キャンセルや返金の条件特にクレジットカード決済や定期購入型サービスでは、利用者からの苦情が多発しやすいため、ルールを具体的に定めることが欠かせません。3. 商品の引渡し・返品・交換対応ECサイトで頻発するトラブルが「返品・交換・キャンセル」です。利用規約に以下を記載しておくことで、紛争防止につながります。商品の引渡し時期(例
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