賠償額の予定と解除の関係について

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契約書の中に、○○したら損害賠償いくら、と規定することはできますか?というご質問をよく受けます。

結論的には、できます。

損害賠償請求は契約違反があれば、その他もろもろの条件を満たすことで認められますので(民法415条)、これを契約書に盛り込むことはできます。もっともあまりに高額、一方的ですと実務上、当然公序良俗違反(民法90条)が疑われるのは言うまでもありません。

次に、問題となるのは契約書の中で解除について記載した際、ここで損害賠償も合わせて請求できるのかという点です。

つまり、解除とは契約をなくす行為ですので、これと賠償請求が相いれないのではないかという話です。

これも結論的にはできます。

根拠は民法420条2項です。

賠償もするし、解除もする。こういうことは契約書の中で明記しても認められます。

是非参考にしてみてください。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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