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「投資用物件詐欺は超危険!」(フラット35のヤミ)

「不動産Gメン」の「滝島さん」をご存じじゃろ~か?彼の動画をボクはよくみるのじゃけど、彼の「コワモテ」のおフェイスと「切れ味鋭い、判断とアドバイス」には定評がアル。今回は、「不動産会社+金融機関」に騙された?若い男性のお話じゃった。彼は、今、「親の看護」と「今回のだまされた物件の処置」の両方で、困っているのじゃ。彼が購入した「マンション」は「すでに入居者が存在する物件」じゃった。すると、普通では彼に「フラット35」という「自分たちが住むための安い金利の長期ローン」は、使えないのじゃ。ま、当たり前じゃ。自分たちで住むから「安い金利で、長期支払い」という「国の住宅購入制度」が利用できるのじゃ。だけど、彼は「今この物件」を購入すれば、「家賃」が入るし、その支払いで「借金」を返し、うまくいけば「最終的に35年後には、このマンションが自分のモノになる?」と考えたのじゃろ~か?しかし、将来的に「築40~50年のマンション」じゃ。しかしその時になると「時価」はいくら?・・・「資産価値ってあるのか?」との疑問が残る。怖いぜよ。^^;今回の相談者の若い男性は、おそらく「不動産会社+金融機関」に「はめられた?」可能性が高いぜよ。そう「スキーム」の「型」に「落とし込まれた?」のじゃ。ボクはそう感じたぜよ。実はボクの娘もちょっと「今回の事件のニオイ?」がするのじゃ。ボクが知ったときは、娘がすでに「頭金1000万?を支払い」済みで「契約書」にサイン済みじゃった。(ま、後で不法行為で相手を訴訟等することは可能かも知れんけどね。だって、娘一人の収入は若いので知れている。それでも「3000万のローン」が組めて
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日常のあらゆるものは法律で説明できる

債権といいますのは、平たく言いますと、人に何かをしてもらう、又はしてもらわない権利のことを言います。債権を発生させるには4つの方法があります。1契約2不当利得3事務管理4不法行為よく使いますのは1の契約です。日常全てを法律で説明するというと、例えば、あなたが引っ越しをしているとします。その引っ越しのために荷物を外の車に積みます。そのためにさっき呼んだ友人に、そのドアを開けて、といいます。これを聞いた友人が良いよと答えた。これだけでも法律がからみます。まず開けてと言った、いいよと答えた。医師の合致が起こり、無償での、ドアを開けるという契約が口頭で成立したことになります(民法176条)。ドアを開けるというのは、事務処理作業と言えますので、準委任契約の成立と考えることができます(法656条)。従いまして、開けない(法541条)と債務不履行となり(法415条)、損害賠償請求される可能性があります。しかし、本件でいったいどんな損害が生じたのか、さらに不履行はどの時点をいうのかが争われ、結局契約違反とまで言えないとなれば、損害賠償義務を負わないとなる可能性もあります。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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製造物責任法と保証書の関係

保証書の制作は、メーカーでは必須の作業となります。製造物(家電品など)であればどういう風に使えばよいのか、どうしたら危険があるのか、と言った取扱い説明書も大切になりますが、保証書も大切です。保証書とはこの期間は無償で修理しますよと言った内容になることが多いですが、条件次第で有料修理となりますですとか、製品交換、またはパーツ交換になることもあるといった内容を盛り込むことになります。一方で製造物責任法(PL法)では、製造物から損害が発生した場合に、その製品の製造業者等が責任を負うという法律です。これは免責事由があるのですが(製造物責任法第4条)これに該当しない限り責任を負うことになります。よってこの製造業者が負う製造物責任というものがあるので、これを免責するといった趣旨の内容は保証書に盛り込めません。なぜなら消費者が誤解するかです。誤解を招く表現は避けなければならないということですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書にカスタマーハラスメント防止規定を入れるべきか

お客様に強く言えないと言った業種はいくつもあります。またその中でも、一度、それも短時間お客様と関わるタイプのお仕事もあれば、長くかかわるものもあります。特に後者ですと、カスタマーハラスメントに始まり、お客様に何か言われたらどうしよう、どういった対処をしたらよいのだろうと思われることは多々あります。お客様との関係でももちろんこのような事態は想像できますが、個人事業主様とお仕事を依頼してくださる方との関係でも似たようなお話はあります。ハラスメント行為は、特別法もそうですが、民法上の不法行為を構成し、責任追及ができる場合があります。ですので、あらかじめ取り決めをしておかなくても、そういったハラスメントがあれば、責任追及はやろうと思えば可能な話なのですが、ないに越したことはありません。契約書でこれらを明記しておくと、相手方は再認識できるとともに、こういったハラスメントに対する意識の強い方なんだなとアピールすることもできます。そういう意味でも、契約書などの取り決めでハラスメントがあった場合どうなるのかといったところは明記しておくとよいでしょう。ただ注意点もあります。こういった規定を盛り込みすぎて、肝心の契約内容の部分が薄くなるですとか、そうでなくても書きすぎて、逆にすごく心配されたりすることもあるでしょうから、記載する時はバランスよく盛り込むことが重要です。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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損害賠償請求をされたとき・・・

契約書を締結してもしていなくても、日本では口約束で契約は成立します(民法176条)。 ということは、契約内容通りのことをお互いがしないと、債務不履行(契約内容通りの事を債務といい、これをしないことは不履行と言います)となり、債務不履行について、やろうと思えばできたのに、怠慢でこれをしないような場合には、損害賠償請求をされることがあります。 もちろん損害賠償請求はしないといけないわけではありませんので、相手が許してくれたらされなくて済みます。 ところで損害賠償請求というと莫大な金額を請求されると思われている方がいます。 もちろん、そういう種類の契約もありますが、損害賠償請求は基本的に生じた損害を補填してもらうためのもので、儲かるわけではないということです。 いくら払えとあらかじめ契約で決めておくこともできるので、その分の損害賠償金を請求されることはありますが、そうでもない限り、生じた損害に対する補填分のみです。 例えば、定めれたら日に納車されなかった車。その日に車がなかったことで生じた損害分のみということですね。 この場合だと、その車で通勤する予定だったのであれば、通勤の交通費程度は損害として請求できますが、デートで自慢する予定だったその心の問題までは損害として認定するのは難しいでしょう。 特殊事情については相手方が知っているか、知ることができた(予見できた)ような場合には請求できることもありますが、なかなか難しいのが現状です。 このような、損害賠償請求ですが、契約書である程度まで、どういう場合にはどういう請求ができますよと定めることもできます。何も定めないと法律通りになるので、
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内容証明に書く時の注意点・その他疑問

いつもブログをご覧いただきありがとうございます!ベル行政書士事務所です。今年は一足先に梅雨明けとなり、暑さが厳しいです💦ひと通り内容証明郵便の概要についてブログで書いてきましたが、今回は内容証明書の作成を依頼又は郵送する際に気を付けるべき事項である3点を以下でまとめていきます。1.内容証明郵便と銘打つように、郵便物となりますため、文面と封筒には原則としてご自身の氏名住所と相手の氏名住所が必要です。これがないと誰が誰に郵送したのかの証明ができず、内容証明郵便が無意味になってしまします(そもそも相手の宛先が分からないのに郵便配達ができないのですが・・・)。送付者自身の住所が知られたくない場合は、先に依頼予定の事務所の住所で送付対応をしてくれるかどうかを確認して下さい。ちなみにこの場合であっても、送付者であるご本人名の省略はできません!(私の事務所では、実際にお会いできない方に代わり事務所住所や職印を入れての代理郵送は行っておりません。)2.内容証明を送りたいのだけれども「相手の住所が分からない! 相手の名前が分からない!」という方がいらっしゃいます。そのため、こちらで調査して欲しいという問い合わせがありますが、それはできません・・・少し詳しい方だと「職務上請求書を使って、相手の住所を調べて欲しい」とおっしゃいますが、この職務上請求書は”依頼者であるご本人の権限で取得できる戸籍や住民票”を委任状なしで取得できるというだけの用紙です。つまり、依頼者から逐一委任状をもらうことを省けるだけの便利な用紙ということになります。結局、ご本人の権限で調査できないことは、行政書士にも調査ができません
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弱い商標と強い商標の選び方

サービスを展開する際に商標を登録しておくことは、後々の生じえる問題のことを考えれば、最初に取り組むべき問題です。 他社と差別化できる商品であっても商標登録をしておかないと、まさに「豚は太らせて」ということになりかねません。 では、やみくもに商標登録をしてもいいかと言いとそうではありません。その商品が何の商品かわかり、かつ他社と差別化出来ているネーミングが良いと言えます。 例えば、まんじゅうを売るのに、ただまんじゅうとだけしてしまう。地名と項目名だけにしてしまう、例えば、新潟の米などです。 何の商品かはわかりますが、似たようなネーミングは簡単に付けることができるうえオリジナリティがないため後々苦労することになります。 逆にSamantha Thavasa/サマンサタバサ(アルファベットとカタカナの二段書き、商標登録第3246427号)みたいな何の商品かはわかりにくいですが、記憶に残りやすく、浸透してしまえば強力な商標となる場合もあります。 これらの組み合わせが重要となります。 行政書士 西本
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民事訴訟法の考え方シリーズ(一部請求後の残部請求の可否)

一部請求後に残部請求をすることができるかという問題があります。例えば、100万円の貸金返還請求があったとして、そのうち全額ではなく50万円の請求をたてたとします。これで勝訴したのち(又は敗訴でもいいですが)残りの50万を請求することができるかということです。 この問題は、そもそも民事訴訟では処分権主義があるため(246条)、何をどう訴えるかは個人の自由です。 ですのでこのような分けた訴えであっても認められそうです。しかしこれを認めると、問題があります。それは被告です。被告は当然毎回裁判に来ないといけなくなりますのでどうせ負けるのに毎回来ないといけないというのはかなりの負担です。 私的自治、公平という観点からよくないという価値判断があるのです。 そこで、原則認められるのですが、それは前もって言っておいてください(今回の訴えは一部請求ですという)と、言っていれば被告もわかるわけですからまだ不公平感は薄まります。 行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(不法行為)

不法行為とは相手の命を奪う、殴るなどの生命身体に対する攻撃や名誉を害する発言、相手のものを壊したり奪ったりする財産侵害まで、人に対する何らかの侵害行為をした場合、損害賠償請求をされるというものです。 民法709条がメインとなります。 これは要件としては、加害者に故意、過失があること、違法性があること、損害が現実に発生していること、違法性のある行為であることと、損害の発生に因果関係があること(つまりはその人の行為が悪いもので、その行為から損害が発生したといえるかどうか)、そして加害者に責任能力があること、です。これらをすべて満たせば不法行為となり損害賠償請求をされてしまいます。 因果関係と責任能力について 因果関係は、立証が難しいですが、例えば、加害者と言われている人の運転する車で事故が起こった場合、被害者の方がお亡くなりになったとします。 この場合死因が、心臓発作としたら、また持病がそもそもあったとしたら、こういった時には場合によっては因果関係は否定されます。 また責任能力という面では未成年では責任能力ないのではないかというのが問題となります。ただこれについては自分が何をしたのか、その行動をすればどういった結果になるのかといったことがわかるくらいの年齢、これはその人その人で個人差はあるものの、概ね12歳程度と言われています(11歳でも責任能力ありとされたケースや13歳でも否定されたケースとケースバイケースですが)。 行政書士 西本
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著作権法の考え方シリーズ(著作物の例示)

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)。 これだけですと、抽象的ですので著作権法では著作物になるのはこういうものですという例示をあげています。 例えば、言語、音楽、舞踊又は無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムです。 これらはあくまで例示ですので、これらに無理やり近いものとして当てはめて考えなくても、著作物の定義に当てはまれば著作権は発生します。 行政書士 西本
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