レストランで出された食事がまずかった場合、法律的にはどうなるのか ──思いのほか辛いカレー編
ひと口、食べる。……辛い。いや、想定を超えて辛い。メニューには「中辛」と書いてあった。だが、これはどう考えても「罰ゲーム寄りの激辛」だ。水を飲む。汗が出る。口の中が痛い。このとき、ふと頭をよぎる。「これ、法律的にどうなん?」第1章 まずい=違法、ではない結論から言う。「まずい」という主観的評価だけでは、法律上の問題にはならない。料理の味は、個人差が大きい好みの問題が強い客観的基準を作りにくいそのため、おいしくない好みに合わない期待と違ったという理由だけで返金や損害賠償を請求することは、原則できない。「口に合わなかった」は、法的には不運に分類される。第2章 では「思いのほか辛い」はどうかここで論点が一段変わる。辛さは、単なる好みの問題を超えて、身体的苦痛健康被害誤認表示に発展する可能性があるからだ。〇法律的に問題になる可能性①表示と実物が著しく違う場合ここから法律的な話として可能な構成は、債務不履行を根拠とした、契約責任に基づく損害賠償を負うように請求する行為、それから、契約の解除として、構成し、返金を求め、こちらは食べた分は返さない現存利益での返還をせまるということが考えられる。いずれもい履行遅滞、不完全履行、履行不能という要件が必要となるが、カレー自体は出てきたので、遅滞ではないし、履行不能とも言えないと考える。となると不完全履行だが、辛すぎるということをもって、不完全なカレーだったのかというと微妙と言える。メニューに、「中辛」「マイルド」「辛さ控えめ」と書いてあったのに、実際は激辛レベルだった場合。これは、表示内容客の合理的期待とのズレが大きいと、問題になる余地が出てくる。
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