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東京地裁から「アマゾンに賠償命令」?

『医療機器のパルスオキシメーターをアマゾンに出品していた会社「エクセルプラン」は4年前、同じ商品が並ぶ「相乗り出品」という機能で偽造品とまとめて表示されたため対応を依頼しました。しかし、正規の商品も含めたページ全体が削除されてしまい、売り上げが減少したとしてアマゾンジャパンに賠償を求めました。』以上NHKニュースより。このニュース聞いたとき私は信じられませんでした。あの真贋にうるさい、偽造品には厳しく対処するアマゾンが、求められても偽造品調査しなかった?「それはありえんでしょ。」というのが私の最初の感想でした。通常は特定のメーカー製品に相乗りする場合、仕入元の証明(請求書)の提示を求められ、それがなければ出品は削除されアカウントが凍結されるという厳しいペナルティを受けるのです。倉庫は増えてるけど、アカウントスペシャリスト(そういうのチェックする人)人手不足なんじゃないの?今回の件でどう出てくるかアマゾン、様子を見るしかありませんね。まあひどいのは偽物売ってる出品者なんですけど…。
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賠償額の予定と解除の関係について

契約書の中に、○○したら損害賠償いくら、と規定することはできますか?というご質問をよく受けます。結論的には、できます。損害賠償請求は契約違反があれば、その他もろもろの条件を満たすことで認められますので(民法415条)、これを契約書に盛り込むことはできます。もっともあまりに高額、一方的ですと実務上、当然公序良俗違反(民法90条)が疑われるのは言うまでもありません。次に、問題となるのは契約書の中で解除について記載した際、ここで損害賠償も合わせて請求できるのかという点です。つまり、解除とは契約をなくす行為ですので、これと賠償請求が相いれないのではないかという話です。これも結論的にはできます。根拠は民法420条2項です。賠償もするし、解除もする。こういうことは契約書の中で明記しても認められます。是非参考にしてみてください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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